第56回 公共料金等専門調査会 議事録

日時

2019年6月7日(金)9:58~11:51

場所

消費者委員会会議室

出席者

【専門委員】
古城座長、井手座長代理、小浦委員、古賀委員、陶山委員
【消費者委員会担当委員】
蟹瀬委員、長田委員
【説明者】
総務省情報流通行政局郵政行政部 藤田郵便課長
【消費者庁】
高島審議官、太田消費者調査課長
【事務局】
二之宮事務局長、福島審議官、坂田参事官、事務局担当者

議事次第

  1. 開会
  2. 消費税率の引上げに伴う定形郵便物の上限料金の改定等について
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○坂田参事官 皆様、おはようございます。

若干時間が早いのですが、皆様おそろいでございますので、始めたいと思います。

本日は、皆様お忙しい中、お集まりいただき、誠にありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第56回公共料金等専門調査会」を開催いたします。

本日は、所用によりまして白山委員、松村委員、山内委員が御欠席との御連絡をいただいております。

まず、議事に入ります前に、配付資料の確認をお願いいたします。

お手元の議事次第に配付資料を記載しております。

もし、不足等がございましたら、事務局までお知らせいただければと思います。

なお、本日の会議につきましては、公開で行います。議事録についても、後日、公開とすることといたします。

それでは、古城座長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。


≪2.消費税率の引上げに伴う定形郵便物の上限料金の改定等について≫

○古城座長 それでは、議事に入らせていただきます。

本日の議題は「消費税率の引上げに伴う定形郵便物の上限料金の改定等について」でございます。

本日は、消費者庁から高島審議官、太田消費者調査課長、総務省から情報流通行政局郵便行政部の藤田郵便課長にお越しいただいています。

それでは、まず、事務局から説明をお願いいたします。

○坂田参事官 当専門調査会における当面の検討課題につきましては、まず、本年10月1日からの消費税率の引上げに伴う公共料金等の改定について御審議いただく必要がございます。

本日は、まず、消費者庁から消費税率引上げに伴う公共料金等の改定について御説明いただき、次に、総務省から定形郵便物の上限料金の改定等について御説明いただいた後、質疑、御議論をいただきたいと思います。

なお、本日御審議いただく定形郵便物等の上限料金以外の公共料金の改定に関しましては、今後、当専門調査会として対応が必要となるものが出てまいりましたら、随時、会合を開催させていただきたいと考えております。

以上でございます。

○古城座長 ありがとうございました。

では、まず、消費税率引上げに伴う公共料金等の改定について、消費者庁から御説明をお願いします。

○太田消費者調査課長 消費者庁消費者調査課長の太田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、主にお手元の資料1に基づきまして、御説明をさせていただきたいと思います。

まず、今回、消費税率引上げに伴う定形郵便物等の料金改定につきまして、消費者長長官から消費者委員会委員長に対して付議をさせていただいた、意見を求めさせていただいたということでございますが、その内容につきましては、参考資料1として付けておりますので、御確認いただければと思います。

御意見を求めた背景につきまして、公共料金等の改定に関するプロセスなどと併せまして、確認的に御説明させていただきたいと思います。

まず、資料1の1ページ目を御覧いただければと思います。

公共料金等の新規設定及び変更について、所管省庁が認可等を行うに当たっては、そのうち重要なものについては、資料1の1ページ目にございますように、物価担当官会議の申合せに基づきまして、物価問題に関する関係閣僚会議に付議にすることとされています。

資料1の2ページ目に公共料金等の一覧を掲げてございますけれども、これらが物価問題に関する関係閣僚会議に付議を行うことを要する重要な公共料金等に該当するもので、今回の定形郵便物等の料金につきましては、一番上に総務省の欄がございますけれども、そちらの(1)のところに掲げられているところです。

物価問題に関する関係閣僚会議でございますが、3ページ目の設置紙にお示ししている通り、長期及び短期にわたる物価安定対策に関する重要問題について協議することを目的に設置されたものということでございまして、内閣官房長官が主催し、消費者庁が会議の庶務を務めるということになってございます。

4ページ目でございますけれども、こちらは公共料金等の改定手続の基本的な流れを、今回の定形郵便物等の場合を例といたしまして、お示ししたものでございます。

料金改定の必要がある場合には、まず、所管省庁である総務省において検討を行うということでございますが、その際、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問いたしまして、その答申を踏まえまして所管省庁としての方針を決定していただくということでございます。

その後、重要な公共料金等につきましては、物価問題に関する関係閣僚会議に付議をいたしまして、改定案について了承をいただくということになるわけでございますが、その前段階といたしまして、消費者の参画の機会を確保するという観点から、消費者委員会で御議論いただきまして、その御意見を踏まえて消費者庁が所管省庁と協議をするという流れになっておりまして、このような趣旨を踏まえて、今回、御意見を求めさせていただいたということでございます。

次に、資料の5ページ目でございます。

消費税率の引上げに伴う公共料金等の改定につきましては、この物価担当官会議の申合せにより、政府としての基本方針をお示ししているということでございます。

これは、前回、平成26年4月の消費税率の引上げに先駆けて、税負担の円滑かつ適正な転嫁を図る観点から、物価担当官会議において申合せを行ったものです。

本年10月の消費税率引上げに際しましても、基本的な考え方には、変更はないということでございますが、6ページから7ページ目に新旧対照表をお付けしておりますけれども、昨年12月に一部改正を行っておりまして、その改正点も含めまして、全体としての概要を簡単に御説明したいと思います。

6ページ目以降の新旧対照表に基づきまして御説明をさせていただきたいと思います。

左側の改正後の文章で御説明させていただきますが、まず、1点目といたしまして、消費税率の引上げに伴い公共料金等の改定申請がなされる場合は、税負担の円滑かつ適正な転嫁を基本として対処するということでございまして、その際、公共料金等が物価、国民生活に大きな影響を及ぼすことに鑑みまして、厳正に取扱うということとなってございます。

2番目でございますが、消費税率引上げに伴う税負担の転嫁と併せて、税負担以外の費用の変化等による改定申請がなされる場合には、個別案件ごとに厳正に対処するということとなってございます。

7ページ目を御覧いただければと思います。

3つ目でございますが、端数処理の問題でございます。

端数処理につきましては、合理的かつ明確な方法により行うこととされておりまして、また、事業全体又は料金体系全体として、税率引上げに伴う税負担の適正かつ円滑な転嫁を行うことを前提といたしまして、個別の料金の改定率に差を設けるといった場合には、合理的な限度を超えない範囲で調整するということになってございます。

4つ目は、今回、改正した主な事項となっておりますけれども、これまでの案文が右側のほうにございますけれども、改正前の案文ですと、消費税率の引上げを前提とした公共料金等の改定を消費税率引上げの適用日前に実施することは認めないとしておりました。

他方、改定後の文章におきましては、税率引上げの適用日以降に料金改定を行うという原則は維持しておりますけれども、税率引上げによる各事業分野における需要変動の平準化を図るために必要と認められる場合には、合理的な範囲内において、これを前倒しして行うことも妨げないと改正しております。

この背景でございますけれども、今回の消費税率引上げに当たりましては、昨年6月に閣議決定された、いわゆる骨太の方針の中におきまして、税率引上げに当たり、需要変動の平準化に向けた価格設定等の方策について検討するということとされました。これを踏まえまして、昨年11月に関係省庁において、価格設定のガイドラインというものを策定いたしまして、消費税率の引上げ前後における駆け込み需要と反動減の発生を回避するために、各事業者が需要変動等に応じて、柔軟に価格設定ができるということについて明確化を図ったということでございます。

本ガイドラインの趣旨を踏まえまして、公共料金等の分野におきましても、各事業分野における需要変動の平準化を図るために必要と認められる場合には、税率引上げ前であっても、合理的な範囲内であれば、料金改定を行うことができるというような所要の改正を行ったところでございます。

5番目でございますけれども、消費税率引上げに伴う税負担の転嫁のための改正申請手続については、適切な情報を広く一般に提供するよう努めつつ、申請書類ですとか、審査基準の運用をできるだけ簡素化するということで、事業者の負担軽減を図るということも取り決められているところでございます。

最後のなお書きのところでございますけれども、一部修正となっておりますが、これは、平成27年3月に消費者基本計画の記載ぶりが変更されたということでございまして、その変更を反映したものでございます。

以上が、今回の付議の趣旨でございます。あと、参考資料2という資料をお付けしておりますが、参考資料2の参考1というのが、最近における物価問題に関する関係閣僚会議の付議案件の一覧でございます。

おめくりいただきまして、参考2とございますけれども、こちらは今年の5月に消費者庁の物価モニター調査の中で公共料金等に関する意識調査を行っておりまして、その調査結果となります。

公共料金の負担感でありますとか、料金改定の際における重要な留意事項でありますとか、料金改定を行う際の必要な説明ですとか、情報提供はどのようなものかといったことに関する消費者の意識を聞いたものでございますので、今後の御審議の参考にしていただければと思います。

消費者庁からの御説明は、以上でございます。

○古城座長 ありがとうございました。

続きまして、消費税率の引上げに伴う定形郵便物の上限料金の改定等について、総務省から御説明をお願いいたします。

○藤田郵便課長 おはようございます。

よろしくお願いいたします。郵便課長の藤田と申します。

それでは、資料2に基づきまして、御説明させていただきます。

10月1日から予定されております消費税率の8%から10%への引上げに対応した定形郵便物の上限額の改定案についてでございます。

資料の2ページ目でございます。

まず、背景でございますが、先ほど御説明がありましたように、公共料金等の改定の申請がなされる場合には、税負担の円滑かつ適正な転嫁を基本として対処することが政府方針とされておりまして、郵便料金につきましても、改定する場合には、この方針に基づくことになります。

郵便料金は、届出又は認可を要するものでございますが、第一種郵便物で25グラム以下の定形郵便物については、届出事項にはなるのですが、この上限価格を総務省の省令で82円と定めておりまして、これは、現在の料金と同額になっております。

このため、郵便料金全体に消費税率引上げ分を円滑かつ適正に転嫁できるようにするためには、あらかじめ郵便法施行規則に定める上限料金を改正する等の所要の措置を講ずる必要があり、関係する規則を改正することが必要になるものでございます。

改正の概要でございますが、具体的な改正内容は2番目でございます。

ここに書いてありますが、具体的な改正のイメージは、4ページの新旧対照表に先ほど説明しました、郵便法の施行規則の23条がございまして、ここに定形郵便物の料金の上限の規定がございます。改正前のところは、82円とありますところを84円と改正するものでございます。

この84円の理由につきましては、現行の82円に消費税率引上げ分として108分の110を掛けますと、83.52になります。この1円未満の四捨五入を切り上げまして84円ということでございます。

同様に、実は、一般信書便というサービスが制度上はございます。現在、参入はございませんけれども、郵便事業との競争条件を同等にするとの観点から、制度上、同様の規定が整備されておりまして、これについては、7ページのように、全く同様の民間事業者による信書の送達に関する法律の施行規則がございまして、同じように82円とあるところを84円と改正しようとするところでございます。

戻っていただきまして、最初の2ページ目の施行規則の施行日でございます。これは、消費税率の引上げの根拠法であります、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から当改正規則も施行したいということとしております。

以上が省令案の概要でございますが、詳細につきましては、9ページから説明資料に基づき、これに関する御説明させていただきたいと思います。

向きが変わりまして、横表になりますけれども御覧ください。

最初のページについては、消費者庁の説明とかぶって申し訳ないのですけれども、先ほど消費者庁から御説明がありましたような政府方針のことでございます。

ここは説明を省かせていただきます。

郵便料金につきましては、次の、右上のページでいいますと、2ページになります。

郵便料金の改定に関する制度上の仕組みや参照条文でございます。

先ほど御説明しましたように、まず郵便物というのは、第一種郵便物から第四種郵便物まで分類されておりまして、第一種郵便物が一般の封書の郵便物を想定しています。第二種郵便物というのは、はがきです。第三種、第四種郵便物というものがございまして、第三種郵便物は定期刊行物、第四種郵便物は通信教育とか、盲人用の点字郵便物といったものを内容としているものでして、第三種郵便物、第四種郵便物につきましては、政策的に低廉な料金設定となっておりまして、認可制ということになっております。

第一種郵便物、第二種郵便物は届出制になっておりまして、先ほど申し上げましたような規制がありまして、料金の上限が第一種郵便物にかかっております。

第二種郵便物のはがきにつきましては、第一種郵便物の料金よりも低いものであることが法律上明記されております。

また、その他にも、郵便法67条には、この郵便料金につきましては、その他のところにもありますが、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ適正な利潤を含むものであること。

それから、配達地により異なる額が定められていないこと。

定率又は定額をもって明確に定められていること。

特定の者に対し不当な差別的な取り扱いをするものでないことといったことが料金に適用すべき考え方として示されているところでございます。

参考までに、次の3ページは、今、申し上げました内容の条文そのものでございまして、また、同様に、民間事業者による信書の送達に関する法律にも、ほぼ同様の条文が、法律上、明記されておるところでございます。

5ページに進んでいただきまして、これまでの郵便料金の推移でございます。

郵便料金は、過去の消費税の引上げとの関係でいいますと、おおむね基本的には転嫁してきておりますが、平成9年4月のとき、消費税率を3%から5%に引き上げた際は据え置いておるところでございます。

これは、別の理由がございまして、当時は、民営化前の国営でございまして、当時は、収支相償という原則がございました。

また、その前の平成6年に大幅な郵便料金の値上げをしておりまして、このときの累積黒字が相当規模にあったこと等が据え置いた理由と聞いております。

しかし、現在は、日本郵政株式会社の100%子会社でございます。各種税金等も支払う株式会社として日本郵便株式会社はなっておりまして、事情は変わってきております。

日本郵便株式会社の経営状況につきましては、この後、簡単に御説明いたしますが、会社としましては、前回、8%に引き上げたときと同様に、適正に転嫁したいことを、既に社長会見等で表明しているところでございます。

次に、6ページに移っていただきます。

今回の引上げに伴う日本郵便株式会社の税負担額の見積りでございますが、2017年度の郵便物数を基準にして調整したところ、その試算では、下にありますように、消費税分が増額した結果、結論としては、現在の消費税の支払額に対して約260億円の追加的な負担が発生するということと聞いております。

今回の消費税が認められますと、日本郵便株式会社としては、この260億円を適正に転嫁すべく、先ほど言いました第一種郵便物の封書、第二種郵便物のはがきについては届出、三種、四種につきましては認可申請をしたいということを聞いております。

具体的な郵便料金については、政府方針に則って消費増税分を適正に転嫁することとしますと、まだ日本郵便株式会社から出てきておらないのですが、あくまでイメージでございますけれども、机上の別紙で、料金は単純に108分の110を計算上掛けたものを置いております。

1円、2円上がるものとか、10円単位で丸めているものもございます。今の資料は、端数が付いている数値になっておるわけですけれども、これを日本郵便株式会社で四捨五入など、適正な端数処理をし、全体として108分の110となるような料金に調整して届出が行われる方向で調整していると聞いております。

また、第三種郵便物、第四種郵便物の認可につきましては、総務省内で別途審議会の手続、さらに消費者庁との協議が求められておりますので、その協議も経て認可することとなるものでございます。

次に進ませていただきまして、ここからは日本郵便株式会社の経営に関係する情報でございますが、最近の日本郵便株式会社の状況でございます。

まず、引受け郵便物数の推移でございますけれども、これにつきましては、7ページにありますように、近年は毎年1%台、平均すると2%程度減少傾向にあるところでございます。

次の8ページが、2017年度の今現在の日本郵便株式会社が公表している直近の数値でございますけれども、事業収支の状況でございます。

郵便物数が減少する中、2017年度は全体としては黒字を確保しておりますが、第二種郵便物、第三種郵便物、第四種郵便物は赤字になっております。

なお、第一種郵便物は黒字、それ以外は赤字という状況です。

2017年度の6月に、実は、はがきの値上げをしております。ただ、この年は年賀状には転嫁していません。年賀状の値上げをしたのは、今年の31年度のお正月用の年賀状から値上げを実施しておるところでございます。

これらにつきまして、過去の経緯で見たものが、次の9ページになります。

2007年度以降の推移で資料を作成しておりますが、郵便物数は、2007年度から2017年度までを見ますと、大体20%以上は減少しておる状況でございます。

そういった長期減少傾向にございまして、これに伴いまして、営業収益につきましても、減少のトレンドにあります。

営業利益率の数字は、一番下に売上高利益率の数字だけ載せております。昔は、3%を超えるような時代もありましたが、直近では1%前後になるような利益率になってきております。

事業の性格上、どうしても日本郵便株式会社は、人件費が高い割合を占めております。昨今の人手不足の状況から、更なるコスト削減も厳しい状況にあると聞いております。

この表には、日本郵便株式会社が発表した今後の2020年度までの見込みも入れておりますが、試算によれば、2019年度以降は、事業収支はマイナスに転落する見込みであると聞いております。

しかし、これまでも日本郵便株式会社におきましては、次のページ以降にありますように、機械化、業務フローの見直し、運送費の削減など、様々なコスト削減策には取り組んできているところでございます。

一方で、売上の減少傾向がある中で、今後利益を確保していくということは、ますます厳しくなると聞いておるところでございます。

漫画の絵の詳細な説明は11ページに書いてあるところでございます。

このように日本郵便株式会社の経営が今後厳しくなるという中にあって、現在、総務省の情報通信審議会におきまして、12ページに移らせていただきますが、安定的に郵便サービスを提供するにはどうすればいいかということの検討を行っております。

この検討は、日本郵便株式会社の経営努力をどうするかということも併せて検討しておるのでございますが、この審議会の中で、日本郵便株式会社から制度的な改善要望が出されております。

1つが、配達頻度の見直し、具体的に言いますと、今、月から土まで配達を実施しておるのですけれども、土曜日の配達を休止したいと。それから、送達日数を、今、法律上、普通郵便物は3日以内に配達してくださいとなっておるのですけれども、それを延長してくださいと。

具体的には、多数の郵便物は翌日配達も実現しておるところもあるのですけれども、その翌日配達というのがなくなると。この背景には、郵便物を深夜に区分作業することによって、今、翌日配達が実現しているのですけれども、その深夜作業を縮小したいというのが日本郵便株式会社の考えでございます。

こういったことを、主に日本郵便株式会社から、今、要望として出されておりまして、これが国民生活への与える影響は、どうなのかということを審議会で議論をしているところでございます。

これによりまして、日本郵便株式会社としましては、次の13ページ、14ページにありますように、先ほどの週6日配達から週5日配達に変更することによりまして、単純に言いますと、土曜日の各戸配達がなくなるということでございますが、これでおおむね535億円のコスト削減が見込めると。

もう一つの送達日数の延長によりまして、深夜業務が縮小できることになりまして、これによりまして、おおむね90億円のコスト削減効果がある。その両方とも人件費等のコストでございますけれども、こういった効果があるということを日本郵便株式会社は説明しておるところでございます。

いずれにしましても、このような今後の将来を見通しますと、非常に厳しい経営状況にあるわけでございまして、日本郵便株式会社としては、消費税につきましては、10月1日から適正な転嫁をしたい意向ということでございます。

以上が、説明資料の内容でございます。

これまでの総務省内の消費税に関する検討の経過でございますが、先ほど、消費者庁から御説明がありましたように、先立って5月31日、先週の金曜日でございますけれども、総務省の情報通信行政・郵政行政審議会に、この郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行規則の一部を改正する省令案をお諮りしました。同じ資料で御説明したところでございます。

その結果、適当である旨の答申をいただいております。

また、その審議会に先立ちまして、省令案の意見募集を4月6日から5月10日まで実施しております。その意見募集の結果は、この資料の24ページ以降に入れさせていただいておりますけれども、提出された意見は、案とは無関係なものもございましたが、合計で9件ありました。提出された意見、それらに対する考え方は、ここに書いてあるとおりでございますが、5件が賛成意見でございましたが、利用者の負担が増すという反対意見もございました。

我々としましては、意見に対する考え方を記載して、御理解いただくように記載して、既に公表しておるところでございます。

以上が、今までの検討経過でございます。

説明は、以上です。どうぞ、よろしくお願いいたします。

○古城座長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの消費者庁及び総務省からの御説明について、御質問や御意見のある方は、御発言をお願いいたします。

名札を立てて発言請求をしてください。お願いします。

陶山委員、どうぞ。

○陶山委員 御説明ありがとうございました。

最初に、今日は、消費者庁のほうから御説明いただいた消費税率引上げに伴う公共料金等の改定についての物価担当官会議申合せ、これの改定部分について、もう少し御説明をいただきたいと思います。

今回というか、昨年の12月ということで改定された4番目の項目なのですが、今の御説明の中では、駆け込み需要と、その反動を平準化するためにという御説明であったかと思いますが、非常に分かりにくくて、消費税が上がる前に、前倒しで上げていいよというのは、非常に分かりにくいのですが、もう少し具体的に御説明いただきたいということ。

それから、これを決められるときに、何か懸念意見とかは出されなかったのか、もし、出されていたとしたら、それについて御紹介いただきたいと思います。

○太田消費者調査課長 ありがとうございます。

申合せの改定の趣旨でございますが、先ほど御説明申し上げましたように、政府全体として、消費税率の引上げに伴う需要変動を平準化するための取組を進めているということで、これまでも商品・サービスの価格設定というのは基本的には企業の経営判断によるとされていたわけですけれども、それをより明確化する観点から、詳細なガイドラインを定めまして、需要の変動でありますとか、コストの変動ですとか、そういった合理的な理由がある場合には、価格設定を柔軟に行っても差し支えないのだということについて明確化を図ったという趣旨でございます。 その関連で、公共料金等の分野につきましても、事業分野によっては、税率引上げに伴う需要変動が起こるものもございます。例えば、たばこなどについては、前回の消費税率引上げ時にもかなりの需要変動が起こりましたけれども、そういった可能性もあるということで、念のためと言うと語弊があるかもしれませんが、公共料金等の分野においても、ガイドラインの趣旨を踏まえた改正を行ったということでございます。

さはさりながら、公共料金等の分野につきましては、独占的に供給されるなど、一般的な商品・サービスと異なる面もございますので、安易にそういったことをしていいということではなくて、需要変動が大きいなど、そういった対応を行う必要性が高いかどうかを厳正に審査するということでありますし、仮に価格設定の柔軟化を図る場合でも、合理的な範囲内に留める旨を取り決めたものです。

○古城座長 ちょっと説明が分かりにくいですけれども、例えば、たばこですと、今までは、10月1日のときに消費税が上がったら、その分だけ上がるというのですけれども、今後は、どういうことをたばこについてやられるのですか。

○太田消費者調査課長 たばこについては、現時点においては事業者側からの価格改定申請はなされておりません。

○古城座長 それは、いいのですけれども、この趣旨は、こういうことを9月に上げてもいいと。

○太田消費者調査課長 そういった必要性が認められる場合には、可能性としては考えられるということでございます。

○古城座長 どうぞ。

○陶山委員 それを決められるときは、これまでの具体的な事例を出されて、たばこのことがとおっしゃったのですが、何かそれについて検証されたのか、また、こういったことを一般論として、前倒しして行うことも妨げないという決め方をすることについて、何もちゅうちょはなかったのかということも、消費者庁のほうに詰め寄ってもあれなのですけれども、御存じでしたら教えていただきたいと思います。

○太田消費者調査課長 前回の消費税率の引上げ時の家計消費支出の動向などを見ますと、そのような傾向が認められます。この申合せの改定については、基本的には骨太の方針において需要変動の平準化ということが政府全体としての方針となったことを踏まえて行ったものであり、特にこれを審議会などにお諮りすることなどはしておりませんので、それについて御意見をいただいたとか、そういったことは特にございません。

○古城座長 どうぞ。

○井手座長代理 今の条文の2番目ですけれども、税負担以外の費用の変化と、公共料金の改定申請がなされる場合には、案件ごとに厳正に対処するという文章がありますけれども、先ほどの消費者庁の説明で、4ページのところの基本的な流れというのがございますけれども、今回は、まだ届出はされていないのですね。申請はない。

○太田消費者調査課長 はい。特に事前に料金改定をするというような申請というのはございません。

○井手座長代理 マル1とマル2と、今はマル3があって、今、マル4の段階だということですね。

○太田消費者調査課長 はい。

○井手座長代理 ということは、先ほどの改定申請がされた場合というのは、誰が申請しているのですか。

○太田消費者調査課長 それは、事業者からそういった価格改定をしたいというような申請が行われた場合には。

○井手座長代理 事業者は、まだ申請もしていないのですね。

○太田消費者調査課長 申請は、まだございません。

○井手座長代理 ということは、どういうことなのですか。申請もしていないのに、総務省の中で、消費者庁で協議して、手続がよく分からないのですけれども。

○太田消費者調査課長 やや行き違いがあったようですが、今回付議をさせていただいた郵便料金の場合は、総務省において料金の上限を設定し、その範囲内で事業者である日本郵便が料金を設定し、届出を行うというものでございますので、日本郵便のほうからそういった申請がある前に、省令の改正を行うといった趣旨で、今回、手続を行っているものでございます。

○井手座長代理 ということは、ひょっとしたら申請がないかもしれないということですね。

○藤田郵便課長 制度上そうなのかもしれませんけれども、日本郵便株式会社は、今のところ適正に10月1日以降、転嫁したいということは、社長会見等で言ってはおります。ただ、消費税率の引き上げを踏まえた郵便料金自体は、我々のところにはまだ来ていません。

○井手座長代理 分かりました。

○古城座長 どうぞ。

○陶山委員 先ほどの件なのですが、政府方針ということで、このように変えられたということなのですが、そうであれば、消費者委員会の公共料金の、この場に関わっている者として言えるのは、このような非常に分かりにくいことということです。もし、これが前倒しして行われた場合は、非常に分かりにくく反発もあるだろうなと思います。

物価政策としては、様々な政策を検討されたらいいと思うのですが、この消費税の値上げの時期をずらすということでそれを対応されようとするのは、消費者の目線からすると、非常に分かりにくいことで、混乱すると思います。今回、総務省のほうからは、改定日で値上げをするということで先ほど説明があったので、今回は郵便料金を上げられるとしても、そこは混乱が避けられるかなと思いました。

この申合わせについては、非常に分かりにくいので、できれば、御検討いただきたい。消費者庁の方に申し上げてもあれかもしれませんが、再検討をいただかなければいけないなかと思います。

以上です。

古賀委員、どうぞ。

○古賀委員 どうも、御説明ありがとうございました。

他のことを質問しようかと思ったのですが、今の陶山委員の発言に関連してなのですが、ここの物価担当官会議の申合わせについて、この場でどうこう言うのは、基本的にはできない、こういう方針だということだと思うのですけれども、陶山委員がこだわっていらっしゃる4番のところ、最初に御質問のあったところは、やはり、消費税の引上げをすることによる、いろんな駆け込みやら、その反動やら、いろんな混乱が生じることが考えられるところですね。

郵便料金についても、当然、他の民間事業者で同じような業種の人たちにも、そういうことが当然起きてくるわけで、ここのところの、「合理的な範囲に前倒しして行う」という表現は、消費者にとっては不透明かつ不明確で分かりにくいのですね。合理的な基準というものがないわけですから、事例もないし、こういった場合はいけないとか、そういうものもないわけです。

ただ、一方で、消費者基本法の16条の2項では、公共料金については、消費者の混乱を生じさせないように、つまり、消費者に与える影響を十分注意し配慮しなければいけないということが、法律上決められておりますし、消費者基本計画等の中でも、公共料金については、この消費税の値上げを契機にということで、いろんなことが起きてはいけないという議論を積み重ねてきておりますので、ここでいう合理的な範囲内というのは、もう少し明確にして、消費者庁としては、消費者の自主的な選択や、それから、混乱を防ぐために、こういった不明確な基準については、もう少し丁寧に説明をするような努力をしていっていただきたいと思います。これは、要望です。

それと、同じように、新旧対照表のところの最後のところですが、今回、公共料金の、以前の「妥当性の継続的な検証などの課題ということについて」の文言が、今回「適正性の確保に向けた課題の検討」と変更されていますね。

これは、妥当性と適正性というのは、文言上の意味というのは異なってくると思うのですが、今までのように、妥当性が検証できるということは、つまり、適法性、適正性に加えて、それが本当に妥当かどうかというところまで踏み込んで、公共料金の検討ができるというような理解をしていくのが正しいのか、それとも、今回の適正性の確保に向けた課題という意味ですが、基本計画の記載の変更が影響しているという、この基本計画の記載の変更の趣旨が、どのようなものであったかという点について、この公共料金等専門調査会のミッションを含めて、どこまで踏み込んで、こういう改定規定がされたかということを、教えてください。

○太田消費者調査課長 2つ御指摘をいただいておりますが、まず最初のほうでございますけれども、分かりにくいという御指摘については、真摯に受け止める必要があると思っておりまして、その点については、政府としてもしっかり説明責任を果たしていく必要があると考えております。仮にそういった申請がなされた場合には、前倒しで料金改定を行う必要性でありますとか、料金改定の妥当性ですとか、合理的な範囲内であるかといったことについて、政府内でもしっかり検討いたしますし、こういった審議会の場などにおきましても、しっかり御審議をいただきながら、そういった説明責任を果たしていくということであると思っております。

2つ目のほうの基本計画の改定による文言修正のところでございますが、基本計画の改正がなされたのが、平成27年3月ということでございまして、公共料金等につきましては、ある程度継続的に検証するということが続いてきたわけでございますけれども、そういった検討を行うことがある程度定着してきたことを踏まえまして、適正性の確保に向けた課題の検討という、より一般的な形に言い直しましょうといったような技術的な変更であったと認識しております。

○古城座長 実質的な意味はないということですか。

○太田消費者調査課長 はい。形式的な修正であると認識しております。

○古城座長 古賀委員、どうですか。

○古賀委員 よく分かりました。

この妥当性の継続的な検証という、このもともとの文章自体、私は変だなと思っているのですけれども、これは、公共料金等の審議において妥当性に欠けるかどうか審議するというような意味だと思うのですけれども、妥当性の継続的な検証というのを、妥当性が欠けるかどうかも含めて適正性の確保に向けた課題というように言い換えたというふうに考えれば、一応、文章的には納得するし、継続的な検証も、今後も続けていっていただけるということであれば、それは、非常に望ましい改訂ということであると思います。

ありがとうございました。

○太田消費者調査課長 御指摘のような趣旨で御理解いただければと思います。

○古城座長 他に、いかがでしょうか。

蟹瀬委員、どうぞ。

○蟹瀬委員 ありがとうございました。

瑣末なことと言えば、そうなのですが、消費税がインクルードされている、全部入っている料金ですので、では、実際に消費者は幾ら払っているのだろうということで、少し原価計算をしてみました。

そうしますと、80円のときは5%だったので76.19円、82円のときは、8%だったので75.92、実際に払っている金額が少し下がったのですね。それで、84円ということで10%になったときに、76.36円で、0.44円上がるということになるのですね。

そうすると、実質は、消費税だけではなくて、値上げを少ししていることになり、利益率というのが変わってくると思います。0.44円を159億件の、そこまで行かないですけれども、第一種の封書に少し当てはめていくと、少なくとも何十億円の利益が上がる可能性があると思います。そこに、先ほどの赤字を埋めるというところの535億円と90億円の人件費、物件費だけでもって、説明されましたが、今回のこの利益分も意識されているのでしょうか。私は、ビジネスをやっていますと、例えば、商品を1,000円から1,100円に上げようとしたときに、税金がどのぐらい上がるかというときに、お客様がどう感じるかというのをいつも考えながらやるのですが、郵便に関しては、そういう意識が、ほとんど一般の方にないかもしれませんが、かつて赤字を埋めるために、60円から突然80円に上がったとき、あれはすごく大きかったですね。あそこで少し黒字化していったというところもあるかと思うのですが、今回、赤字対策としてやっているわけではなくて、消費税が上がるからということなのですから、原価が少しだけ上がっているという意識がされているかどうかというのが、少し気になったのでお聞きしました。

○藤田郵便課長 今、御質問をいただいた件、当然に認識しておりまして、ただ、ちょっと私の説明が足りなかったかもしれませんけれども、今回、彼らはまだ申請してきていないのですね。法律上、今、上限規制がかかっていて、82円が実際の料金と同じになっていると。彼らが申請してくるためには、84円に上げておこうということです。だから、84円までは申請できることになるわけですね。

それで、実際に、彼らがどういう料金設定をするかということになるのですけれども、それは、先ほど配った資料になるのですけれども、今、委員がおっしゃいましたように、25g以下の定形郵便物ですと、消費税率の引き上げ分を掛けると、実際は83.52円ですから、おっしゃられましたように、零コンマ四幾つは、もし、84円にしてしまうと、取り過ぎてしまう。

ただ、例えば、まだ申請してきていないのに何とも言えませんが、通常はがきを62円のところを普通に掛けると63.15になるのでするここは切捨てると、0.15は捨てることになるのですね。こういったことを、確かに四捨五入すると、実は端数処理の関係で少し取り過ぎるところもあれば、取れないところもあるのですけれども、日本郵便株式会社としましては、我々が今聞いているところは、全体として260億円と、先ほど御説明したと思うのですけれども、260億円を必ず上回らないような料金設定にしたいということを厳密に調査して、2017年度のベースで見ると、確かに封書で見ると、どうしても零コンマ何円取り過ぎる。そのかわり、はがきでは少し足りない部分がある。その辺の調整をずっとして、トータルとしてお客様からいただいた消費税を国に納めるときに、決して自分のところの利益留保が増えないようにするように、ちゃんと通り抜けになるように、そこは十分意識して料金設定をしてくると言っていますし、我々もそこを厳密にしっかりと確認する、届出、認可のときにはする予定としております。

○蟹瀬委員 ありがとうございます。大変よく分かりました。

全体売価ミックスということが起こるということですね。ミックスでバランスをとっていくと、原価ミックスみたいに。

でしたら、なおさらのこと、一種二種郵便には企業が出すものもありますので、なるべく一般の消費者がお使いになるところを薄くしてあげて、ある意味で価格を下げてあげて、他のところを少し、本当なら四捨五入でぱっとやってしまわずに、データベースで分析をして、原価ミックスをしていっていただければいいかと思います。今、皆さん手紙を出すのはすごく減っている時期なので、やはり、少しでも上がると高くなったなという意識があります。なるべく負担にならないよう、少しミックスを考えていただけるといいかなと思います。

○藤田郵便課長 ありがとうございました。

そのように日本郵便株式会社と相談していきたいと思います。

ちょっと裏側を見ていただきますと、政策的に低料なものもあるのです。例えば、定期刊行物とか身体障害者が出すものとか、もともと弱者に対して安くしている設定の商品もございまして、これらへの転嫁につきましても、しっかりと見ていきたいと思っています。

○古城座長 古賀委員、どうぞ。

○古賀委員 ありがとうございました。

総務省の方にお伺いしたいのですけれども、今回の消費税の適正な転嫁ということで省令の改正にむけて、パブコメ等も終わられていらっしゃるのですが、一番私たち消費者にとって関心があるというか、知りたいところが、こちらの10ページの2のところですね。公共料金の特性に応じ、可能な場合には、事業全体又は料金体系全体として、税負担の転嫁に係る改定分と、それ以外の要因による改定分と区別して公表するなど、十分な理解が得られる、ここのところの説明が、丁寧にされるということを非常に望んでいるわけなのです。税率が上がれば、当然負担が増えるので上がっていくということは、通常、素人でも分かりやすいのですけれども、それ以外の要因による改定分というところは、どの程度の説明をすると考えていらっしゃるのかということ。

それから、この件については、既に情報通信行政・郵政行政審議会で議論されていらっしゃるようで、総務省のホームページも拝見しました。今日も同じ資料を使っていただいているということなのですけれども、まだ、そこでの議事録というのは出来上がっていないようなのですが、そちらの審議会で、転嫁に係る改定分と、それ以外の要因による改定分の区別について、もし、議論があったのであれば、そこを御説明ください。

○藤田郵便課長 今回、基本的に消費税の転嫁しか全く日本郵便は考えていないようで、我々の省令改正も消費税のことしか考えておりません。それ以外の要因による転嫁というのは、基本的にない予定です。

少し余談になりますけれども、むしろ料金値上げすると、郵便物がどんどん減っていく環境にありまして、むしろ収入ではなくて、費用を減らすということで、土曜日配達の見直しとか、そっちのほうを、むしろ今、検討しているのが実態でございます。

ということで、先週金曜日にやった審議会でも、それ以外の要因についての審議は、特にございませんでした。

○古賀委員 他にも、郵便局活性化委員会とか、郵便のあり方に対する検討会など、いろんな議論がこの議論にも、私は関連すると考えるのですけれども、今回ここでは消費税が8%から10%になるに当たっての転嫁について、それが妥当であるという極めて限定的な、一種、二種だけの話ではあるのですけれども、そこのところに対して、やはり、他の要因が全く考慮されずに、今回は消費税の転嫁だけだという説明をし切っていいのかというところは、ちょっと疑問があるものですから、その辺の議論は総務省さんではなかったのかなと一応確認したいのです。

それから、パブコメなどを拝見しても、確かに、労働組合の方の御意見とかは、いろいろな営業費の増大とか、人件費を抑制しつつも労務の加重問題とか、それから、郵便事業自体が、いろいろ変わっていて、郵便物の種類もいろいろ変わっていることによって、時代の変化に応じた料金設定がされているかということ自体も、かなり問題にされなければいけない時期にはあると思うのです。けれども、ここでは、税の転嫁の話なので、そこは言えないのですが、実際的に、今回の82円、84円という一種、二種の値上げについて、私たちが、これは合理的な議論も含めて、そういった背景を含めた上でも認められる話だというふうに言えるように私としては理解したいので、そこら辺の事情は、もとの総務省の中では、余りそこのところは議論されずに、82円、84円という部分については、特に意見は出されずにきたという理解でよろしいのでしょうか。

○藤田郵便課長 今回の省令改正につきましては、消費税率の引き上げ分に絞っての省令改正でございますので、第一種郵便物、第二種郵便物だけではなく、認可事項である第三種郵便物、第四種郵便物についても対応できるよう、彼らが申請できるような環境を作るための省令改正、それは、あくまで消費税の転嫁ができるということだけに絞ったものでございます。

それ以外については、別途の審議会で郵便をどうするかという枠組みで検討していく。これは、消費税だけということで日本郵便株式会社とも話していますし、審議会にも、そのように説明しています。

○古賀委員 ありがとうございます。

○古城座長 小浦委員、どうぞ。

○小浦委員 御説明ありがとうございます。

今回の御説明を聞いていまして、省令の改正というのは、まだ、日本郵便のほうからは申請は来ていないのだけれども、値上げも計算をしていただいて、84円までだと、総務省としては考えていらっしゃる。もし、万が一、それ以上の金額を出されても、キャップをかぶせる意味での省令の改正と理解します。パブコメに反対意見がありましたけれども、そういう正当な理由があるのであれば、仕方がないなという受け止め方をするしかないということでしょうね。

○藤田郵便課長 はい、先ほど、計算式にありましたように、84円までの申請ならば、それは消費税の転嫁と十分考えられます。例えば、85円にすると、別の理由があることになりますから、消費税の転嫁を目的とすると、ちゃんと計算したら、84円も含む以下であれば、それは、適正な転嫁の範囲内だという理解で、この省令案にしております。

○小浦委員 分かりました。

あと、消費者庁が出された物価モニターの件ですけれども、やはり、公共料金で高いと感じるものの中にも、郵便料金が入っていますので、ほぼ消費税が上がるということで、みんなも覚悟を決めているところなのですけれども、郵便料金に関しても、是非丁寧な説明をしていただきたいと思います。

○古城座長 陶山委員、どうぞ。

○陶山委員 先ほどから蟹瀬委員はじめ触れられている、合理的な端数処理についてなのですが、総務省としては、上限ということで、84円ということで、これについては一定の理解はできると思うのです。端数処理をして84円なのか83円なのかという決め方なのですが、これは日本郵便のほうにお聞きいただきたいと思いますが、今後、マージンミックスで260億を何とかカバーしていきましょうということで、消費税の議論としては、それであり得ると思います。ただ、今後、控えていらっしゃる週5日配達だとか、送達日数の繰下げ、ここら辺りの議論も進んでいるようですので、経営の立場から見れば、併せて考えていかれないといけないのではないかと思います。

600億を超える試算が、ここでコスト削減できますよということですので、総務省としては84円までは認めましょうというお立場で通されても、日本郵便としては、そこを頑張って83円にするという選択もあるということなので、そこは是非とも、消費者から見れば、サービスが低下するということが言えると思いますので、併せて御検討をいただきたいと思います。

消費税については、消費税だけでということ、この議論も非常によく分かりますし、決めごとですので、それはきちんと消費税としてどうしますということは決めていただいて、あとは、経営として、いかに日本郵便のサービス提供と、消費者とのマッチングというか、受け入れ方も含めて御選択をいただきたいと思います。

○古城座長 古賀委員、どうぞ。

○古賀委員 陶山委員の意見とほとんど同じなのですが、1つ、端数処理の問題なのですけれども、こだわるようで恐縮ですけれども、10ページのところの端数処理については、明確に利用者負担の公平及び原価主義の観点から合理的な限界を超えない範囲で調整するとなっているのですけれども、端数処理というと、零コンマ以下の話なので、余り大きな問題ではないかなという気もしますけれども、全体的に利用者負担の公平と原価主義の観点から検討できるのは、多分、総務省の中で、個別原価もいろんなものを見ながら端数処理まで適当かどうかという議論は、多分されていらっしゃらないと思うのです。今、消費税に限定されたお話だということはよく分かったのですが、公共料金等専門調査会のミッションとしては、やはり、いろんな人が意見を言うことが、消費者庁、消費者委員会ができたときから求められていますので、あえて言いますと、留意事項として、いろんな要望も出させていただきたいと思ってはいるのです。

その中で、今回の御説明で、やはり引っかかるところというのは、合理的な限度を超えない範囲であったかどうかというところについて、もう少し丁寧な説明をしていただけたらなと思うのですけれども、難しいのかなという気もしますが。

○藤田郵便課長 日本郵便株式会社から、まだ具体的な届出が来ていないので、なかなか申し上げにくいのですけれども、我々が省令を改正するに当たっては、端数処理は、一応四捨五入というのが1つの一般的な方法でしょうということであり、84円まで切り上げて、84円以下の上限料金の設定であれば、それは一応、10ページの合理的な明確な方法であろうかと。

あとは、その中で、日本郵便株式会社が実際に84円とし届け出てくるのか、83円とするのか、はたまた据え置くのか、据え置くというのは、やはり適正に転嫁するという以上はないと思うのですけれども、83円とするのか、84円とするのかという判断だと思います。

ただ、どうしても郵便物の物量との関係でいきますと、第一種郵便物の定形というのは、相当のロットが出るところではあるのです。

同じように、先ほど言いました、通常はがきも、年賀状とかも含めまして、相当なロットが出ます。ここの料金設定を、例えば83円にしてしまうと、取り損ないがかなり出てくる。それをどこで取るのかということは、日本郵便株式会社としても問題になってきますので、これを84円にしてしまうと、ここは今度取り過ぎが出てくるので、それをどこで抑えるのかという調整は、我々は届出が出てきたときに、本当に適正かどうか、また、認可事項もありますけれども、そこでよくヒアリングをして見ていかざるを得ないのかなと思っております。

○古賀委員 ありがとうございます。

ですから、プライスキャップなので、84円以下で申請してくることも、当然あり得ると思うし、それは日本郵便さんの判断だと思うのですけれども、上限価格を含めて、いろんな郵便料金というのは、極めて低廉な料金ではあると思いますけれども、他のものにも一般化すると、やはり、四捨五入するほうが、総務省さんに言ってもしようがないのですけれども、切上げよりも四捨五入という選択があってもいいのかなと個人的には思います。

○藤田郵便課長 四捨五入なので、5のほうだったので入になったのです。

○古城座長 微妙な83.52円ですか、正確に言うと、それを84円にしたという決め手は四捨五入でやったということですか、それ以外のことも、これからも四捨五入でやっていくということですか。

○藤田郵便課長 今回の省令案の判断として、85円という料金設定に理由がありません。

○古城座長 それは、分かっているのです。

○藤田郵便課長 84円までなら適正な転嫁の範囲であろうと考えております。

○古城座長 いやいや、84円か83円か2つのオプションがある中で、84円を選んだ理由というのは、四捨五入でやりましたと、機械的にやりましたということなのですか、他に政策的な理由とかはないのですか。

○藤田郵便課長 今回は、消費税の適正な転嫁だけですので、全く消費税の転嫁分しか考えておりません。他の要因とかはないので、四捨五入と考えております。

○古城座長 83.52というのはできないですから、84円にすると、多分30億円ぐらい取り過ぎになるのですね。

○藤田郵便課長 あくまで今回は上限の料金設定です。上限なので、本当に取り過ぎるか、これは省令上の上限であって、実際取るかどうかは、また別です。

○古城座長 いやいや、これは絶対に84円に上げてきますよ。

○藤田郵便課長 例えば、はがきのところは切捨てになるかもしれない、63.15円ですので。

○古城座長 いやいや、8ページの図を御覧になったら分かりますけれども、このとき、ちゃんと第一種というのは、余り競争相手がいないから、目いっぱいプライスキャップのところまで上げてくるというのは、これまでの観察された行動でしょう。政策料金は、政治的に問題になるから上げない、特殊郵便も余り競争がないから上げるとする、企業としては、合理的にこうやっているのですから、それは上げてきます。キャップに張りついて行動するというのが、これまでの経過ですから、ただ、30億円ぐらい取り過ぎになるわけですね。

○藤田郵便課長 そこは、全体の中で調整をするようになっていくものだと認識しております。何も25g以下の定形郵便物だけではなく、他にも商品はたくさんありますので。

○古城座長 そうすると、御省は、84円にプライスキャップをして、他の、例えば、届出料金などが、また切上げになっていたら、全体として2%になるような規制も加えるということなのですか。

○藤田郵便課長 規制を加えるというか、届出と認可申請と両方あるのですけれども、我々が日本郵便株式会社に聞いているのは、日本郵便株式会社はちゃんと消費税を払わなければいけなくなるので、260億円と彼らが一応試算しているものが、きちんと260億円になるように、いろんな商品の中で調整していくと聞いています。ただ、プライスキャップとしては、我々の省令としましては、では83円をキャップとするわけにはなかなかいかないので84円にしてある。

○古城座長 いやいや、私はただ事実だけを知りたいので、ここのところを上げると取り過ぎになるのですけれども、それはもう仕方ないでしょうと、こういう仕組みだと、そういう考え方もあると思うのですけれども、今のお話ですと、規制ができるのは、ここだけなのですけれども、他のところも見渡して、全体として行政指導か何か分かりませんけれども、全体として消費税の値上げ分以上を取ることはないように指導しますということですか。

○藤田郵便課長 そこは、当然、消費税を転嫁するに当たって、消費税の転嫁という目的なら消費税の転嫁に適した料金設定になるように我々はちゃんと監督していく予定です。

○古城座長 監督です。規制はできないけれども、監督という形の中で、そういうふうに確保していきますよということですか。

○藤田郵便課長 当然、そのように話します。

○古城座長 どうぞ。

○井手座長代理 関連なのですけれども、いろいろ報道では、速達料金を下げると、だから、84円というキャップはかけて、あとのレートメークというのは、届出制のところは、届出制の中でレートメークするというイメージですか、それとも全部認可制も含めてレートメークを申請されてきたものを審査すると、どちらのイメージなのですか、届出制のところは届出制のところでちゃんとキャップの中に消費税が収まっているかどうか、それから、認可制のところは認可制のところで見ると、そういう手続をやるのですか、それとも全体で。

○藤田郵便課長 それは、当然全体で調整します。

○井手座長代理 では認可制のとき。

○藤田郵便課長 認可のところは、別の観点の認可でございまして、政策的に安くしているところがあります。ただ、全体として、当然日本郵便株式会社が払う消費税額に適正な料金になっているかというのは、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物、第四種郵便物を通して見ることに当然なると思います。

○井手座長代理 そうすると、場合によっては、政策的に料金を抑えている分の消費税分は、届出のところでカバーするということもあるということですか。

政策料金のところは、消費税を余り転嫁しないで、届出制のところで料金のメニューを作るということもあるということですか。

○藤田郵便課長 そこは、日本郵便株式会社とこれからの御相談だと思いますけれども、基本的には、消費税は郵便料金にはかかるのですけれども、例えば、今でも無料のものもあるのです。極端なことを言うと、盲人用の点字、無料でやっているものもある、そこにはかけようがそもそもないので、そういう政策料金というか、無料でやっているものも含めて、この政策料金というのはあります。ただ、大きいロットで言いますと、実際、消費税の大きいロットは、ほとんど第一種郵便物、第二種郵便物、それから、特殊という速達料金とかも含めて、そこが消費税額の実際のロットになりますので、そこはおおむね、今、届出になっていますので、全体として、ちゃんと適正な消費税の転嫁になるように見ていくということです。

先ほど申し上げました、速達料金の値下げというのは、これはまた別の話でございまして、消費税とは全然別の枠組みで話していまして、日本郵便株式会社から、先ほどいいました、送達スピードが遅くなる、土曜日に届く配達をやめるとか、そういったときに、引き続き、郵便物を早く届けたいというニーズに応えていくために、今、280円なのですけれども、そこをもっと低額にできるのではないかということ、これは消費税とは全然別の議論で、今、進めているところです。

○井手座長代理 全然別の議論ではなくて、消費税が転嫁されるわけですから、その前に値下げすると、消費税分というのは、どこかから取らないといけないわけですね。

○藤田郵便課長 速達の値下げは、まだ日本郵便株式会社としては、いつするという発表は一切していませんので、恐らく消費税より後になると。

○古城座長 古賀委員と陶山委員、どっちが先ですか。

古賀委員、どうぞ。

○古賀委員 すみません、今回の認可に関しては、こちらで議論するのは、はがきと封書ということで、御説明においては、税負担については転嫁分だけという議論に絞っているという御説明だったのですが、先ほどの260億を全体的に平準化するためには、他のものをいろいろ上げていくことも当然必要になっていると思うのですけれども、井手座長代理がおっしゃったように、届出とかで認可できる部分、例えば、今、レターパックとか、スマートレターとか、とても人気のある商品があるのですけれども、そういったものを単純に108分の110で掛けると、端数の処理においては、例えば、510円のレターパックプラスが519円44銭になるような場合に、これは520円になるのか、519円になるのか、四捨五入で考えると、細かな話、そういうふうになりますし、180円のスマートレターが183.3円になるというと、この3.3というところが切上げだと184円なのですけれども、切下げだと183円、3円の値上げというようになるわけですね。

そういったところは、国民にとっては、郵便料金表とかが来てしまえば、値上がりしたのだなということで済んでしまう話なのですけれども、そここそ、正にそれ以外の要因による改定分も入っているのではないかという疑いは継続するような気がするのです。

今回においては、消費税分の転嫁で、全ての議論がされているという話では納得しますけれども、適正な転嫁という根本から言うと、やはり、それ以外の要因によるかもしれない部分については、少し丁寧に説明していっていただきたいなと思います。

もう一つは、手続的な問題ですけれども、他の往復はがきとか、速達料金とか、そういったものについては、一律繰上げという処理を基本的にはプライスキャップでかけていかれるということで理解してよろしいのでしょうか。

○藤田郵便課長 速達とかは、これはプライスキャップとかありませんので、プライスキャップがあるのは、あくまで第一種郵便物の定形郵便物の25グラム以下のところだけです。それ以外は、全て日本郵便株式会社の経営判断で料金の設定ができることになっています。

○古賀委員 あとは、自由料金という形になっているということですね。

○藤田郵便課長 そうです。民営化されて自由料金になっています。

○古賀委員 はい、分かりました。

○古城座長 陶山委員、どうぞ。

○陶山委員 先ほどから話題になっております、消費税増額分のコスト負担、260億増えますよと、この260億の試算なのですが、これは総務省として検証されて、これで確認されたという数字なのでしょうか。それとも、1.4兆から試算をしたという内容なのでしょうか。本当に、260億コスト増になってくるのかどうなのかという点なのですが。

○藤田郵便課長 これは、今回、こういったところで御説明するため、どのくらいのロットかということを御説明しなければいけないだろうと思っており、なかなか難しいのです。実際、何をしたかというと、2017年度の郵便物数は、きちんと今、把握できている。ただ、2017年度以降もいろんな状況変化が起きています。2017年度の途中で第二種郵便物の値上げをしたり、2019年度になって年賀の料金は変わったりしてきますので、その辺りの改定の変動要素も踏まえて、その年の1.4兆円の営業収益、それを基に試算してみると、おおむね260億円が増加分であろうということを日本郵便株式会社から聞いて確認したところでございます。

○陶山委員 それでは、細かくコスト増加分を見られたということではないということですか。

○藤田郵便課長 これは、あくまでイメージというか、実際に8%から10%に上がると、日本郵便株式会社が消費税増加分はどのくらいなのですかということ。仮に260億円を日本郵便株式会社の中で吸収するとなると、260億もあるので、とても中で吸収するのは厳しい金額であるから、ちゃんとこれを転嫁したいですということです。では、どのくらいの規模でしょうかということを考える上で準備した数字が260億円ということになります。あくまで、2017年度の郵便物数を基準に作成しただけです。

○古城座長 今の質問は、消費税は売上に応じてかかるわけですから、売上を予想して、それにかけて出したのですね。

○藤田郵便課長 そうです。実際は、将来の売上に対して払っていくことになるのですけれども、そこはちょっと読めない部分があるので、今ある数字を基にして作ってみたら、こういうことです。

○古城座長 長田委員、どうぞ。

○長田委員 先ほどから出ている四捨五入の話は、郵便だけではなく、全てのところで問題は起こってくるのだろうなということで、切上げになるか、切下げになるかによって、我々への影響はいろいろあるのだろうなと思うのですけれども、いずれにしろ、今回、付議されているものについては、84というので規定するのが妥当ではないかなと、私は考えています。

先ほどから、皆さんからいただいている郵便そのものの在り方みたいなことも含めて、今後、郵便の料金とかがどうなっていくのか、三種郵便についても、かなり議論は起きていて、その範囲はどう考えていくのかというのも、いろんな議論がありますし、その赤字分を一種等が支えていくことが妥当なのかどうかというところも、また、いろいろあると思います。そこは公共料金全体として、我々の暮らしに関わることなので、我々にそういう権限があるかどうか分かりませんけれども、この公共料金の専門調査会としては、ユニバーサルサービスの話も当然出てくると思っていて、それが支えられるぐらいの会社であっていただかないと、郵便局の維持もかなり厳しくなってきているという話も聞いていますので、そこには全体に我々が関心を持っていくということは大切だなと思っています。

以上です。

○古城座長 蟹瀬委員、どうぞ。

○蟹瀬委員 ありがとうございます。

私は、全く違う視点でものを申し上げるのですが、基本的に、公共料金が上がっていくというのは、消費者は受け止めていると思います。

今、提案された22ページなどに、配達を6日から5日にすると提案があります。そうした場合に、かなりの経費、人件費削減できる。これは経営側から言うと、すごく正しい判断かもしれません。一方配達日が、1日ないから急ぎのお客様は速達でやってちょうだいということになります。そうすると、84円で行くはずが280円かかると、その分利益が上がります。これは経営側から言うと、正しい判断かもしれませんが、消費者志向経営視点から、消費者志向という言葉を入れた場合には、消費者は非常に不便を感じるわけです。

例えば、私たち東京に住んでいる人たちは、手紙がすぐ次の日に届いていたりしますが、地方に行くと2日かかりますとか、3日かかりますというところがたくさんあるわけですね。そこに1日配達しない日がありますということになったらどんな状況が考えられるのでしょうか。私は、大昔に学生の頃に配達されない日があったときがあって、受験票が届かなくて悩んだことがあったのですが、そういうことを思い出してしまいましたね。

今、サービス競争になっている中で、郵便が勝っていくためには、やはり、消費者が何をほしがっているかということをちゃんと見ていただいて、消費者志向経営の下に、経営陣の視点だけでなく、もう少し消費者に目を向けて、地方の消費者が何を考えているか、何を要求しているか、特にシニアの方で、なかなかネットではものが分からないという方は、紙ものが必ず必要ですので、そういう方々にどうやって届けていくかということを、少しアドバイスを総務省のほうでもしていただいて、なるべく消費者が困らないように、高くなって不便になったということがないように、その辺の御指導をよろしくお願いしたいです。

○古城座長 どうぞ。

○藤田郵便課長 ありがとうございます。

そういう要望が日本郵便株式会社からありまして、そういった消費者の視点から問題がないのかという検証作業を、この審議会、既に1年弱になるのですけれども、丁寧に進めようと思って進めております。

その中で、長田委員の団体のアンケート、主婦の方々のアンケートとかを、長田委員にはとっていただいて、その中で委員会の中でもお示しいただいたりとか、あと、国民生活センターに来てもらったりとか、個人の方々の意見、既にパブコメとかもしましたし、できるだけ経営の視点と、利用者の視点が納得いくような方向性を出していきたいと思っております。

ありがとうございます。

○古城座長 皆さん、質問があるのは、端数処理の適正性を一応確認しなければいけないのですけれども、83円ではなくて84円に処理したと、少し日本郵便というのは、消費税値上げ分よりも収入を増やしていると、30億ぐらい多いのですね。それは、端数処理なのだから仕方がないという説明ではなくて、先ほどの説明ですと、全体で他のも併せると、日本郵便が便乗値上げと言われるような利益を上げることはありませんと。

○藤田郵便課長 届出があったときは、大事なところなので、そうならないようにしたいと思っております。

○古城座長 それは、この場限りでおっしゃっていることなのか、というのは、総務省が、そういう権限があるのでしょうかということなのですけれども、この料金の作りですと、料金規制ができるのは、今、言いました省令で決められる、25グラム以下の封書、それ以外の料金は届出制となっているのだけれども、この届出では駄目だよといって、指導して料金を下げさせるという権限はあるのですか。

○藤田郵便課長 法律上に料金等の変更命令権というのが総務省にはあります。郵便法に基づいてございまして、それは、届出とはいえ、ちゃんと日本郵便株式会社に対して料金の変更を命ずることができることになっています。

○古城座長 どういう場合にですか。

○藤田郵便課長 それは、先ほど説明した第67条に、ちゃんとそれが適正な利潤を含むものであることと、そういったきちんとした要件が法律にあって、その要件にかなっているかどうかを見ることになっています。そこは、我々も見ることになっていますし、今回のことは、消費税の転嫁で申請が来るという理解で見ますから、それ以外の理由はないと聞いているので、それ以外の理由があってはならないように見ていく予定です。あれば、当然、そういった権限はありますので、行使していくときもある。

○古城座長 端数処理で便乗値上げが起きるようなことはないということですね。

○藤田郵便課長 端数処理については、どうしても1円単位なので、それをやらなければいけないところもあります。

○古城座長 それは分かる。

○藤田郵便課長 ここで取り過ぎていれば、どこかでちゃんと取らないようにするように調整されているかということは、当然我々は見ていきます。

○古城座長 はい、分かりました。

あとは、いかがでしょうか。

古賀委員、どうぞ。

○古賀委員 今の説明で大分納得しましたけれども、やはり、今後、ここ3年ぐらいで370億以上の赤字が発生する可能性もあるわけですね。ですから、今回の消費税の転嫁というのは、普通にそれだけだと言えば、もちろんそうなのですけれども、非常に受け入れやすい論点だとは思うのですけれども、先ほど長田委員が言われたように、やはり、郵政民営化の中で、本当に必要なはがきとか封書というものの比重というのは、やはり地方とか、いわゆるインターネット弱者にとっては非常に重要なツールなので、そこのところは、やはり民営化されたとはいえ、ユニバーサルサービス的な視点というのを入れていただいて、消費者が安心してそのサービスを受けられるような体制も、今日の論点ではありませんけれども、併せて総務省のほうで、いろんな委員会を通じて検討されて、その情報も是非こちらのほうにもいただきたい。今後のこととしてお願いしたいと思います。

○古城座長 あと、参考までに聞いておきたいのですが、8ページのところで、それぞれの事業につきまして、営業収益と営業費用が書いてあるのですけれども、営業収益のほうはよく分かるのですけれども、営業費用のほうをこういうふうに配賦しているのですけれども、これは、どれぐらい厳格に見ているのですか。

○藤田郵便課長 これは、配賦の仕方というのは、きちんと総務省の省令で決めておりまして、その目的は本来、この日本郵便株式会社は、荷物と一緒に事業をやっているわけですね。だから、むしろその観点で、荷物の事業と郵便の事業の費用の配分というのは、すごく厳密に見ないと、どちらかに費用を寄せているとかすると、利益の出し方がおかしくなってきますので、そこできちんと見ています。

ここの費目ごとのも、一応、日本郵便株式会社のほうが公表することになっていまして、それぞれにかかった物数とか、それに要したコストというのを彼らなりに計算して出してくる。

ただ、法律上、郵便事業全体として採算が取れるような料金設定を我々は求めているのであって、個々にそれぞれ第一種郵便物も黒字でなければいけない、第二種郵便物も黒字でなければいけない、第三種郵便物、第四種郵便物も黒字でなければいけないと、そこまでは求めてはないのです。

○古城座長 それはよく分かっているのです。私の質問は、さっきも言っていた、荷物とそれの分け方とか、こういうものは分けてくださいとか。

○藤田郵便課長 分け方を全部示されております。

○古城座長 基準を作っていくと。

○藤田郵便課長 基準を作って示しています。

○古城座長 基準が守られているかどうかというのはチェックしているのですか。

○藤田郵便課長 それもチェックしています。大体費用の動きとかを見てチェックしております。

ただ、どうしても日本郵便株式会社の中の計算の部分があるので、全ての帳簿を洗いざらいこちらで確認するということは、なかなか難しい。

○古城座長 この委員会は、他の公共料金もやっていますから、電気などは結構詳しく見ているのですけれども、多分、郵便は電気より緩やかだと思うので、それはいいのですけれども、どの程度やっているのかというのを知りたかったので。

○藤田郵便課長 そこは、きちんと算定の仕方という省令を作って、それに基づいてせよと、それで、ここの収支の状況も明らかにせよと、一応出していますけれども、確かに電気に比べると、郵便はやり方は少し違うかもしれない。なかなか難しい部分があるのも事実のところがあろうかと。

○古城座長 一般的に、学問的には、ある会社が競争している部分と競争していない部分をやると、競争している部分は非常に競争にさらされるので、コストを抑えなければいけないので、こっちを低めにして、競争していない部分にコストを付け替えて料金を上げるという傾向が、企業としては合理的な構造だと言われているので、それに役所が対抗してくれないと困るのですね。

○藤田郵便課長 分かりました。

○古城座長 あと、いかがでしょうか。

古賀委員、どうぞ。

○古賀委員 意見というか、要望になってしまうかと思うのですけれども、基本的に公共料金については、平成23年からずっと公共料金等専門調査会(調査会)をやってきていて、今回、久しぶりに電気とガス以外のものになっているわけなのですけれども、そもそもここの調査会で議論される項目というのは、公共料金といわれるものの中でも極めて限定的なものだと捉えています。ただ、平成23年の公共料金等専門調査会ができた当時以降から、料金の公平性、適正性、明確性と消費者の参画ということは、ずっと言われ続けていたことでして、新たに公共料金として認める場合には、消費者庁が非常に力を持てるというような趣旨だったと思うのです。ここ数年でいろんな状況が変わりまして、例えば、郵政民営化はその前からのことですけれども、郵政民営化でこういう問題が生じていますけれども、電力も自由化されたりで公共料金全体を、定義を含めどうすべきかという問題が今後出てくるわけです。

昨年も水道法が改正されて、水道は、自治体とか民間がやっていますがより民間の参画が進むことにより、水道の料金についても、新たに公共料金に準ずるものとして議論をしていかないと、今後、国民生活に重大な影響を与えるのではないかと思っています。確かに物価担当官会議の申し合わせを基礎に物事が動いているということはよく分かるのですけれども、こちらの参考資料の物価のモニターを拝見しますと、やはり、公共料金、それに準ずるものに関しての国民の負担感の実態というものは、非常に切実なものがあると思います。

例えば、物価のモニター、今日の参考資料のところでいただいております、1ページ、2ページのところで、消費者が電気料金とか、水道料金に対して高いと感じているものというのは結構ありますので、これは全部前の最初の別表1にあるものしか公共料金等専門調査会は関与しかねるという部分はあるのですけれども、こういったアンケート調査の結果も踏まえて、公共料金の基本的な定義というものもあると思いますし、申し合わせの中で決められている限界もあると思うのですけれども、今回の消費者基本計画などを見ると、公共料金に対する消費者庁の取組が、非常に消極的になっているような感じを受けています。是非、今回の消費税の転嫁の問題を皮切りにして、今後、公共料金全体について生活の安定とか、公平性という観点から意見を述べる機会を調査会に与えていただきたいということを要望として申し上げたいと思います。

○太田消費者調査課長 そういった問題につきましては、公共料金の全体の問題として、消費者基本計画の中にも、そういった規定がございますので、そういった全体の検討の中で、いただいた御指摘の趣旨も踏まえて検討していきたいと思います。

○古城座長 それでは、他に意見はないと思いますので、議論は以上といたします。

総務省におかれましては、御説明いただき、ありがとうございました。

(藤田郵便課長 退席)

○古城座長 次に、今回の消費税率の引上げに伴う定形郵便物の上限料金の改定について、本日の議論の内容を集約した形で専門調査会の意見として取りまとめることにしたいと考えております。

取りまとめに向けて、事務局から素案を用意しておりますので、お配りしたいと思います。

事務局から、資料の配付をお願いいたします。

(意見案 配付)

○古城座長 それでは、事務局から意見案の内容について説明をお願いします。

○坂田参事官 それでは、今、お配りした追加資料1を御覧いただきたいと思います。

冒頭の前文でございますけれども、これは、改定案の内容ということになります。先ほど、総務省から御説明いただいたものということになります。

その下「1.結論」の部分でありますが、改定案の内容は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認められるとしております。

「2.理由」でありますけれども、まず、今回、どういう前提かというところですが、改定前の料金水準及び料金体系に著しい問題が認められない場合にはという前提を付けた上でということで、108分の110を乗じた料金の設定が行われているか、それから、端数処理が合理的かつ明確な方法により行われているかについて検証することにより、行うことが適切であるとしております。

裏ページに行きまして、1つ目の〇ですが、総務省より提出された資料及び本日のヒアリングにおける同省の説明からということでありますけれども、マル1として日本郵便株式会社に過大な営業利益及び利益剰余金が生じていないこと並びに業績推移の見通しが適正であること。

マル2として、改定前の上限料金に108分の110を乗じた料金の設定が行われていること。

マル3として、端数処理は、小数点以下を切り上げる方法によりなされており、日本郵便株式会社において当該切上げ分を含めて郵便事業全体の料金増加額を8%から10%の増額の範囲内に収めるように調整する方向で調整が進められていることが確認されたとしております。

2つ目の〇でありますが、これらの事項を踏まえると、改定前の料金水準及び料金体系に著しい問題が認められず、また、108分の110を乗じた料金の設定が行われ、かつ、端数処理が合理的かつ明確な方法により行われているものと言えるとしております。

3つ目の〇でございますが、以上のことから、上記1.の結論とするものであるとしております。

「3.留意事項」でございますが、今回、消費者庁から意見を求められたのは、郵便料金に係る物価問題に関する官僚会議へ付議される第一種郵便物のうち25グラム以下の定形郵便物(封書)等の上限料金の改正についてということでございます。

それ以外の第一種郵便物及び第二種郵便物の料金は、届出制となっているため、今回、消費者庁から意見を求められているものではありませんが、これらの料金は、郵便法67条第2項第1号により、郵便事業の能率的な経営のもとにおける適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものである必要があります。改正に当たり、考慮される適正な原価の水準につきましては、総務省における調査審議において適正であるとの判断があったとの報告を受けております。

一方、先ほども御議論がございましたが、郵便法第71条により、総務大臣は同法を施行するため、必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、料金、約款又は業務管理規程を変更すべきことを命ずることができるとされております。

こうしたことから、総務大臣は、日本郵便株式会社から料金変更の届出を受けた場合、過大な営業利益及び利益剰余金が生じないこと及び業績推移の見通しが適正であること等を改めて十分確認し、これらが確認できない場合には、郵便法第71条により郵便に関する料金の変更を命ずる措置を行うべきであるとしております。

御説明のほうは、以上でございます。

○古城座長 ありがとうございました。

それでは、意見案について、御質問や御意見のある方は御発言をお願いいたします。

陶山委員、どうぞ。

○陶山委員 2ページ目のヒアリングにおいて、同省の説明からマル1からマル3の事項が確認されたとありますが、なかなかマル1とマル3について、本当に細かいところを見たわけではないので、ここまで言い切れるのかどうなのか、この専門調査会として、この見解を出していいのかどうなのかというのは迷うところです。

○古城座長 古賀委員、どうぞ。

○古賀委員 同じ意見なのですが、総務省さんからは、今日はとても丁寧に資料も含めて御説明いただいたと思うのですけれども、前回値上げのときに、こういった事項が確認できたかどうかというところは結構議論になりまして、前回の答申のときには、ちょっと読み上げますと、「本案件について、当専門調査会に総務省より提出された資料のみでは、日本郵便株式会社に過大な営業利益及び利益剰余金が生じていないこと及び業績推移の見通しが適切なことを確認することができなかったが、資料に記された日本郵便株式会社の業績推移(5年)及び見通しと調査審議の過程における総務省からの口頭の回答により、日本郵便会社に過大な営業利益及び利益剰余金が生じていないこと及び業績水準の見通しが適正であることが確認されたため、1.の結論とするものである」という少し留保した言い方をしているので、今日の御説明の中では、やはり、総括原価方式において、いろいろ緻密な料金設定等も議論されていらっしゃると思いますし、過大な営業利益がないことは見れば明らかだし、利益剰余金もなくて、利益剰余金によって値上げを、前は阻止できたという状況もないことは、もちろん明らかなのですけれども、やはり、陶山委員と同じように、ここをこのように言い切ってしまうことについては、私も疑問があると思います。

○古城座長 他は、いかがですか。

今の部分は、座長の意見としては、陶山委員、古賀委員の意見に賛成していますので、弱めて、感じとしては、総務省より過大な営業利益及び利益剰余金が生じていないこと並びに業績水準の見通しが適切であることの説明があって、これが著しく疑わしいという疑いがないことと弱めて、説明があって、それについて、こちらから特に確認はできないけれども、それを認められないところまでいかないのでというふうに変えたいと思いますけれども、それは、皆さん、弱めていいですかね。

あとは、いかがでしょうか。

陶山委員、どうぞ。

○陶山委員 今回、端数処理について、ちょうど真ん中辺りだったので、どっちに触れることも可能ではないかなという立場から、ほとんどの方が端数処理について意見を出されていますので、もう少し丁寧な、それぞれの意見を反映して書いていただいたほうが、よいと思います。端数処理が合理的かつ明確な方法で行われているものと言えるというより、もう少し丁寧に書いていただいたらどうかと思います。

今回は、上限を定めるということで、しかも四捨五入ということで、一応私は、合理性は納得できるという立場でありますが、様々な意見がございますので、それについてはもう少し書き込んでいただければと思います。

○古城座長 ここは、仮案なのですけれども、端数処理は小数点以下を切り上げる方法によってなされているため、消費税の転嫁分以上の収入が日本郵政事業者に生じることになっていると、しかしながら、総務省が当該切上げ分を含めて郵政事業全体の料金増加額を8から10%の増額の範囲内に収めるよう調整する方向で検討を進めていると、これでよろしいでしょうかね。

あとは、いかがでしょうか。

あと、2ページの留意事項の一番下ですけれども、当専門調査会は、本総務省令の改正に当たり考慮される適正な原価の水準については、総務省における調査審議において適正であるとの判断があったとの報告を受けたと書いているのですけれども、総務省としても、これは税金の転嫁だから、今回は特に詳しくは見ていないわけでしょう。

○藤田郵便課長 そうですね。

○古城座長 だから、これは少し強過ぎますね。

あとは、いかがでしょうか。

○井手座長代理 今のところは削るということですか。

○古城座長 はい。

あとは、いかがでしょうか。

あと、日本語なのだけれども、1ページの下から4行目で「改定前の料金水準及び料金体系に著しい問題が認められない場合には」と書いてあるのですけれども、著しい問題というのは少し変だと思うので、著しく問題があると認められない場合はとしたほうがいいと思うのです。それが認められたら、2ページ目の2つ目の〇の2行目、ここも料金体系に著しく問題があると認められずと、こういうふうに変えたほうが。

あとは、いかがでしょうか。

○古賀委員 意見ではなくて質問なのですが。

○古城座長 どうぞ。

○古賀委員 総務省さんがせっかくいらっしゃるので。今回、民間事業者によるものも省令改正の対象になっているのですが、業務の範囲としては同じなのでしょうか、民間事業者というのは、この意味が。

○藤田郵便課長 同じです。ただ、現在参入している事業者がいないです。

○古賀委員 全くいないのですか。

○藤田郵便課長 いないです。

○古賀委員 宅急便などで、レターのようなものをしている、あれは信書扱いではないので、いいということなのですね。分かりました。

○古城座長 他に御意見ございませんか。

それでは、本日の会合では、意見案について、皆様から様々な意見をいただきました。

しかし、根本的には、全体の修正が必要だという御意見ではないので、部分的な修正ということで、修正の仕方については、私に御一任いただいてよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○古城座長 それでは、私のほうで原案を修正した上で、消費者委員会の本会議に報告することといたします。

本日は、お忙しい中、ありがとうございました。


≪3.閉会≫

○古城座長 事務局から何かありますか。

○坂田参事官 本日も長時間にわたりまして御議論いただきまして、誠にありがとうございました。

次回の会合につきましては、確定次第、御連絡をさせていただきます。

以上でございます。

どうもありがとうございました。

(以上)