電子契約の推進について
電子契約書の締結について
電子調達システム(GEPS)を利用することにより、物品・役務等の契約手続がインターネット経由で電子的に処理することが可能となっており、以下のようなメリットがございます。
-
印紙税不要
電子手続では印紙税法の課税物件が存在しないため、印紙税納付がありません。
-
押印不要
電子証明により手続の担保をシステム側で行うため、押印が不要です。
※法令で義務のある場合を除きます。
-
移動や郵送費の削減
契約書をご持参いただく手間や交通費、書類の郵送費が不要です。
-
書類保管費の削減
電子管理のため、バインダーや書棚などの書類保管に関する費用を削減できます。
内閣官房及び内閣府と契約を実施する事業者様におかれましては、電子調達システム(GEPS)を利用した契約手続の推進に、ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
電子調達システム(政府電子調達(GEPS))とは
電子調達システムとは、デジタル庁が運用し政府機関(府省等)が共同利用するシステムで、政府が行う「物品・役務」及び「一部の公共事業」に係る一連の調達手続をインターネット経由で電子的に行うことができるシステムです。
デジタル庁の運営するポータルサイト「政府電子調達(GEPS))」
からご利用いただけます。
<調達への参加を予定されている事業者の方へ>
-
電子調達システムの利用権限をもつと、電子入札だけでなく、電子調達システムの機能を利用して電子見積書や電子契約書、電子請求書の発行が行えるようになります
システムの利用権限は、以下の資格を持つ事業者の方が、電子調達システムの利用申請を行った場合に付与されます。
-
「物品の購入及び役務調達」
政府機関の入札への統一参加資格を有しており、代表者名義などの電子証明書を保有する事業者
⇒調達元省庁を問わず、システムを利用した全ての調達で電子入札等を行っていただけます。 -
「建設工事・建設コンサルタント調達」
各省庁の発行する入札参加資格を保有しており、代表者名義などの電子証明書を保有する事業者
⇒調達元省庁によって入札に必要となる入札参加資格が異なるため、内閣府・内閣官房の調達に参加する場合は内閣府発行の資格が必要です。
⇒内閣府の発行する入札参加資格を有している事業者の方は、以下の組織の入札に参加いただけます。
- ・内閣所管の各組織
- 内閣官房、内閣法制局、人事院
- ・内閣府所管の各組織
- 内閣府(沖縄総合事務局を除く)、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、金融庁、カジノ管理委員会、消費者庁、こども家庭庁