[改善事例07]経営する農地面積にかかわらず、国有農地の売払い等を可能とすることにより、都道府県の管理業務の負担を軽減

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[地方に対する規制緩和]

(省令 農地法施行規則の一部を改正する省令(令和3年農林水産省令第16号))

ポイント

都道府県が管理する国有農地の早期処分に向けて、事務が迅速かつ円滑に行われるよう、農業利用目的で国有農地の売払い又は貸付けを行う場合の要件のうち、下限面積要件(権利取得後に経営する農地面積の合計が原則50アール(北海道は2ヘクタール)以上となること)の廃止を実現

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提案実現までの流れ

経営する農地面積にかかわらず、国有農地の売払い等を可能とすることにより、都道府県の管理業務の負担を軽減することを説明するイラスト

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