農地転用許可権限等に係る指定市町村の指定
指定市町村の指定状況(令和5年11月17日時点)
平成27年6月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第5次地方分権一括法)による農地法(昭和27年法律第229号)及び農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」といいます。)の一部改正により、農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)が、都道府県に代わり農地転用許可及び農振法に基づく開発許可を行うことができるようになりました。
農地転用許可権限等を行使したい市町村は、農林水産大臣に申請を行い、農地転用許可制度等を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの基準を満たす場合には、指定を受けることができます。
第16弾指定(令和5年11月17日)
農地転用許可
過去の指定(アーカイブ)
問い合わせ先
内閣府地方分権改革推進室 農地担当
電話:03-3581-2450