見直し方針のうち、第4次一括法以外による措置事項一覧 ― (2)移譲以外の見直しを行う事務・権限

平成30年1月12日現在

国から地方公共団体への事務・権限の移譲等に関する見直し

所管府省 事項 見直し方針の内容 措置方法 措置内容 実施時期又は実施予定時期 備考
法務省 (1)人権啓発活動地方委託事業 人権啓発活動地方委託事業(ネットワーク事業を除く。)については、地域に密着したきめの細かい人権啓発活動を実施するため、地方において一定水準の啓発活動が行われることを担保しつつ、地方の意見も踏まえ、交付金等による必要な財源措置の方法を含め、都道府県及び指定都市に移譲する方策の検討を進める。 人権啓発活動地方委託要綱の改正により措置済 全国において一定水準の啓発活動が行われることを担保するためには、現行の地方委託費による財源措置の方法が最も適しているという結論に至った。
具体的には、地域に密着したきめ細かい人権啓発活動を実施するため、地方側の意見を踏まえ、地方公共団体における執行の自由度を高めることとした。
なお、25年度においては、地方公共団体における執行の自由度を高める措置として、これまで地方委託費の種別相互間及び科目区分相互間の配分変更を行うには事前に法務省の承認が必要としていたところ、そのうちの科目相互間の配分変更について承認を不要とする委託要綱の改正を行った(人権啓発活動委託要綱の一部改正について(平成26年3月10日法務大臣決定)(PDF形式:52KB)PDFを別ウィンドウで開きます)。
H26.3.10

厚労省 (1)職業安定法(昭22法141)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭60法88) (i)公共職業安定所(ハローワーク)の求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組について、地方公共団体が行う無料職業紹介事業が公的性格を持つことに鑑み、その費用負担を極力抑えるとともに専門性向上のための支援を行いつつ、積極的に進める。 地方公共団体等を対象にした「導入マニュアル<厚生労働省-ハローワークのページ>別ウィンドウで開きます」を作成・公表(H25.12.27)
  • 地方公共団体等が行う独自の雇用対策がさらに充実し、ハローワークの行う雇用対策と相まって地域の雇用対策が一層強化されることを目的として、ハローワークの求人情報の地方公共団体等へのオンライン提供を平成26年9月から開始(平成27年9月以降はシステム改修によりさらに安価・簡便に利用可能とした。)
  • 実施方法の調整過程では、地方公共団体の意見・要望をできる限り反映し、地方公共団体の費用負担を極力抑えるための無料ソフトウェアの提供も実施。
  • また、地方公共団体等の要望に応じ、ハローワークが研修を実施するなど、専門性向上のための支援も行う。
  • できる限りの多くの地方公共団体等に利用してもらうため、平成26年1月から労働局・ハローワークが地方公共団体等を訪問するなど、積極的な周知を行った。
  • 「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年12月22日閣議決定)において、「無料職業紹介を実施する地方公共団体に対し、国が有する求人又は求職に関する情報を、求人者及び求職者の同意を得た上で、当該地方公共団体の求めに応じて国からオンライン等で提供することを法定化する」等とした。
  • オンライン提供の実施についてはH26.9(H27.9以降はシステム改修によりさらに安価・簡便に利用可能とした)
  • 今後、左記「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」に基づき対応

(ii)国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体の業務を一体的に実施する取組(以下「一体的実施」という。)、「ハローワーク特区」の取組など、公共職業安定所(ハローワーク)と地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体となった雇用対策をこれまで以上に推進する。 地方公共団体と国による協定に基づき実施
  • 国と地方公共団体が、それぞれの強みや役割に応じて一体となって雇用対策を進めることで、住民サービスの更なる強化を図ることを目的として、一体的実施やハローワーク特区、雇用対策協定の締結などの取組を実施。
  • ハローワークと地方公共団体との連携をより効果的に実施するため、全国の好事例<厚生労働省のページ>別ウィンドウで開きますを平成26年8月に公表。
  • 「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年12月22日閣議決定)において、「地方公共団体が協定の内容全般等国の雇用対策について要請するなど、国に対する関与ができる仕組みについて、法律上の根拠を設ける」等とした。
  • 一体的実施はH23.6より、ハローワーク特区はH24.10より開始。地方版ハローワークの創設に伴い、ハローワーク特区はH28年度で終了
  • 今後、左記「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」に基づき対応
・一体的実施は、地方公共団体や地域の労使の意見やニーズも踏まえ、利用者視点で業務改善を図っている。(業務改善例:ハローワーク窓口と地方公共団体窓口での求職者情報の共有、地方公共団体職員によるハローワークの求人情報提供端末の利用、共同研修の実施)
・ハローワーク特区は、労働局と県が調整し、利用者視点でのサービス向上を図った。(例:若者・女性・中高年の就労支援を強化(埼玉)、若年者就労支援における担当者制の強化(佐賀))
・一体的実施事業について、実施団体へのアンケート調査結果では、98.6%が「とてもよい仕組み」又は「よい仕組み」と回答。また、今後の継続を希望する地方公共団体は100%となった。
(iii)以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ILO第88号条約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意する。

検討を実施


地方分権改革有識者会議雇用対策部会において取組の成果と課題を検証し、事務・権限の移譲等について検討した結果、「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年12月22日閣議決定)において、以下の方針について決定。
(i)「地方版ハローワーク」(地方公共団体が自ら実施する無料職業紹介)の創設について
(ii)地方公共団体がハローワークを活用する枠組みについて
(iii)一体的サービスの実施について
(iv)国による支援の拡充等について

今後、左記「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」に基づき対応



(iv)地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を講ずる。 ・個別法(生活困窮者自立支援法)で措置済
・地方公共団体等を対象にした「導入マニュアル<厚生労働省-ハローワークのページ>別ウィンドウで開きます」を作成・公表(H25.12.27)
・「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年12月22日閣議決定)において、「地方公共団体が民間とは明確に異なる公的な立場で無料職業紹介を実施できることとし、国への届出(職業安定法33 条の4第1項)を廃止する」等とした。

今後、左記「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」に基づき対応

厚労省 (4)食品衛生法(昭22法233)

(ii)総合衛生管理製造過程(HACCP)の承認等については、都道府県、保健所設置市及び特別区への移譲について検討を進める。

運用上の対応

「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年12月22日閣議決定)に基づき、総合衛生管理製造過程の承認等(承認の更新を含む。以下同じ。)については、国と都道府県等との連携強化を図るため、食品等事業者から国に対し承認等の申請があった際、都道府県等に情報提供を行うとともに、都道府県等が希望する場合には、都道府県等の行う営業許可等に係る監視指導に併せて国の承認等に係る立入調査を実施する。あわせて、都道府県等が進めている条例に基づくHACCP(危害分析・重要管理点方式)の管理運営基準に係る食品等事業者への指導の円滑な実施を図るため、HACCP の指導に係るチェックリストの作成、都道府県等の食品衛生監視員への講習会の実施等の支援を、平成27年度から継続的に行う。

H27.12.22

厚労省 (6)栄養士法(昭22法245) 栄養士に係る養成施設の指定及び監督の都道府県への移譲については、今後の管理栄養士に係る養成施設と栄養士に係る養成施設の配置状況を踏まえ、検討を進める。 養成施設の配置状況を踏まえ、検討を進める。 ・管理栄養士養成施設と栄養士養成施設の配置状況については、都道府県間で大きなばらつきが存在。
・こうした地域偏在の解消が見込まれる状態となった段階(全都道府県に管理栄養士養成施設が設置された時点)で検討を実施。
・現時点で管理栄養士養成施設が設置されていないのは9県。
全都道府県に管理栄養士養成施設が設置された時点(地域偏在が解消された時点)で検討を実施。

厚労省 (33)雇用保険法(昭49法116) 雇用保険の適用、認定、給付等については、国と地方公共団体が一体的実施を行う施設における雇用保険関係業務の実施について、地方公共団体の希望を踏まえ、利用者から十分なニーズが見込める場合には、積極的に取り組む。 要望に応じて具体的な検討を進める ・鳥取県境港のふるさとハローワークにて、平成27年7月21日より雇用保険の給付関係業務を開始するとともに、平成28年1月19日に適用関係業務を開始。
・「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年12月22日閣議決定)において、「国による雇用保険の失業の認定(雇用保険法15 条)(中略)について、一体的サービスを行う地方公共団体の希望及び利用者のニーズの見込みを踏まえて対応する」とした。
今後、左記「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」に基づき対応

厚労省 (37)食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平2法70) (ii)指定検査機関の指定及び監督については、都道府県、保健所設置市及び特別区への移譲について検討を進める。

法改正で措置済

「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年12月22日閣議決定)に基づき、以下に掲げる事務・権限については、都道府県、保健所設置市及び特別区に移譲する。
・指定検査機関の指定
・指定検査機関の指定の公示等
・指定検査機関の食鳥検査の実施に係る報告徴収
・指定検査機関の役員等の選任及び解任の認可等
・指定検査機関の業務規程の認可等
・指定検査機関の事業計画の認可等
・指定検査機関に対する監督命令
・指定検査機関の業務の休廃止の許可等
・指定検査機関の指定の取消し等
・指定検査機関の食鳥検査の業務又は経理の状況に係る報告徴収
・指定検査機関に対する立入検査

H29.4.1

厚労省 (43)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平10法114) 医療に要する費用の負担を適正なものとする観点からの特定感染症指定医療機関に対する報告の請求及び検査については、都道府県が主体的に行う方向で運用する。 運用上の対応 医療に要する費用の負担を適正なものとする観点からの特定感染症指定医療機関に対する報告の請求及び検査については、都道府県が主体的に行う方向で運用する。 対応済

厚労省 (44)個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平13法112) 個別労働関係紛争の迅速かつ適正な解決のため、国と都道府県等との合同相談会や合同研修会を開催する等の労働相談・紛争解決関係機関間の連携を促進する。 発出済の通知(PDF形式:674KB)PDFを別ウィンドウで開きますに基づき推進 各都道府県労働局が開催する労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会等においては、従前から国と都道府県等との合同相談会や合同研修会を開催する等の連携を推進してきたところであるが、平成27年2月6日付け事務連絡「労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関間の更なる連携について」を発出し、合同相談会及び合同研修会の開催について、更なる連携を指示した。  また、平成27年3月24日付け事務連絡「労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関・団体一覧表の作成について」を発出し、利用者が各機関・団体の特長等を正しく理解し、選択できるようにするため、関係機関・団体の制度の特長をまとめた一覧表を作成し、周知するよう指示した。 随時

「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針(平成27年1月30日閣議決定)」を踏まえ、労働相談・紛争解決関係機関間の連携を引き続き推進する。

農水省

(1)土地改良法(昭24法195)




土地改良法に基づく国営土地改良事業により造成された施設のうち、基幹的役割の比較的小さい農業水利施設に関する維持・管理・更新(財産権・水利権等を含む。)に係る事務については、都道府県から移譲の発意があった場合、土地
会議において説明・周知 見直し方針の内容について、平成26年5月22日に農林水産省農村振興局が主催した都道府県耕地関係課長会議、平成26年4月22日~5月15日の間に地方農政局が主催した管内都府県耕地関係課長会議において説明・周知を実施済。 H26.4.22 ~ H26.5.15 H26.5.22 これまでのところ、都道府県からの移譲の発意はない。
国交省

(2)土地改良法(昭24法195)

改良長期計画、東日本大震災の復旧・復興における国の役割、地方からの意見等を踏まえ、国、都道府県、施設管理者を含めた三者協議を行い、協議が整ったものについて、必要に応じて財源措置の在り方等について検討を行った上で移譲する。



会議において説明・周知 見直し方針の内容について、平成26年5月22日に農林水産省農村振興局が主催した都道府県耕地関係課長会議において説明・周知を実施済。 H26.5.22

農水省 (3)農地法(昭27法229)及び農業振興の整備に関する法律(昭44法58) (i)農地転用に係る事務・権限等については、以下の方向で検討等を行う。
・農地転用に係る事務・権限については、地方の意見も踏まえつつ、農地法等の一部を改正する法律(平21法57)附則第19条第4項に基づき、同法施行後5年(平成26年)を目途として、地方分権の観点及び農地の確保の観点から、農地の確保のための施策の在り方等とともに、農地転用事務の実施主体や国の関与等の在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
法改正で措置済 ・「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年1月30日閣議決定)を踏まえ第5次地方分権一括法において農地法等を改正。 H28.4.1

  • 農地転用許可に係る事務が迅速かつ円滑に執行されるよう、農地転用制度及び農業振興地域制度に係る課題について意見交換を行うため、国と地方公共団体が各地方で定期的に協議する場を設ける。
通知発出で措置済 農地転用許可制度及び農業振興地域制度に係る国と地方の協議の場の実施要領の制定について(平成26年6月30日付け26農振第925号)(PDF形式:35KB)PDFを別ウィンドウで開きます

H26.6.30

(ii)農地転用の許可、農用地区域からの除外等について、以下のとおり、その要件の緩和又は明確化を行う。
①農業の六次産業化の推進
  • 農家レストランについて、第185回国会において成立した「国家戦略特別区域法」(平25法107)に基づく国家戦略特別区域において、農用地区域内に設置することができるよう要件緩和を行う。その上で、効果を検証し、全国に適用することも検討する。
内閣府・農林水産省令の制定等で措置済 H26.4.1

  • 農用地区域内における農業者が設置する農畜産物加工施設及び販売施設について、地域で生産する農畜産物を使用することが可能となるよう要件緩和を行う。
省令の改正等で措置済

H26.4.1

②再生可能エネルギーの利活用の促進
  • 第185回国会において成立した「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」(平25法81)に基づき、市町村が基本計画の中で再生可能エネルギー発電設備整備区域を設定し、荒廃農地等を適切に同区域に設定した場合、原則転用できない第1種農地についても、再生可能エネルギー発電設備の設置を可能とする。
省令の改正等で措置済

H26.5.1

  • 農用地区域内に設置が認められる農業用施設に含まれる稲藁等のバイオマス施設を明確化する。
通知発出で措置済 農業振興地域制度及び農地転用許可制度の運用の明確化等について(平成26年4月1日付け25農振第2473号)(PDF形式:720KB)PDFを別ウィンドウで開きます H26.4.1

③集落の維持等農業・農村の活性化
  • 農地転用の不許可の例外とされる住宅や居住者の日常生活上又は業務上必要な施設として認められる要件である「集落接続」の判断について、当該集落の実情を踏まえた判断が可能であることを明確化する。
  • 農地転用の不許可の例外とされる一般国道等の沿道に設置される休憩所等に含まれるコンビニエンスストア及びその駐車場について明確化する。
  • 農業用施設の利用者のための駐車場等について、農業用施設に含まれることを明確化する。
  • 家畜等の管理のために畜舎等の近くに農家住宅を建てようとする場合、これを地域の農業の振興を図るための市町村の計画に位置付けて、農用地区域から除外し設置することが可能であることを明確化する。
通知発出で措置済 農業振興地域制度及び農地転用許可制度の運用の明確化等について(平成26年4月1日付け25農振第2473号)(PDF形式:720KB)PDFを別ウィンドウで開きます H26.4.1

農水省 (4)食の安全、食育の推進等に関する事務 消費・安全対策交付金を活用して、食の安全及び消費者の信頼の確保に向けた情報提供及び消費者との意見交換や消費者相談並びに食育の推進に関する事務を都道府県等が実施する場合については、これまでも地域の創意工夫を活かす等の観点から、運用の弾力化を図ってきたところであり、引き続き、政策目標の達成に向け、地方の意見も踏まえつつ、対応する。 通知発出で措置済 「地方農政局及び地域センターにおけるコミュニケーション、消費者相談及び食育の各業務の推進について」(平成26年4月1日付け26消安第12号農林水産省消費・安全局消費者情報官通知)(PDF形式:231KB)PDFを別ウィンドウで開きますにより地方農政局等宛てに、見直し方針に係る内容を周知した。 H26.4.1

農水省 (5)園芸農産物、畜産物等の生産等に関する事務 都道府県等が園芸農産物、穀類、地域特産作物、畜産物、飲食料品、飼料、油脂等の生産、流通及び消費の増進等に関する事務を実施するための助成措置については、これまでも地域の創意工夫を活かす等の観点から、運用の弾力化を図ってきたところであり、引き続き、政策目標の達成や事業の効果的執行に向け、地方の意見も踏まえて工夫を行う。 事業内容の見直しで措置済 農林水産省としては、都道府県の裁量が高い「強い農業づくり交付金」を中心として、本事務を実施するための助成措置を講じてきたところであり、同交付金について、25年度(補正予算)から支援対象に家畜衛生水準を向上させる管理施設等を追加するなど、地方の意見等も踏まえて、工夫を行ったところ。 H26.2

経産省 (2)下請代金支払遅延等防止法(昭31法120) 下請事業者の利益保護に資するため、地方公共団体の相談対応に資する情報提供を行うとともに、地方公共団体が法違反の疑いのある事案を把握した場合、国に速やかに通報することを要請するなど、国と地方公共団体の連携強化を図る。 措置済 地方公共団体の相談対応に資する資料(下請取引適正化推進講習会テキスト)を送付すること及び、法違反の疑いのある事案を把握した場合に国に連絡することの周知を通じ、国と地方公共団体との連携強化を図る。 H26.4.11

経産省 (5)中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平18法33) 我が国製造業の国際競争力の強化や新事業の創出に資するため、都道府県と連携し地域ニーズに対応した、ものづくり支援の在り方について検討する。 予算の運用において措置済 平成25年度補正予算において、「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」1,400億円を計上。革新的なものづくりなどにチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、地方産業競争力協議会とも連携しつつ、試作品開発・設備投資等を支援する。 H26.2

経産省 (7)商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平21法80) 商店街の活性化を図るため、地域コミュニティの形成に向け、市町村との連携強化を検討する。 予算の運用において措置済 平成26年度当初予算において、「地域商業自立促進事業」39億円を計上。より自治体のイニシアチブが発揮されるスキームとするため、商店街が実施する事業が、「地方公共団体の関与・協力を得て取り組む事業であること」を要件とし、それを確認するものとして、「地方公共団体からの支援計画書」の提出を必須とする。 H26.3

経産省 (8)産業競争力強化法(平25法98) 産業競争力強化法第126条の規定に基づき定められる中小企業の事業の再生の支援に関する指針において、国及び地方公共団体の役割を明確化するとともに、相互に連携して取り組む。 告示(指針)(PDF形式:142KB)PDFを別ウィンドウで開きますにて措置済

「国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び認定支援機関が講ずべき支援措置に関する指針」において
①中小企業の活力の再生の支援に関する基本的事項
②中小企業の活力の再生の支援内容に関する事項
③中小企業の活力の再生の支援体制に関する事項
④その他中小企業の活力の再生の支援に関し配慮すべき事項
について、役割分担を規定。

H26.1.28 施行

国交省 (6)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平19法59)、道路運送法(昭26法183)、自動車運送事業に対する助成(地域公共交通確保維持改善事業) 地方公共団体が、まちづくりや地域戦略との一体性の確保、地域全体を見渡した総合性の確保などの方向性を踏まえて、地域公共交通ネットワークに係る計画を策定できることとするなど、地方公共団体が先頭に立って持続可能な公共交通ネットワークを実現するための実効性ある枠組みを整備する。 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正(PDF形式:271KB)PDFを別ウィンドウで開きます 持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、
  • 市町村等による地域公共交通網形成計画の作成
  • 同計画に定められた地域公共交通再編事業を実施するための地域公共交通再編実施計画の作成
  • 同計画が国土交通大臣の認定を受けた場合における同事業の実施に関する道路運送法等の特例
等について定める。

H26.11.20施行

環境省 (2)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平17法51)(経済産業省及び国土交通省と共管) 特定特殊自動車の使用者に対する技術基準適合命令、指導・助言、報告徴収及び立入検査については、都道府県への移譲について検討を進める。 法改正で措置済 「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針(平成27年1月30日閣議決定)」を踏まえ、第5次地方分権一括法において移譲。 H29.4.1

環境省 (3)石綿による健康被害の救済に関する法律(平18法4) 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく認定申請の受付及び経由を行う者として指定を希望する地方公共団体については、積極的に指定する。 事務連絡(PDF形式:171KB)PDFを別ウィンドウで開きますにおいて周知済 これまでも認定申請の受付及び経由を行う者を指定してきたところであり、更に本件に関する周知を徹底するため、これらの者を対象とした説明会に関する事務連絡を各地方公共団体に発出する際、併せて本件に関する周知を行う。 H26.5~9
実施済

都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等に関する見直し

所管府省 事項 見直し方針の内容 措置方法 措置内容 実施時期又は実施予定時期 備考
内閣府 (1)災害対策基本法(昭36 法223)(総務省と共管) 指定都市を始めとする市が、都道府県内市町村への応急救助や応援を行う等により都道府県規模の防災対策において主導的・重要な役割を果たすこととしている場合は、都道府県防災会議の委員(15条5項)にこれらの市の長を位置付けることが有効と考えられることを、各都道府県に通知する。 通知発出で措置済 都道府県防災会議における指定都市等の長の取扱いについて(平成25年12月20日付け府政防第1240号、消防災第466号)(PDF形式:122KB)PDFを別ウィンドウで開きます H25.12.20

外務省 (2)旅券法(昭26法267) 一般旅券発給の申請の受理及び交付等に関する事務については、これまで条例による事務処理特例制度を活用した指定都市を始めとする市町村(以下、指定都市等という。)への権限移譲が行われてきたことを踏まえ、適正な事務処理が行われることを担保しつつ、都道府県が指定都市等への移譲を引き続き積極的に進めていくことができるよう、その活用について周知及び情報提供を行う。 都道府県旅券事務主幹会議における周知及び情報提供 平成26年1月に開催した都道府県旅券事務主管課長会議において、既存の事務処理特例を活用した市町村再委託について、日本国旅券の国際的信頼性を損なうことなく、行政サービス向上の観点から、地域特性及び行政コスト等を勘案し、積極的かつ主体的に検討するよう、都道府県に対して周知した。 H26.1
実施済

また、次世代の旅券発給の在り方に係る今後の検討において、現在の旅券発給体制における国と地方公共団体の役割分担の見直しを含め更に議論を行う中で、指定都市等の事務の在り方についても検討を行う。

検討を
実施

有識者による次世代旅券発給業務・システム検討会において,旅券法の改正により一律かつ強制的に指定都市へ旅券事務を移譲することは必ずしも住民サービスと利便性の向上につながらないため,既存の法制度枠組(条例による事務処理特例)に基づき,都道府県の自主性に任せるのが望ましいとの結論が出された。

H27.12
実施済

文科省 (7)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平18法77)(厚生労働省と共管) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る以下の事務・権限については、都道府県と指定都市間の調整が整ったところから、条例による事務処理特例制度により権限移譲できるよう通知するとともに、条例による事務処理特例制度に基づく指定都市における認定状況、子ども・子育て支援新制度の施行状況等も踏まえつつ、指定都市に移譲する方向で検討を進める。


・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定及び認定申請の受理(3条1項、3項、7項及び4条1項)
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の審査(3条5項)
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定をしない旨及び理由の通知(3条8項)
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定をした場合の公示(3条9項)
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の有効期間の設定(5条)
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の取消し及びその公表(7条)
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る関係機関への協議及び教育委員会との連携確保(8条)
※ 条項は「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平24法66)」による改正後の条項 。
事務連絡(PDF形式:124KB)PDFを別ウィンドウで開きます














  • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(現行及び改正後を含む。)に基づく都道府県の認定こども園認定に係る事務・権限については、地方自治法第252条の17の2(条例による事務処理の特例)により処理することができる旨、お知らせする。
  • 事務・権限の移譲に当たっては、円滑に行われるよう、教育・保育の関係者等の意見も聞きながら、自治体間で十分に検討・調整を行っていただくよう要請。














H26.3.31

厚労省 (11)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平18法77)(文部科学省と共管)
農水省 (3)農地法(昭27法229)及び農業振興地域の整備に関する法律(昭44法58) (i)農地転用に係る事務・権限等については、以下の方向で検討等を行う。
  • 農地転用に係る事務・権限については、地方の意見も踏まえつつ、農地法等の一部を改正する法律(平21法57)附則第19条第4項に基づき、同法施行後5年(平成26年)を目途として、地方分権の観点及び農地の確保の観点から、農地の確保のための施策の在り方等とともに、農地転用事務の実施主体や国の関与等の在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

法改正で措置済

「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年1月30日閣議決定)を踏まえ第5次地方分権一括法において農地法等を改正。 H28.4.1

  • 農地転用許可に係る事務が迅速かつ円滑に執行されるよう、農地転用制度及び農業振興地域制度に係る課題について意見交換を行うため、国と地方公共団体が各地方で定期的に協議する場を設ける。
通知発出で措置済 農地転用許可制度及び農業振興地域制度に係る国と地方の協議の場の実施要領の制定について(平成26年6月30日付け26農振第925号)(PDF形式:35KB)PDFを別ウィンドウで開きます H26.6.30