第3次一括法等に係る要改正政令・府省令一覧
1.公布日施行
平成27年3月20日現在
整理番号 |
回答府省名 |
政令・府省令番号 |
要改正政令・府省令名 |
条 |
項 |
政令・府省令の所管府省 |
改正の概要 |
条例制定有無 |
公布日 |
政令・府省令番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
警察庁 |
昭35政令270 |
道路交通法施行令 |
43の2 |
|
警察庁 |
道路交通法第107条の6に通報の規定が追加されたことに伴う当該通報に関する事務の警察庁長官への権限の委任 |
× |
6月14日 |
|
2 |
総務省 |
昭37政令352 |
地方公務員等共済組合法施行令 |
7の2 |
3 |
総務省 |
定款変更一般地方独立行政法人にも地方公務員共済制度が適用されることに伴い、所要の改正を行う |
× |
6月14日 |
|
3 |
総務省 |
昭37政令352 |
地方公務員等共済組合法施行令 |
18 |
|
総務省 |
定款変更一般地方独立行政法人にも地方公務員共済制度が適用されることに伴い、所要の改正を行う |
× |
6月14日 |
|
4 |
総務省 |
昭37政令352 |
地方公務員等共済組合法施行令 |
29の2 |
1 |
総務省 |
定款変更一般地方独立行政法人にも地方公務員共済制度が適用されることに伴い、所要の改正を行う |
× |
6月14日 |
|
5 |
総務省 |
昭37政令352 |
地方公務員等共済組合法施行令 |
30の2の2 |
1 |
総務省 |
定款変更一般地方独立行政法人にも地方公務員共済制度が適用されることに伴い、所要の改正を行う |
× |
6月14日 |
|
6 |
総務省 |
昭37政令352 |
地方公務員等共済組合法施行令 |
附則30の2の3 |
3 |
総務省 |
定款変更一般地方独立行政法人にも地方公務員共済制度が適用されることに伴い、所要の改正を行う |
× |
6月14日 |
|
7 |
総務省 |
昭37施行規定1 |
地方公務員等共済組合法施行規程 |
179の3 |
|
総務省 |
定款変更一般地方独立行政法人にも地方公務員共済制度が適用されることに伴い、所要の改正を行う |
× |
6月14日 |
|
8 |
厚生労働省 |
昭23政令226 |
民生委員法施行令 |
6 |
1 |
厚生労働省 |
民生委員推薦会の委員の資格及び資格ごとの定数に係る規定が削除されることに伴い、民生委員推薦会の庶務を行う幹事及び書記の定数に係る規定についても削除する。 |
× |
6月14日 |
|
9 |
厚生労働省 |
昭33政令185 |
社会福祉法施行令 |
2 |
1 |
厚生労働省 |
地方社会福祉審議会の委員の定数に係る規定が削除されることに伴い、その専門分科会である民生委員審査専門分科会の委員の定数及び議員の上限数に係る規定も削除する。 |
× |
6月14日 |
|
10 |
厚生労働省 |
昭45政令304 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 |
2の2 |
|
厚生労働省 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条第4項の削除に伴う条文の削除。 |
× |
6月14日 |
|
11 |
厚生労働省 |
昭46政令281 |
児童手当法施行令 |
6 |
1 |
厚生労働省 |
地方公務員等共済組合法第141条の3の新設により、定款変更一般地方独立行政法人についても引き続き共済制度が適用されることに伴い、所要の改正を行う。 |
× |
6月14日 |
|
12 |
厚生労働省 |
平7厚生省令60 |
医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則 |
6 |
2 |
厚生労働省 |
医師法等の改正に伴う所要の改正 |
× |
6月14日 |
|
13 |
農林水産省 |
平13農林水産省令148 |
農業協同組合法施行規則 |
208 |
|
農林水産省 |
農業協同組合法第60条第2項の削除に伴う規定の整理。 |
× |
6月14日 |
|
14 |
農林水産省 |
昭26政令78 |
農業委員会等に関する法律施行令 |
5 |
|
農林水産省 |
第3次一括法第39条による農業委員会等に関する法律第10条の2第2項の改正に伴う条の削除 |
△ |
6月14日 |
|
15 |
経済産業省 |
平13経済産業省令146 |
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 |
6 |
3 |
経済産業省 |
伝統的工芸品産業の振興に関する法律第4条第2項の改正に伴う所要の改正。 |
× |
6月14日 |
|
16 |
経済産業省 |
平13経済産業省令146 |
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 |
6 |
4 |
経済産業省 |
伝統的工芸品産業の振興に関する法律第4条第2項の改正に伴う所要の改正。 |
× |
6月14日 |
|
17 |
国土交通省 |
昭27政令59 |
国土調査法施行令 |
4 |
|
国土交通省 |
国土調査法の改正に伴う文言の改正及び第5条の新設。第5条新設に伴う条ズレの改正。 |
× |
6月14日 |
|
18 |
国土交通省 |
昭27政令59 |
国土調査法施行令 |
9 |
|
国土交通省 |
国土調査法の改正に伴う文言の改正 |
× |
6月14日 |
|
19 |
国土交通省 |
昭27政令59 |
国土調査法施行令 |
10 |
|
国土交通省 |
国土調査法の改正に伴う文言の改正 |
× |
6月14日 |
|
20 |
国土交通省 |
平6政令258 |
権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令 |
別表 |
|
法務省 |
幹線道路の沿道の整備に関する法律の改正に伴う形式的改正。 |
× |
6月14日 |
|
21 |
国土交通省 |
平6政令258 |
権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令 |
別表 |
|
法務省 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の改正に伴う形式的改正。 |
× |
6月14日 |
|
22 |
国土交通省 |
昭32総理府令71 |
地籍調査作業規程準則 |
9 |
2 |
国土交通省 |
国土調査法の改正の伴う文言の改正 |
× |
6月14日 |
|
23 |
国土交通省 |
昭55建設省令12 |
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 |
12の8 |
|
国土交通省 |
幹線道路の沿道の整備に関する法律の改正に伴う形式的改正。 |
× |
6月14日 |
|
24 |
国土交通省 |
昭55建設省令12 |
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 |
12の9 |
|
国土交通省 |
幹線道路の沿道の整備に関する法律の改正に伴う形式的改正。 |
× |
6月14日 |
|
25 |
国土交通省 |
平9建設省令15 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 |
32 |
|
国土交通省 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の改正に伴う形式的改正。 |
× |
6月14日 |
|
26 |
国土交通省 |
平9建設省令15 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 |
33 |
|
国土交通省 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の改正に伴う形式的改正。 |
× |
6月14日 |
※1 「回答府省名(法律の所管府省)」には、第3次一括法における法律改正が直接政令・府省令改正の原因となる当該法律の所管府省名を記載。
※2 「政令・府省令番号」「要改正政令・府省令名」「条」「項」には第3次一括法改正に伴って改正が必要となる政令・府省令に関する情報を記載。
※3 「政令・府省令の所管府省(要改正条項の所管)」には、当該要改正条項の所管府省名を記載。
※4 「改正の概要」には、当該要改正条項に関する改正の概要を記入してください。その際、当該政令・府省令改正の直接の原因となった法律名を記載。
※5 「条例制定有無」には、当該改正政令・府省令を基準として定めるべき条例の有無を「○(条例制定を要する)」「△(必ずしも条例制定を要しないが自治体の判断により条例制定可)」「×(条例制定不要)」で記載。
2.公布日から3月施行
平成27年3月20日現在
整理番号 |
回答府省名 |
政令・府省令番号 |
要改正政令・府省令名 |
条 |
項 |
政令・府省令の所管府省 |
改正の概要 |
条例制定有無 |
公布日 |
政令・府省令番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
農林水産省 |
昭26農林省令54 |
森林法施行規則 |
3 |
|
農林水産省 |
森林法第6条第5項の追加に伴う条ズレ。 |
× |
9月13日 |
|
2 |
国土交通省 |
昭31政令273 |
建設業法施行令 |
3の2 |
|
国土交通省 |
宅地造成等規制法の改正に伴う条ズレ。 |
× |
6月14日 |
|
3 |
国土交通省 |
昭31政令273 |
建設業法施行令 |
5 |
2・3 |
国土交通省 |
建設業法の改正に伴い、法第二十九条の五第二項に規定する建設業者監督処分簿を閲覧所において閲覧に供するとする義務付けを廃止する。 |
× |
6月14日 |
|
4 |
国土交通省 |
昭24建設省令14 |
建設業法施行規則 |
23の3 |
4 |
国土交通省 |
建設業法の改正に伴い、監督処分簿を電子ファイルで作成した場合の閲覧の方法を定める規定(第4項後段)を削除する。 |
× |
9月13日 |
|
5 |
国土交通省 |
昭26運輸省令98 |
港湾法施行規則 |
3の4 |
|
国土交通省 |
港湾法の改正に伴う削除 |
× |
9月13日 |
|
6 |
国土交通省 |
昭26運輸省令98 |
港湾法施行規則 |
3の5~3の7 |
|
国土交通省 |
港湾法施行規則第3条の4削除に伴う条ズレ |
× |
9月13日 |
|
7 |
国土交通省 |
昭26運輸省令98 |
港湾法施行規則 |
13 |
1 |
国土交通省 |
港湾法の改正に伴う改正 |
× |
9月13日 |
|
8 |
国土交通省 |
昭37建設省令3 |
宅地造成等規制法施行規則 |
31 |
|
国土交通省 |
宅地造成等規制法の改正に伴う国土交通大臣の権限の委任規定の改正。 |
× |
9月13日 |
|
9 |
環境省 |
平14環境省令28 |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則 |
34 |
|
環境省 |
都道府県知事が行う特別保護地区の再指定又は存続期間の延長における届出の手続を定めるもの |
× |
9月10日 |
※1 「回答府省名(法律の所管府省)」には、第3次一括法における法律改正が直接政令・府省令改正の原因となる当該法律の所管府省名を記載。
※2 「政令・府省令番号」「要改正政令・府省令名」「条」「項」には第3次一括法改正に伴って改正が必要となる政令・府省令に関する情報を記載。
※3 「政令・府省令の所管府省(要改正条項の所管)」には、当該要改正条項の所管府省名を記載。
※4 「改正の概要」には、当該要改正条項に関する改正の概要を記入してください。その際、当該政令・府省令改正の直接の原因となった法律名を記載。
※5 「条例制定有無」には、当該改正政令・府省令を基準として定めるべき条例の有無を「○(条例制定を要する)」「△(必ずしも条例制定を要しないが自治体の判断により条例制定可)」「×(条例制定不要)」で記載。
3.平成26年4月1日施行
平成27年3月20日現在
整理番号 |
回答府省名 |
政令・府省令番号 |
要改正政令・府省令名 |
条 |
項 |
政令・府省令の所管府省 |
改正の概要 |
条例制定有無 |
公布日 |
政令・府省令番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
警察庁 |
新規 |
留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則 |
新規 |
|
警察庁 |
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第21条第4項に基づき、留置施設視察委員会の定数及び任期について参酌基準を定めるもの |
○ |
8月26日 |
|
2 |
総務省 |
昭34政令201 |
市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令 |
1・2 |
|
総務省 |
消防長及び消防署長の任命資格について参酌すべき基準を定める。 |
○ |
9月6日 |
|
3 |
総務省 |
昭37政令352 |
地方公務員等共済組合法施行令 |
7の2 |
4 |
総務省 |
職員引継等合併一般地方独立行政法人にも地方公務員共済制度が適用されることに伴い、所要の改正を行う |
× |
6月14日 |
|
4 |
総務省 |
昭37政令352 |
地方公務員等共済組合法施行令 |
18 |
|
総務省 |
職員引継等合併一般地方独立行政法人にも地方公務員共済制度が適用されることに伴い、所要の改正を行う |
× |
6月14日 |
|
5 |
総務省 |
昭37政令352 |
地方公務員等共済組合法施行令 |
29の2 |
1 |
総務省 |
職員引継等合併一般地方独立行政法人にも地方公務員共済制度が適用されることに伴い、所要の改正を行う |
× |
6月14日 |
|
6 |
総務省 |
昭37政令352 |
地方公務員等共済組合法施行令 |
30の2の2 |
1 |
総務省 |
職員引継等合併一般地方独立行政法人にも地方公務員共済制度が適用されることに伴い、所要の改正を行う |
× |
6月14日 |
|
7 |
総務省 |
昭37政令352 |
地方公務員等共済組合法施行令 |
附則30の2の3 |
3 |
総務省 |
職員引継等合併一般地方独立行政法人にも地方公務員共済制度が適用されることに伴い、所要の改正を行う |
× |
6月14日 |
|
8 |
総務省 |
昭37施行規程1 |
地方公務員等共済組合法施行規程 |
179の4 |
|
総務省 |
職員引継等合併一般地方独立行政法人にも地方公務員共済制度が適用されることに伴い、所要の改正を行う |
× |
6月14日 |
|
9 |
総務省 |
平15 |
地方独立行政法人法施行令 |
新規 |
|
総務省 |
地方公共団体から地方独立行政法人に出資等を行った財産が不要になった場合の納付手続を定める。 |
× |
10月17日 |
|
10 |
総務省 |
平16総務省令51 |
地方独立行政法人法施行規則 |
新規 |
|
総務省 |
地方独立行政法人の合併を行う場合の債権者保護手続を定める。 |
× |
平成26年3月31日 |
|
11 |
文部科学省 |
平23文部科学省令42 |
公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令 |
新規 |
|
文部科学省 |
社会教育委員の委嘱の基準に関する参酌基準の策定 |
○ |
9月10日 |
|
12 |
厚生労働省 |
昭46政令281 |
児童手当法施行令 |
6 |
1 |
厚生労働省 |
地方公務員等共済組合法第141条の4の新設により、職員引継等合併一般地方独立行政法人についても引き続き共済制度が適用されることに伴い、所要の改正を行う。 |
× |
6月14日 |
|
13 |
厚生労働省 |
平11 |
介護保険法施行規則 |
140の66 |
|
厚生労働省 |
地域包括支援センターが実施する包括的支援事業について従うべき基準及び参酌すべき基準を定める。 |
○ |
9月13日 |
|
新規 |
|
居宅介護支援の指定に係る申請者の法人格の有無について従うべき基準を定める。 |
○ |
9月13日 |
||||||
新規 |
|
介護予防支援の指定に係る申請者の法人格の有無について従うべき基準を定める。 |
○ |
9月13日 |
||||||
14 |
厚生労働省 |
平11 |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 |
新規 |
|
厚生労働省 |
居宅介護支援の事業の人員及び運営について従うべき基準及び参酌すべき基準を定める。 |
○ |
9月13日 |
|
15 |
厚生労働省 |
平18 |
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 |
新規 |
|
厚生労働省 |
介護予防支援の事業の人員及び運営等について従うべき基準及び参酌すべき基準を定める。 |
○ |
9月13日 |
|
16 |
国土交通省 |
昭25政令201 |
建築士法施行令 |
11 |
1 |
国土交通省 |
建築士法第29条において都道府県建築士審査会の人数規定を廃止したことにともない、試験委員の人数規定も廃止する。 |
× |
11月15日 |
|
17 |
国土交通省 |
昭44政令232 |
都市再開発法施行令 |
51 |
|
国土交通省 |
閣議決定の内容を実現するため、市街地再開発事業に係る大都市特例の規定を改正する。 |
× |
11月15日 |
※1 「回答府省名(法律の所管府省)」には、第3次一括法における法律改正が直接政令・府省令改正の原因となる当該法律の所管府省名を記載。
※2 「政令・府省令番号」「要改正政令・府省令名」「条」「項」には第3次一括法改正に伴って改正が必要となる政令・府省令に関する情報を記載。
※3 「政令・府省令の所管府省(要改正条項の所管)」には、当該要改正条項の所管府省名を記載。
※4 「改正の概要」には、当該要改正条項に関する改正の概要を記入してください。その際、当該政令・府省令改正の直接の原因となった法律名を記載。
※5 「条例制定有無」には、当該改正政令・府省令を基準として定めるべき条例の有無を「○(条例制定を要する)」「△(必ずしも条例制定を要しないが自治体の判断により条例制定可)」「×(条例制定不要)」で記載。
4.平成27年4月1日施行
平成27年3月20日現在
整理番号 |
回答府省名 |
政令・府省令番号 |
要改正政令・府省令名 |
条 |
項 |
政令・府省令の所管府省 |
改正の概要 |
条例制定有無 |
公布日 |
政令・府省令番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
厚生労働省 |
昭36政令11 |
薬事法施行令 |
44 |
|
厚生労働省 |
薬事法の改正により、高度管理医療機器等の許可等の権限が都道府県知事から保健所設置市長等に移譲されることに伴い、所要の改正を行う。 |
× |
平成27年1月9日 |
|
2 |
厚生労働省 |
昭36政令11 |
薬事法施行令 |
49 |
2 |
厚生労働省 |
薬事法の改正により、高度管理医療機器等の許可等の権限が都道府県知事から保健所設置市長等に移譲されることに伴い、所要の改正を行う。 |
× |
平成27年1月9日 |
|
3 |
厚生労働省 |
昭36政令11 |
薬事法施行令 |
83 |
|
農林水産省 |
薬事法の改正により、高度管理医療機器等の許可等の権限が都道府県知事から保健所設置市長等に移譲されることに伴い、所要の改正を行う。 |
× |
平成27年1月9日 |
|
4 |
厚生労働省
|
昭36年
|
薬事法施行規則 |
1 |
|
厚生労働省 |
薬事法の改正により、高度管理医療機器等の許可等の権限が都道府県知事から保健所設置市長等に移譲されることに伴い、所要の改正を行う。 |
× |
平成27年1月9日 |
平27厚生労働省令1
|
5 |
160 |
1 |
||||||||
6 |
160 |
2 |
||||||||
7 |
160 |
3 |
||||||||
8 |
163 |
3 |
||||||||
9 |
174 |
3 |
||||||||
10 |
174 |
4 |
||||||||
11 |
様式第八十七 |
|
||||||||
12 |
様式第八十八 |
|
||||||||
13 |
様式第八十九 |
|
||||||||
14 |
様式第九十 |
|
||||||||
15 |
様式第百三 |
|
※1 「回答府省名(法律の所管府省)」には、第3次一括法における法律改正が直接政令・府省令改正の原因となる当該法律の所管府省名を記載。
※2 「政令・府省令番号」「要改正政令・府省令名」「条」「項」には第3次一括法改正に伴って改正が必要となる政令・府省令に関する情報を記載。
※3 「政令・府省令の所管府省(要改正条項の所管)」には、当該要改正条項の所管府省名を記載。
※4 「改正の概要」には、当該要改正条項に関する改正の概要を記入してください。その際、当該政令・府省令改正の直接の原因となった法律名を記載。
※5 「条例制定有無」には、当該改正政令・府省令を基準として定めるべき条例の有無を「○(条例制定を要する)」「△(必ずしも条例制定を要しないが自治体の判断により条例制定可)」「×(条例制定不要)」で記載。