新しい少子化対策

  • 子育て支援に関する税制上の特例措置(所得税、法人税等の税額控除等)〔創設〕
    <税目>(国税所)所得税、法人税      (地 方税)個人住民税、法人住民税、事業税、不動産取得税、固定資産税

概要

 子育て家庭を経済的に支援するため、また、企業の子育て支援についての取組のより一層の推進を図るため、所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税、不動産取得税、固定資産税について、税制上の特例措置(税額控除等)を創設すること。

要望内容

  1. 子どもの扶養控除の拡大
    • 子育て家庭を経済的に支援するため、税制上の措置を検討する。
       個人所得税において、人的控除の基本構造の見直しに際し、子育てに対して負担の大きい年代などに対して扶養控除を集中するか、あるいは、扶養控除等の所得控除を見直し、子育て支援に着目した税額控除に変更する。
  2. 企業の子育て支援についての取組のより一層の推進
    • 従業員のために事業所等に設置する託児施設(以下「事業所内託児施設」)について、
      1. 設置費用及び運営費について法人税等の税額控除
      2. 設置費用に係る不動産取得税、固定資産税の軽減措置を創設する。
    • 仕事と子育ての両立支援を推進するため、従業員に対し行われる育児支援サービスの提供に要する経費について法人税等の税額控除を創設する。
      <内閣府、経済産業省共同要望>
  3. 現行の医療費控除において、入院している未熟児等の子どもの看病のために親が通院するのに要する費用を医療費控除の対象に加える。
  4. 日本学生支援機構の有利子奨学金について、学生本人が、卒業後に奨学金を返還する際、返還金の利子相当額を所得税の税額から10年間にわたり控除する制度を創設する。
    <内閣府、文部科学省共同要望>