民間資金等活用事業(PFI)の推進

【創設】PFI法に基づき実施される公共施設等の整備等に係る特例措置(固定資産税等の納税義務の免除等)
<税目>(地方税)固定資産税、都市計画税、不動産取得税

概要

 PFI(Private Finance Initiative)法に基づき実施される公共施設等の整備等を推進するため、事業期間中にPFI事業者が事業用資産を所有する方式(BOT方式)について、固定資産税等の納税義務の免除等の特例を創設する。

要望内容

 BOT方式について、事業終了時までの間、当該資産に係る固定資産税、都市計画税、不動産取得税の徴収を猶予し、その資産が公共に譲渡された時点で、各税の徴収を免除する。

(参考1)

  1. 効率的かつ効果的な社会資本整備や経済の活性化を図るためにも、PFIを強力に推進することが必要。
  2. 事業期間中にPFI事業者が事業用資産を所有するか(BOT)否か(BTO)により税負担が異なっているため、PFI事業の内容にかかわらず、事業期間中にPFI事業者が事業用資産を所有しない方式(BTO)が選択される場合がある。
  3. 当該支援措置により、PFI事業者の事業期間中における事業用資産に係る税負担の有無が、事業方式の選択に影響を及ぼすことが無くなるため、より望ましい方式のPFIの選択が可能となり、PFIを強力に推進することができる。

(参考2) 現行のPFI事業者の税負担について

税制 PFI 従来型の公共事業
BOT BTO
固定資産税(市町村税) 課税 非課税 非課税
都市計画税(市町村税) 課税 非課税 非課税
不動産取得税(道府県税) 課税 非課税 非課税

(備考)

  • BOT[Build-Operate-Transfer]
     民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を建設(Build)・所有し、事業期間にわたり維持管理・運営(Operate)を行った後、事業終了時点で公共に施設の所有権を移転(Transfer)する方式。
  • BTO[Build-Transfer-Operate]
     民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を建設(Build)した後、施設の所有権を公共に移転(Transfer)し、施設の維持管理・運営(Operate)を民間事業者が事業終了時まで行っていく方式。