沖縄の振興

【延長】中小企業経営革新支援法に係る沖縄特例措置(試験研究費賦課金の特別償却等)
<税目>(国税)所得税、法人税

概要

 沖縄振興特別措置法において適用される中小企業経営革新支援法に基づき、新たな取組に挑戦する沖縄の特定中小企業について、税制の特例措置(組合研究費賦課金の特別償却等)を2年間延長する。

要望内容

 沖縄振興特別措置法第66条において適用される中小企業経営革新支援法に基づく沖縄の特定中小企業者の組合等に係る特例措置(試験研究費賦課金の特別償却及び試験研究用資産の圧縮記帳)の適用期限の延長等(現在16年度分までが対象→2年間の延長要望)

  • 試験研究費賦課金の特別償却:組合等の構成員に賦課した試験研究の負担金について、支出相当額までの任意償却(所得税、法人税)
  • 試験研究用資産の圧縮記帳 :組合等の構成員に賦課した試験研究の負担金で取得した試験研究用の固定資産について圧縮記帳、圧縮額の損金算入(法人税)

(参考)

 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)において、「中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)」の規定事項について、さらに特例を設け、沖縄の特定業種(政令で55業種を指定)の中小企業が課税の特例措置などを活用できるよう規定(沖縄振興特別措置法第66条)

参考

【延長】多極分散型国土形成促進法に基づく振興拠点地域に係る特例措置(法人税の特別償却、事業所税の課税標準の特例等)
<税目>(国税)法人税  (地方税)特別土地保有税、事業所税

概要

 地域振興の拠点となる地域(振興拠点地域)において当該地域の特性に即した特色ある機能を集積させる開発整備の総合的かつ計画的な実施を促進し、地域主導による地域づくりを支援するため、振興拠点地域基本構想に定める重点整備地区において整備される中核的民間施設に係る特例措置の適用期限を2年間延長する。

要望内容

 (現在平成17年3月31日までに取得等したものが対象→平成19年3月31日まで2年間の延長要望)

  • 初年度に限り法人税の特別償却7/100
  • 特別土地保有税の非課税
  • 事業所税 新設後5年間に限り資産割について課税標準の1/2に軽減
<内閣府、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省共同要望>

 

(参考1)

 振興拠点地域制度は、都道府県、政令指定都市又は中核市が振興拠点地域基本構想を作成、協議を申請し、これを主務大臣が同意基準等に適合するとして同意した場合に、国が一体となって同意基本構想の円滑な実施を支援するものである。

(参考2)

  • 沖縄県における振興拠点地域 国際貢献都市OKINAWA構想(平成9年12月同意)
    • 対象地域:糸満市、宜野湾市、沖縄市、那覇市等8市9町7村  本地域における、国際貢献に資する国際交流・協力の諸機能や平和に関する多くの施設の集積等を踏まえ、アジア・太平洋地域への国際貢献を展開する拠点都市として、「平和交流」、「技術交流」等に関する機能整備を図る。