PFIの推進

PFI(Private Finance Initiative:民間資金等活用事業)の強力な推進を図るため、現在下記表のとおり、BOT方式とBTO方式との間で税負担が異なるが、同一になるよう要望する。

税制 PFI 従来型
(国・地方公共団体)
BOT BTO
登録免許税(国税) 商業登記 課税 課税 非課税
不動産登記 課税 非課税 非課税
不動産取得税(道府県税) 課税 課税 非課税
非課税
固定資産税(市町村税) 課税 非課税 非課税
都市計画税(市町村税) 課税 非課税 非課税
事業所税(市町村税) 課税 課税 非課税
法人税(国税)

(特別償却等償却に関する
特例制度、準備金制度等の創設)

通例PFIの事業期間は法定耐用年数より短くなることが多いことから事業終了時に未償却残が発生するため、前倒しの処理が必要。

公共が資産の所有権を持つため、左記の問題は生じない。 非課税

(参考)

  • BOT [Build - Operate - Transfer]
    民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を建設(Build)・所有し、事業期間にわたり維持管理運営(Operate)を行った後、事業終了時点で公共に施設の所有権を移転(Transfer)する方式。
  • BTO [Build - Transfer - Operate]
    民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を建設(Build)した後、施設の所有権を公共に移転(Transfer)し、施設の維持管理・運営(Operate)を民間事業者が事業終了時点まで行っていく方式。