みなし寄付金制度の導入
1. 「みなし寄付金」の適用
認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、公益法人等と同等にその収益事業に係る寄付金の額とみなす(損金算入限度額は、公益法人等と同等の所得の金額の20%とする。)制度を導入する。
認定NPO法人 | 公益法人等 | 学校法人 社会福祉法人 更生保護法人 |
適用なし | 適用あり | 適用あり |
2. 寄付金の損金算入枠を公益法人並みに拡大
認定NPO法人は、各事業年度において支出した寄付金の額の損金算入限度額を公益法人等と同等の取扱い(当該事業年度の所得の金額の20%を限度として損金の額に算入することができる)とする。
認定NPO法人 | 公益法人等 | 学校法人 社会福祉法人 更生保護法人 |
所得の金額の 2.5%の範囲内で 損金算入可 |
所得の金額の 20%の範囲内で 損金算入可 |
所得の金額の50%の 範囲内で損金算入可 |