青海コンテナふ頭の現地視察について 
~輸出通関における保税搬入原則の見直し~

 4月3日(土)、枝野内閣府特命担当大臣(行政刷新)は、「国民の声」に寄せられた提案を受け、東京港の青海コンテナふ頭(東京都江東区)を訪問した。現地では、日本の輸出通関の課題について関係団体より説明を受け、意見交換を行った。保税蔵置場(倉庫)、指定保税地域(コンテナヤード)を視察した際、保税地域の役割等について現場の声を聴取したところ、保税搬入原則(※)により、外国に比して日本の企業が高コストを強いられているとの指摘、また、一方では不正輸出防止策となっているとの指摘が寄せられた。昨年末に政府で取りまとめた「新成長戦略(基本方針)」においても、アジアを中心に世界とのヒト・モノ・カネの流れの障壁をできるだけ除去することが重要と明記されているところであり、国際競争力強化のためにも、改善を検討すべき問題の一つとして重要な示唆が得られた。
 
(※)港内の指定地域に貨物を運び込まなければ輸出の申告が原則できない制度。

視察地風景 説明を受ける大臣 インタビューを受ける大臣

 「国民の声」に以下のような提案が寄せられ、視察が実現しました

「国民の声」に寄せられた提案

《輸出通関における保税搬入原則の見直し》

提案の現状

  • 我が国では、原則として、輸出通関申告に際しては、保税地域に搬入した後でなければ申告ができない(保税搬入原則:関税法67条の2)。

提案の概要

  • 輸出通関申告については、保税地域に搬入することなく、いつでも、どこからでも申告できるようにする。
  • 保税地域に搬入することなく、輸出通関申告を行うことが可能になれば、リードタイムの短縮、物流コストの低減が期待できる。
  • 現在の輸出通関申告の多くは、無審査による許可(区分1 許可)となっている。実態として大半の輸出貨物は通関上問題の無い貨物であるので、かかる貨物の輸出手続きを円滑化し、検査・検査資源は疑わしい貨物に集中すべき。
  • アメリカ、アジア(シンガポール、香港、韓国等)各国では輸出申告における保税搬入原則は採っていない。我が国企業の輸出競争力確保のためにも、諸外国並みに手続制度の簡素化を実現する必要がある。

改革の効果

  • 保税地域に搬入することなく、輸出通関申告を行うことが可能になれば、どこからでも申告ができるようになり、より緊密なオペレーションの国内外一体化促進とリードタイムの短縮、物流コストの低減が期待できる。
  • 企業のオペレーションは、サプライチェーンマネージメントにより国内外で一体化していることから、アジア諸国との経済一体化を緊密化することが可能となり、FTAによる自由化の効果もより期待できる。

 国民の声 受付窓口

国民の声では、国の行政サービスに対する国民のみなさま及び国の行政に携わる職員のみなさまからの声なき声を募集しております。真に透明、公正、効率的な行政を取り戻すため、身近なムダやおかしなルールなどに関する皆様からのご提案、ご指摘等をお待ちしております。

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