末松副大臣記者会見要旨 平成23年3月30日

(平成23年3月30日(水) 15:33~16:05  於:消費者庁6階記者会見室)

1.発言要旨

 私のほうから何点か申し上げたいと思います。
 まず、震災を受けた食品表示の運用の弾力化について御説明を申し上げます。
 今、震災地域の食品供給にまずもって協力しなければいけないということで、食品事業者などは震災地域へ食品供給を増やすことによって、包材の変更などが一時的に追いつかない場合がございます。このような場合には、震災地域以外で販売する食品についても、軽微な表示の違いということがあっても、当分の間、これは取締りを行わないということを、私どものほうで、これは通達ということで出させていただきました。
 ただ、これらの商品についても、消費者ができるだけ分かるように、店頭での掲示、ポップといったものについて、食品の内容を確認することができるように、今、いたしております。
 それから、農産物の出荷制限とか摂取制限については県単位で、官房長官のほうからいろいろと今、お話があって、検討している段階ではございます。私ども消費者庁については、一般論的にはなりますけれども、現体制をお話しさせていただければ、現在のJAS法でも、都道府県名に代えて市町村名とか、その他一般的に知られている地名を原産地として表示することは認められているという形の説明になりますし、また、放射性物質の検査結果が暫定規制値以下であったということを情報提供するということは、法令上の規制というものはございません。事実であれば、それは問題ないというような、私ども消費者庁としては、こういうふうな解釈はございますが、いずれにしても、多分、官邸での総合的な検討という話になると思います。
 それから、買いだめとか、そういったことのポイントでございますけれども、今、不要不急の購買、買いだめ、買い急ぎを抑制するなどにつきまして、蓮舫大臣以下、冷静な対応を特に首都圏の消費者の皆さんに促すということで、大臣からのメッセージとか、あるいは消費者団体、販売事業者に対して、私どものほうで冷静な購買行動を促すための協力要請を行ってまいりました。現在の需給状況は、かなり緩和されてきております。非常に物流環境も好転しておりまして、また例年及び例年以上の供給がしっかりなされておりますし、また消費者の購買行動も、全般的に落ちつきを見せているということでございます。そういうことでございますので、私どものほうから見れば、この機会に消費者の皆さんが本当に冷静な行動に出ていただいたことに、心からまずもって感謝申し上げたいと思っております。また引き続き、そういった冷静な購買行動をとっていただけるように、改めてお願いしていきたいと思っております。
 また、価格動向等について、近々、物価担当官会議というものの開催を、今、検討しておりまして、そういったところで生活関連物資がどういうふうな価格状況、供給状況になっているか、それを引き続きウォッチしていきたいと思っております。
 それから、黒糖についてでございますけれども、皆さん、お手元に資料がございますけれども、黒糖あるいは黒砂糖の表示の適正化を図るということで、JAS法の解釈通知である「食品表示に関するQ&A」を改正しまして、黒糖と黒砂糖は同義であるということを、今回、明確にいたしました。そして、明日31日、JAS法に基づく加工食品の品質表示基準を改正いたしまして、原料原産地表示の義務付け対象となる加工食品に、「黒糖及び黒糖加工品」と「こんぶ巻き」を追加することとしております。
 あと、私どもの担当である食品安全委員会において、昨日、緊急的な取りまとめがあったことは御存じのとおりでございます。
 私からは以上です。

2.質疑応答

(問)震災絡みの食品表示基準の事実上の緩和についてですけれども、これはホームページ上にアップされている文面も見ましたが、特に消費者は、副大臣も造詣の深いアレルギー食品とか、そういう健康とか生命に関係する食品の表示がちょっといい加減にならないかという疑念を持つ方もいらっしゃるのではないかと思うのですが、その点の担保というのは、ちゃんととれる形になっているのでしょうか。
(答)これをやるときに、私どもが、今、トッププライオリティにしてきたのは、やはり被災地の方々の生活関連物資が十全に行き渡るという、これはやはり政策としてのプライオリティだと思います。そういった意味で、その供給を担う方々が、より迅速に、そしてより十全に供給されるということの確保、このために、しばらく正確にやっていくことを、私どももそこまで、今は緊急事態ですので、そこは求めないということをあえて行っている次第です。
 ですから、アレルギー性といった、これもまた国民の健康に非常に深いものがございます。そこを、何とか店頭表示等で可能な限りやっていただくということが、そこも全てに全てこの表示ができるとは思いませんし、いずれにしても、可能な限りであって、そこで―どうでしょう、私の個人的な感じでは、当分の間というのは、そんなに数カ月も続くというふうに考えておりません。この緊急の期間だけ、取締りについては弾力的に対応するということでございます。  逆に、アレルギーとか、そういう形をお持ちの方は、ちょっとそこはまた御留意もいただきたいと思っております。
(食品表示課長)今のを、ちょっと補足させていただきます。昨日の夜の通知でございますけれども、実際の包材で表示の違いがあってよいものの例示といたしまして、原材料の記載順とか、あるいは調味料の配合割合とか、健康上の影響のないようなもの、それであれば、表示が違っていても店頭表示していればよいということにしておりますので、例えばアレルギーみたいな健康上の問題があるものについては、この違ってよいものの対象に入っていないということでございます。
(問)その点で、文面は「公衆衛生上の見地から問題が生じない」という表現で、非常にざっくりとした表現でもあると思うのですが、この表現で各メーカーに、要するにアレルギーとか、そういった健康、生命に影響するようなものは駄目よというメッセージがちゃんと伝わるかなというのは、ちょっと疑念を持ったのですが。
(答)そうですか。すみません。確かに生命、それから健康に重大な侵害といった場合は、そこは入っていないというのが、今の課長の説明ですね。

(食品表示課長)そうです。

(答)おっしゃるとおりだと思いますね。

(食品表示課長)実際の表示に関しましては、各事業者からのお問い合わせをいただいておりますので、そういう間違いがないように消費者庁、農水省で御指導しているのと、あと、都道府県、保健所にも全部通知しておりますので、具体的な疑念があれば、自治体のほうでもちゃんと相談にあずかるという体制でやっております。

(答)事業者にも、農水省とかを含めて、その詳しいところについては説明しているわけね。

(食品表示課長)そうです。
(問)関連ですけれども、先ほど言われた「被災地」というのは、どこからどこまでを指すのかというのが1つと、あと、実際に都内でのミネラルウォーターなど、要するに流通が混乱している地域というのは被災地以外にもあるのですけれども、そういうところは対象に含むのかどうなのかということをお願いします。
(答)被災地はどこかといったら、今回の東北地方太平洋沖の被災地で、災害対策本部が指定しているところが被災地という話になります。
 ただ、例えば事業者にとって、被災地の供給を有利に、まずプライオリティを置いてやるといったところ、これが一挙にほかの地域にもやるところは、当然、全国的にありますから、そこは例えば関東なら関東のところで、いろいろなところへもう時間的に対応できないということについて、私どもは緩和していくという話でございますので、そこは言ってみれば目をつぶりましょうということでございます。
(問)今の質問とも関連なのですけれども、まさに震災にどこまでどう関係しているのかという線引きは難しいと思うのですけれども、やはりこの中には、震災とまるっきり関係ないのに、この緩和に便乗して適当な表示をしてくるような業者だって出ないとは限らないと思うのですが、そういうものに対する取締りとか対応というのはどうなっていくのでしょうか。
(答)我々としても、そういった便乗してやっていくことについては認めていません。そこは、私ども、法律の厳格適用をやっていくということでございます。そこに変わりはございません。
(問)副大臣も出ていらっしゃった食品安全委員会の関係なのですけれども、特に昨日のセシウムの議論があって、結局、その取りまとめとしては、現行である数値でも妥当であると。ただし、緊急時は10ミリに引き上げることでもよろしいのではないかというような、文言は違うと思いますけれども、そう読み取れる結果になっていると思うのですけれども、そもそも暫定規制値について、福島県などを初めとする産地のほうから、厳し過ぎるのではないかと。要するに、なますを吹くような数値になっていると。玄葉大臣のそのような発言もあったということもあって、我々の受け止めとしては、もう少し実態に合った緩和をしていくことも考えているのではないかなと思っていたのですけれども、結果として厚労省が急きょつくった現状の暫定規制値でよいのではないかというような内容になっていることについて、どう思われるかというのがまず1点。
 あと、厚生労働省などに取材してみると、そもそも食安委がどういう意見だろうが、暫定規制値は基本、変えないでいくつもりだというような発言を実は聞いているのですけれども、というのも、一度、既に出荷制限ですとか摂取に関して制限をしていることを変えて、実は制限しなくてもよかったなどとなると、余計混乱を巻き起こしかねないということで、変えるものではないという、もう既にその結論がありきな状態なのではないかと思ったのです。結果として、食品安全委員会は、その結論を補強する材料として使われてしまったというか、事務局としても、むしろ積極的に厚労省の暫定規制値を補強するような結果に持っていこうとしているのではないかなというような印象を受けたのですのが、それに対して副大臣としてどう思われるかお聞きしたいと思います。
(答)基本的には、2つとも同じ質問だと思うのです。出られていましたよね。私もみんな出ていたのですけれども、そういった厚労省のことを慮ってやっているような議論は、私はずっと出ていましたけれども、1つも感じられませんでした。厚労省は、何か最初から「自分たちの意見に従わせるのだ、従ってもらうのだ」と、そんな思い上がった考え方は有り得ないと思いますし、やっている方もおられないと思います。つかさ、つかさでしっかり決められているわけであって、この食品安全委員会の議論を、私もずっと出ていて聞いてみて、緊急的な取りまとめという形では、本当につかさとしての使命を果たしていただいていると、そこで改めて感じたところでございます。
(問)その議論を聞いていた印象なのですけれども、特に昨日のセシウムの議論のところでは、14人の専門家の方がいらして、途中、4時前後ぐらいに休憩が入ったのですけれども、休憩前の議論だと、10ミリから20ミリだと健康にそう影響はないという意見ですとか、現に人間は通常10ミリシーベルトぐらいの環境で生きていて、影響が出ていないではないかというような意見がかなり多かったと私は思うのですけれども、なぜか後半の休憩後になると、意見のまとまり方として、現状の5ミリシーベルトのほうに議論をまとめられていく方向に動いているなという印象を受けて、結果としてそうなったと。どうも事務局の意向が働いているのではないのかなと私などは感じてしまったのですけれども、そこは、私はすごく違和感を覚えたのですけれども、副大臣は違和感を覚えませんでしたか。
(答)確かに最終日の前日の議論などでは、50ミリ許容の議論とか、あるいは10から20とか、あるいは10とか、あるいは今度は逆に数字を言わないほうがよいのではないかとか、やはりもともと放射性のものというのは悪いわけだから、それはその数字を出すべきではないのではないかとか、いろいろな議論が出ていましたよね。そんな中で、私は、休憩の後は国会等もあって、そこは外したところでありますけれども、結構、会議というのは、私も外務省にいたので国際会議もよく分かっていますけれども、いろいろな議論がその場の流れによって出てくる中で、やはり放射線の専門の14名の方、それと食品安全委員会の、これは放射線については皆さん素人と思いますけれども、生物体、人間に対する健康及び生命に対して、どういうふうな基準が安全なのかというようなところから考えていった場合に、セーフティーマージンみたいなことを考えられる方も結構おられたという話も聞いておりますので、そういった総合的な観点から、あの文章を読むと非常に微妙な言い方をされておられますね。先ほどおっしゃられたように、10ミリというのも、これが問題だという根拠もない。同時に、5ミリということは、かなり安全サイドに立った形であるというところ、ある意味では、そこのところが疫学的な確率論というところから見た議論でもあるし、また一方、内部被ばくの脅威というか、そういうところから見た安全サイドに立った議論、そういうものがやはり非常に議論的に交わされて、そこで出てきた結論だと思いますので、そこは私の政治家の立場でどうこう言うべき話ではないと思いますね。
(問)いや、だからこそ、政治としてどうするか、逆に政治家の立場で発言すべき問題なのではないかと思ったのですけれども、現に風評被害なども起きているわけですよね。現地からの声も、例えば内陸側の都市も一緒くたに「福島県」ということで出荷制限されるのは納得できないという声などもあって、そういう声を受けて、果たして確かに食品安全委員会なり厚労省が規制を考える主体なのでしょうけれども、そういうところに現地の人たちの声を拾って反映させるのが政治の役目なのではないかなと、私も思うのですけれども。
(答)だから、今の裏返しでいえば、そこに例えば食品安全委員会の関係では、やはり科学的な知見と中立的、そして厳密な科学性、こういったもので議論して、政治的な配慮とか、いろいろなものは除いた形でやるべき研究体だと僕は思っています。セシウムについて、そこの結論が、ある程度、幅があるように見える。そこをもって、厚労省が個々の食品の規制値をお考えになるということについての基礎材料としては、私は、あれは十分に足るものだと思っています。その後のいろいろな政治的配慮とか何とかというのは、個々の規制値の中で、そこはやっていかれることになると思います。
(問)実際、今回の議論の中で、要するに、今の基準、暫定規制値が国際基準から見て厳し過ぎるという主張をしている産地の側からも、商品の供給を受ける側、安全な選別をしたいというところからも、今回の議論の結論が、結局、データ不足で結論先送りであったのだったら、何の議論をしていたのだ、意味がないではないかという声も上がっているのですけれども、今回の結論について感想をもう一度お聞かせ願えますか。
(答)現地の方が、「国際的にも厳しい基準だ」と。「本当にそうなのか」ということを、今回の委員会で、1週間5回ぐらいやって、3,500ページほどの資料に全部目を通して、委員の方も毎回、連日来ていただいて、そういう形で「本当にそうなのか」という知見の整理を全部行っていただいたということで、この結論が出たものと、僕は実際にそういった印象を持っています。
(問)要するに、引き上げるべきなのか、引き上げるべきでないのかという明確な基準が示されず、結論が厚労省に持っていかれるのであれば、はなから厚労省に持っていけば1週間も時間を無駄にしなくて済んだという厳しい意見もあるのですけれども、その辺はお考えですか。
(答)そのための根拠となる知見が実際にどうなのだということを、ここで、さっき言ったように3,500ページにも上るさまざまな基本的な資料、各国際機関の意見とか、そういったものを精査したわけです。それで結論として、先ほどから申し上げているように、ヨウ素については50ミリシーベルト、これはもう全くそこにぴたっと結論が出て、セシウムについても、この10ミリということを否定するものではないと言いつつも、5ミリシーベルトというのはかなり安全サイドに立ったものだという判断を示したこと、そこは非常に、私はしっかりとした判断基準をここで示されたと思いますよ。
(問)これが安全な数値なのかというよりは、どこまで引き上げても問題ないのかということに対する結論、判断を求める声のほうが強かったように思うのですけれども。
(答)だから、そこは―いや、それは私が言うべき話ではないのですけれども、私は傍聴席で見ていたりしていましたけれども、私が得た印象では、いろいろなところの説があって、その根拠を調べたけれども、なかなかそこは全てが全て、かちっとしていないというところがあったので、今回の基準になったのだと私は推量します。
(問)でも、委員の方で、実際、チェルノブイリの調査なども関与している先生などが、10から20ミリでも問題ないという意見を、実際、言っているわけではないですか。
(答)あそこで、もう議論を聞かれた中で、いろいろな方がいろいろな議論をされていましたよね。
(問)だから、本来、こういう議論が目的とすべきところは、果たして実態に即した数値としてどういうものがあるのかというのを議論していくべきであって、外国より厳しいという意見を否定するための議論ではないと思うのですけれども、結果としてそうなっているというのはおかしいのではないかなと感じたのです。何か、「外国より厳しいのではないか」というような地元の意見を否定するために、「いや、そんな声は結局、いろいろな資料を調べたけどないよ」というようなことを言っただけというところが変ではないかと私は思ったのです。それに対してはどうですか。
(答)いや、だから、外国より、要は国際基準とか、あるいは外国との比較というのは、様々な文献でチェックして、そういうふうにチェックできることをした後で、こういった結論を引き出している人はいますかということなのです。ほかにいますか。1週間という中で、連日のように来られて、それで議論をきちんと全部されて、そこでこういう結論になった。でも、ほかのそれを批判する人がいたら、それはそれだけの専門の方、専門委員が14人、プラス専門参考人が何人かおられて、そして人体への影響に対する専門家、食品安全委員の方々の親委員がおられて、そこでいろいろな議論が闘わされて、こういう形になりましたということ。それは、何かあたかも一つの結論を出さなくてはいけないということではなくて、重要なのは、そういったいろいろな専門家が集まって議論して、そこでこれに対してこういうきちんとした結論を出したということは、尊重されてしかるべきだと私は思います。それを、「現地の方々の意見と違うではないか」とか「要請を踏まえていないのではないか」というのは、そこはちょっと筋として、あくまでも人体にどこまで影響があるのか、それと、いろいろな基準の根拠となっているのは何なのか、その更なる背景は何なのかということをできるだけ調べて、そこで一定の結論を導いたということ、これは別に政治的とか、あるいは様々な何か他の考慮が働いたという話ではなくて、学問的、あるいは国際的な認識、そういったものをきちんと整理した後で、そして結論を導いたものだと、私は印象で思いますけれども。
(問)僕は、その印象では、本来求められるべき結論は、今の基準が妥当かどうかではなく、上げてよいのか、それとも上げたら駄目なのかということについての結論になるべきだと思いますが、そういう結論になっていないように思います。実際に、産地のほうから、では、今の状況で、昨日の結論を受けて何が変わったのかということを疑問にする声がすごく多いのですけれども、副大臣、その点はいかがお考えですか。
(答)どこまで上げるのかとか、下げるのかとか、そういったことが判断基準でやっているわけではなくて、要するに暫定値というものがありますと、それは当然意識します。それとともに、人体にどれだけ影響があるのか、この許容レベルはどこなのかというところだけに絞ってやって考えた結果、それと今の暫定基準値がどう違うのかということが問題なのであって、ここを最初から上げたらよいかとか、下げたらよいかとか、そんな話ではないと思いますよ。あくまでも、人間の健康に対して、どこまで許容できる基準なのかというところですよね。そこの中で、セシウムについては、今の暫定値というのはかなり安全サイドに立っているということを結論として出した。10ミリシーベルトについても、これを否定する根拠はないと。
 だから、確かにあの議論を聞いていたら、放射線の専門家の方々でも、10とかそれ以上のことを言われる方はおられました。そういった中で、合議体としてこういった結論に収れんされて、最後は全会一致でこういう結論にしたということは、私は評価されるのではないかと思います。
(問)緊急時は10ミリぐらいに上げるということも、有り得るのではないかというような……。
(答)いや、そこは、まさしく厚労省の方が作業されてお決めになられることだろうと思います。
(問)でも、厚労省はそこをとらずに、5でも妥当である、安全過ぎる数字かもしれないけれども、妥当であるという部分をとるのではないでしょうか。
(答)そこは、だから、いろいろな配慮の中で、個別の基準値についてはいろいろな食物群で決めていかれるのが、厚労省の作業で今から始まるのだと思います。
(問)委員会も、継続的にこの問題はやっていくべきだという話ですけれども。
(答)ええ。それは第2段階として、今、緊急的な取りまとめなので、これは一刻も早く出すべきだという委員長の御見識にも基づいてやられたので、その後、いろいろとあるわけです。例えば、プルトニウムとかストロンチウムとか、いろいろなところについても調べていかなければいけないし、そういったものは、やはりまた数カ月かけてやっていかれるという御意向を示しておられますので、それはそれで妥当だと思います。
 あと、すみません。少し私は強調しようと思ったのですけれども、消費者の方々の、今の品薄状態ということで、いろいろと出てきたという話なのですよね。先ほど、実際の、例えば震災直後と現在の需要、どれだけ落ちついたのかというのは皆さんも御存じかもしれませんけれども、例えば飲用水で、通常時に比較して震災直後は大体31倍あったのが、今は3倍強とかになっていますし、米などは10倍だったのが、今は1.5倍とか、あと、カップラーメンなども14倍だったのが大体2倍とか、かなりそこは供給量も拡大していますし、また需要量も、それはかなり低くなってきたということでございます。乾電池は、まだ16倍が3.5倍とか、トイレットペーパーが3.5倍だったのが1.5倍とかというふうにはなっていますけれども、これはある一例ですが、そういった形で全体として落ち着いてきた。これは、本当に消費者の方々が賢明に冷静に対応いただいたということを、改めてお礼申し上げたいと思います。

(以上)