末松副大臣記者会見要旨 平成23年3月10日

(平成23年3月10日(木) 17:05~17:16  於:消費者庁6階記者会見室)

1.発言要旨

 先ほどでございますけれども、「インターネット消費者取引研究会」が検討の結果を取りまとめたということでございます。
 消費者庁では、消費者計画に従いまして、昨年8月から「インターネット消費者取引研究会」を開催して、インターネットを活用した消費者取引の安全・安心の確保の在り方について総合的に検討してまいりました。今日14時から、研究会の最終会が開催されて、先ほど終わったということでございます。検討の取りまとめがそこで行われまして、取りまとめのポイントとしては、皆さんももう御存知だと思いますけれども、決済代行業者の登録制度を導入して、業者の名称、連絡先など分かりやすい表示の仕組みをつくるということ、インターネットの取引に係る表示について、事業者が守るべき事項の提示、不適切な表示に対するネット上の監視活動の強化、そして3番目に越境取引に関する消費者トラブルの解決に向けた各国消費者相談窓口間のネットワークづくりであるというふうな報告を受けております。
 消費者庁では、これらに積極的に取り組むということと同時に、研究会における議論について、今年6月をめどとする「消費者基本計画」の見直しへ反映していこうということ、そして広くOECDなどにおける国際的な議論に対する積極的な働きかけというのを実施していくことにしております。詳しくは、消費者庁の事務方にお問い合わせいただければと思っております。
 それから、幼保一体化の関係で、3月3日ですけれども、学童保育、そして一時預かり施設の視察に行ってまいりました。一時預かりにつきましては、港区青山の「あおば」というところ、これは大日向先生のところでございます。そして、学童保育等については、「港区立芝浦アイランド」という、これはこども園、認可保育園と一時保育、学童クラブ、高齢者交流等を1つの建物で行っているという非常にユニークな施設でございました。これは、非常にいろいろと視察して得るものがあったということでございます。
 私からは以上でございます。

2.質疑応答

(問)今月7日に規制仕分けが行われまして、その中でいわゆる押し買い業者に対しての法的な整備を検討するようにという結論が出されました。これを受けて、消費者庁として、今後その対策、取組をどのように行っていくのか見解を聞かせていただければと思います。
(答)まず、今、改革の方向性について、確かに規制仕分けで、御指摘のとおりの改革の方向性とか、あるいは留意点について指摘を受けました。私どもは、まずは被害実態の早急な把握と、現行法制上可能な措置を講ずるべきという指摘につきましては、私どもも全く同じような認識を持っております。消費者庁として、通知を受けた情報につきまして、事業者名の特定、そして具体的な手口など、詳細な事実確認等の、今、調査を行っているところでございます。
 被害の中には、消費者安全法に規定する消費者事故等に該当するようなものもございまして、これらについては同法に基づいて、注意喚起等の適切な法執行を行うことを考えていきたいと思っていますし、また、法的な措置としては、この被害の詳細な実態、急増している背景、理由、また現行制度の下での対応の効果などを踏まえた上で、特商法の改正、これは押し買いというような対象項目を、やはり入れていく必要があると思っておりますし、こういったことも含めて、この法制度のあり方について具体的な検討を行っていきたいと思っております。
(問)そのスケジュール感というか、取り急ぎということではあると思うんですけれども、今、何か具体的なスケジュール感等々、お考えのことがありましたら、それを聞かせてください。
(答)まず、詳細な調査を、再度、我々としてしっかりとやっていく。そうした上で、この法改正ということについて、そこをやっていくということなので、まだ、いつまでというところまでは決まっておりません。  補足があったら言ってください。
(消費者庁次長)特商法に押し買いの規定がないということで、これを加えることが法律整備の一つの選択肢ということでございますけれども、必要があるということで、これが特商法の改正でやられるというふうにおっしゃったわけではないということで、ちょっと誤解がないように。必要があるというふうに、先ほど副大臣の御説明はございましたけれども、特商法の改正も含めた何らかの法整備を検討するということでございますので、正確なところを申し上げておきます。
(問)副大臣がおっしゃった今のところは、そういう項目に入れるということも、当然、指摘を受けた点なので、そこは指摘を受けたところを調査・検討の項目の中に入れて、今後、検討を進めるというようなお話で。
(答)今、次長の言われたことは、押し買いというのは確かに法的な意味で、押し売りという、それは概念上あるわけですよね。それに、例えば都道府県で条例にあるような、「押し買い」とはっきり入れているところもあるわけなのですけれども、それが概念として実際に今の法で読めるか読めないかというところも含めて、さらにかなり調査を行って、どういうワーディングにするかとか、あるいはそのスケジュール感、これについて調査を行った上で、総合的に検討して最終的な結果を得ようということを言っていただいたと。私のほうは直感的に、確かに「押し買い」という文言が入っていなかったというのは、私がこの押し売りというか、その概念上、狭くとらえたということでございますので、そういったところでいろいろな形の議論を含めて、そこで検討していこうということでございます。
(問)ネット取引の件ですけれども、今回提言を受けたそれぞれの内容について、どういうふうに取り組むかというタイムスケジュール感を1つ。まず1点目、それでお願いします。
(答)代行業者等のシステムといいますか、そういったものの体制を組むのは、大体5月半ばぐらいまでには何とかしたいなと思っております。
(問)その代行業者の登録制度なんですけれども、そもそも悪徳業者に使われているところが登録してくれるのかですとか、だまされるような消費者であれば、一々そこを確認しようということすら思い浮かばないのではないかというふうな指摘も一部から出ていますけれども、その任意の登録制度ですが、より被害防止に実効性を高めるために、どういう取組が必要だとお考えですか。
(答)私ども、悪徳業者ということかどうか知りませんけれども、いわゆる業者のほうでの実態を伺っていると、信用度が薄いというところは、逆に登録するというところで一定の信用度を得たい、こういうふうな思いのあるところも多いと聞いております。ですから、一度、こういうものを一回やってみて、どのぐらいの業者がどの程度まで登録するのかというのを見極めながら、順次、そこはまた調整していこうと思っております。
(問)トラブルの温床になっているのは、海外業者がほとんどでして、要するに、海外の決済代行業者を通じて、出会い系サイトの不正請求であるとか、そういうふうに使われているということがトラブルの温床になっているのですけれども、幾ら国内で登録制度をつくって消費者庁のホームページに載せるといっても、海外の業者に届かなければ根源的な被害はやまないおそれがあるのですけれども。
(答)そこのところは、私の認識と少し違っておりまして、どうも私どものほうでいろいろと調査していくと、海外の業者という中をさらに調べていくと、かなり国内の関連の中での業者がやっているというようなことを、私は聞いております。ですから、まずは国内の業者と関連業者、ここからやっていくということだと思うのです。そこは、今のおっしゃった認識とちょっと違うのかもしれません。

(以上)