末松内閣府副大臣記者会見要旨 平成22年11月17日

(平成22年11月17日(水) 15:34~16:04  於:消費者庁6階記者会見室)

1.発言要旨

 まず、今日の二役会議でございますけれども、1点が、こんにゃくゼリーの案件につきまして今日判決があったということで、議論がございました。それから、あとはシンドラーの事故につきまして、ここは早急に消費者庁としてやるべきことはやったということについて、報告がなされたということでございます。
 私のほうからは、報告はこの2点でございます。

2.質疑応答

(問)今日、二役会議でこんにゃく入りゼリー事故について議論があったということなんですが、具体的にどういうお話をされたのか、教えていただけますでしょうか。
(答)今回、一審の判決で原告が敗訴という形になったわけでございますが、これはまずもって2008年9月に亡くなられたお子様、御遺族の皆様に対して改めて哀悼の意を表したいということがお話として出ました。それと、今回の判決が、現在こんにゃくゼリーのありさまというのは、消費者にとっても事業者にとっても、この判決、一定の効果があるわけですけれども、地裁の判決ということもございまして、今後、この裁判がどうなっていくのかということも見なければいけないというお話もございました。
 そして、まず判決文が50枚ぐらいございますけれども、これを今、子細に検討中であるので、そこをしっかり分析、それからいろんな方面から、そこは検討を行ってくれという指示が出ました。
 いずれにしましても、消費者庁としましては、今、検討会を、この詳細な検討を今いろんな形で行っているところでございます。皆様方の資料にもございますように、さまざまな検討を行っております。物性研究から始まっていろんな、この資料に書いてございますようなことをやっておりますので、そこで検討会をできる限りこの12月、年内までにしっかりと結論を出すように指導していこうと、こういうことを話してございます。
(問)あと消費者庁、今、研究会で物性や形状などの安全基準づくりをやっていますが。
(答)そこにございますように物性形状関連とか、あとは窒息事故防止関連調査、これ詳細にわたって今やっているところでございます。
(問)今日の判決が今後の消費者庁のこういった検討や対応に何か影響を与えることはありますでしょうか。
(答)まだ子細に判決を、詳細分析をしておりませんので、ここではある程度しかコメントできないところでございますけれども、この判決、ざっと私も眺めたところでは、この事件の被害者と個別のケース、これが判決につながっているところがございます。そういった意味では、例えば、半ば凍らせていたとかいろんな、大人の対応はどうだったとか、いろんな個別の対応とこの判決の関係が、この事件の関係が判決にあらわれたということでございますので、消費者庁としては、過去のいろんな事故事例を含めて、もうちょっと大きな観点から、実際にこういった事故事例が起きていることを踏まえて、しっかりと総合的に検討を加えて、必要なことを対応していこうという観点でございますから、別に今回の事例とは関係なく、そこはできる限りメーカーも含めて、この点については厳格にやっていきたい、こういうふうに考えております。
(問)副大臣は、こんにゃくゼリーのメーカーにとって、事業者にとって、法規制をする必要があるかどうかについて、改めて御認識をお伺いしたいと思います。
(答)これは今、検討会を行っていますので、その結論を踏まえながら、そういう必要性があるかどうかをこれから検討していくことになると思います。
(問)資料が配られているのでちょっとお伺いしたいんですけれども、研究会の進捗状況のところで、窒息事故の追跡調査、これはほかのところは日付が9月からとか10月からとか入っているんですけれども、これはもう既に調査は済んだということなのか、これからやるということなのか。もし済んだということであれば、もう少し情報を教えていただけるとありがたいと思います。
(答)私のほうで上がっているのは、千葉県の消費生活センターから情報を受けた例で、この場合は、相談者が、2歳児の方が食べて詰まったと。そして、与えた祖父の方が二、三回背中をたたいて、そこで解決したという例でございますが、ここの子細については、何か事務方から答えられますか。
(野村消費者安全課長)御質問の前段、既に調査をしたのかということに関しては、調査済みでございます。概要に関しましては、千葉の消費生活センター等に御協力いただきまして、事故の概要に関しましては、今、副大臣が御紹介いただいたような状況の事故であったというお話をお伺いしてございます。
(問)あともう一点、こんにゃくのSOSプロジェクトを泉政務官がリーダーでやっていらっしゃったまとめの際に、泉政務官が、12月に参考指標を出す研究会を始めるという話とともに、それの後、こんにゃくゼリーの事故が相次いでいて、こんにゃくゼリーに限らず、日本の法制度の中では、食品全般について物性、硬さとか形状とかで規制する法律がないというすき間があることが明らかになったと。そこのすき間はいまだ埋まっていないのが現状で、そのすき間を埋める努力する必要はあると、そういう法整備が必要だという趣旨の発言をされているんですけれども、その点、すき間の法整備の必要性については、副大臣はどのようにお考えですか。
(答)すき間につきましては、今回、このこんにゃくゼリーが一番いい、典型的な事例になっております。すき間事例の一案がこのこんにゃくゼリーだったんですけれども、この件をまず検討させていただいて、幾つかいろんな例が多分あり得るんだと思うんですね。こんにゃくゼリーのこの例を子細に検討し、そしてほかの事例が、どういう形のすき間事例が、この形状とか、あるいは硬さとか、硬質、硬さかな。
(問)硬さ、大きさとか、いろいろ。
(答)そうですね。そういった事例を、ほかの事例も検討させていただいて、法制化をすべきかどうかについて、最終的に決断を下していかなければいけない、そういった時期が来るのかなとは思っております。
(問)一般論でよろしいんですが、司法の判断で違法性がないと、過失がないというふうに判断されたものに関して、行政が法律で規制をするというのは、これ法律としてできることなんですか。
(答)司法といっても、この2008年のこのケース、個別のケースにおいて違法性がないというか、そういう判断が下されたと思っておりますので。確かに、ざっと見たところ、まだ子細に僕は検討していないので、コメントを言うべき時期ではまだないんですけれども、例えば、こんにゃくゼリーという商品が幅広く認知を受けていたと。こういったケースも被告の企業が頼んだ会社でそういった情報がもたらされていると。これがすべてなのかということも含めて、ちょっと私どもとしても、そこは司法が判断したというよりは、そういった形で提出されたものを採用しているようなところもあるし、また今の具体的な対応、子供が半解凍の状況で与えられてどうこうとか、そういったことがありますので、一般的には、私どもとしてリスク、前の死亡例なんかを含めてリスクがないとは私ども思っておりませんので、そこを子細に研究した上で、そういったこの硬さとか形状を含めたものが規制に値するかどうか、そこをこれからも検討していくということについて、司法の独立性を侵しているとは我々は思っておりません。
(問)わかりました。あと別の質問ですか、シンドラーエレベーターに関しては、これは消費者庁として、一体何ができるんでしょうか。
(答)私どもがまずやったのは、このシンドラー社に対して、この本事案の対応と再発防止について、どんな、この再発防止のためにやるのかとか、現状、事故の詳細についてどういうことをやってきたのかとか、こういうことをまず要請をいたしました。聴取をするということで要請いたしました。
(消費者庁長官)これからやるということで諮ったものであります。
(答)そうか、そうか、まだやっていないのか、ごめんなさい。これはやるということを決めたのと、あと国土交通省に対して、類似の事案というものがないのかということを早急に知らせてくれということを、我々としてやるということでございます。
(問)国交省とかぶらないですか。国土交通省もこれに対する対策をされると思うんですが、このシンドラー社に対して、消費者庁からも何か要請があるし、国交省からもあるみたいな二重な対応にならないですか。
(答)それは我々は我々の役割を担っておりますから、私どもは早期に国民の皆さんにこういったことをお知らせするということが必要なわけですから、別に国土交通省を通じてしか、この件についてはシンドラー社にアプローチできないということはないと思います。
(問)こんにゃくゼリーにもう一回戻るんですけれども、先ほどは副大臣、安全指標をつくるための検討会を12月までにということだったんですけれども、これ前からも指摘されているんですけれども、結局この安全指標というのは、拘束力が企業に対しても全然ないということが前から言われていると思うんですけれども、そのあたり、実際こういう判決も出て、企業が本当にこういう安全指標をつくっても従うのかと。そのあたり副大臣、従わせるにはどうすべきかというお考えなど具体的にありますでしょうか。
(答)この裁判の判決というのはまだ一審ですから、場合によっては二審、三審、いろいろな形で争われていく可能性があるわけですね、現時点では。そういったことを踏まえながら、あと私どもがやってきたのは、単に指標をつくって、基準をつくって、全部従えというのではなくて、今回のは、メーカーを呼んで一緒に話し合っていくという。どこまでそこで対応、調整可能かというところも含んでおります。
 そういった意味で、ここのこんにゃくゼリーの事件については、本当に世間の注目度が高いですから、そこは我々としてメーカー側とも、できる限り粘り強くやっていくということだと思います。だから、単に指標をつくって、はい終わりという話ではないと。そこをメーカー側とずっと一緒にこの検討会議をやっているというところが、私どもの本気度だということだと思います。
(問)あともう一点なんですけれども、先ほども質問ありましたけれども、食品全体のすき間事案についての法整備も検討したいという、前、泉政務官がおっしゃっていたのと比べると、今、末松副大臣が言っていらっしゃることは、ちょっと前よりも内容が後退しているんじゃないかなという印象すら受けるんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
(答)いや、違う、違う。泉政務官の問題意識は、そのすき間事案について、そういった法整備、規制がないよねと。そこはまさしく私も同じ認識は持っています。それを今度はこんにゃくゼリーと、こういう硬さとか形状とか、こういったものを通じて、一番代表例が出てきたわけですけれども、それをさらにほかのところ、これをまず検討会でどこまで、これは1つのモデルケースなんですね。それとあとほかのそういったことがあるのかないのか、こういったものを検討していく中で、この法整備を考えていくというのは、これは泉政務官の考え方と異なったものとは思っておりません。
(問)この形状とか大きさとかが抜けているのって、日本だけ特殊な法律と言われていて、ほかの諸外国は、こういうここが抜けて、総体的に含んでいるというところがあって、そういう問題意識で泉政務官とかはおっしゃっていたんですが、そこのすき間を埋めないといけないという認識は変わらずお持ちなんでしょうか。
(答)今言ったとおりです。
(問)持っていると、必要性は感じていると。
(答)ええ。
(問)今回、その安全対策は、とりあえず今回の法律と今回の判決とは別に、とりあえず消費者庁としては従来どおり進めていくという認識でよろしいわけですか。
(答)そこは、私が再三申し上げているとおり、この裁判事案が一審で終わるかどうかはまだわからない状況ですよね。そして、同時に、先ほども申し上げましたけれども、我々として過去のいろんな死亡事故例含めて、重大な関心を持って私どもやっていますから、これがこの検討会にマイナスの影響を及ぼすとは思っておりません。粛々と我々は進めていきます。
(問)ちょっと細かい話ですみません。先ほど質問にも出ました、今年4月の2歳児の事故情報について追跡調査し、調査済みということです。今回の訴訟になったやつは2008年なので、消費者安全法施行前の事案ですね。この4月は当然施行後の事案になります。たしか7月の消費者委員会でもこの事案について議論がされた際に、消費者庁は、まだこれは事故データバンクに入ってきたヒヤリハット情報に過ぎないからということで、消費者安全法の発動の要件にはならないという認識でしたが、その後、これ追跡調査をして事実を確認した上で、消費者安全法の17、18条の重大事故等に当たる、つまり安全法の発動要件に足るものか足らないものかという判断はついたんでしょうか。
(答)これは2歳児の方のこの事故についてですか。
(問)はい、そうです。
(答)それは重大事案までは行っていないという形だと思います。
(問)その理由は何ですか。
(答)そこは重大事案に至る、この発動する要件が消費安全性を欠く、4つのものがあって、消費安全性を欠くこと、重大事故が発生したこと、さらに重大消費者被害の発生または拡大の防止を図るための必要性があること。そしてすき間事案であることということの中で、そこを総合的に判断した結果、そこまでは至っていないだろうというふうに判断をしているということでございます。
(問)こんにゃくゼリーの判決なんですけれども、確かにこれ全部読むのはすぐ読み解けないのかもしれませんが、私は準備書面、実は全部読んでいまして、この判決文を読んだだけでは、正直言ってこの問題のポイントってわからないと思うんですね。ちょっと自分の意見を言うつもりはないんですけれども。
(答)いや、言ってください。
(問)PL法で消費安全性を欠くかどうかって大きなポイントになっているんですが、それについての判断はほとんど示していないんですね、判決文を読むと。ですから、ぜひ検討するに当たっては、これまでの裁判の訴状から準備書面、具体的に何を読めばいいかって、私、全部お伝えできますけれども、きちっと裁判資料を全部検討されれば、何がポイントとして争われてきたのかなというのは、この判決を見るよりもよくわかるものですから、ぜひそこは。
判決文を読むよりも、何がこの問題で争われてきたのかというのがよくわかると思いますので、ぜひそうした作業も参考に作業されて、将来の法規制も含めてですけれども、参考にされたらいいのではないかなという意見です。
(答)ありがとうございます。できるだけそれは、役所でも多分やってきたと思いますけれども、できる限りそこはそういった分析をやっていきたいと思っております。
(問)こんにゃくゼリーについてもう一点ですが、実際、今回の判決にかかわらず、消費者庁としての安全対策は進めていくということですが、今回の判決を受けて、SOSプロジェクトの際に泉政務官が発言されたように、こんにゃくゼリーを現段階で判断するに、消費安全性を欠くおそれがあると、欠いている商品である。つまり、事故がやはり、今の売られている商品でも事故が起こる危険性はあるというふうな認識を示されましたが、庁としてその判断は変わらないのかということが1つと、あと実際、今日の判決が出たことで、まだインターネット等で見ただけですが、やはり食べさせた側の過失が大きいということで、商品は安全だ、やっぱり注意すれば食べても大丈夫だというふうな意見が多数出ているようで、これから世論がどうなるかわかりませんが、実際そうなった場合、事故防止に何かやるべきことなり、取り組むことというのはお考えありますでしょうか。
(答)今の御質問も、確かに判決の中で原告側が、例えば切り分けて子供に与えるべきだったんじゃないかとか、そういうようなこともあって、被害者の過失をここで主張している部分もございますけれども、そこはその中で、私ども、この個別のケースではそうですが、このケースと、さっきから何回も言っていますけれども、過去の事例もずっとございますので、その商品の、確かに知名度が上がって、あるいはこの現物の表示の状況なんかも改善なされているということは事実なんですね。
 ただ、私どものほうとしてこういった事故が二度と起こってほしくないと。そういった中で、一歩突っ込んで、その硬さとか、あるいは形状とか、そういったところまで突っ込んでメーカーの側と話をして、この安全対策をもっと進めていこうじゃないかということでやってきているわけでございます。そういった意味では、しっかりと今後も揺るぎなく続けていくことが私どもの使命だと思っております。
(問)話を変えて、シンドラーエレベーター社のエレベーターの事故のことなんですけれども、基本的な認識として、この事故というのは消費者安全法上の消費者事故ということでよろしいんでしょうか。
(答)事故通知があったということと、確かに消費者安全法に、私ども重大事故だとは認識はしておりませんけれども、消費者安全法の対象になる事故だと思っております。
(問)そうすると、先ほど国土交通省に対して同種の事故がないか聞いたというふうな言葉があったんですけれども。
(答)聞くということね。
(問)これから聞くということですか。
(答)これを聞くということですね。
(消費者庁長官)今、副大臣申し上げましたように、これからということで、内容としては、国土交通省のシンドラー社への措置、あるいは同種のということで申し上げているのは、シンドラー社だけに限らずに、ほかの事業者も含めた再発防止というようなことも含めて、国土交通省の考え方を聞きたいということです。
(問)同種の事故が起きているかどうかを聞いたというわけではないわけですね。
(消費者庁長官)事故の発生状況を聞くという話、もちろん発生していれば、それも含めて当然教えてもらわなければいけないわけで、それを聞かないという意味ではありませんけれども、そういうシンドラー社に限らず、エレベーターの事故についての再発防止策について考え方を聞くと。当然、繰り返しですが、ほかに起こっていれは、それももちろん報告をしていただくということですが、よろしいでしょうか。
(問)そもそもの話なんですけれども、消費者安全法上の事故であれば、非重大事故にせよ通知の義務があるわけですから、そもそも消費者庁に通知されていないことがおかしいわけですから、そこでお尋ねしたいんですけれども、消費者庁発足後、エレベーターに関する事故というのは、消費者庁にどのくらい通知されているんでしょうか。国土交通省に限らず、自治体からでもいいんですけれども、通知状況を教えてほしいんですが。
(答)ちょっと私の認識が間違っていたらあれですけれども、この重大事故以外に直接、国土交通省からの義務ですね、あるいはその生産者からの通知義務じゃないですよね。
(問)地方自治体含めて、国センでもいいんですけれども、重大事故、非重大事故とも通知義務があるわけですから、何件来ていますかとお尋ねしているんです。
(野村消費者安全課長)ちょっと今、手元に用意していなかったんですが、過去1年でおおよそ数件ぐらいの件数であったかと記憶しております。
(問)なぜお尋ねするかというと、我々には消費者安全法上の非重大事故の通知状況は全く公表されていませんし、データバンクにも入っていませんので、我々は知るすべもありませんので、きちんとどのくらい通知されているかということを、今回の事故を踏まえて、ちょっとクラブのほうに通知してほしいんですが。
(答)あれ、非重大事故も全部我々に入っているんだっけ。重大事故という形に限ってと、私は認識していましたけれども、これは私のちょっと勉強不足かもしれません。
(野村消費者安全課長)重大事故に関しましては毎週定期公表で、一件一件の概要をクラブのほうにも御紹介しているんですけれども、それ以外に、被害の程度が重大まで至らないけれども、被害の拡大可能性があるものというものも12条2項で通知をいただくことになっておりますが、これが重大事故の大体四、五倍ぐらいの件数で、そちらのほうは件数のみ御紹介をしているというのが今現状で、今エレベーターの事故、非重大なものはどういうものがあるかという御要請でございますので、ちょっと戻って確認をしてお伝えできるように作業をさせていただければと。
(答)そのまた軽微な事故で、大きな事故に至らない、重大事故に至らないもの、これは別に我々に通知義務はないですか。
(野村消費者安全課長)拡大可能性があると解される場合には、通知をしていただくことになっています。
(答)拡大されないと思ったら、そこは。
(野村消費者安全課長)そのときは通知義務はかからないです。
(答)かからないよね。
(野村消費者安全課長)はい。
(消費者庁長官) 通知があったものについては、できるだけ全部公表する検討を、今しているということです。
(答)一応件数だけ、今、示しているということでございますが、今おっしゃったのは……
(問)いや、ただ、そのエレベーターの件というのもわからないので、きちんとその軽微なもの、どんなものが通知されているのかをクラブに、ぜひ後ほど教えてくださいという要望です。
(答)わかりました。重大事故、あるいは重大事故のおそれがあるもの、それと。
(問)どういうものを通知されているかということを教えてください。
(消費者庁長官) エレベーターについてですよね。
(答)エレベーターについてね、わかりました。
(消費者庁長官)それはオーケーです。
(答)ではそれは御報告させるようにします。

(以上)