大島副大臣記者会見要旨 平成22年2月12日

(平成22年2月12日(金) 14:07~14:30  於:消費者庁4階記者会見室)

1.発言要旨

 今日は私からは特にありませんので、質問を受けながらにしたいと思います。

2.質疑応答

(問)早速ですけれども、今日、三役会議は今日になったということなので、その内容を教えてください。
(答)まだ決まったということではないのですが、話題になったこととして、消費者庁関係ですと、10日の東京新聞の記事にあった着色レジ袋に高濃度の鉛が入っているという件について、福島大臣から消費者庁として調査すべきという指示があり、泉政務官が御担当になっております。
 もう一点が、これも今後の話で具体的にはこれからですが、消費者庁による注意喚起の月間キャンペーンが必要かなということで、例えば新入生とか新入社員の消費者被害や花粉症マスク、食中毒や花火事故など、季節に応じて消費者庁として目に見える活動をしたいねという話がありました。月ごとにキャンペーンを行ったらという発言が福島大臣からあって、これは今後詳しく詰めていくことになると思います。あとは個別テーマについてでしたので、今日の三役会としては以上です。
(問)それに関連しまして、着色レジ袋の関連については、また国センとかに依頼したりするんでしょうか。
(答)いや、まだそこまでは福島大臣から指示は出ていなくて、まずこれをまとめていただいた京都大学の酒井教授のお話を伺おうという議論がされて、泉政務官がコンタクトをとることになるかと思います。一応、国民生活センターとして、レジ袋について今後個別に調査するかどうかは、それを踏まえて考えていきたいなと考えております。今日の三役会議ではそこまでの結論は出ておりません。
(問)先週、トヨタなりブレーキの不具合について、消費者庁に寄せられている相談・苦情の件数ということで挙げられましたけれども、その後、何かそれに変化や具体的には……
(羽藤審議官)消費者情報ダイヤルには2月9日にリコールが届け出られた車種でブレーキに関する情報というものが1件寄せられました。これは2月5日でございます。その内容は、昨年7月に岐阜県の山の中の下り坂で、側溝の金属のふたの上でブレーキをかけたところ、ぽんと前に出る経験をしたという内容であります。
 ただし、これは電話による聞き取りでございますので、どのような状況のもとで、特に「金属のふたの上」ということでもあので、金属との接地面でのことによることが中心となって起こっていることなのか、あるいはブレーキについて、今回のリコールの対象となったこととの関係なのかどうかということは精査も必要ではありますけれども、情報ダイヤルにそのような件が寄せられており、かつ本件については、特定事業者が特定の車種を明示した形でのリコールということでありますので、今、具体的な内容としてここで御紹介をさせていただいた次第です。
 これ以外につきましては、車種や特定のメーカー名は、ここで申し上げることについて事実関係の制約があるわけでありますけれども、平成21年度ということで、今日に至るまでは、全体として、前回70件と申し上げましたものについては、約80件というふうに若干ふえております。以上でございます。
(問)ちょうど消費者ホットラインの全国実施から1カ月がたったということでありまして、件数、利用状況等、わかれば教えてください。
(川辺消費者情報課長)大体今、1日コアタイムで600件ぐらいの御利用があるということでございます。
(問)全国で。
(川辺消費者情報課長)全国で、コアタイムというのは、日によって変動ございますけれども、午前9時から午後5時の間で御利用になった方、そのホットラインをおかけになった方が大体600件ぐらい。日々500とか700とか変わりますが、これが大体平均600件ぐらいになっております。
(問)この数字をどのように見ていらっしゃるかというのがもしわかればお願いします。
(川辺消費者情報課長)まだ1カ月ですので、分析は先だと思いますけれども、ある程度掘り起こし効果はあったんじゃないかとは考えております。
(問)今の掘り起こし効果の根拠になるような話はありますか。例えば前年同月と比べて、消センに寄せられた相談と比較してのとか。
(川辺消費者情報課長)最初、報道があったこともあって非常に多く出ておりまして、今ようやく落ちついてきましたので、もう少し分析のために必要であります。
 ただ、掘り起こし効果がございますと言ったのは、先行5県のときでもそういう効果がございましたので、あるのではないかと推測させていただいています。

(答)この1カ月間で前年同月比などのこれまでの傾向値に対して、今回の1日600件というのが、増えているのか、内数なのかは分析させてください。掘り起こし効果がどうかというのは軽々には言えない話なんで、そこのところは調べて報告、皆さんにお伝えしてくれますか。
(問)ちょっと個別の話になってしまいますけれども、アップル社のiTunes Storeという音楽配信サイトで、利用者が身に覚えのない料金を不当に請求されるという被害が昨年秋ごろから多発しております。これは複数のメディアが報じていますけれども、一部の被害者の方は、国センですとか消費生活センターに相談しているようなんですが、消費者庁として、この発生状況をどのように把握されていますか。
(川辺消費者情報課長)特定の事業者の方について、パイオネットの情報性質上、お答えを差し控えさせていただきますけれども、今、パイオネット等で音楽情報サイトを御利用されている中で、身に覚えのない請求を受けたということにつきまして、昨年4月から大体42件の事例がございます。多くの場合、利用者の方はクレジットカードをお使いになって、請求明細を見たら、そこで初めて心当たりのない利用履歴があったというふうなものでございます。
(問)一応自分のID、パスワードを何者かに使われるということは、利用者にしてみれば、もし代金をかぶれば詐欺の被害に当たるかもしれませんし、事業者にとっては不正アクセス禁止法に触れるおそれがあるということなんですが、消費者庁として、こういう状況を把握した上でどのような対応ができるんでしょうか。
(答)消費者庁としては、個人情報保護法における主務大臣制に基づいて、現在、経済産業分野を所管している経済産業省、電気通信事業を所管している総務省において、それぞれ事実確認等を行っているところです。両省において引き続き適切な対応をしていただきたいとまず考えております。
 消費者庁としても、個人情報保護を通じて、消費者を含めた個人の権利、利益の保護が図られるよう、経済産業省及び総務省から、その対応についての報告を受けるとともに、両省に対し、消費者庁で入手した情報を提供するなど、必要な協力を行ってまいります。
 また、今回の音楽サイトについての注意喚起を消費者庁のホームページ上で行うということを現在考えております。
(問)個別の企業名を出すのもフェアじゃないかもしれませんけれども、一応音楽配信サイトが幾つかある中で、やはりアップルの被害の件数が多いと思います。それで、一部報道によると、カード会社、大手3社だけで被害が70件以上あるという中で、消費者庁として、例えばアップル社の日本法人から事情を聞くとか、そういったことはする考えはありませんか。
(羽藤審議官)先ほど副大臣からお話ございましたとおり、本件につきましては大きく2つの点で消費者庁が対応をしっかりしていかなければならない点があるのではないかと考えております。
 まず第1点は、消費者の個人情報の保護をしっかりするということであります。この点につきましては、先ほど副大臣からお話がございましたとおり、関係省庁にまずその状況はどうなっておるのかということを私どもからも働きかけて、その対応というものを促しております。総務省、経済産業省は、関係する事業者に対するヒアリングなどを進めております。
 第2点は、第三者からの意図的な攻撃の可能性ということも含めて、このような事業のビジネスの技術的な、あるいはシステム構造上の点で、御指摘のサイト運営事業者、あるいは決済を行っているカード事業者に対して問題点がないかどうかということについては、話をよく聞く必要があるということであります。これも総務省、経済産業省、関係省庁と連携をとっておりますけれども、消費者庁としても、既に御指摘の一部の事業者からは直接に事実関係の照会を行っております。
 この過程においては、本件がどのような原因に至っておるのかという点で必ずしも明らかでないところもございますので、引き続き事業者のチェック、あるいは事実関係の把握を促すとともに、まずは今、大島副大臣からありましたように、消費者に対して一定の注意を促していくこともまた必要であるということで対応を考えておるところでございます。
(問)最後にもう1点だけ。例えば詐欺でしたら、被害者が被害届を出せるんですけれども、不正アクセス禁止法の場合、その被害者、ユーザーの側は、その参考人としてしか警察に話ができず、被害届を出すのはアップルのようなんです。アップルは、今のところ被害届を出していないようなんですが、そうすると、捜査機関も捜査がなかなかできないという状況にあるようです。そういったことで、何か消費者庁としてアップルに被害届を出すように促すことというのはできないんでしょうか。
(答)それは検討させてください。この場ではまだ発言はできません。
(問)先日、金融庁のほうで貸金業完全施行に関する検討会のプロジェクトチームが終わって、これ、中心に出られていたのは泉政務官なのかもしれないんですが、消費者庁としては、完全施行に向けてはどのようなお考えで、どういう立場なのかということをちょっとお聞かせいただきたいんですけれども。
(答)福島大臣が完全施行は実施ということをこれまでもおっしゃっておりますので、消費者庁としては、貸金業法の6月からの施行については、完全実施という立場での臨んでいきたいなと考えております。
 ただ、今のPTの内容をよく検討しながら、立場を堅持しながら、検討課題があったらもう一度考えるということだとは思います。
(問)先日、小糸工業の航空機の座席の件がまた浮上しましたけれども、あれも直接はトヨタと同様国交省なんでしょうけれども、消費者問題、消費者への影響というのもあると思うんですが、それに対しては。
(答)トヨタの場合は車ですから、エンドユーザーですね。それに対して、本件は航空機の座席ですから、小糸工業が座席について、安全基準あるいはユーザーから求められた仕様に対して満たないものを出荷したということは、あってはいけないことだと考えております。消費者庁として小糸工業に対してアクションを起こせるかどうかというのは、これは一旦検討してみないと、この場ではなかなか言えないことかなと思います。
 小糸工業の事件は承知しておりますし、非常に残念なことかなと思います。企業のブランドイメージが非常に高くて、いい仕事、いい製品を出していただいたと思っていたものですから、裏切られたという気持ちは正直その報道を見たときに思いました。今私が言えるのはそこまでです。
(問)こんにゃくゼリーの検討というのは、どういう状況になっているんですか。
(羽藤審議官)「食品SOSプロジェクトチーム」でこの件についての検討を進めるということで、泉政務官から幾つかの点についての宿題も私どもいただいておりますので、今それらの宿題を整理している状況でございます。泉政務官からプレスの皆様方にお話しをされる、そのような機会があるのではないかというふうには思ってはおりますけれども、泉政務官の指示を仰ぎながらまずは我々事務方としての宿題の作業を進めておるという状況でございます。
(問)話がちょっと戻って恐縮ですが、トヨタのリコールの話なんですけれども、先週の会見で、一つの提案として、この問題で消費者庁としてのメッセージを出したらどうかということをちょっと私申し上げたんですけれども、その後、特に消費者庁のメッセージはなかったように思うんですが、一般の消費者からすると、消費者庁はこういうときに何してくれるのかなと、かなり興味を持たれていたと思うんですけれども、今回、何か消費者庁として特段のメッセージを出すことというのはないんでしょうか。
(答)前回の会見から今日までの間に知り得た情報としては、トヨタとしてはフィーリング、感じ方の問題だという発言をされていて、前回の会見でも、私はフィーリングの問題かなと理解をして、あまり明確なコメントは加えなかったと思います。
 ただ、トヨタからいただいた不具合の内容を見ると、一定走行時の停止距離が通常のABSだと12.9メートルだったものが、新型だと13.6メートルで70センチ長いわけです。私個人的な見解としては、これはフィーリングじゃないなと思います。やはりこれはリコールの対象になるのかなと私は考えておりますので、こういう不具合の内容だったら、私は至急公表すべきだと思います。新型だったらまずは停まる距離が短くなるのが普通だと思うのですが、それが長くなって、それも2、3センチではなくて、70センチと聞いたときに、これは非常に初動が悪いなと明確に思いました。
 ですから、この点については、今後、自動車メーカーは情報についてはすぐに政治の判断が間違えないように、消費者に対して具体的に述べるべきだと思う。おそらく福島大臣に会われた時点ではこの程度のことは分かっていたはずです。それが1週間かけて分かったというのは、今後の企業の情報管理のあり方としては残念だなと思います。
(問)はっきりおっしゃっていただいていいんですけれども、ただ、それを、例えば消費者に伝わるように、消費者の例えばホームページのトップページに出すとか、何か伝わるように考えていないのかなと思いまして。
(答)そこは検討させてください。私はこの数字を見たときに目を疑ったわけです。70センチという数字は、フィーリングの問題ではないと考えます。この数字はやはり最初の段階でトヨタが出すべきだったと思います。科学的な根拠はありませんが、この数字を見た私の感想としてはそう思います。

(以上)