高市内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成19年6月12日

(平成19年6月12日(火) 9:45~9:54  於:合同庁舎4号館6階 605号室)

1.発言要旨

 本日の閣議案件は、一般案件が1件、国会提出案件が34件、法律の公布が3件、政令が1件あり、私どもの主請議が1件ありました。これは、平成19年版交通安全白書についてです。この白書は、交通安全対策基本法に基づき、毎年国会に提出されるものであり、陸上、海上及び航空の各分野ごとに記述しております。今回の白書は、平成18年の道路交通事故の死者数が6,352人と、51年ぶりに6,000人台前半になったこと、近年の減少要因としては、シートベルト着用者率の向上や飲酒運転の厳罰化が寄与していること等を紹介しております。その上で、「第8次交通安全基本計画」に基づく諸施策について記述するとともに、昨年来強化している飲酒運転の根絶に向けた取組について取り上げております。 私からは、悲惨な交通事故の根絶に向けて、今後とも政府一体となって交通安全対策の更なる充実を図っていくべく、閣僚各位に対し引き続き、御協力と御尽力をいただくようにお願いを申し上げました。
 次に、本年度から実施する「家族・地域のきずなを再生する国民運動」についてお知らせいたします。少子化対策を進める上において、子どもを育む家族のすばらしさや価値が再認識されることが必要なことは、総理も再三述べられているところです。6月1日にまとめられた「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議の中間報告においても、「自然に子育ての楽しさや大切さが受け継がれる」ことの必要性やそのための国民運動を展開することが指摘されています。こうした中、昨年の「新しい少子化対策」で述べられた「家族・地域のきずなを再生する国民運動」について、本年度の実施内容を決定しました。具体的には、「家族の日」を11月の第3日曜日、「家族の週間」をその前1週間及び後1週間と定め、この期間を中心として、関係省庁、地方公共団体、関係団体等と連携しつつ、家族・地域のきずなの重要性について、お手元の資料にあるとおり、大会の開催や広報啓発などを通じて訴えかけてまいります。詳細につきましては、事務局にお問い合わせをください。
 次に、内閣府のホームページにおける少子化に関する意見募集ですが、5月は「生命の大切さや家庭の役割等に対する理解について」、「里親制度について」という2つのテーマで募集を行い、その結果を取りまとめました。寄せられた御意見の総数は22件あり、「生命の大切さや家庭の役割等に対する理解について」が12件、その他が10件、「里親制度について」は、該当する御意見はございませんでした。「生命の大切さや家庭の役割等に対する理解について」に寄せられた主な御意見としては、生命の大切さなどについては、家庭における触れ合いの中で身につくものであるという御意見、学校教育で生命の大切さや子育ての大切さなどを理解させることが必要という御意見などがございました。結果の詳細については、事務方に問い合わせていただければと思います。
 私の方からは、以上でございます。

2.質疑応答

(問)家族と地域のきずなを再生する運動ですが、家族の日を11月の第3日曜日に定めた理由がありましたら教えてください。
(答)まず、家族の日や週間を11月に実施することについてですが、11月は、御家族でお子さんの成長を祝う「七五三」など、家族が集って喜び合う行事が行われてきた月だということ、それから、11月は、厚生労働省では「ゆとり創造月間」とされていますし、また、民間では11月22日の「いい夫婦の日」というのもございます。また11月23日は財団法人社会経済生産性本部が提唱した「ワークライフバランスの日」です。働き方、仕事、生活を見直す日が定められて運動が行われている月ですので、適当な時期と考えました。第3日曜日にした理由ですが、今、39の都道府県と多くの自治体で、毎月第3日曜日を「家庭の日」としており、これと連携を図っていくために、11月の第3日曜日としました。
(問)関連ですが、各種大会なども開かれるようですが、大臣として、こういう日を定めて、それぞれの家庭でどういう思いでこの日を過ごしてほしいと思われますか。
(答)御家庭によって様々かと思います。家族の姿、構成も違いますし、お子さんがいらっしゃる御家庭も、そうでない御家庭もあると思いますが、こういった日を認識していただいて、少しでもこの日は家族と一緒に過ごしてみようとか、一緒に食事をとってみようとか、また、自治体等で既に実施されているところはあるようですが、家族の週間にできるだけ残業をしないという取組を通じて、ワークライフバランスの浸透や、御家族と触れ合う機会、子どもの変化を見抜く機会などをお持ちいただけたら何よりと思っております。
(問)沖縄県の観光振興の一つとしてカジノ構想の検討が始められていますが、その中で仲井眞県知事が沖縄振興特別措置法の改正によって対応できないかという考え方を示しています。内閣府として沖縄振興特別措置法の改正についてどう思われますか。
(答)現行法で、カジノは刑法で規定される賭博開張罪等に触れる行為になります。ですから、沖縄に限らず、もしも我が国でカジノを開設することになりましたら、刑法の特例を設ける必要があると思います。例えば、競馬法のような形で、刑法の特例という扱いであればわかるのですが、刑法の特例を沖縄振興特別措置法に設けるのは、沖縄振興特別措置法の趣旨や性格から見て、根拠法とすることが適当かどうかと言えば、私は疑問を感じます。

(以上)