みどりの学術賞実施要綱

平成19年1月5日
内閣総理大臣決定

1 目的

この表彰は、「みどり」に関する学術上の顕著な功績のあった者について、その功績を讃えることにより、「みどり」の大切さについて広く国民の理解を深めることを目的とする。

2 表彰者

内閣総理大臣

3 表彰対象・人数

国内において、植物、森林、緑地、造園、自然保護等に係る研究、技術の開発その他の「みどり」に関する学術上の顕著な功績のあった個人。
原則として毎年1人とする。

4 表彰の内容

表彰は、表彰状を授与してこれを行う。表彰には、副賞を添える。

5 表彰の時期

みどりの月間(4月15日から5月14日)に開催される「みどりの式典」において行う。

6 みどりの学術賞選考委員会の開催

みどりの学術賞の被表彰候補者の選考は、「みどりの学術賞選考委員会」(以下、「選考委員会」という。)が行う。

7 被表彰者の決定

選考委員会における選考結果を踏まえて、内閣総理大臣が被表彰者を決定する。

8 表彰の事務

表彰に関する事務は、内閣府大臣官房総務課みどりの学術賞及び式典担当室において行う。

9 その他

この要綱に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、内閣府大臣官房長が別に定める。