河上消費者委員会委員長 記者会見

2014年12月9日
消費者委員会

日時

2014年12月9日(火)19:00~19:17

場所

消費者庁記者会見室

冒頭発言

(事務局) それでは、よろしいでしょうか。遅れて申しわけございません。ただいまから、河上消費者委員会委員長の記者会見を始めさせていただきます。

(河上委員長) それでは、記者会見を始めたいと思います。

報告事項ですけれども、機能性表示食品の食品表示案に対する答申についてということで、本日の消費者委員会の本会議で、先週に引き続きまして機能性表示食品に関する答申についての議論を行いました。10月31日付で、内閣総理大臣より食品表示法の規定に基づいて諮問を受けたというものであります。

先週、制度の創設については一応理解できるものの、制度の実現を食品表示基準だけで行えるのかといった問題とか、執行体制が十分に確保されるのか、このような形では制度的な脆弱性があるのではないかといったさまざまな疑問が出されました。その疑問に対して消費者庁のほうから説明をしていただいたわけですけれども、説明については十分に腑に落ちることがなくて、不安が残ったということで、委員間でも、このままパスさせるということについては疑念が払拭できない感じでありましたので、継続審議としたわけでございます。それで今週、改めて消費者庁から説明を伺って、答申に向かうということに致しました。

この1週間の間、委員の間で随分と激しい意見交換が行われ、果たしてどういう形で答申を出すべきかについての議論を行いました。それで、本日もどこまで行けるかということについてはまだ流動的なところがあったのですけれども、改めて消費者庁から説明を伺って、やはり法的基盤を整えて、この制度を強固なものにしていくためには手直しが必要ではあるという認識は変わらなかった、ただ、この制度がうまくワークすれば、いわゆる健康食品を少しでも健全な方向に向ける一方策としては期待できるというふうに考えましたために、消費者委員会としては配付した内容で答申を取りまとめるということをさせていただきました。

当委員会としては、今回の答申につけた、9つもある前提ですけれども、この意見を所管省庁である消費者庁が真摯に受けとめて、着実に実行してくださることを強く願っております。委員会としても、制度の執行状況を注視していく所存でございます。

お手元に答申書が配られているかと思いますので、内容については逐一申し上げることはいたしません。もし質問がありましたら、その質問にお答えする中でさらに補充したいと思います。よろしくお願いいたします。

質疑応答

(事務局) それでは、質疑応答に移らせていただきます。マイクのスイッチを押していただいて、マイクに向かって御発言いただけますでしょうか。

御質問はございませんか。

(河上委員長) どうぞ。

(問) 先週は答申に合意できずに、今週は附帯意見が9つあるという形で合意できた。その1週間で何か議論の中で大きく前進したポイントといいますか、決定打といいますか、その辺の点を教えてください。

(答) 基本的には、消費者庁の覚悟のほどと、制度的脆弱に対する真剣な認識のほどです。委員間での問題意識は、先週も今週も余り変わるところはないものではあるわけです。ただ、一体消費者庁がこの制度の法的な基礎としてどういうふうに認識しているのか、我々の問題意識を十分受けとめてくれているのかどうかということを確認できなかったのが前回のつらいところでした。

さらに、いろいろな執行体制の整備ということも要求はしたものの、そこは一般的なお答えしかいただけませんでしたし、さらに見直しに関して2年ほどは走らせてみてからという程度のお答えだったということもあって、本当にこのままでゴーサインを出して大丈夫だろうかというあたりは、多くの委員が不安に思ったところでございます。

ただ、今日は川口次長にお越しいただいて、責任ある立場で幾つかの点についてかなり踏み込んだお返事をいただいたと認識しておりまして、その部分は各委員の方が今まで考えていた疑念がかなり払拭できたのではないか。万全という感じではないのですけれども、しかし、この制度でうまく運用していこうという消費者庁に期待してみようという気持ちには皆さんなったのだと思います。

(事務局) 次の質問はよろしいですか。

(河上委員長) どうぞ。

(問) 先週のときに委員の方から、ガイドラインが出ないのにという声も出たのですけれども、そのまま今回、答申になったのですが、それについてどう思いますか。

(答) ガイドラインを一日も早く出してほしいということは委員会の中でも皆さんおっしゃっておりまして、そもそもガイドラインなしに基準を問題にするということが本当にできるのだろうかということは大きな話題になりました。

しかし、先週も何度も、確認をしましたし、今週も話に出したわけですけれども、検討会報告には、一定の安全性の確認であったり、検査方法等について、あるいは事故があったときの届出など、いろいろな義務に関して記述が存在するわけです。ガイドラインの中にそうしたものを漏れなく盛り込むということを責任ある形でお答えをいただいておりますので、差し当たっては、ガイドラインに検討会の内容が全て盛り込まれるという前提で我々は判断せざるを得なかったということです。

(事務局) ほかに質問はよろしいでしょうか。

(問) 本日の答申の中に、この制度がワークすれば怪しいものが排除されるのではないかという趣旨の文言があると思うのですが、文言は期待するというふうになっているのですが、委員長御自身としては、怪しいものが排除され得るというふうに見ているのでしょうか。

(答) いや、将来のことはわかりません。けれども、うまくワークすれば市場における淘汰が起きるだろうと思うのです。ただ、消費者の立場からすると、いろいろな表示があるものをうまく見きわめて、そして、選択をしていけるというためには、消費者自身もこの表示の意味について十分理解する必要があります。

それだけに、9番目に書き加えましたが、当該食品の安全性とか機能性への安易な期待感が増幅するという危惧が一方で確かにあるわけですから、そういうことがないように、適正表示と内容の適切さを担保し、消費者に対してきちんとした情報提供や啓発というものをしていただいて、消費者自身も成長しないと、これはなかなか市場ではワークしない。

事業者もそれなりに、この表示をする以上は責任を持って一定のエビデンスに基づいて、適切な表示をする必要があります。事業者の責任も重いですけれども、消費者も頑張らないと全体としてはうまく機能しないだろうと思います。ですから、あとはこれからの頑張り次第です。

(問) すみません、重ねてなのですが、おっしゃる趣旨はとてもよくわかるのですけれども、制度としては、いわゆる規制緩和の文脈の中で出てきたものであって、その文脈に乗って、制度がワークする理由として、消費者のスキルアップを求められるというのは、少し消費者目線からすると違うのかなというような意見もあると思うのですが、それについてはいかがお考えでしょうか。

(答) そうではないと思います。むしろ消費者にとってみると、選択の幅が広がって、正しい情報のもとで選択ができるという環境が整うほうがむしろプラスになるはずであります。今まで特保といっても、その特保のエビデンスに関してもいろいろな問題があるわけです。ですから、それぞれの制度は万全ではないのです。

しかし、少なくとも市場の中で、機能性表示について一定の責任ある立場での表示がきちんと行われるということがなされていけば、それぞれの商品についての選択の幅は確かに広がっていくはずであります。むしろ、そこでの不当な表示とか、本当はきちんとしたエビデンスもないのに表示をしてしまうといった不適切な表示があったときに、それをうまくコントロールしていけるかというところが大事でして、ここは消費者庁の頑張りどころだろうと思います。

(事務局) ほかによろしいでしょうか。

(問) 細かいのですけれども、消費者委員会が今後注視していくというのは、食品表示部会で常設の調査会とかをつくってとか、そういうわけではなくて、折を見てということですか。

(答) 今のところは、まだ特別な組織立ったモニタリングを考えているわけではありません。差し当たりは親委員会が今後の推移を見ていくということになります。

さらにもう一つ、本文の中でありますけれども、特保を含めた表示だけでない、広告を含めたルールの問題についての検討も親委員会での宿題として残っておりますので、そういうものも含めて検討作業はきちんとやっていきたい。

必要があれば、また下部組織をつくりますけれども、今のところは親委員会がやるということで考えています。

(事務局) ほかによろしいでしょうか。

(問) 川口次長の踏み込んだ発言というか、御意見の中で、2年間の見直し期間を待たずに、必要があれば、不具合があれば見直しを進めていくというのが今回答申に至った大きなウエートを占めたのではないかと、先ほどの本会議の皆さんの意見を聞いて感じました。そのことについて、本体もしくは9つの意見の中に盛り込まなかった理由はどうしてですか。

(答) 9つの意見の中に明示的には盛り込んでいませんけれども、8.のところに、制度の脆弱性がまずあるということを明らかにするために、制度の脆弱性を克服するべく、この義務及び権限について、下記にある法的基盤について、実施後速やかに補強・整備することというふうに書いてあります。

つまり、2年間をやってみて、それでレビューをして、問題があったら直しますというふうに最初は言っていたわけですけれども、そうではなくて、やはり問題があれば直ちに取りかかるのだというニュアンスで答えていただいたので、まさにこの制度が始まったら、速やかにこの補強のための法的基盤についての検討をやっていただけると期待しております。

(事務局) ほかはよろしいですか。

それでは、これで終わらせていただきます。

(河上委員長) どうもありがとうございました。

(以上)