第58回 新開発食品調査部会 新開発食品評価第一調査会 議事録

日時

2023年12月6日(水)15:59~18:30

場所

消費者委員会会議室・テレビ会議

出席者

【委員】
石見委員、稲野委員、上原委員、佐藤恭子委員、辻委員、山内委員、山岡委員
【説明者】
消費者庁 今川食品表示企画課保健表示室長、食品表示企画課
【事務局】
小林事務局長、友行参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規審議品目】
    (1)「□□」(サントリー食品インターナショナル株式会社)
    (2)「□□」(株式会社ニッスイ)
    (3)「□□」(小林製薬株式会社)
  3. その他
  4. 閉会

≪1.開会≫

○消費者委員会事務局 それでは、そろそろ時間となりますので、始めさせていただきたいと思います。

皆様、本日はお忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから、第58回「新開発食品評価第一調査会」を開催いたします。

本日は、第8次消費者委員会発足後初めての会合となります。初回会合の開催に当たり、消費者委員会事務局長の小林より一言御挨拶を申し上げます。

○小林事務局長 皆様、この度はお忙しい中、今期も本調査会の委員をお引き受けいただき、誠にありがとうございます。

本調査会としては、毎回膨大な資料にお目通しいただいた上で審議に御参加いただくということで、大変御負担をおかけし、申し訳なく思うところでありますけれども、事務局としても審議を支えていけるように準備等を頑張っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 それでは、参考資料1として、本調査会の委員名簿をお配りしておりますので、御確認ください。

本日は、石見座長、稲野委員、佐藤恭子委員、山内委員が会議室にて御出席、上原委員、辻委員、山岡委員はテレビ会議システムにて御出席いただいております。

佐藤淳子委員、八村委員は御欠席との御連絡をいただいております。

本調査会の座長ですけれども、鹿野委員長が石見佳子委員を指名されております。石見座長、どうぞよろしくお願いいたします。

また、消費者庁から今川食品表示企画課保健表示室長、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方にも御出席いただいております。

それでは、議事に入る前に、会議の進め方と配付資料について確認させていただきます。

本日は、テレビ会議システムを併用して進行いたします。テレビ会議にて御参加の委員におかれましては、ハウリング防止のため、発言者以外の方はマイクをミュートの状態にしていただきますようお願いいたします。

御発言の際は、チャット機能を使用して発言する旨をお知らせいただき、それを確認した座長から指名がありました後に、マイクのミュートを解除してお名前をおっしゃっていただき、御発言をお願いいたします。

また、御発言の際には、カメラつきの方は可能な限りビデオ通話をオンにしていただければと思います。

会議室で御参加の方は、挙手にてお知らせいただき、座長から指名がありました後に発言をお願いいたします。

御発言の際、配付資料を参照する場合は、該当のページ番号も併せてお知らせください。

なお、音声が聞き取りづらいなどの場合にもチャット機能でお知らせください。

次に、本日お配りしている資料についてですが、議事次第に記載の資料1-1から3-3、参考資料1から7となっております。

もし不足の資料がございましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。

それでは、石見座長、以降の進行をお願いいたします。

○石見座長 第7次に引き続き、第8次の本調査会座長を務めることになりました石見でございます。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

委員名簿にございますとおり、第8次も前期に引き続きまして、稲野彰洋委員、上原万里子委員、佐藤恭子委員、佐藤淳子委員、辻典子委員、八村敏志委員、山内淳委員、山岡和枝委員の9名で構成されております。委員の皆様、今期もどうぞよろしくお願いいたします。

座長代理につきましては、「新開発食品調査部会設置・運営規程」第4条第5項にて、座長があらかじめ座長代理を指名することとしております。第8次の座長代理は、引き続き辻委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○辻委員 承知いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。

○石見座長 辻委員、どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

本日は、第8次の初回の調査会のため、当調査会の規程、情報管理、利益相反に関する「申し合わせ」について、改めて確認しておきたいと思います。

事務局から説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 それでは、調査会の規程について、ポイントを簡単に御説明いたします。

お手元の参考資料2「新開発食品調査部会設置・運営規程」を御覧ください。

3ページの第10条にて、第5条各項、第6項各項及び第9条の規定は、調査会の調査について準用し、この場合において、これらの規定中「部会」とあるのは「調査会」と、「部会長」とあるのは「座長」と読み替えるとされております。

1ページに戻りまして、第3条に新開発食品調査部会の所掌について記載がございます。

次のページ、第6条に審議の公開について記載があります。先ほど申しましたとおり、「部会」とあるのは「調査会」と、「部会長」とあるのは「座長」と読み替えて説明いたします。

第2項には「調査会は、会議を公開することにより、当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他の座長が非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する」となっております。

また、第3項には「前項の規定により座長が会議を非公開とすることを認めた場合は、調査会はその理由を公表する」となっております。

次に、調査会における情報管理について御説明いたします。

特定保健用食品の個別品目の審議を行う際は、審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるため、先ほど御説明した規定第6条第2項に基づき、調査会は非公開といたします。

議事録についても、参考資料3の「議事録の公開基準について」に定めるところにより、非公開項目を削除して公開いたします。

このように、配付資料や審議内容については、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、取扱いには御注意いただきますようお願い申し上げます。

最後に、利益相反に関する「申し合わせ」について御説明いたします。参考資料4を御覧ください。

特定保健用食品に関する審査手続に当たっては、個別の製品についての調査審議を行うこととなるため、審査の公平性を確保する観点から、当該製品の申請者から寄附金等の受け取り実績のある委員が調査審議に参加することに一定の要件を課すことが適当とされております。この要件を定めたものが、利益相反に関する取扱いに関する「申し合わせ」でございます。

「申し合わせ」では、過去3年間のいずれかの年において、申請事業者から受領した金額した金額が500万円を超える年がある場合は、当該審議品目の審議を行う場に同席できないとされております。

また、過去3年間いずれの年も500万円以下の場合は、当該品目の審議に参加し、意見を述べることはできますが、議決には加われないこととなっております。

ただし、受領した金額が、講演や原稿執筆料などの行為による報酬のみで、金額が3年間いずれも年間50万円以下の場合は、通常どおり審議・議決とも加わることができるとなっております。

この「申し合わせ」に基づき、毎回の会議開催前に委員の皆様に申請品ごとの利益相反の有無を確認させていただきますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、本日、調査会開催前に「申し合わせ」に基づいて審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。

そのほか、参考資料5「新開発食品調査部会における調査会の設置について」、参考資料6「消費者委員会新開発食品調査部会における特定保健用食品の審議手続きに関する確認事項」を配付しておりますが、時間の都合上、御紹介だけにとどめさせていただきます。

以上でございます。

○石見座長 ありがとうございました。

今、御説明のあった規定に沿って審議を進めてまいりたいと思いますので、委員の皆様、御協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

審議に入る前に、事務局から1点補足があるとのことですので、よろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 審議の迅速化のため、希望のあった申請者に別室での待機を認め、調査会の場で委員より出されました質問や御指摘のうち簡単なもの、例えばイエス・ノーで答えられるものや、選択肢のうちのいずれかといった質問については、事務局が申請者の待機場所まで行って確認を行い、その回答をお伝えすることで、座長預かりや次回の持ち越しとすることなくその場で解決するという試みを従前から行っております。今回も別室で各品目の申請者に待機いただいております。御指示がありましたら事務局が確認に向かわせていただきます。

○石見座長 ありがとうございました。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【新規審議品目】

(1)「□□」(サントリー食品インターナショナル株式会社)

○□□委員 それでは、個別品目の審議に入りたいと思います。

新規審議品目で、初めに、サントリー食品インターナショナル株式会社の「□□」です。

消費者庁から製品等の概要の説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁食品表示企画課でございます。よろしくお願いします。

まず、資料1-1を御覧ください。

申請者はサントリー食品インターナショナル株式会社、商品名は「□□」となっております。

本申請品は、既に許可されております「□□」と許可表示の一部が異なっておりますが、1日摂取目安量、1日摂取量当たりの関与成分量等については、特に変更はございません。

今回の変更点といたしましては、表示見本にグラフを記載しておりまして、申請者からの申請書に理由として記載がございますが、表示見本にグラフを記載することで、消費者に対し、エビデンスをより明確に分かりやすく伝えることができるようになり、特定保健用食品としての有用性を正しく理解してもらうことが可能になると考えられるということで、今回記載しているものでございます。

簡単ではございますが、説明は以上でございます。御審議をよろしくお願いします。

○□□委員 ありがとうございました。

次に、事務局から事前に委員から出されたコメントなどについて御紹介をお願いします。

○消費者委員会事務局 それでは、私から事前に委員からいただきましたコメントについて紹介させていただきますが、その前に、この品目の申請のポイントが特保の製品のラベルにグラフを表示することにございますので、このラベルにグラフを表示することについての決まり事について説明させていただきます。

まず、この特保の製品にグラフを表示してよいのか悪いのか、あるいは表示する場合はどのように扱うのかに関しまして、法的な規定はございません。それから、消費者庁から出されております特保に関する通知、この中にも特に規定はございません。

もう一つ、公的な決まり事として、特定保健用食品の表示に関する公正競争規約及びその施行規則というものが令和2年につくられております。この中にはグラフ表示についての規定がございます。

この公正競争規約ですけれども、規約全体のつくりが容器包装の表示についてという部分、それから、容器包装以外の表示、一言で言ってしまいますと広告についての表示というつくりになっております。

この施行規則の中に書かれていることなのですけれども、容器包装、それから、容器包装以外共通の項目として、不当表示の禁止というものが挙げられております。当然ですけれども、ここには、グラフ等のデータを使用する場合には、消費者に内容を拡大解釈され、または許可等を受けた内容に関して医薬品的な効能効果を消費者に過大に期待させるおそれがある表示は不当表示となりますので駄目ですよということが書かれております。ここにはグラフを使ってもよいとも悪いとも書かれていないのですけれども、データ、グラフを使用する場合においてとなっておりますので、グラフを使用すること自体は認められているのかと思われます。

次に、容器包装以外の表示という中に書かれていることなのですけれども、このグラフ等の扱いとして次のようなことが書かれております。「使用するデータの出典が学術誌に掲載されたものであり、かつ、許可等を受けた食品に関する審査申請書の添付資料である場合に限り」と、二つの条件が課されております。そういった条件を満たす場合に限り、許可等表示における効果について、試験概要及び出典を明記した上で、ヒト試験におけるグラフ等のデータを用いた説明を表示することができると、このように決められております。ただ、この場合でも「内容を拡大解釈させ、又は誤認させることがないよう表示すること」とされております。

今、申し上げました規定は、容器包装以外の表示に関するものでございます。今回申請された品目は製品のラベル、製品の容器包装にグラフを描きたいということですので、厳密な意味では違うということになるのかもしれませんけれども、内容の拡大解釈、誤認を防ぐための考え方としては、容器包装以外の表示であっても容器包装の表示に適用することは適切ではないかと考えます。

この公正競争規約ですけれども、先ほども申し上げましたように、令和2年に作成されております。この規約は、その前に日本健康・栄養食品協会が作成いたしました「「特定保健用食品」適正広告自主基準」というものがございまして、これを基につくられております。後ほど委員からのコメントを紹介する際に、この自主基準にも触れさせていただきます。

以上が特保製品のラベルにグラフを表示することについての決まりでございます。

それでは、委員からいただきましたコメントについて紹介させていただきます。

お手元の資料1-2を御覧ください。この資料1-2にいただいたコメントを載せております。

この品目「□□」に関しましては、□□委員と□□委員からコメントをいただいております。

まず、□□委員からのコメントですけれども、1点目といたしまして、製品ラベルにグラフを表示しようとしているヒトの試験結果というのは、本申請品を試料として行われた試験ではなく、類似品、関与成分量が同一である緑茶飲料についての試験結果であることについてどうでしょうかということなのですけれども、□□委員からは、類似品であっても特に問題はないと思います、ただ、グラフには平均値だけでなく、ばらつきや症例数などの情報が表示されているのがフェアではないかと考えますという御意見でございます。

2点目は、このラベルの中にあります「ケルセチンゴールド」という表現についてなのですけれども、□□委員からは、やや違和感を覚えますが、当社呼称との断りもあります、「REAL GOLD(リアルゴールド)」のような一般の清涼飲料水でも「ゴールド」が使用されていますということで、やや優良誤認につながる言い方ということで結ばれております。

今の□□委員のコメントにございました、グラフには平均値だけではなく、ばらつきや症例数などの情報が表示されているのがフェアではないかと考えますということに関連して、先ほど説明させていただきました公正競争規約には、試験概要及び出典を明記した上で、ヒト試験におけるグラフ等を使えるとされております。試験概要を明記した上でと書かれているのですけれども、その試験概要の詳細については、それ以上、公正競争規約には記載はございません。

ただ、これと同じ部分について、先ほど申し上げました日本健康・栄養食品協会の自主基準、こちらに具体的に書かれております。ここにも広告にグラフ等のデータを使用する場合は、試験条件、摂取期間、対象者の属性等試験の概要を表示することとされております。その例示といたしまして、試験条件としては、例えばn数、被験者の数ですね。あるいは摂取方法、摂取期間は試験期間になります。それから、対象者の属性といたしまして、年齢、性別、例えば体脂肪関連の特保であればBMI、血圧関連の特保であれば血圧、血糖値関連の特保であれば血糖値、こういった項目をきちんと試験の概要として記すこととされております。

□□委員のコメントについては以上でございます。

続きまして、□□委員からのコメントです。このグラフが類似品についての試験結果であることにつきましては、既許可品との相違は表示内容の違いだけであればという条件付ではございますが、特段問題として問えないのではないかという御意見でございます。

もう一点、グラフについてですけれども、□□委員からは、表示見本の腹部全脂肪面積変化量のグラフについては、対照飲料群との有意差で、♯はこの項目にはないということで、図に関係のない説明を入れるのは望ましくありませんという御意見でございました。

この2番目のコメントにつきましては、まず、申請書の「10」というタグのついたところ、これの140ページを御覧いただけますでしょうか。これは文献1-8の表2になります。

○□□委員 概要版でいいですか。

○消費者委員会事務局 概要版でも結構です。概要版を見ていただくのであれば、「1-8」というタグがついておりますので、そこを見ていただけますでしょうか。ページ数は真ん中に振ってあるページ数ですと139ページになります。よろしいでしょうか。これが試験結果をまとめた表になっているわけですけれども、この表2では、全脂肪面積、内臓脂肪面積、皮下脂肪面積、三つの変化量の推移が示されております。そして、表の下のレジェンドには、♯一つはp<0.05、♯二つはp<0.01で群間に有意差ありということが書かれております。表の内臓脂肪面積の8週目、ここ1か所だけですけれども、マイナス1.50プラスマイナス1.32というところに♯が一つついております。ですから、この表の説明といたしましては、♯一つはp<0.05を意味するという説明は必要になってくると思われます。

この表2の結果を基につくられました製品ラベルのグラフなのですけれども、こちらは申請書概要版でも結構ですけれども、表示見本を見ていただけますでしょうか。申請書ですと「2」というタグのついたところ、概要版ですと「イ」というタグがついたところになります。よろしいでしょうか。ここに製品ラベルの見本がございます。右のほうにグラフが出ておりますので、ここを見ていただけますでしょうか。製品ラベルにありますグラフは、文献1-8にありました表のうちの全脂肪面積のみを示しております。内臓脂肪面積、皮下脂肪面積は、ここには使っておりません。このグラフでも群間有意差がついている測定点があるのですけれども、2点ついておりますが、いずれも♯二つついておりまして、♯一つの測定ポイントはないわけです。そういうグラフなのですけれども、それにもかかわらず、その下のレジェンドには、表2と同様に♯一つはp<0.05という説明が書かれております。□□委員からは、関係のない説明を入れるのは望ましくないので削除にというコメントにしたということをお聞きしております。

以上が「□□」について委員からいただいたコメントと事務局からの補足の説明になります。

□□委員、□□委員、今の説明で適切でない部分あるいは足りない部分がございましたら説明をお願いいたします。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

まず、□□委員から補足等ありましたらお願いします。

○□□委員 特に今の説明からの補足はないのですが、今日は医師が出席していないのですけれども、表2などを見ると、全脂肪だけを実は取り出しているわけですね。内臓脂肪と皮下脂肪のあれは特に出さなくて全脂肪だけ、事実ではあることはあるのですけれども、この表の中の1個だけを取り出しているというのも違和感はあるのですけれども、付け加えるとするとそこですかね。あとは私がコメントを出したとおりです。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

今の点で気になるところは、パブリッシュした論文には表を出しているのですけれども、□□委員がおっしゃったように一つだけ取り出してグラフにして少し分かりやすくされたことは分かるのですけれども、そのグラフはこの論文には載っていないということで、そういう方法でも載せることができるのかはポイントかと思いました。

この点についてはいかがでしょうか。委員の皆様、御意見がありましたらお願いいたします。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 グラフで示してはいけないということはなく、グラフはアイデアとしてあるのかと思うのですが、ただ、これは全脂肪面積の変化だけで、元の面積がありません。対照と比較すると10平方センチメートル変わると取れるのですけれども、もともとの面積は200幾つで、ばらつきも5平方センチメートルあるところがこの図には反映されていないので、誤認にならないのかが気になりました。

○□□委員 ありがとうございます。

ほか、いかがでしょうか。

確かにこのスケールが拡大されているというか、200平方センチメートルの中の5平方センチメートルあるいは10平方センチメートルの変化ということなので、これは変化量ですのでそのようなグラフになります。けれども、絶対量としてはそれほど多くはないのが事実かと思いますので、これは誤認になるかということでございます。いかがでしょうか。

ウェブで御参加の委員の先生方、いかがでしょうか。

□□委員、御意見がありましたらお願いします。

○□□委員 □□でございます。

先ほどの御説明はそのとおりだと思います。ただ、この腹部脂肪面積全体の変化量を掲載しないで全脂肪面積だけを取り上げるというところと、もう一つは、グラフ表示が論文の中にないのに表ではなくグラフで出していいかは論点になるかと思います。もちろんこの論文全体を見ましたら、全脂肪面積が300平方センチメートルぐらいのところの中で実際に変化があったのはほんの僅かであることは分かるのですけれども、このグラフだけで見ると、そこのところは分かりにくい。ただ、表2が論文の中に掲載されていますが、その表2をそのまま例え掲載したとしても、それは同じことを意味するということで、もちろん印象は違うのですけれども、情報量としては同じです。そうしたときに、グラフが論文に載っていないから駄目だとするのか、あるいは表で載っている数値をグラフ化して掲載したのでそれは問題ないと考えるかが一番ポイントかと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

その辺り、いかがでしょうか。御意見がありましたらお願いします。

事務局、どうぞ。

○消費者委員会事務局 表から一部を抜いてグラフ化することが適切かどうかは御議論いただくところかと思いますけれども、今、探しますけれども、先ほど申し上げました業界の自主基準には、表からグラフへの変換は差し支えないということが書かれていたと記憶しております。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 私の記憶では、この表は特保として申請してきているのはこれが初めてだとは思うのですが、電車の広告などには既に出ていますね。ここで議論する必要があることかどうかは別として、事実としては事実を述べているのであって、表からグラフ、グラフから表が差し支えないという判断であれば、このグラフそのものがSEかSDもないしn数もないというのは、それは専門家としてはそうなるとは思うのです。もっともなのですけれども、制度として問題ないということであれば、私は差し支えないのかという印象を持っております。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員、これに少しバーをつけたり、n数を入れたりするということであれば、よろしいというような方向でしょうか。

○□□委員 見え方としては、恐らく一番差が広がって見えるものを選んでいるなとは思います。若干恣意的に広く差が見えているものを図示化したということですね。表1の背景の中で、BMIは書いてあるのですけれども、もともとの全脂肪面積は300平方センチメートル、その中で変化しているのは実は5平方センチメートルですね。そこからの変化そのものは、変化量5平方センチメートル。

今までもこういう図が出ているというは、ほかに例があったのですか。

○□□委員 グラフを出すのは初めてですね。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁です。

過去に1件、難消化性デキストリンの「賢者の食卓」という商品でグラフを載せた表示見本、そちらは血糖値であったのですけれども、それ以降はない状態でございます。

○□□委員 今までの議論としましては、グラフを載せること自体は、データが論文にも出ていますし、申請品の申請書にも出ているので問題ないということですが、もう一つのポイントとしては、先ほど□□委員がおっしゃったように、ベースが300平方センチメートルのところを5平方センチメートルという変化量で示すことで、かなり誇大に、消費者の誤認を招くのではないかというところがポイントかと思うのですけれども、その辺り、いかがでしょうか。

□□委員、いかがですか。

○□□委員 ありがとうございます。

難しいところかとは思うのですけれども、個人的には切り取りでというところは、かなり印象が強くなることにはなりますので、今までにも一つの例があったということで2例目ということで、今後皆さんでいろいろな部分の切り取りがはやると言ったら変ですけれども、そのようにはならないのだろうということは、しばらく空いていたということで、それはよかったと思ったのです。

グラフを示す場合には、印象が視覚でより強くなりますので、実際のものよりは大きく見える。今回のような全体が分からない中での10は何なのかというところの一部の情報や、それが印象として強くなるのではないかと我々が感じるものについては、もう一言添えるとか、グラフは載せてよいと思うのですけれども、その示し方について今回だけでなく今後も十分注意していただくということが意見として伝わればいいかと思いました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、□□委員、お願いします。

○□□委員 ありがとうございます。

ここのところでグラフを載せてもいい、問題はないというところであれば、例えばこの表だけを取り出して載せたとしても、印象は違いますけれども、情報としては同じものが掲載されることになると思います。グラフを載せることに関して、この表2という結果が出ているので、それを載せることに関しての反対はできないということで、もし載せるとすれば、(ここのところでは差のデータしかないので、)ベースラインの全脂肪面積の対照群と被験者群の背景因子として出ている293平方センチメートルや290平方センチメートルという値を対照との差のところに併せて掲載するよう図っていただくことは可能かとも思います。全体の情報をできるだけ明確にするということで、掲載する意味があります。

いずれにしても、この表2の場合は、対照群と被験者群といずれの項目でもTime×Groupのinteractionが有意になっていますので、有意差は見られているという結果は出ていますから、その中の全脂肪だけを取り上げることに関して、あまり問題はないかと思いました。

○□□委員 ありがとうございました。

ほか、いかがでしょうか。

□□委員、いかがですか。

○□□委員 これはホームページにも見たら出ていましたし、既に出回っているというところがありますし、あとは根拠となる論文があるというところなので、その一部を表にして出すというのは、例えば研究系の著書を書くときでも先生方は表を図にして掲載するのは実際やっていることなので、問題ないと考えます。

これがいかにもかなり大きな差だと見えるところが一番の論点のような気もしますけれども、□□委員のおっしゃっていた情報を入れるというところがいいのかと思います。ただ、あまりにも図がごちゃごちゃするため、有意差があるのでSDやSEは要らないかと思います。あとは、有意差は0.05でもう有意なので、0.01の部分は削除してしまっても全く問題ないように思うので、一般の人が見てもあまりよく分からない情報は最小限にして、むしろデータの絶対値のところを入れていくとか、数値を入れていくことにしたほうがいいように思いました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員、お願いします。

○□□委員 先ほど□□委員が言ってくださったところが、一言添えたほうがいいのではないかというところで、まさにその情報が併記されているのが誤認を招かないということと私も感じておりました。短くするためには、変化量何%など簡単な言い方でもいいかもしれないのですけれども、表記の仕方をみんなで考えていくという、もう一言というのは必要かと感じました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

今のディスカッションにつきまして、さらに御意見のある委員の方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、表を図にして載せることは問題ないということ、ただ、□□委員がおっしゃったように変化量だけを見せるというのは誤認を招く可能性があるというので、ベースラインの値も入れていただく、あるいはnを入れていただく、あるいはSDのバーも入れていただくということです。あとは有意差の表記のところは少し省略してもいいのではないかということで、少し図を整理して全体の情報を入れ込んでいただけるならばオーケーという結論かと考えます。

もう一つは、実際にこの製品ではなくて、以前に申請した申請書の中の文献1-8というものを使っているということで、この製品自体ではないのですけれども、その辺りは事務局、よろしいのでしょうか。

○消費者委員会事務局 そこも委員の皆様の御意見を伺えればと思うところです。

○□□委員 その点、いかがでしょうか。実際のこの製品ではなくて、以前に申請したものを使っている。ただ、関与成分の量と関与成分については同じであるけれども、この文献1-8をよく見ていきますと、特にその配合割合などは書いていないのですね。

○消費者委員会事務局 この文献1-8の表2の2ページ前に、試験飲料として、被験飲料は、ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして)110mgを配合した緑茶飲料を用いたと書かれております。この関与成分の110mgを配合した緑茶飲料というのは、今回の申請品目と□□ですが、それ以外の細かい配合組成についてはこの論文には何も書かれておりませんので、今回の申請品目とどの程度同等なのか、どのような相違点があるのかについては、情報はございません。

この点につきまして、申請者に問い合わせてみたのですけれども、この論文が掲載されたのも2012年という10年以上前の話なので、正確な記録が見つからなかったという返事はいただいております。

○□□委員 文献1-8を提出した2012年の審議のときの資料があると思うのです。

○消費者委員会事務局 この資料が、その頃、初めてこのケルセチン配糖体というものを関与成分とした「□□」のシリーズの最初に使われた資料なのですね。そのときから今回の文献1-8が使われておるということなのですが、最初の品目の審議のときを見ましても、被験飲料の組成はどうなのかということは特に議論はされていないようで、組成はこうでしたということを、今、ここで御紹介できるような情報は得られておりません。

○□□委員 ありがとうございます。

そうしますと、最初の審議のときの資料はありますか。

○消費者委員会事務局 資料とおっしゃいますと。

○□□委員 申請品の資料がありますね。当時は厚労省か、その資料があれば分かると思うのです。

○消費者委員会事務局 最初は「□□」という商品名なのですが、そのものの配合組成は分かります。ただ、今回の申請品目でもヒト試験はそのものでやっていなくて、過去の類似品のものを引用してやっているわけですね。同等性があれば、そういったものから引用してくることは許容されているわけですけれども、初めてこの文献1-8が使われたときも、申請された品目の配合組成と文献1-8の被験飲料の配合組成が同一かということは、何とも分かりかねる状況だということです。同一かもしれませんし、逆に言えば、申請品目そのものを使ってヒト試験をやったのかもしれませんし、今回の申請品目「□□」と同じように同等性の認められる類似品でのヒト試験を使ったのかもしれませんし、そこは何とも申し上げかねるということでございます。

○□□委員 では、本来ならばこの文献1-8はどの製品を使ったのかは申請者のほうでチェックしておかなければいけないところが、もう分からないということですね。

○消費者委員会事務局 どの申請に使ったかは分かりますけれども、一言で言ってしまいますと「□□」シリーズ全品に使われている資料だと思いますが、配合組成はどうなっているのだということについては分かりかねるということです。

○□□委員 いかがですか。消費者庁お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 それは申請者としてのことだと思うのです。

○消費者委員会事務局 申請者が控室に待機しておりますので、そのやり取りは一度しておるのですが、再度確認してまいりましょうか。

○□□委員 では、その点、確認していただいて、そんなに配合割合が違わないのであれば、今、議論したようなことで、少しグラフをモディファイしていただいて、誇大な広告にならないようにということで進めていただければと思います。

○消費者委員会事務局 そうしますと、申請者に確認することは、この文献1-8で使った飲料の配合組成と今回申請されている「□□」というもの、このものの配合組成がどれほど似ているのか、あるいはどのような相違点があるのかということでよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。お願いします。

今の点についてよろしいでしょうか。

それでは、二つ目の点で、□□委員も御指摘のように、この「ケルセチンゴールド」という表現は適切かの議論に移りたいと思います。御意見のある方。

まずは□□委員からお願いできますでしょうか。

○□□委員 自分もどの資料を見ていたかあれなのですけれども、前も「ケルセチンゴールド」の表記はあったのですね。ですから、今回も引き続き表記を続けるということで、前回もオーケーが出ているということでいいといえばいいし、今回のラベルを見ると、当社呼称がより分かりやすくなっている分、まだよくなったのかという気がします。特にこれは問題ないかと思っています。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、事務局から「ケルセチンゴールド」が既に表示になっている点について御説明いただければと思います。

○消費者委員会事務局 この「ケルセチンゴールド」という表示につきましての経緯ですけれども、お手元の机上配付資料1を御覧いただけますでしょうか。よろしいでしょうか。

ここに「□□」という商品の許可時のラベルと令和3年12月15日の変更届で出されました変更後のラベルを並べております。「ケルセチンゴールド」という表現が初めて使われましたのがこの品目なのですけれども、調査会、部会でこのラベルについていろいろ御審議、御検討いただいた結果、これでいいだろうということで許可になったというのが最初ではございませんで、最初はここにありますように、変更届で「ケルセチンゴールド」という表現が使われたということでございます。ですから、最初に「ケルセチンゴールド」が使われたときには、調査会、部会の委員の方々のチェックは受けていない状況で変わってきたということでございます。

その後、申請者は「□□」シリーズの中で同じようなデザインに変えてきておりますので、今年の夏に審議されました「□□」という品目、これは申請のポイントがケルセチン、ラベルの変更ということではなしに、7,000歩歩いたときと1万歩歩いたときの効果の比較が申請のポイントになっておった商品なのですけれども、その商品にも今回と同じような「ケルセチンゴールド」ということを書いた表示見本が添付されておりました。ですから、「□□」のときには、特に委員の先生方から「ケルセチンゴールド」についてのどうなのだという御意見は出ませんでした。

ですが、その後、これは部会になるのですけれども、今年の8月17日に開かれました第65回の部会で、委員の方から「ケルセチンゴールド」という表示が気になりますというコメントがございました。その一方で、同じ委員の方から、既許可品がこの表示で出ているので、今回の申請品で強く改善を図るということは申し上げにくい部分はあるかと思いますがと、もう使われているのでという発言もございました。気にかかるのですがという御意見が出まして、このときの部会の結論としては、「ケルセチンゴールド」という表現については、直ちに修正を求めることはしないが、この表現に関して不安視する意見も出たという点については申請者に伝えて、議事録等を参照して今後に生かしていただくことにしましょうということになっております。

このような議論、結論があった「ケルセチンゴールド」という表現なのですけれども、今回の製品ラベルでも同じものが出てきているということがございます。また、今回の申請品目の申請ポイントが、最初に申し上げましたように、あのグラフのことでございますけれども、ラベルデザインの変更になっておりますので、こういった過去にも御意見のあった「ケルセチンゴールド」はいかがなものでしょうかということを再度照会といいますか、お話をさせていただいた次第でございます。そういうことでよろしいでしょうか。

すみません。ちょっとお待ちいただけますか。

○消費者委員会事務局 先ほどの疑問に対して、今、サントリーのほうに確認しましたので、御説明申し上げます。

文献1-8はケルセチン配糖体が110mgで、それが効くかどうかということで試験をした試験であると。今回のものは、シェルフライフの期間中にケルセチン配糖体の量が減じていきますので、それをシェルフライフ期間中に確保するために□□ほどのケルセチン配糖体を入れていると。

緑茶に関しては、基本的には「□□」シリーズは同じ味ということを継承しておりますので、もちろん官能的に見て差がないにしても、季節性だとかいろいろなことで緑茶にばらつきはあろうかと思いますが、基本的には同じ緑茶ということで、緑茶の量としては変わりませんというようなお答えをもらいましたということで、御理解いただけますでしょうか。

○□□委員 ありがとうございました。

ケルセチンの量についてはこの論文にも110mgと書いてあるので、それはいいのですけれども、お茶の配合割合など、そちらのほうはどうなのだということだったのですが、それは。

○消費者委員会事務局 そちらは変わらないということでした。

○消費者委員会事務局 委員がおっしゃっているのは、お茶だけでなしに、そのほかの副原料も含めてということ。

○□□委員 そうです。全体の配合割合ということなのですが。

○消費者委員会事務局 その部分については、ケルセチン配糖体の量が増し仕込みになっている分だけが配合が違うという説明でした。

○□□委員 分かりました。そこは□□と書いてあるけれども、配合としては少し多めに入れているということなのですね。

○消費者委員会事務局 シェルフ期間中に減じていくのをカバーするということらしいです。

○消費者委員会事務局 文献1-8で使ったのは110mgで実際の売る製品の今回の申請品目は目増しして□□ぐらい入っているということになります。

○□□委員 今回のものが□□ということですか。

○消費者委員会事務局 そうです。今回のものが□□ぐらい入っていると。もっと極端に言うと、だから、多分これで試験をしたら逆に少し脂肪面積の減少量が増えるだろうと。

○□□委員 特保は下限値保証なので少し多めに入っていてもいいのですけれども、文献1-8も少し多めに入っていた可能性はある。

○消費者委員会事務局 それは110mgでやったと言っています。

○□□委員 それは110mgでやったのですか。ありがとうございます。

そういうことですが、いかがでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 □□です。

このグラフが載っている表示のところのこの商品ですね。これも配糖体は□□ではなくて□□という記載になっています。

○□□委員 表示は□□ですけれども、実際は少し多めに入れているという説明でよろしいでしょうか。事務局。

○□□委員 もうちょっと入っているということですね。

○消費者委員会事務局 まず、表示見本にあります□□というのは、これは先ほど□□委員がおっしゃったように最低保証量、下限値として□□ということでございます。実際、経時的に若干減ることも見越して多めに仕込んでおるというのは、この商品に限らずいろいろなもので行われておるのですけれども、実際に幾ら入っていたのかということは、申請書の第7章に定量試験の結果が出ておりますので、後で確認していただければと思うのですけれども、3ロットやりまして、ケルセチン配糖体量□□という値ですね。約□□目増しして商品には配合している状況でございます。

○□□委員 分かりました。ありがとうございます。

○□□委員 そうすると、配合割合は違うけれども、これでよろしいかということですね。

○消費者委員会事務局 そうです。

○□□委員 少し今回は多めに入っているということですが、委員の皆様、いかがでしょうか。

グラフに用いたのは文献1-8という少し古い資料ですけれども、そのときは110mgということですので、それより少し多めに入っているということで、効果がそれを下回る可能性はかなり否定できるかと思いますけれども、よろしいでしょうか。

それでは、配合割合は少し違いますけれども、多めに入っているということで、了承いただけたと思います。よろしいでしょうか。

そして「ケルセチンゴールド」という呼称について、この呼称を少し議論したいと思いますが、御意見がありましたらお願いいたします。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 先ほどの□□委員のお話にもありましたけれども、ケルセチンというのはれっきとした化合物、配糖体であったりそうでなかったりするということですが、これに勝手に「ゴールド」とつけるのは、幾ら会社の方針であってもなかなかサイエンティフィックにはおかしなやり方だとは思いますが、事務局からの御説明、これを見落としていたのも我々の責任でもあるかもしれませんが、先ほどの部会での御意見で、今後安易にこういうことがないようにということを議事録に残しておく程度しか今のところはできないのかという印象で、できれば「ゴールド」は外してほしいというのが本音ですけれども、そういった経緯があるということであれば、そういう議論があったことを改めて残しておく必要があるのではないかと思います。

たしかこのときも私は委員だった気がするのですけれども、そのときにこの特保の色が真っ赤で、私はこれを覚えていて、そこに目が行って、なかなかこっちまで行かなかったかもしれません。我々の落ち度でもあったと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

ほかに意見がありましたらお願いします。

□□委員、いかがですか。化学物質の専門家として御意見をいただければと思います。

○□□委員 個人的にはケルセチンゴールドは化学物質というより、何をやっているのだろうかという感じで見ていました。ケルセチンゴールドが入っているから効くだろうと思う人はいるのでしょうか。別にあってもなくてもどっちでもいいのかと。呼称としてわざわざそのようにつけるほうが面白いセンスだとは思うし、もう一般的に出てしまっているものなので。特保の品格としてあまりよくないのかとは思いますけれども、一応うちの呼称ですということを言われているので、すぐに外してくださいと言うのもなかなかできないのかとは思います。

○□□委員 ありがとうございます。

この場は第一調査会なので、特保としてこの表現はよろしいかということで、一般の消費者に誤認を与えることはもちろん注意しなければいけないのですが、特保の関与成分としてよろしいかということでございます。

□□委員、お願いします。

○□□委員 当社の呼称ということで、では、ケルセチン配糖体のことを社内でディスカッションするときも「ゴールド」と呼んでディスカッションしているのかというと、そうではないのかとも思いますので、これは商標登録とか、そういうものはよく分からないのですけれども、非常に特殊な呼称ということで、消費者の方にも普通の言い方とは違うことを逆に分かっていただくには、別途言葉自体を少し登録していただくなどの手間をかけていただくのも一つの手かとは少し思いました。あまりそこは専門ではないので、ここでさらに商標登録の言葉を登録したときにどうなるかという結果がよく分からないのですけれども、思いつきですみません。失礼します。

○□□委員 □□委員、特保の関与成分としてはいかがでしょうか。

○□□委員 もう使われているということで、そこはすぐにはといいますか、これまでの議論のとおりでよいかと思ったのですけれども、これからずっと当社の呼称と続くのであれば、商標登録かどうか分からないのですけれども、別途の特保とは別に言葉として何か対処方法があればよいのかと思った次第です。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

いかがでしょうか。

私の意見なのですけれども、特保の関与成分は化合物名で今までつけられておりまして、この「ケルセチン」も恐らくフラボノイドの化合物の命名法に従ってつけられていると思うのです。これはあくまでも化合物名なので、これに「ゴールド」と勝手につけていいのかというのは、私、薬学出身なのですけれども、化合物名に勝手に会社の希望で文言をつけることは初めてだったので、最初にこれを見たときもおかしいなと思ったのです。私としては、特保の関与成分としてケルセチン配糖体なのですけれども、それを「ゴールド」と呼んでしまうのはいかがなものかと考えます。□□委員と同じ意見なのです。

まだいただいていない□□委員、いかがですか。

○□□委員 私、この辺のことはよく分からないのですけれども、ただ令和3年のときにこれでもう許可してしまっているわけですね。それに対して今回同じように出してきたということで、そこで「ケルセチンゴールド」という名称を避けるべきだという強い根拠がないとなかなか難しいのかとも思います。ここが誤解を招く可能性があるということで、「ケルセチンゴールド」と「ケルセチン配糖体配合」という、その二つの言葉を使っていると、それが同じような物質と見られてしまう可能性があることを考えて注意することになるのでしょうか。その辺のどの程度までこちらのほうで前に許可している中で入れられるかどうか、御討議いただければと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

以前は審議していないのですね。変更届のみで審議には上がっていないことが問題で、今、議論しているのです。

○消費者委員会事務局 最初は、委員のおっしゃったように変更届で変わってしまったと。その後、調査会にかかった品目も1品目ございまして、その点について、先ほど□□委員からは見落としてしまったという発言になっていたのかと思います。ただ、既に変更届で「ケルセチンゴールド」になって世の中に出回っていた状況の中で、次の品目の審議が始まったときに、調査会、部会の委員の方々も、もう許可になっているのだったらという、今日もそういう発言が出ているかと思いますけれども、そのように思い込んでしまったと言うと語弊があるかもしれませんけれども、そういうことで、もう世の中にあるのだからということで遠慮ぎみな発言になっていたのかとも感じます。

とは言いながら、これで許可になっていることも間違いない事実ですので、過去に遡って「ケルセチンゴールド」をなくせと言うのは難しいかと考えます。ただ、前回の部会もそうでしたし、今回改めて「ケルセチンゴールド」にポイントを絞って御議論いただいたときにいろいろな御意見が出てくれば、最終的には調査会から部会に送ってということになると思うのですが、調査会、部会ではこのような意見が出たということを必要であれば前回以上に強く申請者に伝えて、今後検討してもらう、それを要望することは差し支えない結論ではないかと考えます。

○□□委員 ありがとうございます。

今の事務局の御説明でいかがでしょうか。すぐにこれを変更してくださいということではなく、既に世の中に製品が出ていること、そして、変更届で出されたとはいえ一回調査会、部会で見ていることもありますので、今すぐこれについて変更してくださいと言うことはなかなか根拠として弱いところですが、今回もこの「ゴールド」というものを化合物名につけるのはいかがかという意見も出たということで、表示については部会に申し送りということなので、もう一回これを部会に申し送ることになりますでしょうか。委員の先生方、いかがですか。よろしいでしょうか。

ありがとうございました。

もう一つ、私から検量線について、実際、検量線を描いたとは書いてあるのですが、検量線が出ていないのですね。それは申請資料の厚いドッチファイルの7を見ていただくと、検量線、標準液の調製というものはあるのですけれども、8ページで検量線がないのですけれども、7つの化合物を一つの標準物質で換算して計算しているところで、検量線がないというのは不思議な感じがするのですけれども、これは事務局から指摘があったのでしょうか。

○消費者委員会事務局 この「□□」シリーズで分析方法は基本的に変わっておりません。しばらく前の申請書までは検量線がきちんとこの申請書の中の資料に描かれておったのですけれども、新しいものではそれが描かれていない。単にこういう濃度でやりますということが文章で書かれているだけとなっております。今、□□委員もおっしゃいましたけれども、この申請書で申請者から調査会、部会の委員に対して、ちゃんとこの方法できちんと分析できるのですということを示すのがこの資料だと思われますので、そういった資料の中に検量線がないというのは適切なのでしょうかということで、話を出させていただいたということです。

○□□委員 申請者からは特にそれについてお返事はなかった。

○消費者委員会事務局 昔はあったのに何で、これはつけるべきではないのということを一度催促したのですけれども、申請者からは文章にあるので特につけないと、その辺について具体的な理由説明はなかったかと思うのですけれども、つけるという対応は取られておりません。

○□□委員 ありがとうございます。

いかがでしょうか。今の御説明について御意見のある委員の方がありましたらお願いします。

□□委員、いかがですか。検量線がついていないというところ。

○□□委員 以前はついていたということで、それだったらそれをまたつけてくれればいいのかと思います。

○消費者委員会事務局 だから、今までやっていなかったことをやれということにはならないとは思うので、申請者にとってもさほどの負担増にはならないのかとは思うのですが。

○□□委員 ただ、一方で、一つの化合物の検量線なので、直線になるのは当たり前かとも思って、ずっと同じものでやってきているものに対して検量線をまたつけなさいと言うほどでもないのかという気も個人的にはしました。別の申請書類を見たら、検量線を作成して計算するという記載だけで検量線のない物質もあったのですね。ということは、絶対に検量線の図がなければいけないということではないのかと個人的には理解しました。

○□□委員 ありがとうございます。

国立健康・栄養研究所、いかがでしょうか。

○国立健康・栄養研究所 検量線につきましては、実際に特保につきましては許可試験を行いまして、許可試験のときに直線性も含めて確認いたしますので、必須ではないというのは□□委員の御意見と私も同一です。ただ、申請書上で分析方法がしっかりしているかという確認も、この調査会の一つの役目だと思いますので、その資料として検量線の例を示していただくというのは望ましいことであって、特段描かないほうが望ましいという理由がなければ、従前どおり描いてくださいと、強くは言えないと思うのですが、意見を言うのがいいのではないかと考えます。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

これだけ資料をつけていただいているので、検量線、今までどおり変わらないのであればできればつけてくださいということです。指摘事項というよりは、そういう意見があったということをお伝えいただければと思います。

それでは、ほかに御意見、いかがでしょうか。

どうぞ。

○消費者庁食品表示企画課 検量線ではないのですけれども、グラフを表示見本に載せることについてなのですが、申請者からこの審議でグラフを載せることが認められた場合、今後の手続について、毎回審議にかけるのか、変更届で対応する、どちらで進めたらよいかを聞いてほしいということを言われておるのですけれども、今回いろいろグラフについて委員の先生方から多数御意見をいただいておりますので、グラフを載せたいという場合は都度委員の先生方に見てもらったほうがいいという考え方でよろしいでしょうか。ある程度の決まりというか一定の考え方があった上で変更届で大丈夫かどうか、御意見をいただきたいのです。

○□□委員 ありがとうございます。

今、たくさんの意見を委員の皆様からいただいたのですが、それぞれケース・バイ・ケースで載せなければいけないことが違うと思うのですね。だから、一つ一つ審議したほうがいいかと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。反対意見があればお願いします。特にないでしょうか。

それでは、調査会で審議する方向でお願いしたいと思います。ありがとうございました。

どうぞ。

○消費者委員会事務局 御審議は終了に近づいてきたかと思うのですけれども、資料1-1をもう一度御覧いただきたいのですけれども、グラフ云々以外にも許可を受けようとする表示の内容も若干書きぶりが変わっております。従来は「□□」となっていたのを、「□□」という文言に変えたいということもございますので、この点についても御議論をいただきたいと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

許可を受けようとする表示の内容について、この資料1-1の赤い字で示したところにありますが、いかがでしょうか。これで差し支えないというのであれば、了承したいと思います。反対意見がありましたらお願いします。

順番を替えているぐらいで意味は大きくは違わないと思うのですが、こういう変更をするということで申請されているということですが、よろしいでしょうか。

特に反対意見はないようですので、これについてもお認めしたいと思います。

それでは、事務局から処理の方法についてお願いいたします。

○消費者委員会事務局 では、この「□□」についての本日の審議結果になります。

ポイントはグラフのこと、「ケルセチンゴールド」という表示のこと、検量線のこと、順序が最後になってしまいましたけれども、許可表示文言のことと、4点ございます。

結論といたしましては、まず、グラフについては製品ラベルに載せることは差し支えない、それから、元の資料文献で表になっているものをグラフに変えること、これも差し支えはない、ただ、製品ラベルにグラフを載せる際には、消費者に誤認を与えることにならないかどうか十分に気をつけることと。今回の例でいきますと、変化量だけが書かれておりますけれども、もともとの被験者のベースラインでありますとか、被験者数あるいはばらつき、エラーバーですね。そういったものも記載して、正確に伝わるようにということかと思います。もう一点のポイントとして、同じように、一般人に分かりにくい情報は削除してもよろしいのではないか、例えば有意差表記等についてはもう少し簡略化してもよろしいのではないかという御意見もあったかと思います。内容的には、今、申し上げたことでよろしいでしょうか。

○□□委員 よろしいかと思います。

○消費者委員会事務局 では、この辺につきましては、また事務局で正式に申請者に伝える文書の文言をつくりまして、座長と御相談して完成させるという手順で作業を進めていきたいと思います。

グラフの部分はそういうことですが、次に「ケルセチンゴールド」につきまして、既に既許可品でこの表現が使われておりますので、今すぐこの表現を直せということは言えないけれども、「ケルセチン」という化合物に「ゴールド」という名前をつけるのは不適切であろうと。それから、こういった表現が特保の品格という点から見た場合にあまり好ましくないという御意見があったということで、これは調査会の結論として、直ちに直せとは言わないけれども、こういった点を今後の表示に生かしてくれということを強く要望するということでよろしいでしょうか。その前に部会に送って、調査会の結論としては、すぐに直すではなしに強く要望するということでよろしいでしょうか。

3点目、検量線については、なくてもよろしいのではないかという御意見もありましたけれども、最終的には従前どおり描くことを求めるということが調査会の結論であったかと思います。この検量線についても、今回の申請品目から直すことを要求する指摘事項として出すのか、あるいは今後の課題として検討してくださいという程度でよろしいのか、これはどちらの扱いに。

○□□委員 あったほうが望ましいということだったので、強くは、今までの前例からいうとないものもあるということなので。

○消費者委員会事務局 あったほうが望ましいと。

○□□委員 そういう意見があったと。

○消費者委員会事務局 すぐに直せということではなしにですね。そういうことでよろしいでしょうか。

○□□委員 本当はつけていただきたいのですけれども、国立健康・栄養研究所からは指摘事項ほどではないけれども、あったほうがよいという意見が出たということでお願いします。

○消費者委員会事務局 承知いたしました。

それから、最後の許可表示の変更の「□□」、これについては特に問題はないということでよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。

○消費者委員会事務局 では、以上4項目につきまして、文章を整理いたしまして、座長に確認させていただいて、正式な調査会の結論とさせていただきたいと思います。

この結論は、有効性・安全性についてはなしに表示に関わることですので、調査会の結論として部会に申し送ることにさせていただきたいと思います。それでよろしいですか。

○□□委員 はい。

○消費者委員会事務局 「□□」については、そのように取り計らわせていただきます。

○□□委員 ありがとうございました。

今の内容につきまして、御質問のある委員の方がいらっしゃいましたらお願いします。よろしいでしょうか。

それでは、次の審議に移ります。

【新規審議品目】

(2)「□□」(株式会社ニッスイ)

○□□委員  次は、株式会社ニッスイの「□□」です。

消費者庁から製品の概要の説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、説明いたします。

資料2-1を御覧ください。

申請者は株式会社ニッスイ、商品名は「□□」でございます。

本申請品は、カルシウムの疾病リスク低減表示特保でございます。既に許可されております「□□」「□□」と1日摂取目安量が異なっておりますけれども、許可表示や1日摂取量当たりの関与成分量については、特に変更はございません。

説明は以上でございます。御審議をよろしくお願いします。

○□□委員 ありがとうございました。

70gが60gになったというところで、大きく動いた成分、材料について御説明いただけますでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 量が減っておりますので、ごく僅かですが、栄養成分的にはエネルギー量やたんぱく質が全体的に減ってはおります。ただし、関与成分量につきましては、特に「□□」と同じく□□となっております。

○□□委員 配合割合のところで変更があるようです。

○消費者庁食品表示企画課 配合割合で大きく動いているものは、ここに書かれているのは100kg当たりの量になっているので、もともとのベースとなるソーセージの部分の材料はほぼ変わっておりません。関与成分量を一定にするために若干関与成分原料である□□と□□、こちらを変えているというところでございます。

○□□委員 100kg当たりの配合割合が記載されていて、最終的には60g当たりにカルシウムとしては□□入っているということで、少し濃縮されたような形になっているということですね。ありがとうございます。

今の説明につきまして、委員の皆様から御意見があればお願いいたします。

ありがとうございます。

事務局から特に事前に委員から出されたコメントなどがありましたらお願いします。

○消費者委員会事務局 それでは、説明させていただきます。

資料2-2を御覧ください。

この「□□」については、お二人の委員からコメントをいただいております。

最初に、□□委員からですが、表示や効果変更を必要とする実質的な変更点はないだろうということで、これでいいのではないかという意味だと思います。

それから、□□委員、既許可食品から重量のみが変更され、要は、原材料の配合比率は同じであるということで、これに関しては重量を70から60gに変更したのみで内容成分は全く同じであり、特に問題はないと考えます、また、許可表示については、カルシウムの疾病リスク低減表示の保健の用途表示に準拠しているため、問題はないと考えますと。このお二人の意見をいただいております。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員、□□委員、追加等がありましたらお願いいたします。

○□□委員 特に私からはありません。大丈夫です。

○□□委員 ありがとうございます。□□委員。

○□□委員 私からもありません。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、ほかの特に御意見を出されていない委員、お願いいたします。

□□委員、お願いします。

○□□委員 問題ないと思うのですけれども、□□のほうを多くして□□のほうを減らしている理由は分かりますか。

○□□委員 理由は分かりますでしょうか。

○消費者委員会事務局 聞いておりませんので、分からないと言ってもいいのかもしれませんけれども、ただ、100kg当たり□□という非常に少量のものなので、基本的にはこの関与成分はほとんど□□から来ているという理解でよろしいかと思いますが、いかがでございましょうか。

○□□委員 大丈夫です。70g、75gは変わらなくて、なぜ60gだけそうするのかと思ったものですから、ありがとうございます。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、申請者にその辺りは何か理由があるかというところも聞いておいていただいて、座長預かりで、聞くだけ聞いていただけますでしょうか。

○消費者委員会事務局 分かりました。聞いておきます。

○□□委員 気になったのは、用量が少ないので過剰摂取の可能性はあるかと思いましたけれども、70gが60gに変更ですから、そんなに大きな問題にはならないかと考えます。

そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

ありがとうございました。

それでは、そのほか、御意見がないようですので、審議結果を整理して、処理方法について確認したいと思います。

お願いいたします。

○消費者委員会事務局 本件に関しましては、当調査会として了承ということでよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。

○消費者委員会事務局 今、□□委員からありましたように、ニッスイには□□の量のことだけは確認をいたしておきます。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

今の御説明に対して御質問はありますでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、次の審議に移ります。

【新規審議品目】

(3)「□□」(小林製薬株式会社)

○□□委員 次は、小林製薬株式会社の「□□」です。

消費者庁から製品等の概要の説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 では、資料3-1を御覧ください。

申請者は小林製薬株式会社、商品名は「□□」となっております。

本申請は、既に許可されております「□□」と1日摂取目安量の一部の文言と許可表示文言、摂取上の注意が異なっております。1日摂取量当たりの関与成分量については、特に変更はございません。

まず、1日摂取目安量を御覧ください。これも表現が変わっておりまして、これまでは「□□」となっておりましたけれども、今回は「□□」と変更するものになります。

次は、許可表示を御覧ください。これまでは「□□」となっておりますが、今回は「□□」と変更するものでございます。

今回の申請の変更点について、表示許可申請書3ページに、申請者からの説明がございます。1点目といたしましては、本申請品の有効性を消費者により分かりやすく伝えるため、許可表示について「□□」から「□□」へ、「□□」から「□□」へ変更しているとのことです。この根拠といたしましては、今回新しく追加した文献1-19になりますが、有効性に関しての新規データを追加して、エビデンスの確実性が高まったということを言っております。

二つ目といたしまして、より多くの消費者へ本申請品をお勧めするため、許可表示に「□□」という文言を追加しております。

三つ目といたしましては、天然資源を持続的に活用していくため、サラシア原料の一部に栽培品を使用することも検討していることから、「□□」という文言を削除しているということでございます。

許可表示ではございませんが、摂取上の注意も変更しておりまして、これは申請者で販売中のサプリメントと同一表記にすることを今回の申請でしたいという希望があるとのことです。

説明は以上でございます。御審議をよろしくお願いします。

○□□委員 ありがとうございました。

次に、事務局から事前に委員から出されたコメント等についての御紹介をお願いします。

○消費者委員会事務局 では、委員からいただいたコメントを紹介させていただきますが、その前に、今、消費者庁の説明にございましたように、今回の申請のポイントは、許可表示文言の中に新たな表現を盛り込むというところにございます。具体的には「□□」という表現、それから、「□□」ということ、それから、対象者として「□□」といった表現を許可表示文言の中に盛り込みたいということがございます。ですから、今、申し上げました新しい表現につきまして、これまではどのように扱われているのかということについて御説明させていただきたいと思います。

資料3-1の今の2ページと次の資料3-2を御覧いただけますでしょうか。

資料3-1の2ページに赤字で示しました部分が、既許可品とは違う新しい表現になっております。この三つの新しい表現について、これまではどうなっていたかを資料3-2にまとめております。

これらの表現の許可前例はどうなのかということですけれども、「□□」という表現については、1物2名称の品目で一つだけ、品目の例数としては2例と言ってもよろしいのかもしれませんけれども、それだけございます。この食後血糖値についての特保というのは、品目的には多く許可になっておりますけれども、それ以外のものでは全て「□□」ではなしに「おだやかにする」や「ゆるやかにする」といった表現にとどまっております。

「□□」という表現について、これは許可前例はございません。この部分も「おだやか」や「ゆるやか」という表現になっております。

「□□」と対象者をこのように表現した前例、これも血糖値の特保ではございませんでした。

血糖値についての特保では以上のような状況なのですけれども、「食後の」云々ということを訴求する特保としては、皆様御承知のように、血糖値だけではなくて食後の中性脂肪の上昇を抑えるようなということを訴求する特保も数多くあるわけです。食後中性脂肪に関して見てみますと、こちらは「脂肪の吸収を抑える」とか「食後中性脂肪の上昇を抑える」「脂肪の多い食事を摂りがちな方」と、これまで血糖値に関してはほとんど認められていない表現で今回申請者が血糖値特保で訴求しようとしている表現、こういったものが食後中性脂肪の特保では既に認められているということでございます。

今、私からこれまでの許可前例ということでお話しいたしましたけれども、資料3-2の2ページに、規格基準型の特保で保健の用途の表示としてどのような文言が決められているかをまとめた表がございます。この規格基準型の特保の表現につきましても前例と同じようでして、血糖値に関して見ますと「糖の吸収をおだやかにする」などという表現にとどまっておりまして、「□□」という言葉は規格基準型では認められておりません。それに対しまして、食後の中性脂肪に関しましては、「脂肪の吸収を抑える」というような「抑える」という表現も認められている状況でございます。

以上が申請者が今回出してきました新しい表現についてのこれまでの状況でございます。

続きまして、委員の方からのコメントを紹介させていただきます。

まず、□□委員からいただいたコメントです。□□委員からは「□□」には、過血糖値を抑制することのほかに、糖吸収が減ったという意味を持ってしまいます、提出されている試験では糖吸収が減ったという証拠は提示できていませんという御意見。

それから、同じく「□□」の表現も、断言調である必要はないでしょう、文献1-19の論文においても、血糖値が高めの層で見える効果ですが、全体でははっきりしない効果ですと。

「□□」についても、対応する証拠がややはっきりしません、効果の機序が正しければ、単糖類が多い食事には無効なはずですと。

結論といたしまして、以上3点の許可表示には、否定的な判断をせざるを得ないと考えましたというコメントになっております。

続きまして、□□委員からいただいたコメントです。1点目で、事務局作成の資料、比較表で、関与成分量がネオコタラノール□□となっておりますが、これは㎍の間違いではないでしょうかということですが、これは御指摘のとおり㎍の間違いです。事務局で間違えました。申し訳ございません。恐れ入りますが、お手元の資料3-1にそれが出ておりますので、そちらをお直しいただきたいと思います。

2点目といたしまして、申請者が新たに提出してきましたヒト試験の論文、文献1-19の論文ですけれども、これを申請者も重視しているのだと思いますけれども、30例と少数例の研究である、高用量のサラシアで30分値のみ有意な改善を認めるものの、それ以外の時間では差がなく、低用量では全く有意差が出ていません、論文後半のサブ解析では、高用量だと30分、60分、90分で差が出てはおりますが、食後血糖高めの15例のみの結果なので、注意が必要と考えます、こうしたグラフを広告などに出されると誤解が生じるかと思われますという御意見で、今回申請されている表現への変更は、適当ではないと考えますということでした。

それから、「□□」という表現を認めるのにふさわしいデータはないと考えますということでございます。

また、他の委員からの御指摘もありますように、文言からこうした類いの食事を是認することにつながると、本来の特保の目的から逸脱する可能性も否定できませんということでございます。

今、ございました他の委員というのは、□□委員のコメントを指しているものと思われます。

その□□委員のコメントですが、まず「□□」を「□□」に変えることについては、前例があるようですが、「□□」を「□□」に変えるというのは、かなり強い表現になるとも考えられますので、これは「□□」の表現が適当と考えますということ。

それから、「□□」という表現については、特に食事で糖質の多い食事を摂る人を対象とした臨床試験は行っていないことと、これを含めることにより糖質の多い食事を摂ってよいと捉えられ、特保の目的に沿わない負の効果が生じる可能性も否定できませんので、これを入れるのは適当ではないと考えますという御意見でございます。

結論といたしまして、食後の中性脂肪では許可前例もあるようですがとおっしゃっておりますが、今回の品目に関しましては、変更しないとするのが適当と考えますということでございました。

□□委員から、許可表示文言については以上のような御意見でして、そのほかに摂取上の注意も変わっておるのですけれども、この点につきまして、従来は「摂りすぎや体質・体調により」と書かれていたところを、「体質・体調により」という表現に変えております。つまり、「摂りすぎ」という言葉を削除しておるのですけれども、この点につきましては、「摂りすぎ」というのは特保の生活習慣病予防の観点から重要な点であり、これを含めておくことは教育的観点から望ましいことと思われます、特に削除する積極的な理由が見当たりませんという御意見でございました。

以上がこの「□□」について3人の方からいただきました御意見でございます。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、御意見等がありましたらいただきたいと思います。一通り御意見をいただいた上で、議論に入っていきたいと思います。御発言がある方は、会議室で参加の委員は挙手、テレビ会議で参加の委員はチャットで確認できるようお願いいたします。

まず、意見をいただいております□□委員、追加などがありましたらお願いいたします。

○□□委員 特に追加することはないです。

○□□委員 ありがとうございました。

次に、□□委員のコメントですけれども、ここに高用量のサラシアの30分値のみで有意な改善を認めるものとありますが、今までの特保の審議においては、例えばタイムコースや用量依存性についても1点だけではなくて2点の有意差が得られる場合に有意としてきたと考えておりますが、その辺り、事務局、何かガイドライン等がありましたら御紹介をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 少々お待ちください。

有意差が1点でしか認められていないということにつきまして、消費者庁から出ている通知の中に「特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項」というものがございます。この中にこのように試験をやってくださいということがまとめられておるのですけれども、食後の血糖値上昇関係について見てみますと、評価指標といたしましては、原則として食後血糖値及びAUCとすると書かれております。それから、有効性の判定という部分なのですけれども、有意水準5%で行い、群間比較の差で評価すると。評価指標としては、食後血糖のAUC値、食後血糖のAUC値及び食後血糖のピーク値あるいは2時点以上の食後血糖値など適切な評価指標をあらかじめ設定し、有意差で判定すると書かれております。

今回の文献1-19を見てみますと、AUCについても見ておりまして、有意差ありということが示されております。それから、食後血糖値の経時変化につきましては、通知では2時点以上の食後血糖値などと書かれておるのですけれども、文献1-19では、測定ポイントはもっとありますけれども、有意差がついているのは1点だけということになっております。

明確にこれまでの議事録等で残っていることが確認できなかったのですけれども、先ほど□□委員がおっしゃったように、これまでの調査会審議の中で、この食後血糖値あるいは食後中性脂肪といったものにつきまして、経時変化を見たときに有意差が1点でしか認められていないものについては、全体として有意差がある、有効性があるとは認められませんねということで御審議されていたということはございます。

事務局からは以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

この文献1-19を見ていただきたいと思いますけれども、申請概要版のほうで文献1-10と1-19が今回の根拠資料で、文献1-10は以前にも使われている2010年度のもので、21ページを見ていただきますと、この食後血糖値の推移というところで30分のところに有意差がついているのですが、その後はついていないということ、ただ、図3を見ていただきますと、血糖値のAUCの比較では有意差がついているということになります。

今回新たに文献1-19を出されたということで、これは健常者の方を対象としたもので、健常者の方なのですけれども、少し食後の血糖値が高めになる方について検討しているということでございます。文献1-10は空腹時の血糖値が正常高値及び糖尿病の境界型の被験者さん32名ということだったのですが、今回は健常の方で食後の血糖値が高めの方ということで資料を出されています。

データは、38ページを見ていただきますと、これも血糖値の推移として30分後の血糖値は有意差がありますけれども、その後は有意差がないということです。この文献1-10のデータを見ても分かりますように、「□□」というよりは「吸収をおだやかにする」のほうが適切ではないかということで、今までの既許可品では審議してきたところでございます。

データを見ていただいたということで、□□委員、そして、□□委員は、これは「□□」という変更は適切ではないということでございます。

次に、3番目の□□委員につきまして、追加等がありましたらお願いいたします。

○□□委員 特にございません。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、そのほかの委員の皆様につきまして、御意見がありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。この表現につきまして、「□□」というような表現になっておりますが、3名の委員の先生方から、このデータからは「□□」というように強く言うことは不適切ではないかと意見をいただいております。それでよろしいでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 この商品はいつも一生懸命実験してデータを出してきて、文言を何とかもっとポジティブにという意見、気持ちはすごくよく分かるのですが、何度やっても、マルターゼ阻害剤はちゃんと効いていると思うのです。しかも、ヒト試験ですから、ここまでデータを出すのは非常に大変な思いをされているのはよく分かるのですけれども、現状の表現を変更させるほどの効果は今のところまだないかと考えられている委員の先生方の御意見に賛同いたします。

○□□委員 ありがとうございました。

ほかの委員、いかがでしょうか。

□□委員、ありましたらお願いします。

○□□委員 ありがとうございます。

私も御指摘が多くあった部分は、あえて今、変えるということではなくて、現行どおりというほうが読みやすいといいますか、「おだやかにする」という形で消費者の方にも十分伝わるのではないかと思いました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 私も委員の先生方の御意見に賛同いたします。このままでよろしいかと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、最初の「□□」というところは、このデータから見て、AUCでは差がありますけれども、血糖値のタイムコースで1点しか差がないというこより、「□□」という表現は適切ではないということで、今までどおりの「□□」のほうが適切であるという御意見でまとめます。

それでは、2番目の「□□」ということで、これについてさらに御意見をいただけますでしょうか。

□□委員からは、具体的に「□□」というのはなかなか明確ではないという御意見がありました。

○□□委員 そうですね。資料的にもこれはやっていないでしょうということと、糖質の多い食事は避けたほうがもともとよいので、教育的な目的、そのとおりだと思います。あまりこれを言わないほうがいいだろうと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

この表現についていかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 □□委員、□□委員、□□委員の御意見に賛成で、この表現は入れるべきではないと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

そのほか、いかがでしょうか。

○□□委員 私も入れないほうがよいと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、いかがですか。

○□□委員 今、Zoom上で(賛成に)反応したのですけれども、それで。

○□□委員 ありがとうございます。

これまで脂質に関しては「□□」というものがあったのですけれども、脂質については食事摂取基準においても生活習慣病予防のための目標量が定められていまして、摂取エネルギーの30%を超えないようにという記述がございます。ですから、それは一つの科学的根拠になるので、脂質の多い食事を摂りがちな方についてはこの特保がよろしいという、そういう表現だったのですが、この糖質につきましては、糖質の摂取の上限量を定める文言はございません。一応摂取の幅が摂取エネルギーの50%から60%となっていますけれども、それは脂質とたんぱく質の目標量を引いて、そして、残りが50から60%で、それが炭水化物ということになっていますので、糖質の多い食事を摂りがちな方が問題だという根拠はないと私は思うのです。

ですから、委員の先生方がおっしゃったように、食事摂取基準の上でも糖質に関しては、生活習慣病予防を目的とした、これ以上摂取しないほうが良いという目標量は設定されておりませんので、ここで特保だけでそれを設定するというのはなかなか難しいと考えております。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、この文言も適切ではないということで、以前の文言のままがよろしいということの結論にいたしたいと思います。よろしいでしょうか。

それでは、摂取上の注意でございます。□□委員から「摂りすぎ」という文言を削除するというところ、削除しないほうがよいということですが、いかがでしょうか。反対意見の方、いらっしゃいましたらお願いいたします。「摂りすぎに注意」というのは特保の全体で書かれていることだと思いますので、私もこれは必要かと思いますが、よろしいですか。

反対意見、御意見がないようでしたら、これも残しておいていただきたいという結論にしたいと思います。

それから、この資料3-1の裏を見ていただきますと、摂取上の注意ということで、いかがでしょうか。小児・幼児の手の届かないところとか、食物アレルギーの方とか、原材料の特性により色が変化することがありますなど加えてきてくださっているのですが、この辺りの文言はいかがでしょう。特に特保の摂取上の注意事項として必要かというところを御議論いただきたいと思います。

なかなか難しいですけれども、乳幼児・小児の手の届かないところに置いてくださいは必要でしょうか。摂取上の注意とは違いますね。摂取上の注意なので、これは取扱い上の注意になっているかと思いますので、いかがですか。これは必要ないということでよろしいですか。反対御意見がありましたらお願いします。

ないようですので、これは不要としたいと思います。

食物アレルギーの方は、原材料名を御確認の上、お召し上がりください。これは摂取上の注意ということ。

□□委員、お願いします。

○□□委員 配合されているものの中で、食物アレルギーに関係するようなものは入っているのでしょうか。

○□□委員 事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 このものの配合が□□、それから、□□、□□、□□ですね。それから、□□、□□ということですので、こういった配合組成であれば、いわゆるアレルギー物質表示というものに該当するものは含まれておりませんので、今、書いておる原材料名を御確認の上という注意喚起表示はなくてもよろしいということになるのではないでしょうか。

○□□委員 ただ、この□□に関して御心配ということではないですか。

○消費者委員会事務局 □□ですか。

○□□委員 その辺りを聞いていただいて、特に原材料の中にはアレルギーとして指定されている物質はないようですが、なぜこれが必要ですかというところで、□□で何かアレルギーが出た例があったら必要かと思います。

○消費者委員会事務局 今、□□委員がおっしゃったことは、最初に消費者庁から説明がありましたように、申請者としては小林製薬が出しているサプリの表示と合わせるということも一つの理由ということになっておるのですけれども、今回申請されている「□□」という製品に限ってといいますか、このものの表示として見たときには、例えば乳幼児などは要らないであろうということだし、食物アレルギーに関する注意喚起表示についても、特にこの製品でアレルギーが出るということがなければ、なくてもよろしいのではないかということですね。

2点目については、何か書く理由があるのでしょうかということを申請者に確認してみるということでよろしいですか。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、最後の原材料の特性により色の変化というのも摂取上の注意ではないので、これもなくてよいということでよろしいでしょうか。反対意見の方、いらっしゃいませんでしょうか。

それでは、これも必要ないということで、アレルギーだけは少し聞いていただくということでお願いしたいと思います。

そのほか、御意見はありますでしょうか。特にないでしょうか。

消費者庁、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 摂取上の注意のところでいろいろ御意見をいただいて削除はしないと言われていた文言は、「摂りすぎや体質・体調により」という文言だけでしょうか。大量に摂取することにより、疾病が治癒した云々という、こちらは今回の文では削除されているというか、減らされているのです。

○□□委員 これも「摂りすぎ」ということと同じ意味と捉えることができますので、大量摂取したときには特に疾病が治ったりするものではないということは非常に教育的に重要かと思いますけれども、□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 おっしゃるとおりだと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、これも残していただきたいということにいたします。

あと、許可を受けようとする表示について、「□□」というのを削除するということですが、これはこの申請者の今後の方針が栽培のほうに移りたいということですので、それはよろしいでしょうか。

これは削除する方向でもよろしいということでございます。

以上、よろしいでしょうか。

それでは、ただいまの審議につきまして審議結果を整理し、処理方法について確認したいと思います。

事務局、よろしくお願いします。

○消費者委員会事務局 もう少しよろしいでしょうか。もう一度摂取上の注意を見ていただけますでしょうか。今回の申請品目では7項目に増やしてきているわけですけれども、今、委員の方々に1項目ずつ細かく見ていただいたところなのですが、上から2番目の項目ですね。「血糖値に異常を指摘された方」云々というところも、実質的に書いてあることは従来品と同じだとは思うのですけれども、文章としては簡略化されているというか、簡単になっているのですけれども、これは差し支えない修正と捉えてよろしいでしょうか。

○□□委員 内容はそんなに変わっていないと思うのですけれども、いかがですか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 もともとは「お召し上がりください」という言葉が入っていたのですが、今回それを削除されて、「ご相談ください」になりましたが、このほうが適切なのかと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、削除をした文言については、省いたほうがよろしいという御意見でした。

ほかに修正等の御意見がありましたらお願いします。特にないでしょうか。

それでは、これについては修正でよろしいということでお願いします。

○消費者委員会事務局 あと2か所、1日の摂取目安量も実質的には1回□□、1日□□というのは変わらないのですけれども、文章的には変えてきているということ。それから、摂取、調理または保存方法の注意の部分については、これは削除するということが変更点になっているのですけれども、非常に細かい点かもしれませんけれども、ほかのところでしっかり見ていただいていますので、ここも御検討いただければと思います。

○□□委員 今、事務局から資料3-1の下のほうですね。1日摂取目安量のところと、摂取、調理または保存方法の注意というところを、少し同じ文章に入れ込んでいるということで、特に内容的には問題ないかと思いますが、これもサプリと合わせたいということなのでしょうか。

○消費者委員会事務局 この点については、サプリに合わせるのが目的かどうかまで確認できておりません。

○□□委員 ありがとうございます。

ここの変更について特に大きな問題はないということでよろしいでしょうか。反対意見がありませんようでしたら、これで了承するということでよろしいかと思います。

□□委員、お願いします。

○□□委員 通常、1日摂取目安量の中に飲み方も記載されるものなのでしょうか。ほかの特保でも摂取目安量のところに「かまずに」とか、そういう記載が一般的にあるのかどうかがよく分からなかったのです。ほかでもそういう記載があるのであればこの記載でいいのかと思うのですが、目安量であってこれは摂取の方法ではないなと、こだわってしまいました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

確かに目安量ですと、今までの表記のほうが正しい表記になると思います。ただ、あっても別に問題ではないと思いますけれどもね。

○□□委員 分けて書くと面積を取ってしまうので、まとめたいというお気持ちなのかとは思いましたが、ちょっと言ってみました。

○□□委員 確かにそうですね。「かまずに」。

○消費者委員会事務局 今、□□委員から質問がございましたほかの品目はどうなのかということなのですが、今回の「□□」と同じ錠菓タイプといいますか、固形の形状をした特保がそんなに数多くございませんので、今すぐにほかの品目でどうだったかはお答えできなくて申し訳ないのですけれども、後ほどしっかりと確認するようにしておきます。

○□□委員 □□委員としては、これは今までにない例でしたら、今までどおりにしてくださいということでしょうか。

○□□委員 特保の書き方として決まりがあるのであれば、それに従っていただくのかと思っただけなので、深い意味はありません。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、調べていただいて、特に消費者庁、何かありますか。

○消費者庁食品表示企画課 今、調べてみます。

○□□委員 その間にいいですか。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 表示見本の特保の万歳マークなのですけれども、万歳マークの周りの「食後血糖値 公正」というのは、これは正しい表現、これはこれでいいのですか。こういうやり方は前から許可されていますか。

○□□委員 事務局どうぞ。

○消費者委員会事務局 先ほど「□□」のほうで御紹介しましたけれども、3年前に公正競争規約ができておりますけれども、それをつくっておりますところでいろいろルールを決めておりまして、この「□□」にありますように、公正取引協議会がこういったマークをつけてもいいことにしましょうということで、これは消費者庁さんなどの了承も得られているマークですね。ということで、特に違反とか、申請者が独自につくったマークということではございません。これは食後血糖値を訴求するものでこういうマークになっておりますが、体脂肪などであればまたこの部分が変わってくるということで、同じようなマークをつけても差し支えないということになっております。

○□□委員 お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 錠菓の形態の食品は主に血圧関係のものに多くございまして、参考資料7の資料ですと、その文言が抜けた形の資料になっており申し訳ございません。錠菓については、1日何粒、かまずにお水とともにお召し上がりくださいですとか、基本的にかまないでという形と水またはお湯でという書きぶりで許可しているものが多いです。恐らく錠菓の形態からということなのだと思います。

○□□委員 この資料の8番かな。造粒や打錠の規格などを見ても、逆に言うと、かんではいけない理由はない。「かまずに」とは言っていますけれども、かんで飲んだら駄目なのかというと、かんだらおかしくなるという理由は特になさそうですね。

以上です。

○□□委員 たしか硬いのではなかったでしたか。硬くてかめないのかもしれない。

○□□委員 追加なのですけれども、この表示見本を見ていて、先ほど「□□」を削除するとおっしゃったのですが、ここに「天然由来」と書いてあるので、削除するのならばこれも取っていただきたいと思います。

○消費者庁食品表示企画課 今後という話だったので、原料を変更していった段階で変えるのではないかと思われます。今後のことを考えると、今のうちに取ってしまいたいという御意向だったと思います。

○□□委員 でも、矛盾しませんか。

○消費者庁食品表示企画課 現時点でお伝えしても問題ないと思います。

○□□委員 そうしたら、指摘事項として、この表示見本とここの許可を受けようとする表示をそろえてくださいということで、よろしいでしょうか。

それでは、また表示見本については部会でも見ると思いますので、よろしいですか。そのほかの文言についてもよろしいでしょうか。

それでは、事務局、整理していただけますでしょうか。

○消費者委員会事務局 それでは、調査会の審議結果として、特にこの品目も配合組成や原料についての御審議はなしで、表示についてだけですので、書き方については事務局で文言を整理いたしまして、座長と相談して決定ということで作業を進めさせていただきたいと思いますが、その内容についてここで確認させていただきます。いろいろありますので、資料3-1を見ながら確認していきたいと思います。

資料3-1の下から2番目のところになります。この1日摂取目安量について、従来なかった「かまずに水またはお湯とともに」という文言を追加すること、これはほかの錠菓でも見られる表現なので、変更しても差し支えないということになるかと思います。

その下の摂取、調理または保存の方法についても、今回の申請品目では従来品にあった表示を削除するということで、これも差し支えないということかと思います。

裏へ行きまして、これがまず今回申請の一番大きなポイントであります「□□」「□□」「□□」という三つの新しい表現につきまして、まず「□□」ということにつきましては、今回申請者が根拠資料といたしました文献1-19、この結果を見てみますと、AUCでの有意差は認められますが、一方、経時変化を見たときには、プラセボとの比較で有意差が認められるものが1点しかなく、この経時変化全体としては有効性の根拠とは言えないということもありまして、今回申請している「□□」というような強い表現に変えることは不適切であるというのが本日の結論になるかと思います。

それから、「□□」ということに関しましては、糖質の多い食事を摂りがちな方を対象にしたヒト試験が行われていない、それから、食事摂取基準で糖質に関して上限も目標値も設定されていないこと、そういったことから、この表現も適切な表現とは言えないということになります。

この許可を受けようとする表示の修正というか変更につきましては、結論としては、いずれも新しい表現は適切ではないので、元に戻すことが適当である、従来品のままとすることが適切であるということになるかと思います。

最後に出てきました「□□」ということに関して、最初に審議されたときには天然品から栽培品に変える予定があるならば削除してもいいのではないかという御意見、結論だったと思うのですけれども、パッケージの「天然由来」という表示と合わせますと、取っても差し支えないけれども、パッケージの「天然由来」と矛盾するので、許可表示文言を取るのだったらパッケージのほうも取るようにという、そういった結論になるのでしょうか。

○□□委員 どうですか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 先ほどの議論だと、許可文言に合わせてパッケージの「天然由来」を削除してくださいということになるのかと思います。途中から変わるというのは消費者委員会の手を離れてしまうので、今の段階でということかと思います。

○消費者委員会事務局 分かりました。

そうしますと、許可表示のところの「□□」をなくすこと、これも差し支えない、ただし、そういう変更をするのであれば、パッケージのほうの「天然由来」も削除することということでよろしいでしょうか。

許可表示については以上ですね。

それから、摂取上の注意に行きまして、今回の申請品目では7項目ありまして、最初の1項目は変わっていないから特に問題なし、2項目めも若干文章は変わっておりますけれども、変えてもこれは差し支えないと。

それから、3項目めで「1日の摂取量を守ってください」、4項目めで「摂りすぎや」ということを削除していること、この2項目については、元の表現に戻すことが適切であると。

それから、その下の乳幼児・小児というところと最後の原材料の特性によりというこの二つの項目については、これは摂取上の注意ではないので、削除することと。

食物アレルギーの方という項目につきましては、この申請書を見る限り、アレルギーの注意喚起をしなくてもいい原料だけでつくられているようなのですけれども、何か申請者として書く必要性といいますか、理由があるのかということを確認いたしまして、それについてはどういたしましょう。座長に申請者からの回答をお伝えして、適切な理由があるので書いてもいいだろう、特に理由がなければ削除したほうが適切であるという結論に持っていくということでよろしいでしょうか。

○□□委員 よろしいでしょうか。

それでお願いいたします。

○消費者委員会事務局 では、このアレルギーということについては、今、申し上げましたように、申請者に確認して、また座長と御相談させていただきたいと思います。

以上、本日の調査会の結論になるかと思います。繰り返しになりますけれども、文章についてはまた整理いたしまして、座長に確認していただくことにします。

これも全て表示に関してのことですので、調査会での審議結果は、表示についてこういった見直しに修正を図るべきだという意見が出たということを調査部会に申し送って御検討いただくということにさせていただきたいと思います。それでよろしいでしょうか。

○□□委員 よろしいでしょうか。

今の内容について御質問等なければ、これで進めていただきたいと思います。

それでは、本日の審議は以上となります。


≪3.その他≫

○石見座長 閉会の前に1点、委員の皆様に御報告があります。

6月の第56回の調査会で御審議いただきました疾病リスク低減表示の品目、サントリー食品インターナショナル株式会社の「□□」についてです。

本申請品につきましては、申請者に対し指摘事項を出しましたが、前回第57回調査会で指摘事項に対して申請者から意見書が提出されたこと、ただし、調査会直前に届いたため、詳細な内容は次の機会に御報告することとしておりました。その後、申請者から、調査会の審議結果を踏まえまして、申請内容を再構築したいために申請を取り下げる旨の申出がございましたので、御報告いたします。


≪4.閉会≫

○石見座長 それでは、本日の議題は以上となりますが、事務局から連絡事項があればお願いいたします。

○消費者委員会事務局 本日は継続審議となった品目はございませんので、現時点では今後予定されている審議品目はございませんが、新規案件がございました際には、改めて日程調整をさせていただければと思います。

以上です。

○石見座長 ありがとうございました。

それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところお集まりいただきまして、委員の先生方、ありがとうございました。

(以上)