第273回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2018年5月10日(木)14:30~15:26

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【委員】
    高委員長、池本委員長代理、受田委員、大森委員、蟹瀬委員、鹿野委員、長田委員、樋口委員、増田委員、山本委員
    (高委員長の「高」は、正しくは「はしごだか」)
  • 【説明者】
    消費者庁河内消費者政策課長
    消費者庁野田消費者安全課長
    消費者庁澤野消費者政策課企画調整官
  • 【事務局】
    黒木事務局長、福島審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 消費者基本計画工程表の改定について
  3. その他
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○高委員長 それでは、時間となりましたので「消費者委員会第273回本会議」を開催させていただきます。

山本委員が若干遅れておりますけれども、出席する予定でございます。

それでは、最初に配付資料の確認を事務局からお願いいたします。

○丸山参事官 お手元の議事次第の下部に配付資料一覧を記載しております。資料1-1から1-5、参考資料につきましては1から4となっております。不足がございましたら、事務局までお申し出いただきますよう、よろしくお願いします。

○高委員長 ありがとうございました。


≪2.消費者基本計画工程表の改定について≫

本日の最初の議題は「消費者基本計画工程表の改定について」でございます。

消費者基本法においては、消費者基本計画の検証・評価・監視について、それらの検討結果の取りまとめを行おうとする際は、消費者委員会の意見を聞かなければならないと規定されております。

今回の消費者基本計画工程表の改定に当たっては、2月14日の委員会本会議で改定素案のヒアリングを行うとともに、地方消費者行政の充実、成年年齢引下げ対応や適格消費者団体の機能強化などについては個別に本会議においてヒアリングを実施したところでございます。このヒアリング結果や、これまでに当委員会にて行った建議・提言、これらを踏まえ、3月30日の委員会本会議において、改定素案に対する意見を発出したところでございます。

その後、消費者庁及び関係省庁においては、2月から3月に行ったパブリックコメントの結果も含めて改定素案の修正作業を行いまして、今回、改正原案を作成いただきました。この改正原案について、今般、資料1-1に示しておりますとおり、内閣総理大臣を会長とする消費者政策会議より意見を求められておりますので、本日は、本改定原案の内容について聴取の上、当委員会としての意見を取りまとめたく思っております。

本日は、消費者庁河内消費者政策課長、野田消費者安全課長、澤野企画調整官にお越しいただいております。お忙しいところ御出席ありがとうございます。

それでは、恐縮でございますけれども、素案からの変更点を中心に20分程度で御説明をお願いいたします。

○消費者庁河内消費者政策課長 政策課長の河内でございます。

最初に細かい話ですが、資料1-1の諮問のペーパーがあります。これの添付資料として、本日、資料1-4を付けてございまして、本来資料1-4はちゃんと溶け込んだきれいなものを付けるのですが、今日は御覧いただいたときに変更点が分かりやすいようにということで、あえて見え消しバージョンを付けていますということだけ、事前に周知させていただきます。

それでは、変更点について御説明いたします。基本的には資料1-3に沿ってでございます。3月30日に消費者委員会からいただきました意見について、その意見に対する対応状況という形で御説明させていただきます。まず、資料1-3の「第1  全体的な事項関係」で、(1)と(2)でそれぞれKPIの修正と工程表の帯表の細分化ということで、一つ一つは御説明いたしませんが、ここに挙げたようなページについて、KPIの修正と工程表の帯表の細分化を実施してございます。

続きまして第2でございまして、まずは「1  成年年齢引下げ対応について」でございます。めくっていただきまして、2ページ目でございますが、最初の●の「成年年齢引下げを見据えた関係府省庁連絡会議の開催」ということで、今国会で法務省提出の民法改正案の審議が始まってございますが、成年年齢引下げの民法改正案を提出するのに伴ってと言いますか、成年年齢引下げの環境整備のために法務省を中心としまして関係府省庁連絡会議を設けたということで、その関係府省庁連絡会議の開催についての枠を新設したところでございます。

続きまして、2つ目の●ですが、それと併せまして、消費者教育について、これは消費者庁と金融庁、法務省、文部科学省の4省庁の関係局長の連絡会議を設けまして、そこで「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」を決定いたしました。したがいまして、成年年齢引下げに向けてその環境整備としての消費者教育をどうするかというのは、アクションプログラムの内容を、これも新たに工程表に加えさせていただいたところでございます。

次に、3つ目の●でございますが、これも御意見をいただいております特商法の省令改正でございます。これはおととし、ワーキンググループの報告書でいただいた御意見にもあった話ですが、訪問販売とか連鎖販売取引において、若年成人がその保護の対象になるということを明確化するという省令改正について、これも明確化させていただいたところでございます。

次に「第2  地方消費者行政への支援について」でございます。まず、3月30日にいただいた御意見としまして、1つは事業実施メニューの増強や柔軟な運用が重要であり、それに向けた取組について工程表に明示されたいという御意見をいただいております。3ページ目の一番上のなお書きでございますが、2行目の後ろのところです。国が指定する研修への参加状況あるいは毎年度の社会経済情勢の変化に応じた事業メニューをKPIとして新規に設けるということで、地域の実情等を把握しながら進めるということにしてございます。

いただいた御意見の次の自主財源、自治体の自主財源拡充の要請を図るということで、これを受けて新たにということではないのですが、もともと交付金の運用としまして、交付金で自治体に支援をするということと併せて、自治体における一般財源に裏付けられた消費者行政予算の確保ということの各地方公共団体への働き掛けは実施してございます。その旨が工程表にも書いてありますので、そういった形でここの御意見は、一応工程表には反映されているのかなと思っています。ただ、いただいた御意見のなお書き以下につきましては、予算の査定にかかわる中身でございますので、我々もちろん誠意を持って、熱意を持って要求していくのですが、査定次第というところがございますので、そこについては工程表に将来このようにしますというのは書きづらいということは御理解いただきたいと思っております。

次に「3  適格消費者団体等への支援について」でございます。まず、特定消費者団体への支援ということで、これも支援内容としては財政支援に係る内容については先ほどの話と一緒でございまして、将来のことについて我々が工程表に書くということは非常に難しいということでございますが、ただ、財政支援以外にもここの項目で言いますと、2行目の「今後も」以下ですが、適格消費者団体等に対する支援ということで、具体的には情報提供とか、あるいは適格消費者団体を支援する民間基金がありますので、それら民間基金などを周知していくといったような中身ですが、そういう支援について、今後も取り組むこととしているということ。あとはなお書き以下ですが、特定適格消費者団体あるいは適格消費者団体の設立の促進とか、適正な認定、監督を行いますということを、これは前回から加筆させていただいたところでございます。

最後に「4  事故情報の収集、注意喚起等について」ということで、これ自体は去年8月に「事故情報の更なる活用に向けた提言」という提言を頂戴したところでございます。この提言に書かれた内容に関連して申し上げますと、1つ目は医療機関ネットワークを通じて把握が困難と考えられる事故情報を収集するということ、あるいはSNS上の事故情報を試行的に収集するということ。SNS、動画を活用した注意喚起を連携して行う。こういったことをやっていくということでございまして、これも工程表にそれぞれ書いてございます。特にSNS上の事故情報を試行的に収集ということは素案の段階では入れていなかったのですが、今回は新たにこれを工程表に付け加えさせていただいたというところでございます。

簡単でございますが、私からは以上でございます。

○高委員長 ありがとうございました。

主に素案からの変更点を中心に御説明をいただきまして、それぞれ該当する今回の原案のページについてもここに示していただいているところでございます。ただいまの説明に関しまして、皆様から御意見、御質問がございましたら、どうぞ御発言ください。

池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 御説明ありがとうございます。池本でございます。多岐にわたる論点、多岐にわたる意見募集も含めて、たくさんの箇所について修正を加え、しかもそれをそれぞれの担当部署と調整をしていただいたという意味では感謝申し上げたいと思います。

その上で、基本的に今回、提案される中身そのものについては現状における進捗状況を示す改定案として承認をする方向で私は考えておるわけですが、ただ、そこに書いてあることの意味なり現状として、これで十分満足のできるものではない、常に課題を残しながら継続的に取り組んでいただきたいという意味で、一、二の意見を申し上げたいと思います。

まず、資料1-3の2ページから3ページの「2  地方消費者行政への支援について」というところで、今年度から地方消費者行政強化交付金という新しい交付金措置を講じて、それを活用していくことで進めるということと、一般財源に裏付けられた消費者行政予算の確保に向けた働き掛けを実施するという2つの施策が取り組まれているということであります。

ただ、このうち例えば2番目の一般財源に裏付けられた予算の確保の働き掛けは、ずっと何年も前から消費者庁創設以来、地方交付税の基準財政需要額を引き上げることによって各自治体が自主財源を増額することを促してきたということではありますが、現実にこの9年間にわたって自主財源はほとんど増えていないという事実があるわけです。そのことに対してどう評価するのか、あるいはもう一歩踏み込んだ施策を講じる必要があるのではないか。特にこの問題は地方分権との兼ね合いでどこまでのことができるのか、あるいは実態としてする必要がある、ナショナルミニマムとして確保すべきものは何かという、かなり踏み込んだ議論をしなければいけない段階に差し掛かっていると思うのですが、記述としては従前どおりになっているという点が非常に残念であります。

この点は、今回、交付金の措置が新しいものに変わっていくことで、一般財源としての地方交付税措置に移行する流れができるのかどうかという本当に今は重要な場面にあると思いますので、現場の動きをきちんと見ながらこの点の具体的な新しい施策を考えていただきたい。そして、何より大前提となる地方消費者行政強化交付金に変わったことについて、既に今年の1月、2月、3月と地方の行政職員など関係者から断片的に話を聞く限り、新しい交付金は非常にメニューが限定されていて、自治体の自主的な取組を支援するという従来の推進交付金の枠組みとは根本的に違うので手が挙げにくい。しかも、従前の推進交付金も継続事業について支援するということにはもちろんなっているのですが、総額の財源が大幅に削られていて、従前の取組が維持できなくなるおそれがある、ということが既に現実問題として聞き及んでおります。だとすれば、そういった実態を早い段階で情報収集して、例えば今年度の補正予算措置あるいは次年度の予算措置の両方を含めて、地方自治体がこれまでの流れを途切れることなくさらに充実できるような取組につなげていただきたい。そういう継続的な課題が一緒につながっているのだということを前提に確認をしておきたいと思います。

以上、意見となります。

○高委員長 ありがとうございました。

意見ですけれども、お答えいただけますでしょうか。

○消費者庁河内消費者政策課長 特に予算要求の話ですので、先ほど申し上げましたが、なかなか工程表には書きづらい部分があるのですが、もちろん原課を中心に御指摘のような懸念はもちろん十分に理解して取り組んでおりますので、工程表にもっと良いことが書けるように、原課にも一生懸命取り組むよう伝えておきたいと思います。ありがとうございます。

○高委員長 どうぞ、大森委員。

○大森委員 2点ございます。資料1-2の6ページで、工程表における記述の骨子というものが、左下に枠があるのですけれども、赤で真ん中辺りに「2020年度に全ての都道府県の全高校等で同様の授業が実施されることを目指して働き掛け」と、非常に具体的なコメントをいただいていて、とてもうれしく思っているのですが、実際、工程表に書かれているところでは「アクションプログラムに基づき」というように、ちょっとぼやけた表現になっているのがとても残念に思います。アクションプログラムでどんどん進めていただけるものと期待はしておりますけれども、できるだけ具体的な記述を書いていただけたらうれしいと思っています。

それが1点と、あとは同じ資料1-2の12ページ、食品ロスのところなのですけれども、御提案したことをちゃんと盛り込んでいただいて、工程表における記述の骨子の枠の中ほどのところに「備蓄食料の有効活用について検討する」というようなことを入れていただいてありがとうございます。ただ、全体的に見ますと、消費者が主体で行政も一部協力するという香りが強い内容かなと思いまして、事業者の協力は食品ロスについては欠かせないものですから、その辺りがもう少し反映されてくると良いなと思っています。食料備蓄の有効活用についても、大企業などは行政と同様に備蓄していますから、それの入替えをフードバンクに提供するようなことは可能ですし、商慣習があって、まだまだ安全に食べられるものが実際に捨てられているという現実がありますので、その辺の商慣習を見直してフードバンクに提供していただくとか、事業者の関わりがとても大切になると思いますので、今後もその辺りをもうちょっと具体的に記述していただけると有り難いと思います。

2点、希望です。

○高委員長 ありがとうございました。

具体的に記述という話ですけれども、工程表の中でどのように記載しているのか、ちょっと説明いただけますか。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 KPIの関係をお尋ねいただきましてありがとうございます。

本体の、資料1-4の128ページをお開きいただければと思うのですけれども、恐縮でございます。128ページのKPIの欄、イロハニホと都合5項目KPIを書かせていただいてございますが、一番下の(ホ)が先ほど御指摘があった部分を目標という形で明記しております。関連でございますけれども、実は次のページに同じくアクションプログラムで位置付けられたコーディネーターの関係もKPIを設けて記載をしてございまして、この辺はこれまでの御指摘の趣を踏まえてできるだけの記載をしてございます。

○大森委員 どうもありがとうございました。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 あとは先ほどの2点目の関係ですけれども、147ページがいわゆる食ロスの関係でございますが、引き続きの取組を進めていく中で、先ほどおっしゃっていただいたような辺りをまた担当者共々連携を深める形でやるように整理してまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。

○大森委員 ありがとうございます。

○高委員長 他にございますでしょうか。

どうぞ、長田委員。

○長田委員 ありがとうございます。資料の1-5で、パブリックコメントにたくさんの御意見が出ています。私が共同代表をしております全国消団連も70項目ぐらいですか、意見を出させていただいているのだと思うのです。ちょっと私も全部精査できていないので、どの程度お答えいただいているのか分からないのですが、例えば5ページの57番の意見に、景品表示法の普及啓発のKPIが説明会に参加した人の理解度、アンケートによる理解度がとられているけれども、もともと説明会に参加すること自体がそこに関心があるというバイアスがかかっているので、一般の数字というような、一般における認知度をKPIにするべきではないかという意見が出ていますが、そこはちょっと今回、反映がされていなくて残念だなと思っている。そういうものがもっと実はいっぱいあると思うのです。

そこを見たときに、これは46ページ、今度は工程表ですけれども、消費者庁から職員を派遣した、説明会等において実施したアンケートの結果の理解度が今回、KPIとして95%というような説明があるわけです。そこでちょっと前に、これは委員間打ち合わせのときに申し上げたかもしれないのですけれども、66ページの消費者契約法の周知、消費者契約法の見直しという施策名の中のKPIがまず、消費者契約法の認知度だけで良いのだろうかという問題提起をさせていただいています。

かつ、今、KPIの数字は68.9%で、特に何の説明もない形で68.9%なのですが、私の感想から言えば、随分【認知度】は高いのかなと思うのです。消費者契約法を普通の人たちがどこまで承知しているのかということを考えると、なかなかすごい認知度だと思うのですけれども、これはどこから出てきた数字でしょうか。つまり、書きぶりが、先ほどのものはそういう説明がここに書いてあるのだけれども、ここはただ単純に数値だけというのもいかがなものかと思いますし、かつ、項目としては消費者契約法の見直しというところに、ただ、認知度だけのKPIだけで良いのかなというのがちょっと残念だなと思っているところです。

以上です。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 まず、消費者契約法のKPIの関係でございますが、毎年度行ってございます消費者意識基本調査の中で実施しているものの集計値という形で、今回、直近のデータがとれたという形で消費者契約法の関係については書かせていただいてございます。消費者意識基本調査の中で、ある意味でとり方とか、他の項目も含めて整理がされているというところもございまして、この中で具体の定義まで書いていないというところで、その点については書きぶりの問題があるかもしれませんけれども、一応そういうことで御理解を賜れればというところであります。

景品表示法の部分でございますけれども、状況として運用できる部分は限りがある中で、定義については少なくとも書かせていただき、とり方についてはできるだけ分かりやすいように工夫をさせていただきながら記述をしているというところでございまして、統計のとりやすい部分になってしまっていてバイアスがかかっているのではないかという御指摘は確かにそのとおりかもしれませんけれども、捕捉が継続的に可能なものについて計上しているというところでございます。

○長田委員 消費者意識基本調査でしたか、そこにせめて消費者契約法も入れてみるとか、何かいろいろおやりになれることはあるのではないかという気もしました。

○高委員長 ありがとうございます。

KPIについては、今後もまた継続的に改善していただくようにお願いいたします。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 前回も御指摘をいただいた中で、先ほど課長から御説明申し上げた冒頭の部分で、あえてこれまで載っているものを削除するという必要はないのではないかという中で、追加を中心に対応させていただいたところではあるのですけれども、また継続的にローリングして対応してまいりたいと思います。

○高委員長 ありがとうございます。

他はございますでしょうか。

どうぞ、受田委員。

○受田委員 先ほど長田委員からも資料1-5「意見募集で寄せられた御意見」を引用してコメントをいただいたわけですけれども、私も1-5の意見書の中で、例えばページ数が右下に振ってありますが、6ページ辺りからずっと新たな食品表示あるいは機能性表示に関する意見がたくさん寄せられているということに注目をしています。この中身を拝見すると、既に3年が経過した機能性表示食品の制度について、一定の見直し等も求める声があるということが、この中に幾つか述べられているのではないかと思います。

この点に関して、例えば工程表の改定案、資料1-4の中で、57ページが表示の充実と信頼の確保ということで、これにお答えする記述になっていくのだろうと理解しております。そうやって見ていったときに、見直しという言葉は真ん中からやや下の線表の「必要に応じて制度の見直しの検討」という言葉が見られておりまして、これが30年度、31年度ということで、具体的に盛り込まれていることで反映をされていくのだろうと期待しているところです。

このように、この辺りを見ていったときに、前も委員間打ち合わせで申し上げたのですけれども、検討という言葉がたくさんちりばめられていて、特にもう既に27とか28年度ですから、過去の話にはなるのですが、下に「新たに施行される機能性表示食品制度の残された検討課題について検討」とか、検討が重なっているところが非常に目に付きます。我々はこういう検討という言葉はよく使うのですけれども、時にこの検討が意味している中身を英語に直してみようということを学生の指導などではしばしば申し上げております。そういう意味で見たときに、これは適切に検討という言葉が使われているかどうかという精査が求められるのかなと。多分、これは全体を通じて検討という言葉が相当出ていると思うのです。その整合がしっかりとられているのかどうか。特に気になるのは29、30、31年度に「検討を実施」という表現があって、他は「検討」と書いてある。いわゆる「検討を実施」と書いてあるところがあるということは、検討で終わっているというところはまさに検討で終わる。そういうニュアンスになるのか。この辺りは統一した用語の使い方でどのようにお考えになられているかというのは確認をしておきたいと思います。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 今、57ページについて、るるお尋ねをいただきましたけれども、上の半分、「実態を踏まえた個別課題の検討」につきましては、いわゆる検討を行うスケジュール感をここで記載させていただいているところでございまして、それぞれ成果が出ますと、独特な整理になるかもしれませんが、その後、例えば省令改正であるとか、必要であれば法改正などもという形の中で対応していくというところで、制度が構築されて、その後、運用に当たっての普及啓発というフェーズに至るということで、検討の成果がいかに活用されるべきかというところについては一番上にずっと一貫した帯で「消費者、事業者等への普及啓発」というところで読んでいる。少なくともこの帯の中ではそういった形になっているものですから、若干分かりにくいのかなと思われます。この点は、過日の委員間打ち合わせにおいても言及いただいたところでございまして、そこを踏まえて、できるだけ今後の工程、ないし直近のところで細分化できるものは細分化していくという風に対応しており、ガイドラインの改正の話、そして、今年度において、過年度までの実務的検討、情報収集等の整理を踏まえてデータベースの改修を行う予定でありますので、そこについては具体に対応可能であろうということで、追記をさせていただいているということで、御理解を賜れればと考えております。

○受田委員 ここで全ての検討について分類して、具体的に表現している中身について問うつもりはありませんが、申し上げたとおり、用語に関してはそれを直接的に意味する中身がこれを読まれる方あるいはこれを活用する方に統一的に伝わらない限りはそごを生じてしまいますので、その点、くどいですけれども、申し上げておきたいと思います。

○高委員長 ありがとうございました。

これは前回、委員間打ち合わせのところでも指摘をいただいたところで、それを受けて今回、57ページの下のところは具体的な表現にしていただいております。ただ、受田委員が指摘したのはここだけではなくて、今後、工程表をつくっていくときに、用語については意味を明確にした上でお願いいたしますということでございます。他にございますでしょうか。

増田委員、どうぞ。

○増田委員 いろいろ御修正をいただきまして、ありがとうございます。「成年年齢引下げを見据えた関係省庁連絡会議の開催」というところで、若年層に対する返済能力や支払い見込額の調査を一層適切に行う取組の推進とか、国民への浸透度合いの調査というようなことでお書きいただいています。今、クレジットカードの問題の中で、簡単にクレジットカードが使えるようになり、支払い見込額の調査が非常に重要だということと同時に、リボ払いのカード、リボ専用カードもありまして、カードの仕組み自体をよく理解しないまま毎月の一定額というメリットだけを知ってリボを選択するというようなことがよくあります。本人はリボ専用だということを理解せず、一括払いでとお店で言って、店舗もリボ専用かどうかも分からず、はい、分かりましたと通して、結果的にリボの支払いになっていた。本人は一括払いだという認識をしていたというような相談が相変わらず寄せられているのです。

ということは、見込額だけではなく、カードの仕組み自体についてよく理解していないというようなことだと思います。カード会社の宣伝であるとか表記を見ますと、手数料が非常に高額になりますというようなことが非常に分かりにくくなっています。いつになったらこの支払い終わるのかも分かりづらいということもありますので、リボのメリットだけを強調したようなカードの拡大が、非常に問題を大きくしているのではないかという懸念があります。カード会社に大きな責任があると思いますので、これを機に是非支払い見込額の厳格化と同時にカードの仕組みについての説明及び広報についてもやっていただきたいということを是非お伝えいただきたいと思います。

もう1点、特商法に関しての改正内容の周知をお書きいただいて、それは是非していただきたいと思うのですけれども、この周知をどこにするかという問題がありまして、今はチラシとかリーフレットとか、ホームページによる広報をしていただいていると思います。積極的に調べる方であれば理解すると思うのですけれども、すべての消費者に理解させるということは難しいにしても、最低限のところは消費者教育の中で行う。それと同時に、それに関わる販売方法を行う事業者に対する周知の方法についても是非御検討いただきたいと強く思います。

○高委員長 ありがとうございます。

今、2点指摘がありましたけれども、工程表でいくとどこになりますでしょうか。今のことに該当するようなところは、もちろんその内容がまだ記載されていないかもしれませんけれども、1点目のクレジットカードの仕組みの理解と、事業者団体。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 カードの仕組みそのものという形になりますと。

○高委員長 恐らく成人年齢のところでしょうね。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 その中で全般的にという形、それこそ先ほど後半でもおっしゃっていただいた、消費者教育のベースのところはというようなことも含めて不断に、例えばカリキュラムの辺りであるとか、講師の方の個々の御講演の中で触れていただくように留意していくとか、そういった小さな努力の積み重ねになる部分もあろうかと思いますし、あとは実際、会議の話に触れていただいたのですが、工程表ですと、5の(1)の⑬の179ページに相当するところで帯を書いている部分。私ども消費者庁ではなくいわゆる制度を持っている金融庁、経産省で責任を持ってやっていただく部分のパーツでございますけれども、御指摘があった部分は申し添えさせていただきながら、ここの深掘った運用について御留意いただけるようには働き掛けてまいりたいと思います。

特商法の省令の関連の周知の関係ですけれども、原課に詳細に確認をしているわけではございませんが、御案内のとおりで、昨年12月に施行された部分については、それこそ主要なところで説明会をやったりとか、事業者向け、消費者向けの両面から丁寧に対応させていただいたというつもりでございますので、同じような形で、特に若年の方への配慮という中で丁寧に対応するように留意してまいりたいと思います。

○高委員長 特商法の改正内容の周知云々というのは、この改定の表でいくとどこになるのでしょうか。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 3の(1)の②が帯表に相当する部分でございまして。

○高委員長 ページでいくと、済みません。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 65ページでございます。

本文でございますと、69ページに記載をさせていただいてございます。

○高委員長 分かりました。

増田委員の御指摘については、それぞれ対応する箇所はあるのだけれども具体的な展開としてこういう点を配慮してほしいという指摘でよろしいですね。よろしくお願いいたします。他にございますでしょうか。

どうぞ、鹿野委員。

○鹿野委員 消費者庁におかれましては、消費者委員会からのいろいろな指摘や要望等について検討していただいて、ありがとうございます。

1点、これは確認なのですが、計画表そのものではなくて、今回の資料1-4の表紙の裏側に記載されている文章について申し上げたいと思います。このページの一番下の段落の「なお」から始まるところに、AIやビッグデータ等に関する記述がございます。これも何回か要望としてお伝えしまして、恐らく計画表それ自体に入れることは現段階では難しいというようなお答えをいただいていたところ、この裏側のページに記載をしていただいたということだと、受け止めているところです。本当は計画表に入れていただきたかったのですが、記載をして問題点を明らかにしていただいたという点では、有り難く思います。

ただ、この書き方が、各省庁が検討している会議等や「それらの成果の活用状況について注視することとする」という書き方がされているところが気になります。この「注視する」ということは、要するに、注視をした上で必要に応じて今後の対応について検討をするということを含意していると理解してよろしいのでしょうか。注視は何のためにするのかということなのですが、よろしくお願いします。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 今、御指摘のあった部分でございますけれども、個別具体の措置になっている部分がまだなかなか厳しい状況にあるというのは従前御説明をしたところでございます。御指摘の部分については、3月31日の御意見の中で、次期の計画に向けてということではありましたけれども、当然ながらこれまでの積み重ねの中で次に向けてという連続性が重視される面はございます。御指摘があった「注視する」というところについては、当然ながら各検討において、官民それぞれのところからの提言を受けて、今後、具体になっていくものが見出されれば個別に帯表を、今年もいろいろ新設してございますけれども、似たような形で対応してまいるということを想定した上でここを書いているというところでありまして、また今年度の後半にかけて、それぞれの状況については真摯に状況を把握して、個別に確認をしていきながら整理していきたいと考えておりますので、また次に向けて対応してまいります。

○高委員長 よろしいですか。注視という言葉の意味は評価と把握と対応と、そういった内容まで入ってくるのだと理解させて頂きます。今後の状況に応じてということですね。ありがとうございます。

他にございますでしょうか。

蟹瀬委員、どうぞ。

○蟹瀬委員 大変よくやっていただいてありがとうございます。SDGsに関してなのですが、SDGsは突然出てきた言葉、コンセプトなのですけれども、実はこのSDGsの中には既に私たちがやっている、工程表の中に入っているものがたくさんあって、整理をすると、既にやっていますというところも出てきたりする。それをさらに推進していきましょうということになるのだろうと思うのです。そうすると、別枠で考えているわけではなくて、工程表にはなかったSDGsもあるかもしれないのですけれども、あるものもたくさんあるので、今後の話なのですが、別枠で見ていくのではなくて、これはSDGsに関係していますねというような捉え方ができるのかどうか。ずっと歴史のある工程表ですから、それを突然基本のところを変えるというのは難しいのかもしれないのですけれども、その辺が2030年に施行していきましょう、みんなで実行していきましょうということに関しますと、あと10年あるわけですから、そうすると、少し工程表の在り方が変わってくる。

日本は採択していますから、もしこれを採択してやっていくとしたら、ですので、今のところすぐにそれを変えるというのはすごく難しいと思うのですけれども、よくよく見ると、例えば食品ロスに関しても随分前からやっている。工程表の中にも入っている。それは改めてSDGsの食品ロスですよと書く必要は本当はなくて、工程表にあるから、これはSDGsですというふうに見ていくような、二本立てではなくて一本化していくということを、今後、もし考えられれば考えていただくと、頭の中の整理がしやすいというか、方向性が出やすいかなと思うのです。これは今後のためのお願いでございます。

○高委員長 お願いということですけれども、確かに既にある工程表の中に、これがSDGsという観点から見るとどういう意味があるのかとか、そういう整理ができれば分かりやすいですね。SDGsと通常の工程表の活動が別枠という解釈は本来おかしい考え方かと思いますので。調整はすぐには無理でしょうけれども、今後、御検討いただければと思います。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 作業の便宜として別表5をお付けしているところなのですけれども、より相互の関係性が立体的に分かるようにという御指摘かと思いますので、うまくできるかどうか、また試行錯誤しながら御相談させていただければと思います。

○高委員長 それは我々自身も悩んでいることでして、やはりSDGsという観点から消費者問題の対応は考えていかなければいけないと思っていますので、お互い知恵を出し合いながらやれればと思います。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 お願いします。

○蟹瀬委員 ちょっと私が気になるのは、国際社会において、SDGsと言い出したところで、採択してしまったら、日本もその姿勢を見せなければいけないというところが出てきますね。そうすると、既にやっているのに改めてそこが別枠で出てくる。言われたとおりなのですが、そういうこともちょっと、日本が先進国であるというところも結構あるので、その辺りはしっかりと自信を持って、ここはやっていますよみたいなものをやったほうが、推進力がつくかなと感じましたので、言わせていただきました。

○高委員長 ありがとうございます。

他はございますでしょうか。

長田委員。

○長田委員 またもとに戻って質問してしまって恐縮なのですが、先ほどの消費者契約法の認知度は消費者意識基本調査の結果ですか。29年6月に公表されたものですか。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 29年度データとして、公表まではされていないのですけれども、今般、集計自体は済んだというデータをお示ししております。

○長田委員 公表はされていないもの。では、そこには消費者契約法を知っていますかという文言があるということですか。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 調査の質問票のところまではフィードバックしておらず恐縮なのですけれども、最新でとれたデータとして集計がおおむね済んでいるという形だと聞いております。

○長田委員 29年6月公表のものを見ても、消費者契約法そのものについての質問が見つけられなかったので、この前年の前の数字も一体どこから出てきたのかということがあって、29年6月のものは若年、成人前のところで取り消すことは知っていますかみたいな質問が、ちょうど68.8%という数字があって、まさかそれを置いたわけではないですねという意味なので、根拠だけはきちんとしておかないと、次年度と比較するときに質問内容が違っていたのでは全然意味がないので、そこはきちんとしていただきたいと思います。

○高委員長 よろしいですか。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 そこの部分は、整理、編集を全体的に進める中で、消費者意識基本調査の質問に対する回答の状況を集計した数字であるということ以上に突っ込んだ確認をしていない状況にあるものですから、この部分については、個別にまた把握させていただいて、整理をしたいと思います。

○長田委員 今回、修正がなかったとしても、次回からはきちんと、そこは根拠を示した上でどう変化しているのかということを見ないと意味が全くないと思いますので、是非お願いいたします。

○高委員長 他はよろしいでしょうか。ありがとうございます。

それでは、いろいろな意見が出ましたけれども、整理しますと、内容的にもっと具体化して欲しいという意見がほとんどだと思います。例えば、具体的にという意味の一つとして、KPIとかそういったものを明確に示してほしいということです。これは今回の工程表の中では精いっぱいやっていただいたと思っておりますが、できればそういう考え方を、次回工程表を改定していく際に、さらに強く意識していただければ有り難いと思っております。

鹿野委員とか蟹瀬委員などにいただいた指摘は、これも今後の話ですけれども、新たに起こってくる問題に対してどう対応していくのか、新たな工程表、帯表がまた必要になってくるのではないか、項目が必要になってくるのではないかという指摘と、既に取り組んでいる内容はSDGsの観点から説明できないかという指摘でした。今回、部分的な説明をしていただいたのですけれども、これまでの取組とは別建てで、SDGsの工程表を設けると、SDGs後発国みたいな印象を与えかねないため、次回からはそういう工夫をしていただきたいということだったと思います。

今回、御指摘をいただいた中で一番重いと思っていたものが、池本委員長代理から指摘された2点と、特に指摘はなかったのですけれども、もう2点ほど言及させていただきます。いずれも、今後に関するお願いでございます。

1点目は自主財源に裏打ちされた予算の確保という話があるのですけれども、これはずっと言われてきているところで、なかなか自主財源に裏打ちされた取組は進んでいかない。ほとんど横ばいで来ている。だから、具体的なアクションを起こしていただきたいというのが1つでございます。工程表の中ではこの表現で良いかと思うのですけれども、ここは何らかのアクションをお互い知恵を絞りながらやるしかないと思っています。

もう1点が、交付金が衣替えされたことによる、特に地方の消費者行政に与える影響です。これはしっかりどういう影響が出ているのかを把握して、検証して、それを踏まえて今後、どう対応したら良いのかということも、我々は考えなければいけないと思っておりますので、御協力をお願いいたします。

3番目は、委員の方々からは意見がなかったのですけれども、以前にやりました委員間の打ち合わせの中ではそういう声も出ておりまして、事故情報の収集に関してです。今回、SNSのテキスト分析などを使って本格的にやっていくということでございますけれども、恐らく取引に関わるところの情報が中心になるのかと思っております。製品事故、生命、身体に影響が及ぶような事故情報をもっと効率的に集められないのかと思っております。もちろん、SNSを通じてその種の情報を効果的に収集できれば良いのですが、不十分であるようであれば、今度、収集方法の改善等についても考えていただきたいと思っています。

4番目は、これは、委員の方々は言及されませんでしたけれども、消費者契約法についてさらに検討を要する事項について、こちらから既に意見を出しておりますので、法案成立後、速やかに検討を進め、結論を出していただきたいと思っております。

以上、4点をお願いした上で、消費者基本計画工程表の原案について委員の方々に答申案を配付したく思いますけれども、よろしいですか。では、お願いします。

(答申案配付)

○高委員長 ただいま追加資料として配付いたしました委員会の答申案は「消費者基本法の趣旨に鑑み妥当であり、その旨回答する」としております。これを委員会の答申としてよろしいでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、皆さん方の御了解をいただきましたので、これを答申にしたく思います。これを答申にいたしますので、消費者庁におかれましては工程表の作成に辺り、御苦労をされたかと思いますけれども、これに沿って取組をさらに一段と推進していただければ幸いです。どうぞ御退席ください。ありがとうございました。

(消費者庁退室)

≪3.その他≫

○高委員長 次に、議題「その他」といたしまして、新開発食品調査部会から報告事項がございます。受田部会長から御報告をお願いいたします。

○受田委員 それでは、特定保健用食品の表示許可に係る答申について、私から御報告をさせていただきます。平成30年3月13日に開催をいたしました第44回新開発食品調査部会の議決について、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づき、委員長の同意を得て委員会の議決とし、4月23日付で内閣総理大臣へ答申を行いました。

参考資料2の答申書を御覧ください。内閣総理大臣より諮問を受けて、第44回新開発食品調査部会において安全性及び効果について審議を行った結果、指摘事項を確認の上了承することが部会長に一任され、申請者からの回答書を確認し、特定保健用食品として認めることといたしました。

なお、今期初めての答申となりますが、体脂肪訴求の許可表示文言について、これまでの表現ぶりでは対象者が主観的で明確ではないため、体脂肪が多目といった客観的な表現とする方針に部会としてなりましたことを御参考までに報告をさせていただきます。

私の報告は以上でございます。

○高委員長 ありがとうございました。

次に、オンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会の委員についてでございます。オンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会については、第272回委員会において設置することを御確認いただいているところでございますが、先般、内閣総理大臣より専門委員が任命されました。オンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会の設置・運営規程の第2条第2項及び第3項では、専門調査会に属すべき構成員や座長については委員長が指名することとなっておりますので、4月24日に参考資料3のとおりこれらの専門委員をオンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会の構成員とするとともに、座長については中田邦博専門委員にお願いする旨の指名を行ったところでございますので、その旨を御報告いたします。

また、当委員会からは、大森委員、蟹瀬委員、鹿野委員、樋口委員、増田委員に担当委員になっていただいております。よろしくお願い申し上げます。

本日の議題は以上でございます。

最後に、事務局より今後の予定について説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 次回の本会議ですけれども、次週、5月17日木曜日、14時からを予定しております。

また、本日、この後ですけれども、委員間打ち合わせを行いますので、委員の皆様、委員室にお集まりください。


≪4.閉会≫

○高委員長 以上をもちまして、本日はこれで閉会とさせていただきます。

 お忙しいところ御出席いただきまして、ありがとうございました。

(以上)