第266回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2018年2月8日(木)15:10~15:30

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【委員】
    高委員長、池本委員長代理、受田委員、大森委員、蟹瀬委員、鹿野委員、長田委員、樋口委員、増田委員
    (高委員長の「高」は、正しくは「はしごだか」)
  • 【説明者】
    消費者委員会事務局担当者
  • 【事務局】
    黒木事務局長、福島審議官、丸山参事官、友行企画官

議事次第

  1. 開会
  2. 消費者法分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループの設置について
  3. 消費者教育の推進に関する基本方針変更案に係る意見について
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○高委員長 ただいまから「消費者委員会第266回本会議」を開催いたします。

本日は山本委員が御欠席となっております。

それでは、配付資料の確認につきまして、事務局より説明をお願いいたします。

○丸山参事官 お手元の議事次第の下部に配付資料一覧を記載しております。資料1-1から1-2、資料2-1から2-2、参考資料となっております。もし不足がございましたら、事務局までお申し出いただきますようよろしくお願いいたします。


≪2.消費者法分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループの設置について≫

○高委員長 本日最初の議題は「消費者法分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループの設置について」でございます。

消費者契約法や特定商取引法といった取引分野における個別法については、これまで専門調査会を立ち上げ、必要な見直しの検討を行ってまいりました。直近の例では、消費者契約法における契約締結過程及び契約条項の内容に係る規律などの在り方について、消費者契約法専門調査会において調査審議を行い、平成29年8月に報告書を取りまとめ、消費者委員会において付言をした上で、二次答申を行ったところでございます。

こうした個別法に関する調査審議を重ねる中での蓄積をもとに、委員の間で議論をしました結果、取引分野におけるルール形成の在り方、ルールの実効性確保に資する公正な市場を実現するための方策、行政、事業者、消費者、各々の役割について整理を行い、包括的に検討することが必要ではないかという結論に至りました。そこで、当委員会としては、本件について新たにワーキング・グループを設置し、具体的な検討を行いたいと思います。

このため「消費者委員会ワーキング・グループ設置・運営規程」を改正する必要がございますので、同規程の改正案の内容について、事務局より説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局担当者 それでは、事務局から説明させていただきます。

資料1-1、これがワーキング・グループの設置・運営規程案になっております。資料1-2が新旧対照表の案になっております。資料1-2に基づいて具体的に説明させていただきます。

資料1-2の2ページ目を御覧ください。左側が現行のワーキング・グループ規程の別紙、右側が改定案になっております。改定案のワーキング・グループですが、今回新たに消費者法分野におけるルール形成の在り方等ワーキング・グループを設けるということで、目的としましては「消費者法(取引分野)におけるルール形成の在り方及びルールの実効性確保に資する公正な市場を実現するための方策並びに行政、事業者、消費者の役割について検討すること」となっております。

また、構成員ですけれども、池本委員、鹿野委員、高委員長、樋口委員、山本委員ということでして、座長と座長代理につきましては、委員長の指名によりまして、座長を鹿野委員に、座長代理を池本委員にそれぞれさせていただきたいと考えております。

あわせまして、その下にあります成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループですけれども、これは第4次の消費者委員会において設置されていたものですが、これについては廃止をさせていただきたいと考えております。

事務局からの説明は、以上です。

○高委員長 ありがとうございました。

ただいまの説明に関しまして、御質問、御意見がございましたら、御発言ください。

特に問題はございませんでしょうか。

それでは、皆様の御了解をいただいたということで、原案どおり改正したく思います。

≪3.消費者教育の推進に関する基本方針変更案に係る意見について≫

○高委員長 次の議題は「消費者教育の推進に関する基本方針変更案に係る意見について」でございます。

本件については、平成29年11月8日に「消費者教育の推進に関する基本的な方針の改定に向けての意見」を取りまとめ、消費者庁及び文部科学省に対し、消費者教育の推進に関する基本的な方針の改定に当たっては、本意見の趣旨も踏まえるよう求めたところでございます。

その後、両省庁では、基本方針の変更案を作成し、当委員会は、同年12月6日の消費者委員会本会議において、両省庁から、その内容についてヒアリングを行いました。

基本方針の変更案は、当委員会本会議での議論などを踏まえ、更に見直しが行われ、平成29年12月27日から本年1月26日までパブリックコメントに付されたところでございます。

本日は、昨年12月6日のヒアリング結果なども踏まえ、消費者教育の推進に関する基本的な方針の変更案に対する当委員会の意見を取りまとめたいと思っております。

それでは、当委員会の意見案につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○友行企画官 それでは、資料2-1を御覧いただけますでしょうか。意見案となっておりまして、ただいま委員長から御説明がございましたような経緯を踏まえまして、下記のところ、二つの意見を案として取りまとめております。

一つ目が、基本方針を踏まえて実施される施策の着実な実施についてというものでございます。

消費者教育の推進に関する法律では、国の責務として、消費者教育の推進に関する総合的な施策の策定及びその実施が規定されております。そうしたことから、消費者教育の基本的な方向や推進の内容等につきまして「検討する」としている事項についても、検討が終了したものから、着実に実行に移されたいということでございます。

二つ目が、消費者委員会意見における指摘事項への取組についてということでございます。

昨年11月8日付の消費者委員会意見は、当委員会といたしまして、今後5年間で重点的に取り組むべき事項として指摘したものでございます。これらにつきまして、これらの事項の実施に向けて着実に取り組まれたいということでございます。

特に、消費者教育の効果測定を行うことは、限られたリソースを有効に活用し、その後の消費者教育に関する施策の有効性を高めるために重要でありますことから「消費者教育の効果測定を行うために必要な調査」につきましては、積極的に取り組まれたいということでございます。

以上2点につきまして、意見案としてお示ししているところでございます。

以上です。

○高委員長 ありがとうございました。

ただいま事務局から、意見案について説明をいただきました。この内容に関しまして、御質問、御意見がございましたら、御発言をお願いいたします。

池本委員長代理、お願いします。

○池本委員長代理 池本でございます。

基本的にこの意見として取りまとめていただいたものに賛成するところですが、若干配付されている基本的な方針の案に対する感想も含めて、今回こういう意見を出した経緯を私なりの意見として述べておきたいと思います。

特に、この基本的な方針の39ページ、40ページに別紙という形で、実は12月のパブコメの時点ではまだ盛り込まれていなかったところを、当委員会での審議などを通じて、全体的な取組課題が今回の基本方針の中に入っているけれども、当面の重点課題として、若年者への消費者教育とか、あるいは特性に応じた体系的な教育の推進、高度情報通信ネットワークの発展に対応したという、この3点それぞれの課題が特に重要であるというところが見えるようにしたらどうかと申し上げたことを踏まえて、いわば、その重点事項をより見える形でまとめていただいたものだと理解しております。

そういうところも含めて、本当にメリハリのある形で推進していただくというのが、今回の意見の中でも、2番目の当委員会の意見における指摘事項についての取組ということで、重点課題を明確にしていただいたと、そういうところに出ているのだろうと思います。

1番目は、これは基本計画の工程表のときにもよく議論するのですが、引き続き検討するというだけではなくて、検討し、実施するとか、その段階を追って見える状態で先へ進めていただきたいという意見として申し上げているものです。

全体を通じて、今回の基本的な方針の変更の内容については賛成をしつつ、更に積極的に推進していただきたいという思いであります。

以上です。

○高委員長 ありがとうございました。

樋口委員、お願いします。

○樋口委員 細かいところなのですけれども、今、この資料の目次を見ていましたら、別紙の前の37ページ、38ページですが、3ページの目次と文言が違っていまして、なおかつ、3ページには別紙というものの位置付けがないので、これは恐らく時間的な問題だと思いますけれども、言葉遣いも違っていますので、この資料についてはきちんと別紙の位置付けもしておいたほうが良いのではないかと思います。これは事務的な話ですけれども、よろしくお願いします。

○高委員長 ありがとうございます。

目次のタイトルと内容が一致していないところもあるということですね。

○樋口委員 目次そのものが違っているのですね。古いバージョンであろうと思います。

○高委員長 分かりました。

それと、別紙の位置付けを明確にしてほしいということですね。

○樋口委員 はい。

○高委員長 ありがとうございます。

ほか、ございますでしょうか。特にございませんでしょうか。

特にないようであれば、体裁上の問題と、最後の重点事項の位置付けの確認ということを、これは意見案に入れる必要はないかと思いますので、口頭で伝えるということで、これはお認めをいただくということでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、この意見案を、先ほどの修正等も含めて、消費者庁及び文科省宛てに発出させていただきたいと思います。

基本方針の案につきましては、消費者教育推進会議における議論も踏まえて、政府が作成することになりますが、その際には、両省庁において当委員会の意見にも十分留意した上で検討を進めていただくことを期待いたします。

また、関係省庁におかれましては、本意見を踏まえ、消費者教育の推進に向け、積極的に取り組んでいただくことを期待しております。

当委員会としては、引き続き、その取組状況等について注視していきたいと思っております。

始まるのが若干遅れて、終わるのがここで終わってしまうと余りにも早いので、先ほどワーキング・グループの設置ということを申し上げたのですけれども、どういう意図からこういうワーキング・グループを立ち上げたのかというのは、先ほども説明をさせていただきましたが、今までかなり消費者契約法とか特商法、具体的なところでどういう条項を盛り込んだら良いかという議論をしてきて、これは非常に大切な積み上げをしてきたのですけれども、それと併せて、消費者行政全体をもう一度全体として考える必要があるのではないか。例えば、ある会社の預託商法に関わる問題とか、ああいったものは依然として続いているわけです。

そういう意味で、グランドデザインをもう一回考えて、大きく修正する議論もして良いのではないかということになりまして、委員の間でいろいろ議論している中で、そういえば、15年前に国民生活審議会で21世紀型消費者政策の在り方に関する報告書が出ているのですが、ある委員の方から、そういうものが15年前に出ているのだから、まずそこを読み直し確認した上で、これから進むべき方向を考えたらどうかということになり、委員の間でその報告書の内容を読み直して、また当時、委員を務めていた方などにもヒアリングをさせていただいて、達成できたところも確認はできたのですけれども、不十分な点も確認させていただきました。

そもそも、こういう問題が最初から手当されていないから、消費者行政が、その後、進まなかったのではないかとか、あるいは消費者団体の活動もなかなか進まない部分が残ったのではないかと、いろいろ細かいところを議論しました。これを踏まえ、15年たったところでもう一度、これから進むべき方向を皆で考えてみようではないかというところで、このワーキング・グループを立ち上げることにしました。

どこまでできるかは、今の段階では分かりませんけれども、委員の方々、皆さん、非常に熱い思いを持って、これを進めたいという気持ちでおりますので、今後、このワーキング・グループの活動を、それこそ注視していただければ有り難いと思っております。

ほかの委員の方から、もし発言があれば、どうぞ。

鹿野委員、お願いします

○鹿野委員 委員長が今、言ってくださったところですけれども、個別法の改正の議論ももちろん大切なのですが、ただ、もう少し大きな視野から、基本的な方向性を改めて考え直してみる時期に来ているのではないかと思います。取引法の分野ということでありますけれども、将来のルールを作る上で基礎になるような、そういう考え方について整理することができたらと思っているところです。

座長を拝命しましたので、どうぞよろしくお願いします。

○高委員長 よろしくお願いいたします。

池本委員長代理、お願いします。

○池本委員長代理 池本です。

おおむね座長からの提起にあったところと思いを同じくするところです。消費者契約法とか特定商取引法で、こういう規定を入れるか入れないかという議論がこれまで続いてきたのですが、むしろ自主規制と行政規制でどういうすみ分けをするのか、あるいは民事ルールと行政規制とでどういう規定の書きぶりをし、それを受けて、例えば民事ルールは、ある程度包括的な規定であれば、自主規制によってその分野でより見える化していくとか、そういったルール形成の在り方というのは、今のようなそれぞれの分野の役割を意識してやっていく。

それから、15年前の「21世紀型消費者政策の在り方について」の中では、一方では自主規制のこと、他方では消費者団体の団体訴権の提起がありました。そういう具体的に法制度として実現できたところもあるし、まだまだ不十分なところもある。その辺りも含めて、それぞれのプレーヤーがこれから何をしていくのかということを議論していくという意味では、本当にいろいろな分野の方に関わりのある議論に少しずつなっていくだろうと思います。

もちろん、ここでこういう規定をこう入れるという結論を出して、すぐ法改正をするというところではないと思いますので、逆に全体像、将来像の在り方をしっかりと議論できるかなと期待しております。

○高委員長 ありがとうございます。

ほか、どうぞ。

樋口委員、お願いします。

○樋口委員 今、委員長、あるいは鹿野委員、池本委員長代理からもお話があったとおりなのですが、私が特に強調しておきたい点としては、現在の状況と21世紀の消費者政策について議論した時点というのは大きな変化が起きていまして、皆さん御存じのように超高齢社会、それから、ネット社会が非常に広範な影響を与えている。グローバル化も非常に進んでいる。ちょうど委員長からもお話がありましたけれども、この大きな時代の変化の中で、ルールの在り方について、あるいは役割分担について考えていく必要があるのではないかということと、官民の役割分担、あるいは法の執行の問題はこれまでもこの委員会でも議論してきたわけですけれども、そういう蓄積も生かしながら、新しい時代に即応した新しいマーケットにおけるルールを考えることが、非常に重要ではないかと思っております。

以上です。

○高委員長 ありがとうございました。

あと、山本委員がこのワーキング・グループのメンバーなのですけれども、今日は欠席ですので、機会を改めて御発言をいただくことにいたします。


≪4.閉会≫

○高委員長 それでは、以上をもちまして、本日の議題は終了といたします。

事務局より、今後の予定について御説明をお願いいたします。

○丸山参事官 次回の本会議につきましては、日程が決まり次第、委員会ホームページ等を通じてお知らせさせていただきます。

○高委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところ御参集いただきまして、ありがとうございました。

(以上)