第239回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2016年12月27日(火)13:00~14:00

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【委員】
    河上委員長、池本委員長代理、大森委員、中原委員、樋口委員、増田委員
  • 【説明者】
    警察庁高須生活安全局生活安全企画課長
    警察庁生活安全局生活安全企画課担当者
    独立行政法人国民生活センター小林相談情報部相談第2課長
    独立行政法人国民生活センター相談情報部相談第2課担当者
  • 【事務局】
    黒木事務局長、福島審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 探偵業に関する消費者問題について
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 それでは、始めさせていただきます。

皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。

ただ今から「消費者委員会」第239回本会議を開催いたします。

本日は阿久澤委員、蟹瀬委員、鹿野委員、長田委員が御欠席となります。

それでは、配付資料の確認につきまして、事務局からお願いいたします。

○丸山参事官 お手元の議事次第の下部のほうに配付資料一覧を記載しております。

資料1、資料2-1から2-4となっております。それから、参考資料を付けさせていただいております。

もし不足の資料がございましたら、事務局までお申し出いただきますようよろしくお願いいたします。


≪2.探偵業に関する消費者問題について≫

○河上委員長 本日の議題は「探偵業に関する消費者問題について」であります。

探偵業に関する消費生活相談の件数は、平成19年に探偵業の業務の適正化に関する法律、いわゆる探偵業法が施行されてから減少傾向にありましたけれども、近年になって再び増加に転じております。中でも、アダルトサイトに関連した相談が急増しているとのことでありまして、国民生活センターから、今月15日に「『アダルトサイトとのトラブル解決』をうたう探偵業者にご注意!」という注意喚起がなされたところでもあります。

探偵業務の依頼者の保護のための施策につきましては、消費者基本計画の工程表にも探偵業法の運用の適正化というものが盛り込まれておりまして、警察庁におかれまして、探偵業者に対する指導監督が実施されているところであります。

本日は先日の注意喚起の内容も含めまして、探偵業に関する消費生活相談の概況について国民生活センターから、探偵業法の概要、運用の適正化の取組については警察庁から、それぞれ御説明をいただき意見交換を行いたいと思います。

国民生活センター、警察庁におかれましては、お忙しいところを御出席いただきまして、ありがとうございます。

それでは、大変恐縮ですけれども、国民生活センター、警察庁の順で、それぞれ10分程度で御説明をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 それでは、御報告をさせていただきます。

国民生活センター相談第2課の小林でございます。よろしくお願いいたします。

まず、この度はこのような貴重な報告の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。今回の報告では、日々、当センターを含む全国の消費生活センターに寄せられた相談をPIO-NETに集積をしてございますので、このPIO-NETに集積されております「興信所」というキーワードで分類された、いわゆる探偵業者に関する相談の分析とともに、具体的な相談事例、本件トラブルに関する当センターにおける取組等を御報告させていただきたく考えてございます。それでは、よろしくお願いいたします。

シート2を御覧ください。こちらの図は、2011年度から2016年11月までに寄せられた相談の件数を年度別に示したものでございます。特に2014年度以降、増加傾向が見られます。また、青い部分、これはアダルト情報サイトとの解決をうたう探偵業者に関する相談を示した部分でございますが、この部分の相談件数の増加というものが、探偵業者の相談件数を押し上げておりまして、2016年度におきましては、全体の約68%がこの解決をうたう探偵業者に関する相談という形になっております。

続きまして、シート3を御覧ください。こちらはどのような販売購入形態で契約し、トラブルになったのかを分析したものでございます。2011年度を御覧いただきますと、一番上に来ておりますのが店舗での契約となっておりますが、年々、通信販売を示す青いラインが増加をしておりまして、特に2014年度以降、インターネット通販を含む通信販売のトラブルが急増しております。後ほど具体的な事例を御紹介させていただきますが、増加をしている主な事例といたしましては、資料の例として挙げておりますように、消費者トラブルに遭った消費者が検索サイトなどで相談先や解決方法を検索し、そこで見つけた「無料相談」「トラブル解決」などとうたう窓口に相談をしたところ、実際は探偵業者に調査業務を依頼していたというものでございます。

続きまして、シート4を御覧ください。シート5以降で具体的な相談事例を御紹介させていただきますが、探偵業者に関するトラブルは大きく2つの類型に分かれますので、まずはこちらの整理をさせていただきたいと思います。

まず、消費者トラブル、いわゆるアダルトサイトが今、最も多いのですが、アダルトサイトのほか、出会い系サイト、金融商品等に関するトラブル等の解決をうたう探偵業者に依頼をし、トラブルとなるケースというものが1つ目の類型です。

2つ目、探偵業者に探偵業の調査、いわゆる素行調査ですとか、家出人の調査などですが、そういった調査の依頼をし、トラブルとなるケースです。大きくこの2つに分けて事例を御紹介したいと考えてございます。

それでは、まずは1つ目の消費者トラブル解決をうたう探偵業者に依頼をしてトラブルとなった事例を4つ御紹介させていただきます。シート5から8がその事例でございます。簡単にポイントだけを御紹介させていただければと思います。

まず、シート5の事例1でございます。アダルトサイトとのトラブルになった方が、何とかしようとしてインターネットで検索し、見つけた「無料相談可能」という窓口に電話で相談をしたところ「支払いを止められる」「絶対に解決できる」「このままだと会社に嫌がらせがある」「裁判にもなる」などと言われ、不安になって依頼をしたという事例でございます。

その後、コンビニのファクスで契約書のやり取りをし、料金を払い、契約をしておりますが、4日後にビルの写真2枚とアダルトサイト業者自体の確認がとれなかったという報告書が届いたということです。改めて契約書を読むと、依頼した内容が「企業調査」となっており、解決できると言われて契約をしたのに、説明と違うので返金してほしいという事例でございます。こういった事例が典型的な事例の一つでございます。

続きまして、シート6でございます。事例2、こちらもアダルトサイトのトラブルに遭った方が何とかしようとしてトラブルになったものですが、インターネットで「消費者センター」を調べ、見つけたところに電話をしたという事例でございます。ここで電話をした先で「解決するには5万円から7万円かかる」と言われたので、以前、この方は消費生活センターに相談をした経験があったことから、お金がかかるのがおかしいと思い、「消費生活センターですか」と尋ねると、「公安委員会に届出をしているのでご安心ください」と言われた。その場で怪しいと思って電話を切ったが、名前や電話番号を知られてしまったということで、不安になり相談に至った事例でございます。

続きまして、シート7でございます。事例3、こちらもアダルトサイトのトラブルを何とかしようとして、ネットで相談窓口を調べ、見つけた民間の相談窓口に電話で相談し、勧められて調査の契約をしたという事例でございます。何のために調査をするのかの説明は覚えていないという方だったのですが、契約書がファクスで送られてきて、言われたまま記載してファクスで返信をしてしまった後、調査を依頼する必要があったのか疑問に思い、契約をした1時間後にキャンセルを申し出たところ、契約書どおりに解約手数料として依頼料の約50%、約4万6,000円を支払うように言われたというトラブルでございます。

続きまして、シート8でございます。こちらは投資関連のトラブル解決をうたう探偵業者とのトラブルでございます。自宅の固定電話に知らない番号から着信履歴があったので、かけ直してみると、「投資詐欺会社を調べている調査会社だ。調査のリストにあなたの名前があったのでヒアリングしている。あなたの過去の投資被害を7~8割は取り戻せる。まだ間に合うので調査しないか」と言われて、それであれば、生活に困っているので取り戻せたらと思い依頼をして、約90万円を支払ってしまったというものです。後になって、本当に被害額を取り戻せるのか不安になり、取り戻せないのであれば解約をしたいという事例でございます。

続きまして、探偵業者に調査を依頼しトラブルとなるケースとしまして、9枚目のシートの事例5を御紹介させていただきます。こちらは、母が父の不倫を疑い、インターネットで探した探偵業者に連絡をしたところ、担当者が来訪し、その場で契約をした事例です。その後、調査が行われた3日間で120万円の請求を受けており、そのうち70万円は前払いで振り込んでいるが、残金の請求書が届いている状態でした。当初の約束では調査をしたら翌日には報告書を出すということだったが、何度も催促してやっと出てきた。また、報告書の内容もずさんだということで、トラブルになり相談に至った事例でございます。

こういった事例が相談現場に寄せられている相談でございますが、続きまして、相談事例から見られる主な問題点を御紹介させていただければと思います。シート10を御覧いただければと思います。

まず、消費者トラブルの解決をうたう探偵業者に依頼し、トラブルとなるケースといたしまして、3点、問題点をまとめてまいりました。

まず「マル1インターネット上の広告やホームページの表示に関する問題点」でございます。「トラブル解決」をうたい、「調査」であること表示していないということ。また、自治体の消費生活センターに類似した名称を名乗り連絡をさせているということ。さらには、料金に関して「無料相談」などと表示をし、全て無料だと思って連絡をしている消費者が多くいるということでございます。

次に、シート11でございます。「マル2説明時に関する問題点」でございます。まず、契約すれば請求が止まる、返金されると消費者に誤解をさせているということ。探偵業者へ依頼できる業務が「調査」であることをきちんと認識させていないということ。「訴えられる」「個人情報が漏れる」など、消費者を不安にさせて急ぐような形で契約をさせているということ。さらには、「警察と連携している」「個人情報を削除できる」などと事実と異なる説明で信用させているという事例が多く寄せられているということでございます。

続きまして、シート12でございます。「マル3調査結果・解約時に関する問題点」でございます。まず、調査の結果が消費者トラブルの解決に必ずしも役立つものではないということです。調査結果の例としまして、資料に3つ示しておりますが、こういった結果が戻ってきた場合でも、消費者が解約を求めたり返金を求めたりすることに直接役に立たないことからトラブルとなるということでございます。また、キャンセルをすると、高額な解約料を請求されるということでございます。

続きまして、シート13を御覧ください。探偵業者に調査を依頼しトラブルとなるケースにおける問題点でございます。まずは「マル1業務に関する問題点」です。例えば、重要事項について書面交付や説明を行われていないためにトラブルとなった事例や、調査状況等について、十分な報告を行われていないためにトラブルとなった事例等が寄せられています。

次に「マル2料金に関する問題点」です。キャンセルをすると、高額な解約料を請求されるというものでございます。実際に支払う料金に関しては、契約書に記載がないということは、やってみないといくらかかるかわからないという実態もあるかと思いますが、消費者にとって、予想していた金額より高額であったという相談も寄せられています。

以上が探偵業者に関する消費生活相談の現状でございますが、このような相談事例やトラブルの発生状況を踏まえまして、当センターでは随時、消費者に注意喚起を行っています。シート14に主なものをまとめてまいりましたので、御覧いただければと思います。なお、直近のものといたしましては、先日12月15日に記者説明会を通じましてアダルトサイトとのトラブル解決をうたう探偵業者について、消費者に注意を呼び掛けるとともに、資料に記載があります関係機関へも情報提供をさせていただきました。今後、当センターにおきましても、引き続き本トラブルについて注視してまいりたいと考えております。

報告は以上でございます。ありがとうございました。

○警察庁高須生活安全局生活安全企画課長 警察庁の生活安全企画課長の高須でございます。よろしくお願いいたします。

では、続きまして、10分頂戴いたしておりますので、資料2で説明をさせていただければと存じます。

資料2-1と資料2-2で説明をさせていただきたいと思います。資料2-3は探偵業の業務の適正化に関する法律でありまして、資料2-4はその施行規則で細かいところを埋めているものになります。

まず、探偵業というものでありますが、釈迦(しゃか)に説法なのかもしれないのですけれども、どういうものを捉えて行っているのかということを御説明申し上げればと思っております。

そもそも探偵業というものは、かつて何の法的規制もなく調査対象者の秘密を利用した恐喝ですとか、あるいは違法手段による調査といった問題が元々あったものであります。このようなことを踏まえまして、平成18年の6月でありますけれども、委員長の御指摘のありましたとおり、この法律ができて翌年の6月から施行されたものであります。

当時、新たな規制の強化ということもあって、現に人権、消費者保護の観点から問題となっている業態について規制の網をかけていくということから、その範囲を相当、いわゆる調査業、興信所というものよりも絞り込んだものとなっております。

そこで、その探偵業の定義でありますけれども「探偵業務を行う営業をいう」となっておりまして、その探偵業務であるのですけれども「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実施の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」というものを探偵業務としておるということであります。主たるものとしては、浮気調査といったような素行調査ないし人捜しといった所在調査になるということでございます。

探偵業者でありますけれども、営業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会に届け出をして、探偵業を営む者をいうということであります。

先ほど述べました実地の調査というところをこの資料2-1でも線を引いてございますが、この実地の調査というものは、繰り返しになりますけれども「面接による聞込み、尾行、張込み」など現場に出向いて行われる調査であって、面接による聞き込み等と同程度に対象者の権利利益を侵害する可能性のあるようなものをいう。例えば、秘匿性のあるカメラを設置して、その解析を行う方法等が想定されるということであります。

その一方で、黄色い部分になりますけれども、適用除外のものがあります。専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるもの、これはまず除外をしております。それから、特定人の所在、行動ではなくて、単なる個人又は法人の資産状況や経営戦略といった情報を収集しているもの、これも探偵業務ではないということであります。それから、弁護士、公認会計士、税理士などが自ら受任した事務を行うために必要な活動というもの、これも探偵業務ではないということであります。さらに、例の実地の調査を行わないもの。電話による問合せですとか、インターネットを用いた検索ですとか、そういった調査は実地の調査は行ってはいないということで、探偵業務ではないということであります。

探偵業務かそうでないかというのと、また、その違法行為を取り締まる、取り締まれないというものはまた別でございますので、それは何であろうが取締りは行うというものになるということでございます。

探偵業のほうに戻りますけれども、この資料2-1の左下になります。規制、義務等を課しているところであります。例えば欠格事由ということで、暴力団員等を探偵業者から排除しているということ。それから、営業所ごとに都道府県公安委員会に届け出を行うということ。それから、業務の適正化ということで、例えば探偵業務の実施の原則として、探偵業務を行うに当たって、ほかの法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに、当たり前ではありますけれども、留意するとともに、個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないということを明確化しております。

それから、契約の適正化ということでありますが、先ほども契約のトラブルというお話がありましたが、探偵業法上では、あらかじめ重要事項を記した書面を交付して説明しなければならないといった規定がございます。その他、教育等があるわけであります。

その右下のほうに移りますけれども、監督ということで、都道府県公安委員会は探偵業者に対しまして、業務状況の報告の徴収ですとか、資料の提出の要求ですとか、あるいは警察職員の立入検査というものを行っております。それから、探偵業者等が探偵業法ないし探偵業務に関してほかの法令に違反した場合におきます指示、営業停止といった行政処分を行うことができているということであります。

さらに、一定の違反に対して罰則規定もあるということであります。

探偵業者に対する、その他、指導としまして、各都道府県警察において講習会等を通じまして、法令遵守あるいは探偵業務の適正な運営に向けた取組等について指導をしている状況でございます。

次に、資料2-2、平成27年中の数字です。平成28年中はまだできておりません。申し訳ございません。平成27年中の概況ということで御説明させていただければと思います。

届出状況でありますが、平成27年末でありますけれども、5,667件ということで、これは法施行後、初めて前年比減ということであります。減といっても若干の減ではありますけれども、ずっと増えてきていたわけですが、平成27年、26年について、ほぼ横ばいではありますけれども、若干減ったということであります。

また、新規の届出が657件、廃止の届出が669件ということで、少なからざる出入りがあると認識しておるところでございます。

次に、探偵業法の検挙状況ということであります。表2に移らせていただきます。平成27年は5件1名という数字になっております。この5件1名というのは、1人が5件やったというわけではございませんで、説明をさせていただきますと、この「検挙人員」の1というものが「その他」のところに入ってございますが、この1名は何をしたのかというと、廃止届を提出しなかったということで検挙しております。つまり、それで1件1名が抜けるということになります。

あと4件残っているわけでございますが、そのうちの1件は、やはり「その他」のところになるのですけれども、契約前の書面を交付しなかったということで、1件がございます。ただ、この人物はほかにより重い罪を犯しておったので、こちらでカウントしていないということになります。したがって、1件0名ということになります。残り3件0名ということになるわけでございますが、その3件は、まず「重要事項説明書虚偽等」というところがございますが、これをしたということが一つです。それから、契約前の書面を交付しなかったというものが一つ、それから、契約後の書面を交付しなかったというものが一つ、これは同じ人物でありまして、その3つをしたので3件になっておりますが、この人物もまた、より重い罪を犯しておりますので、そちらのほうで人員はカウントされておりますので、3件0名ということになります。トータルで探偵業法の検挙状況としては5件1名ということでございます。

更に続けさせていただきます。次に「(2)探偵業務に関する他法令違反の検挙状況」ということでありますが、特に数字としてとれてはいないのですけれども、事例を少し説明させていただきますと、営業所等以外の場所において、契約締結に際し、契約の解除に関する事項等の内容を明らかにする書面を交付しなかったことから、特定商取引に関する法律違反で検挙した事例、調査対象者を執ようにつきまとったことから軽犯罪法違反で検挙した事例、地方公務員を唆し、個人情報を不正に入手したことから地方税法違反で検挙した事例、恐喝未遂でありますが、知り得た情報を元に被害者から金品を喝取しようと企てた事例がございます。

続いて、3ページ目、行政処分状況を申し述べます。表3、表4のところでございますが、廃止命令が2件、停止命令が6件、指示が35件ということでございました。表3については2件ということではありますが、この2件につきましては、探偵業者が覚せい剤取締法違反の罪を犯し、懲役刑が確定したことから営業廃止命令を行った事例、それから、探偵業者が特定商取引に関する法律違反及び探偵業法違反の罪を犯し、罰金刑が確定したことから営業廃止命令を行った事例がございます。

表4でありますけれども、停止命令の主な事例ということで紹介させていただきますと、2段目に「実施原則違反」というものが1件ございますが、これは調査対象者の女性につきまとって、軽犯罪法違反を犯すとともに、その調査結果がストーカー行為に用いられることを認識していたにもかかわらず、探偵業務を行ったということで、63日間の営業停止命令及び指示を行った事例がございます。

4段目の「書面交付違反」で、2件ございます。1つ紹介させていただきますと、依頼者と契約する際に、虚偽記載のある契約前の書面、契約後の書面をそれぞれ交付するとともに、営業所に備え付けていた従業者名簿に不備があったということから、書面の交付義務違反等によりまして、51日間の営業停止命令及び指示を行った事例がございます。

また、指示の主な事例でありますけれども、「書面受理違反」ということで、これは契約締結に際し、調査依頼者から書面の交付を受けていなかったということで指示を行った事例、それから、「業に関し他法令違反」ということでありますけれども、これはインターネット上に開設したホームページにおいて虚偽の記載をして軽犯罪法の違反を犯したことに伴いまして、指示を行った事例がございます。

それから、資料はございませんが、最後に先ほども御説明がありました国民生活センターで注意喚起されているアダルトサイトのトラブル解決をうたう探偵業者の関連で若干御説明申し上げます。この種の相談、探偵業者か否かということもあるのですけれども、いずれにしても、警察にも寄せられているところでございます。各都道府県警察においては、自らないしは消費生活センターをはじめとする関係機関と連携いたしまして、業者からの返金を含めた被害防止、被害回復に努めているところでありますけれども、現時点において、探偵業者の検挙には至っていないところでございます。ただ、2年前の10月になりますけれども、いわゆる契約トラブルで債権回収を依頼した者から、請求ばかりされて何もしてくれないという相談があり、これは探偵業者だったのですけれども、検挙した事例がございます。これは捜査の結果、債務者から債権回収を行う意思がないのに債権回収を行うかのように装い契約を締結して、100万円を詐取していたということで、詐欺で検挙しておるところでございます。

また、探偵業者であれば、もちろん先ほど申し上げたような立入検査等を行うなどして対応はしているところでございます。

また、12月15日付けで国民生活センターからの情報提供を受けたところでありますけれども、警察庁としましても、その後、20日付けで全国の警察本部に指示をするとともに、同日付けで一般社団法人日本調査業協会及び全国調査業協同組合に対しまして、加盟業者に対するものではありますけれども、法令遵守の徹底指導等について要請したところでございます。引き続き、探偵業法の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、ただ今の説明の内容について、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。いかがですか。

大森委員、どうぞ。

○大森委員 探偵業者の加盟業者と加入していない業者というのはどれぐらいの比率なのかというのが質問の1点と、振り込め詐欺などは銀行とか郵便局の協力で、ポスターなどを貼ることによって、かなり水際で防止されています。今回の探偵業者の場合は、コンビニでファクスを利用するような手口が多いようなので、私の意見なのですけれども、例えば国センの見守り情報の「『被害金が取り戻せる』とうたう探偵業者にご注意!」みたいなものをコンビニに御協力いただいて貼らせていただいたらどうかということが一つです。

もう一点なのですけれども、いかにも消費生活センターと誤認させて契約させている場合が多いので、この名称ですが、逆に消費生活センターも消費者センターとか消費安全課とか、まちづくり何とかとか、その地域によってすごく名前が違うのです。消費生活の相談するところは、全て「消費生活センター」という名前に一本化してもらって、ほかのところは使えないとか、こういう整備は難しいのでしょうか。この3点をお願いします。

○警察庁高須生活安全局生活安全企画課長 では、最初の2点を申したいと思います。

繰り返しになりますけれども、届け出している業者については、この資料2-2で平成27年中5,667という数字があるわけでございますけれども、届け出をしていない人たちというのでしょうか。その数字は把握に至っていないのが一つでございます。

それから、いわゆる特殊詐欺などでコンビニ等々の協力を得ながら注意喚起のポスターを貼ったりうんぬんというものもあるわけでございまして、正に特殊詐欺とある意味、似た部分もございまして、新しい手口かと思いますので、大変貴重な御指摘と思います。何とか同じように考えてまいりたいと思います。

○河上委員長 センターの呼称の問題はいかがですか。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 確かに御指摘のとおり、名称が各自治体の設置の状況によって名称等が異なっている実態は私どもも把握しております。名称の一本化等については私どものところでどこまでできるのかが難しい部分がございます。そのため、御回答することが難しいと感じます。

○河上委員長 これは消費者庁にでも言ったほうがいいかもしれませんね。

もう一つ、さっきの最初の質問で、探偵業界の団体の組織率みたいなものはあるのですか。

○警察庁高須生活安全局生活安全企画課長 組織率は、正直多くはないのですけれども、本年12月現在で2つございまして、一つ、日本調査業協会というところでありますが、179業者でございます。もう一つ、全国調査業協同組合というところがございまして、その全国調査業協同組合というところは64業者でございます。それぞれ12月現在ということです。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかにはいかがでしょうか。

池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 池本でございます。

まず、先に国民生活センターにお伺いします。

資料の3ページ目のところで、取引形態が通信販売が圧倒的に多いということになっています。これは、その次のところにあるアダルトサイトとか出会い系サイトといったものが多いということの関係、あるいは具体的な事例で見ますと、インターネットのホームページなどを見て電話するなりして契約をしているということで、通信販売と捉えているという理解でよろしいのでしょうね。

それから、電話勧誘販売が一定数あるとなっているのですが、これはどういう形態なのか。と申しますのは、これは消費生活センターでの事例検討などで、インターネットのホームページを見て、しかも、それは有料の調査業務ではなくて、それこそ消費生活センターであるかのような呼称、無料の相談だと思って電話をかけたら探偵業務だったということになると、実はホームページで誘引するのが当たるのかどうかという特商法上の適用の問題があるのです。販売目的を告げないで電話をかけさせている、そして、契約に持ち込んでいるということがあるわけなのです。そういった取引形態のカウント、電話勧誘販売と通信販売のところについてどういう捉え方でやっておられるのかというところが一点です。

もう一点は、これも資料がないとなかなか見極めはできないと思うのですが、広告なり勧誘の説明では、あたかも紛争を解決する、請求を止めるとか回収するという説明で入ってくるけれども、書面の中でまさかそうは露骨には書けないので、何らかの調査というようになるのではないかと思うのですが、そこで書面上はどういう調査にしてあるのか。なぜそれをお伺いするのかというと、これは後で警察庁の方にもお伺いしたいのですが、現地調査というものが、探偵業法の要件になっています。ところが、いろいろ相談事例で私も聞き及ぶところでは、現地調査ではなくて、例えば出会い系サイトのような相手方をネット上で特定をして伝えるというようなことになると、探偵業法にも当たらないというようなことがあるようなので、その辺りが書面上の調査事項として現地調査なのか、それ以外の調査なのかということがある程度でも見えてきているのかどうかということについて教えていただければと思います。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 御質問、どうもありがとうございます。

まず1点目の質問についてですが、私どもも本トラブルは、電話勧誘販売と同様の問題点があること等を検討いたしております。また、事業者に対しても電話勧誘と同様の問題点がある旨を伝え交渉等をしておりますが、現状では、ホームページには販売目的は書かれてはいないものの、消費者が「ホームページ」を見て誘引をされるような形で電話をしている中で勧誘を受け、契約に至っていますので、事業者としては通信販売だということを主張しています。そういう意味では、多くの事例が通信販売というカウントになっているかと思います。つまり、今の特商法において規定されている電話をかけさせる方法にホームページは入っていないことから、電話勧誘販売に規定されている勧誘のルール等は適用になりませんが、本トラブルは、電話勧誘販売でトラブルとなりやすい点等が非常に共通していると感じています。

2点目は、担当者から御説明させていだたければと思います。

○国民生活センター相談情報部相談第2課担当者 契約書等を見ますと、大体どこの契約もそうなのですけれども、引っかかったアダルトサイトのサイト名、内容として、期間ですとか体制とか、現地調査をするとか、あるいはデータ収集、サイト解析をするとか、そういうことが記載されております。

○池本委員長代理 確認ですが、第1の質問のことで言うと、これは昨年、訪問販売におけるアポイントメントセールスでも同じ問題があった。ホームページとかSNSは電磁的方法による誘引ではないので、電話をかけさせる方法に当たらない、あるいは来訪要請に当たらない、この問題であろうと思います。

2点目は、正に現地調査と書いてあるものもあるけれども、サイト上の調査、あるいはサイトの特定などというものは、探偵業法にも当たらないケースも多数あるという理解でよろしいのでしょうか。

○国民生活センター相談情報部相談第2課担当者 すみません。説明が不足しておりましたが、現地調査とサイト調査が併記されているものが多く見られます。

○池本委員長代理 ありがとうございます。

○河上委員長 警察のほうはよろしいですか。

○池本委員長代理 後で。

○河上委員長 では、増田委員、どうぞ。

○増田委員 警察庁の方にお伺いしたいと思うのですけれども、届け出制ということで、その際の確認の仕方というのは、書面が整っているということと、例えば実態調査というか、その住所に出向いて確認するとか、そういうことはされているのかどうか。

それから、一定期間経過した後で実態として営業しているのか、あるいはまた情報が入ったときに、私も情報提供したことがありますが、そういうときに、いろいろな情報の事実確認をしていただけているのかどうかをお伺いしたいと思います。

また、サイト上の問題というものが結構ございますので、探偵業者のホームページのサイトの確認などがされているのかどうかをお伺いしたいと思います。

○警察庁高須生活安全局生活安全企画課長 1点目についてでありますけれども、もちろん、届出の際にただ受けているだけではなくて、書類面、それから、実態面といいますか、審査というものはさせていただいているところでございます。あと、その後のフォローというのか何というのか、例えば年間大体2,900ぐらいの立入りはしておるところでございますので、半分以上ですね。今の業者の大体半分ぐらい、といっても、結構入れ替わりがあるので若干あれはあるのですが、数的には立入りもそれなりにはしておるというところがございます。

それから、ネットのほうはちょっとお待ちいただけますか。

○警察庁生活安全局生活安全企画課担当者 ネットのほうですが、こちらのほうも情報提供などをこちらで確認して、内容などを精査しているところであります。情報提供に基づいて立入りを実施して、探偵業法に当てはまるものでしたら、業法で処分できるものでしたら処分、当たらないのであれば、他法令違反などを検討し、それに見合った刑罰法令を駆使していくという形でやっております。

○河上委員長 池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 池本でございます。

警察庁にお伺いしたいと思います。

探偵業法ができたのが平成18年制定、19年施行ということは、これは国民生活センターの資料の2ページ目で言うと、これは2011年以降の数字しかないのですが、2006年とか2007年の頃には、恐らくネット上で誘って、しかも、調査事項もネット上の相手方を特定したりとかというような問題は、恐らく平成18年当時の立法事実としては余り想定されていなかったのではないかという気がします。ただ、当時雑誌広告とか、いろいろな広告の中で誇大な表示をしているものは若干あったのではないかとも推測するのですが、広告規制が現在の探偵業法には全く欠けているというところが、こういった今の事態を招いている一つの大きな要因ではないかと思うのです。広告規制のことは、これまで何か検討なさったことがあるのか、それとも、今回のこの事態でまとめて検討し直す必要があるということなのかという点が一点です。

それから、先ほど御報告の中でも適切に問題の所在を指摘していただいていますが、実地の調査をするという本来的な探偵調査業が適用対象ですが、今、ネット上の相手方の所在を捜すと称していろいろ業務をするというのは、現地調査ではないものがむしろ多いのではないかと思うのです。実は先ほど国民生活センターの方にお伺いしたところは、現地調査と両方記載してあるということがありましたが、別で接したものについては、現地調査的なものはなくて、専らネット上の相手方の特定というようなことだけだった。そうすると、探偵業にも当たらないのかなという感じがします。そういう意味では、現時点の探偵調査と称する業務の実地調査とそれ以外のものをもう一度見直していく必要があるのかなという問題意識を持っているのですが、その辺りはどう受け止めておられるのかの2点についてお伺いしたいと思います。

○警察庁高須生活安全局生活安全企画課長 それでは、お答えさせていただきたいと思います。

私のほうの回答としては、結局は1つになるのかなという気もするのですが、広告規制のほうから申し上げたいと思います。これは、法の制定時から広告の規制はどうするのかというのは議論があったように理解しております。結局、御指摘のとおり探偵業法では結果において広告規制は盛り込まなかったということがございます。

それから、それとの関連でもあるのですけれども、当時の記録などでも、経産省の特商法でのお話というものもちょっとあって、それとのデマケのようなところもあるのかもしれませんが、この探偵業法というのは、警察庁で所管することになったことも、あくまでも暴力団の排除とか、いわゆる探偵業務、いわゆる実地調査、尾行、張り込みのような話があって、そういう中身から伴う違法な調査ですとか、そういったトラブルのようなことがあって、そういった部分にスポットを置いてというか、着眼してということで置かれたと当時の記録もあるところがございます。そのとおり、広告の規制が探偵業法上は乏しいということと、ネットについても余り想定がされていなかったというのは御指摘のとおりなのかなと思っております。また、実地の調査という部分での絞りが、今においてちょっと絞り過ぎているのかなというのは、あり得る話と解しております。

その一方で、先ほどの制定時のときの記録等を振り返りますと、探偵業者かどうか、探偵業務かどうかというよりも、商取引の話をベースとして、とかくそういうものはよくないという話になるのかなという気もしておりまして、その点は、私は不勉強でもございますので、特商法等との境ですとか、あるいは主務官庁との連携というものもより必要なのかなと認識しているところでございます。

以上でございます。

○池本委員長代理 ありがとうございます。

今のことに関連して申し上げますと、探偵業法は特定商取引法の適用除外業種には入れていないのです。それは恐らく、今おっしゃったように、取引適正化そのものというよりは、暴力団排除とか、法目的がそちらに重点が置かれていて、取引適正化そのものではない。もちろん、書面交付義務はあるにせよです。そうすると、広告を見て通信販売の方法で契約をするのであれば、特商法に基づく規制なり、あるいは電話勧誘販売に当たるかどうか、そこを規制するという、そちらで対処する方向で今後も進めるのか。あるいは、探偵業法そのものが取引適正化も視野に入れて広げていくのかということは、2つの法律の調整の問題も、まず入り口を整理する必要があるということになりますかね。

○警察庁高須生活安全局生活安全企画課長 はい。

○池本委員長代理 ありがとうございます。

○河上委員長 なかなか難しいですね。探偵業務という要件に当たらないような人たちは、これは普通の役務提供事業者ということになるのですか。

○警察庁高須生活安全局生活安全企画課長 はい。

○河上委員長 そうすると、無届けの人と通常の役務提供業者が混在している可能性がありますけれども、そういう場合に、無届けの人はどういう位置付けになるのですか。

○警察庁高須生活安全局生活安全企画課長 無届けで探偵業務を行えば、正に探偵業法違反になりますので、取締りの対象になる整理でございます。探偵業務をするかしないかというところに尽きるかと思います。

○河上委員長 それはここで聞いてもしようがないのですけれども、池本委員、特定商取引法による規律は、両方ともに関わるという前提でよろしいのですかね。

○池本委員長代理 もちろん、探偵業法そのものが適用除外になっていないので、探偵業法上の探偵調査業務もですし、探偵業法にないそれ以外の調査業務も、どちらも通信販売とか電話勧誘販売の方式である限りは、全部適用対象にはなる。

ただ、今のことで申し上げますと、探偵調査特有の問題として、余りほかの人には知られたくない、内々に相談して内々に調べてもらうという問題がありますから、現地調査を伴わないものはフリーハンドだという状態は、どう見てもいびつだという気はするのです。だから、仮に取引適正化を特商法とすみ分けをするとしても、探偵業法の射程の中でカバーすべき範囲というものは今、確実に出てきているのかなという気がします。それが一点です。

ちょっと意見を申し上げる感じになるのですが、もう一つは、相談の中でよく出てくるのが、どこまで何を調査したのかはっきりしないままに、もう調査を済ませたのだとか、あるいは高額の違約金を請求するとかということがあって、正に内々に調べることだから全然客観的に検証できない非常に不利な契約条件になっていて、これは通信販売で規制のしようもない問題なので、探偵業法の中で捉えていく分野がどうしても残るのかなという気はするのです。それがどの範囲までになるのかは見えないところはあるのですが。

○河上委員長 それは品質の確認などを考え始めると、「探偵士」みたいな「サムライ」としての資格とか技能というものが一定の品質保証がされないと無理ですね。

ほかにいかがですか。

中原委員、どうぞ。

○中原委員 先ほど、届け出をしている業者については半数以上立入検査をされているということだったのですが、他方で、無届営業については、検挙件数は年間1件程度ということでした。これは、たまたま何か別の犯罪などを起こして発覚したということなのでしょうか。無届けの業者について、どの程度、また、どのようにして把握されているのかを教えていただけますでしょうか。

○警察庁高須生活安全局生活安全企画課長 数字的なものが出せるのかはあれなのですけれども、なかなか実際に検挙するのかどうかという問題と、いずれにしても相談ベースで探偵業かどうかとは別に、何かトラブルがあるとかというような当事者に対して警察が関わって、解決というのか検挙というものもあろうかと思います。その中で、探偵業法違反、無届営業で検挙したものが1件だったということになろうかと思います。言い訳めいたことになってまいりますけれども、そういった相談対応ということになってきますと、現場でなかなかいろいろなケースがあって、数として拾えていないところがございますので、決して全然ゼロというわけではないということは御理解いただきたいと思うのです。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

大体、よろしいですか。

どうもありがとうございました。アダルトサイト業者とのトラブル解決をうたう探偵業者についての相談が急増している。これは事実としてあるわけでありますけれども、恐らくほかにも探偵業に関する消費者問題が結構潜在している可能性はあるかと思います。なかなか表に出てきづらい業態でもあろうかと思います。

今日は国民生活センターから消費者問題の状況でありますとか、あるいは探偵業法に基づく警察庁の取組状況というものについて説明いただいてよくわかりました。警察庁では相談件数の多い事業者についても立入検査などを積極的に行っておられるということでありまして、一定の行政処分を実施しているというお話もございました。差し当たってのお願いとしては、やはり探偵業法による規制の枠組みの中で、警察庁においてより一層厳しく指導監督を行っていただくということでお願いしたいと思います。

当委員会としても関心は持っておりますので、警察庁におかれましては、相談件数が増加傾向にあることを踏まえて、指導監督に加えまして、相談の動向、内容、更には探偵業者の動向などを把握の上、万全の対応をいただきたいと思います。

今日は、国民生活センター及び警察庁におかれましては、お忙しい中、審議に御協力をいただきまして、誠にありがとうございました。


≪3.閉会≫

○河上委員長 本日の議題は、以上になります。

最後に、事務局から今後の予定について説明をお願いいたします。

○丸山参事官 次回の本会議の日程や議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページ等を通じてお知らせさせていただきます。

なお、この後、委員間打合せを行いますので、委員の皆様は、委員室にお集まりください。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)