第226回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2016年6月21日(火)13:00~13:32

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【委員】
    河上委員長、池本委員長代理、阿久澤委員、鹿野委員、長田委員、中原委員、樋口委員、増田委員
  • 【説明者】
    消費者庁鈴木消費者政策課長
  • 【事務局】
    黒木事務局長、福島審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 消費者基本計画工程表の改定について
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。

皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第226回本会議」を開催いたします。

本日は大森委員、蟹瀬委員が所用により御欠席となっております。

それでは、配付資料の確認につきまして、事務局からお願いいたします。

○丸山参事官 お手元の議事次第の下部のほうに配付資料一覧について記載しております。

資料1から資料3、参考資料となっております。

もし不足がございましたら、事務局までお申し出いただきますようよろしくお願いいたします。


≪2.消費者基本計画工程表の改定について≫

○河上委員長 本日の議題は「消費者基本計画工程表の改定について」であります。

消費者基本法においては、消費者基本計画の検証・評価・監視について、それらの検討結果の取りまとめを行おうとする際は、消費者委員会の意見を聞かなければならないと規定されております。今回の消費者基本計画工程表の改定に当たっては、5月10日の消費者委員会本会議で改定素案のヒアリングを行い、同月24日の消費者委員会本会議において改定素案に対する意見を既に発出いたしました。その後、消費者庁及び関係省庁におかれては、4月から5月に行ったパブリックコメントの結果も含め、改定素案の修正作業を行い、改定原案を作成されました。この改定原案について、今般、資料1のとおり、内閣総理大臣を会長とする消費者政策会議より意見を求められております。そこで、本日は本改定原案の内容について聴取の上、当委員会としての意見を取りまとめたいと考えております。

消費者庁におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、ありがとうございます。

大変恐縮ですけれども、素案からの変更点などを中心に20分程度で御説明をお願いいたします。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 消費者庁消費者政策課長の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。

今、委員長から御紹介をいただきましたように、資料1が今回の改定の案の委員会への意見聴取の書面でございまして、内容は資料2でございます。内容に入る前に、資料3でパブコメの意見の概要について簡単に御説明させていただきたいと思います。

資料3の1枚目にございますように、意見募集につきましては、今年の4月21日から5月20日までの30日間実施をいたしました。

寄せられた意見の概要ということでございますが、個人13名、事業者・団体は30事業者・団体からいただいております。

意見の内訳でございますが、基本計画工程表の6項目、それから、全体にわたる御意見ということで分類し、どの項目に意見が多いかということでまとめまして、多いのは「適切な取引の実現」の項目と「消費者の安全の確保」の項目がそれぞれ90件以上ということでございます。同じ意見が複数の団体から出てきた場合にもそれぞれ1件ずつということで数えております。それぞれの具体的な意見は2ページ目以降に項目別に並べてございますが、時間の関係もございますので個々の説明は省略をさせていただきたいと思います。

資料2で工程表の改定案につきまして、パブコメ以降の変更点、特に5月24日の消費者委員会からいただいた御意見、5月10日の委員会での説明の際に口頭でいただいた御質問等に関わる部分を中心に説明をしていきたいと思います。

まず、1ページ目1(1)マル3「軽井沢スキーバス事故を受けた対応」でございますが、これは消費者委員会からも御意見をいただいたところでございますけれども、6月に国土交通省の検討会で「安心・安全な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」が取りまとまりまして、それを踏まえた内容ということで、運転者の技量チェックの強化等、事業者に対する規制の部分において取り組む内容も追記をいたしまして、また、対策の中では平成29年の春ぐらいまでにさまざまな具体的な検討を行うということで、そういう検討を追記しております。

その次は8ページでございます。7ページからの続きのところ、「基礎ぐい工事の適切な施工を確保するための取組」でございますが、ここには、ガイドラインを作ったということが素案の段階から入っておりましたが、消費者委員会での説明でフォローアップがどうなっているのかということを明確にしてほしいということで御意見がありまして、8ページの上のところ、平成27年度実績の部分に※印で注意書きを付け加えております。ガイドラインを踏まえた工事監理が行われているかどうかということは中間検査において確認をする仕組みになっているという説明を追記してございます。

その次は11ページでございます。1(2)マル1「事故情報の収集、公表及び注意喚起等」でございますが、これも消費者委員会からいただいた御意見で、素案では商業施設の遊戯施設に関する事故に関する取組が載っておりましたが、商業施設外の遊戯施設における事故防止策についても記述するようにということで、商業施設外を含め遊戯施設の事故情報の収集、公表等ということで商業施設以外の部分の取組についても追記をしております。

その次は42ページでございます。2(3)マル2「いわゆる健康食品も含めた食品の表示・広告の適正化」でございます。これについては、消費者委員会からいただいた建議についての検討を記載するようにという御意見がございましたので、食品の機能性等を表示する制度改正の要否の検討ということを、平成28年度の帯として追記しております。

また、食品表示の関係では、45ページでございますが、食品表示の広告の適正化の平成27年度実績のところで、3度の改善の要請という記載がありましたけれども、その具体的な内容をもう少し記述すべき、それから、要請した後どうなっているのか確認をしているのかという御意見がございました。3度の要請といいますのは「115事業者による162商品の表示について」ということで具体的に書きまして、「改善が見られない事業者に対しては、個別に調査を実施して改善が図られるまで行政指導」ということで、要請の後の対応についても記載させていただいたということでございます。

次に50ページ、51ページでございますが、ここは特定商取引法の見直し、それから、消費者契約法の見直しの記述があったところでございますけれども、第190回国会で改正法案が成立いたしましたので、それを踏まえた記述に修正をしております。

次は53ページですが、これは委員会からの御意見ではなくてパブコメ意見への対応でございますけれども、特商法の適用除外の法律の執行状況の表でございますが、弁護士法も特商法の適用除外の法律なのですけれども、調査が漏れていたということで、指摘を受けまして、弁護士法についての処分の実績についても追記させていただいたということでございます。

その次は66ページでございます。3(2)マル6「サーバ型電子マネーの利用に係る環境整備」ですが、ここは素案の段階から項目として入っていたのですけれども、記述の内容が古いのではないかという御指摘を受けて、時点修正をしております。

その下のマル7「仮想通貨と法定通貨の交換業者に対する規制の整備」は、パブコメでいただいた意見を踏まえて金融庁からこの施策も盛り込むということでいただきましたので、追記をしてございます。

その次、70ページでございます。3(2)マル13「美容医療サービス等の消費者被害防止」について、美容医療に関しては、「表示の充実と信頼の確保」の取組として検討会の開催について記載しておりまして、こちらのほうはインフォームド・コンセント関係の取組でございますが、素案では指針の効果の検証を踏まえた対策というものが単独の帯で立っていまして、上から3つ目の指針の効果の検証とは別の帯になっていたのですけれども、5月10日の消費者委員会で関係がどうなっているのかという御指摘がありまして、厚生労働省にも確認をしまして、検証と必要な対策の実施は一体で行うものだということで帯を一本化しております。

その次、72ページで、3(2)マル16ですが、ここは素案の段階では「電気の小売供給に係る取引の適正化」という項目でしたが、都市ガスにつきましても来年度から小売が自由化されるということになりますので、都市ガスについても自由化についての周知・広報、消費者保護のための情報提供、注意喚起ということを追記しております。今のことは、文章としては80ページのところでございまして、文章にも都市ガスのことを追記してございます。

それから、これは修正が間に合わなかったのですけれども、ぎりぎりになって経済産業省から、液化石油ガスにつきまして、経済産業省のワーキンググルーブの報告書がまとまったことを踏まえて、それを踏まえた取組をするという帯をここに追記するという連絡をいただいております。

その次は100ページ、4(2)マル6「学校における消費者教育の推進」という項目でございます。若年者向けの教育の帯が100ページの下から2つ目の帯でございますが、平成28年度中に高校生向け教材を作って平成29年度から配布するということで、高校生向け教材のスケジュールを明確にしたということでございます。

それから、その下の帯ですが、4月の終わりに消費者教育推進会議から提言が出ました。「学校における消費者教育の充実に向けて」というものでございますが、その周知ですとか、それを踏まえた取組について追記をしております。

次は102ページでございます。4(2)マル10「倫理的消費の普及啓発」、これは素案の段階では「持続可能な開発のための教育の推進」という項目名でしたが、項目名が中身と合っているのかどうかなどの御意見もいただきまして、6月にこの研究会の中間取りまとめが出ることを踏まえて、中間取りまとめを踏まえた内容の充実を行うとともに、項目名は「倫理的消費の普及啓発」と、中身をより具体的に表した項目名としております。

また、倫理的消費の関係では、倫理的消費という概念をもう少しわかりやすく説明したほうがいいのではないかという御意見をいただいておりましたが、111ページの施策の説明のところで、「倫理的消費等に関する調査研究を実施する」という文章の下に、※印で倫理的消費の概念の説明をしております。「地域の活性化や雇用なども含む、人や社会・環境に配慮した消費行動。消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援したりしながら消費活動を行うこと。具体例として、障害者支援につながる商品、フェアトレード商品、寄付付きの商品、エコ商品、リサイクル商品、資源保護等の認証がある商品、地産地消、被災地産品の消費などがある」ということで、中間取りまとめを踏まえまして、倫理的消費の説明をもう少し詳しく書いたということでございます。

戻っていただきますが、104ページでございます。4(2)マル14「食品ロス削減国民運動の推進」ということで、ここにつきましては、フードバンクの説明のところについて、「未利用食品」という表現がよくないのではないかという御指摘がございましたので、「賞味期限内にもかかわらず、様々な理由により販売が困難となった加工食品」という表現にしております。

食品ロスの関係は、最近いろいろ関心が集まっておりますけれども、外食の食品ロスの削減に関する取組につきましても、食べ切れる分量のメニューの充実などを追記してございます。

次は140ページでございます。消費者委員会からの御意見で、個人情報保護法の法制の周知については、個人情報保護委員会ができてからは保護委員会の仕事ではないのかという御指摘があったところですが、まず、5(2)マル3「パーソナルデータの利活用に関する制度改正」という項目名に、「(個人情報保護法改正後の個人情報保護法制の周知を含む。)」と追記しまして、帯の中にも法制の周知・啓発が入っていることを明確にした上で、それと整合性をとるために、139ページの5(2)マル2の消費者庁がやっていた個人情報保護法制の周知のところは、項目名に「(個人情報保護法改正前)」と追記するという整理をさせていただいております。

次は、143ページでございます。5(3)マル2「在留外国人の相談に対する体制の強化」ですが、帯自体は素案の段階から入っていたのですけれども、スケジュールをもう少し具体化するということで、体制整備に係る調査・検討を平成29年度まで、その後、それを踏まえた措置ということで、スケジュールを細分化したということでございます。

同様の修正が148ページにもございます。6(1)マル4「障害者の消費者被害の防止策の強化」で、ここは帯が3本並んでおりまして、一番上の帯が自治体での取組についてのもので、平成28年度に対応方針について検討、平成29年度以降に体制整備・取組の推進としました。2本目の帯が国民生活センターの取組の帯でありまして、ここも検討や体制整備のスケジュールを具体化しました。帯の3本目は、素案の段階では2本目の帯の中に一緒に入っていた内容なのですけれども、国民生活センターのウェブサイト等についての障害者に配慮した情報提供、これは平成27年度からやっておりますので、27年度からの帯ということで整理をしております。

これで大体20分ぐらいかと思いますが、主な修正点は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの御説明の内容について御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。

阿久澤委員、どうぞ。

○阿久澤委員 食品関連のところで、44、45ページ辺りです。帯表については42ページになりますが、今回は45ページの1行目にもありますように「制度改正の要否を検討」ということで、私たちにとりましてはダイレクトな表現ではないですが、加筆いただきましてありがとうございました。

また、帯表にも要否の検討をするということでございますので、その検討の結果の報告につきましては、どのように検討したか、また結論に至った経緯等、その詳細な内容につきまして今後是非報告をお願いしたいと思います。お願いです。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 消費者委員会からいただいた建議であり、建議をいただいてから半年後には御説明をすることになっておりますので、その時点で説明をきちんとさせていただくということかと思います。

○河上委員長 これは「制度改正の要否」と書いていますけれども、要らないということも含めてということなのですか。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 すみません。ここはまだ方向性が明確に示せないということで若干幅を持ったような表現になっておりますが、検討した結果についてはきちんと御説明をさせていただくということでございます。

○河上委員長 「制度改正を検討する」ということでも十分な感じはしないではないですけれども、特にこれ以上申しません。

ほかにはいかがでしょうか。

池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 池本でございます。

まず、全体を通しての感想と要望ですが、委員会から何点にもわたって意見を申し上げたところを新しい課題も含めて取り込んでいただいたこと、それから、以前の議論のときにも申し上げましたが、平成27年度実績というのを各項目について丁寧に書き込んでいただいたことなど、その意味では今回大変御苦労をなさったかと思います。委員会から出す意見もさまざまな観点を提起したつもりですけれども、この全体のボリュームや課題からすれば、本当にまだまだたくさんこんなにあるのだなということを再確認する素晴らしい資料だと思います。

要望を2点です。1点目は、特に今回の工程表で平成27年度実績が記載され、これから何をするかが各項目について新たに書き加わったところを、是非これまで意見を出しておられるいろいろな団体にもできるだけ機会を捉えて紹介をしていただきたい。この中身を検証していくのはこの委員会だけで到底手に負えるものではありませんし、消費者委員会が本当の意味で司令塔の機能を発揮するためには、いろいろな消費者あるいは消費者団体から多角的に意見が出されて集約されて初めて各省庁に意見が言えるのだろうと思いますので、是非これをいろいろな団体、いろいろな場面で紹介をしていただきたいという点が1点目です。

2点目は、次年度以降に向けた課題となりますが、この帯表の中でまだまだ5年間通しになっているものがたくさんあります。これも今年度の実績とその次の実績とを見比べながら、もう少し細分化ができるのではないかという観点で我々も検討したいと思いますが、是非消費者庁におかれましても、そういう観点でまた各省庁に働きかけをお願いしたいと思います。

以上2点、お願いです。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 1点目のことにつきましては、検討過程ですとか、あるいはパブコメを実施している段階でも消費者団体には説明に行っておりますし、でき上がりのものにつきましても機会を捉えて周知をしていきたいと思います。

2点目の帯表の課題につきましては、従来から言われていることで少しずつ改善してきているつもりですが、引き続き頑張ります。

○河上委員長 よろしくお願いします。

ほかにはいかがでしょうか。

長田委員、どうぞ。

○長田委員 私どもの団体からも出した意見なのですけれども、82ページの3の(3)のマル4のインターネット上の消費者トラブルへの対応のところなのですが、消費者取引連絡会を開催していることの取組のKPIが消費者に向けた注意喚起になっているのです。本当にそれでいいのかという思いがありまして、インターネット上の消費者トラブルというのは非常に幅広くいろいろなものがあると思いますけれども、事業者やここはいわゆる一般的な消費者団体は入っていない形で開かれていると思うのですが、事業者、行政、国民生活センターなどで情報共有をしておられるわけですが、そこで本当に課題が見つかっていないのか、政策的な検討をしなくていいのかという思いがありますので、消費者向けの注意喚起だけがKPIになるのではない形での取組を是非展開していただきたいと切に願っております。また、重ねて申し上げさせていただきました。

○河上委員長 どうぞ。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 インターネット消費者取引連絡会については、御指摘のあったように、定期的に最新の動向などを関係者で情報共有してそれぞれの取組に生かしてもらうということで、どちらかというと情報交換の場的なものですので、この場で何かを決めるという形ではないのですけれども、タイムリーなトピックをなるべく選ぶようにするとか、そういうところで頑張っているところです。資料とか議事の模様などは公開しております。この連絡会で何かを決めるということはなかなか難しいということは御理解をいただければと思います。

○河上委員長 よろしいですか。

○長田委員 それは承知しているのですが、その上で消費者庁として課題は見つかっていないのかということを問いたいというところなのです。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 そういう意味では、消費者庁の施策の中でこの検討会の議論などをいかに生かしていくかという御意見だという理解で、頑張ります。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。長田委員、どうぞ。

○長田委員 また来年もこういう作業が行われるのだろうと思うのですが、今回も丁寧に消費者団体向けには説明をしていただいたりして、意見も出てきたと思うのですけれども、委員会には少し前には見せていただいていましたけれども、普通の消費者団体からすれば大量のこの工程表がぼんとパブコメにかかって大急ぎで検討したという感じになっていて、もう少しもっとずっと前の段階から工程表の見直し作業を始めますみたいな宣言というか、皆さん、今回まとまる工程表のところをチェックしてみませんかみたいな呼び掛けを事前にいただけるといいのではないかと。何となく全国消団連でも、消費者庁の作業がどう始まるのか、どういうスケジュール感なのかというのを待っていたところがありましたので、まだ同時に始めるぐらいでもいいと思うのですけれども、声掛けをしていくと。委員会でもいいのかもしれないのですが、何か工夫があるといいなと思いました。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 今回の改定作業についても、消費者団体に対しては、パブコメが始まる前にこういう考え方で作業をしますということは一度説明をしまして、今回、結果として若干当初のスケジュールより延びた中で新しい施策などもいろいろ入れられたということもあり、素案ができるまでなかなか紙として出せるものがこちらもなく、各省と調整しながら作っているので、途中段階のものというのはなかなか難しいところではあるのです。ですが、なるべくいい意見をたくさんいただけるような形での取組を考えていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

○河上委員長 ほかにはよろしいですか。

48ページのところに消費者契約法の見直しというところがありますけれども、矢印の箱の消費者委員会の審議に適切に協力するなど、引き続き分析・検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるというのが平成30年度まで伸びておりますが、遅くとも3年以内にというのが附帯決議になっておりまして、ここまで矢印が伸びているのはどうかなという気はしないではないです。つまり、この矢印の中でやるぞということで可及的速やかにやりますということで、消費者委員会における審議が平成28年度の中に収まっているところを見るとそういうことですから、御了解をいただければと思います。

ほかにはよろしいですか。

それでは、特にこの改定原案についてこれ以上御意見がないということでありましたら、答申案を配付いたしますので、お願いいたします。

(答申案配付)

○河上委員長 ただいま追加資料として配付いたしました委員会の答申案は、消費者基本法の趣旨に鑑み妥当であり、その旨回答するというものであります。これを委員会の答申としてよろしいでしょうか。

それでは、皆様の御了解をいただいたということで、答申したいと思います。

消費者庁におかれましては、お忙しいところ審議に御協力をいただきまして、誠にありがとうございました。なかなか大変な作業でございましたけれども、本当に御苦労様でございました。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 ありがとうございました。

(消費者庁鈴木消費者政策課長退席)


≪3.閉会≫

○河上委員長 本日の議題は以上でございます。

最後に事務局から今後の予定について説明をお願いいたします。

○丸山参事官 次回の本会議の日程や議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページ等を通じてお知らせいたします。

なお、この後委員間打合せがございますので、委員の皆様におかれましては委員室にお集まりください。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。

(以上)