第139回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2013年12月17日(火)16:01~17:04

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
河上委員長、石戸谷委員長代理、阿久澤委員、齋藤委員、橋本委員(TV会議出席)、夏目委員、山本委員、唯根委員
【説明者】
消費者庁 加納 消費者制度課長
【事務局】
小田事務局長、大貫参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 食品表示等適正化対策について
  3. 集団的消費者被害回復に係る訴訟制度について
    • 消費者庁 加納 消費者制度課長
  4. その他
  5. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 どうもお待たせいたしました。それでは、始めさせていただきます。
本日は、皆様、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから「消費者委員会本会議(第139回)」を開催いたします。
また、本日は所用によりまして岩田委員と高橋委員が御欠席であります。橋本委員におかれましては、テレビ会議での出席となっております。どうぞよろしくお願いします。
それでは、配付資料の確認につきまして、事務局からお願いいたします。

○大貫参事官 議事次第にございますように、本日は資料1から資料4と参考資料がございます。
また、資料3参考資料の条文について分厚くなりますので、委員の皆様にだけ机上配付いたしております。これはホームページに後ほど掲載する予定でございます。
以上です。

≪2.食品表示等適正化対策について≫

○河上委員長 それでは、早速、議題に入りたいと思います。
最初の議題は「食品表示等適正化対策について」であります。
本件につきましては、12月10日の第138回委員会本会議において、政府の取り組み状況について消費者庁より報告を聴取したところであります。また、その前日の12月9日には、景品表示法の違反事案に課徴金等の新たな措置を導入することについて、内閣総理大臣から当委員会に対して諮問が行われております。
これを受けて、消費者委員会として、まずは、政府の食品表示等の適正化対策に対する考え方について、お手元の資料にありますとおり、意見(案)を作成いたしました。この内容については、石戸谷委員長代理から御説明をお願いしたいと思います。

○石戸谷委員長代理 それでは、御説明いたします。資料1の意見(案)です。6項目からなっております。
第1項目は、食品表示等適正化対策という非常に幅広い用語になっておりますけれども、今回の問題の所在が、そこにありますように「多数のホテルチェーンや百貨店等において、提供する料理のメニューに関して実際に使われていた食材と異なる不適切な表示が行われる等の事案が明らかとなった」という問題に対する対応であることを明らかにした上で、まずは関係団体、事業者の自主的な取り組みを求めるというのが1項です。
第2項は、対策パッケージについてでありまして、それが再発防止の上で不可欠な措置であるとした上で、都道府県知事による措置命令の導入については、当委員会が1月に出しております建議の不実証広告規制における資料提出を求める権限を都道府県知事に付与することとあわせて、積極的な検討を進めて結論を得ることを求めているということがありますので、景品表示法の改正で、それも確実に阻止していただきたいというのが2項です。
第3項は、都道府県知事に行政執行権限が行く場合の国による地方消費者行政の財政措置の継続につきまして、当委員会のほうで8月に出しております建議に従って、最大限の努力を払っていただく等の要望をしております。以上、3項です。
第4項は、景品表示法の不当表示事案に対する課徴金等の措置について諮問がありましたので、当委員会としては専門調査会を設置して、消費者庁からの協力を得つつ、検討を行うとしております。
第5項は、対策パッケージの中には言及されていませんけれども、事業者の内部通報制度とか、公益通報者保護制度の充実・強化も事業者のコンプライアンスの確立に関して重要な意義を有するということで、これは本年7月に公益通報者保護制度に関する意見というのを当委員会で出しておりまして、そこで制度の運用改善及び法改正を含めた措置の検討を求めているところでありますので、消費者庁において必要な取り組みが実施されることを求めております。
第6項は、それ以外の対応の必要性については、当委員会としても引き続き検討することとしております。
以上ですので、御意見よろしくお願いします。

○河上委員長 どうもありがとうございました。
前回、若干議論させていただきましたので、そこでの議論、その後の意見交換などを含めて、この6項目でまとめるという案でございますけれども、何かこの段階で御意見のある方は発言をお願いいたします。いかがでしょうか。
齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 今までも述べてまいりましたけれども、法改正を視野に入れるということになると、どう公平性というか公正にこれを執行していくかが気になるところであります。検討するに当たっては、表示の適正、不適正の基準がどうやって決まるのかが透明であること、みんなにわかりやすいことが一つ重要だろうと思います。
もう一つは、どう運用を徹底するかということです。景品表示法になると、広範にかかってまいります。大企業から小企業、第一次産業から第三次産業、沖縄から北海道まで、を対象にしていくわけなので、どうこの実効性を上げるルールにするか、ここを詰めていただきたいと思います。

○河上委員長 ありがとうございました。
消費者庁としては、ガイドラインの策定も考えているという発言がありましたけれども、その辺具体的にしっかりと取り組んでいただく必要があるということだろうと思います。
ほかにはいかがでしょうか。
夏目委員、どうぞ。

○夏目委員 今回、法改正にまで踏み込んで検討する、消費者委員会に課徴金等の新たな措置について検討する諮問書が出されたわけです。したがいまして、法改正をするために、後の議論に出てくるかと思いますけれども、今後専門調査会を設置していくことになるかと思いますが、やはり消費者、国民は早く対応策を考えてほしいという願いがあって、事業者に対する見方はとても厳しい面があると思いますので、消費者委員会としましても、もちろん関係省庁と連携しながらではございますけれども、スピードということもとても大事な要素になるかと思いますので、ぜひその点はこれからの審議に反映させていただきたいと思います。

○河上委員長 ありがとうございました。
ほかにはいかがですか。
唯根委員、何かありますか。

○唯根委員 3にあります権限移譲と財源措置の実効性をどう確保していただけるか。都道府県にということですが、法改正された後、それをどう確保し活かせることができるかどうかをぜひ私たちも追っていきたいと強く思いますので、国及び自治体の首長さんに対しての働きかけをできるだけしっかりと具体的にしていただきたいなと思います。

○夏目委員 済みません、もう一点、よろしいですか。

○河上委員長 夏目委員、どうぞ。

○夏目委員 先ほど言い忘れてしまいましたけれども、5番の項目でございます。消費者委員会として新たに入れた項目でございまして、事業者における内部通報制度や公益通報者保護制度の充実・強化はとても大事な視点だと思いますので、公益通報者が処罰されることのないように、この法制度を充実・強化していかないと、名実ともに法律の実効性が担保されないことになりますので、今回の食品表示等適正化対策には盛り込まれていませんでしたけれども、こういった点もきっちりと盛り込むよう検討していただきたいと思います。

○河上委員長 ありがとうございました。
これは7月の意見で表明したところでもありますので、ぜひやっていただきたいと思います。
ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
特に修正という御意見ではないと承りましたので、本意見(案)につきましては、皆様の御了解をいただいたということで、消費者委員会の意見としてこれを公表することにしたいと思います。きょうの日付を入れていただいて、これで意見を発出することにいたします。
本件につきましては、関係府省庁において、当委員会の意見を十分に踏まえた上で着実にこれを実施していただきたい。その際には、先ほど来、委員の間から出ております問題点についても十分御配慮をいただきたいと思います。
続きまして、景品表示法における不当表示に係る課徴金制度等に関する専門調査会の設置についてお諮りをしたいと思います。
当委員会に対して諮問が行われました、景品表示法の違反事案に課徴金等の新たな措置を導入することを検討することに当たっては、各方面に与える影響の大きさや、専門性を確保する観点から、消費者委員会における調査、審議体制を強化することが必要であろうと考えております。
このため、消費者委員会に景品表示法における不当表示に係る課徴金制度等に関する専門調査会を設置したいと考えております。お手元に「景品表示法における不当表示に係る課徴金制度等に関する専門調査会設置・運営規程(案)」を配付しておりますので、この内容につき、事務局から説明をお願いいたします。

○大貫参事官 資料2をごらんください。
この専門調査会の設置・運営規程につきましては、ほかの専門調査会の設置・運営規程とほぼ同じ内容になっております。一番違うところは、第三条の所掌のところです。読み上げさせていただきます。
専門調査会は、平成25年12月9日付消制度第201号をもって内閣総理大臣より委員会に諮問のあった、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号))上の不当表示規制の実効性を確保するための課徴金制度の導入等の違反行為に対する措置の在り方について、委員会の求めに応じて、調査審議する、という条文になっております。
この心は、総理大臣より諮問を受けました事項に限って、この専門調査会で、スピーディーにということでしょうけれども、審議を行うということでございます。
そのほか、必要があれば下に調査会を設置できるというのが第四条、審議の公開については第六条にございます。これらは、ほかのこれまで設置してまいりました専門調査会と並びになっておりますので、必要があればごらんいただければと思います。
以上です。

○河上委員長 ありがとうございました。
それでは、この運営規程の内容について、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。よろしいですか。
このミッションのところ、所掌の部分が一番肝心な部分かと思います。基本的には諮問に対応する形でのミッションになっております。これから外れる論点に関しては、むしろ親委員会のほうで必要があれば対応することになろうかと思います。
それでは、特に御異存がないということでございますので、この専門調査会を設置し、景品表示法における不当表示に係る課徴金制度等に関する専門調査会設置・運営規程を決定いたしたいと思います。
なお、以上の件につきましては、委員会終了後、19時をめどに消費者庁記者会見室において、私から記者会見をさせていただきます。

≪3.集団的消費者被害回復に係る訴訟制度について≫

○河上委員長 次の議題は「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度について」であります。
消費者庁におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、まことにありがとうございます。消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害に対して、これを集団的に回復するという目的のために、特定適格消費者団体が訴えを提起して、事業者がこれらの消費者一般に対して金銭を支払う義務を負うべきことを確認した後に、これを前提として消費者の債権について事業者に請求を行うことを可能とする民事の裁判手続の特例を定める、いわゆる消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事裁判手続の特例に関する法律が、去る12月4日水曜日に成立したところであります。
本日は、国会審議において修正された箇所や、今後のガイドラインの策定等について、消費者庁より御説明をいただきたいと思います。
それでは、説明をお願いいたします。

○消費者庁加納消費者制度課長 消費者庁の加納と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お手元の資料に基づきまして、概略を御説明したいと思いますが、資料3としまして、横長の「法律について」という概要図と、条文も修正箇所がございますのでおつけしております。
先ほど委員長から御紹介があったところでございますけれども、この法律案につきましては、今年の4月19日に閣議決定をして国会に提出いたしまして、通常国会においては、衆議院において途中まで審議をし、継続審議の取り扱いとなっておりました。今回の臨時国会におきまして、さらに衆議院、参議院の審議を経まして、12月4日に参議院において可決、成立をしまして、ちょうど先週の11日付で公布されたところでございます。
内容につきましては、既に御案内のとおりでございますけれども、二段階型の訴訟制度ということでございまして、1枚目の表の図にあるところですが、一段階目の手続で特定適格消費者団体が手続追行主体となりまして、共通義務とこの制度は呼んでおりますけれども、相当多数の消費者に共通する事実上、法律上の原因に基づき、金銭を支払うべき義務を負うべきことを確認し、それを前提としまして、二段階目の手続で、個別消費者の債権の内容について確定をしていくという手続でございます。
この法律案につきましては、消費者委員会における集団的消費者被害救済制度専門調査会における取りまとめと、その後の消費者委員会における意見も参考にして、その後、消費者庁において検討し、成案を得たものでございます。
対象となる請求は、消費者契約に関する一定の請求権を限定的に列挙することとし、損害については拡大損害等を除くとしているところでございます。
裏に行きまして、一段階目の手続、二段階目の手続における訴訟手続上の特則として、管轄や移送・併合等、二段階目の手続におきましては、個別消費者が二段階目の手続で加入をするための制度的な手当をしまして、特定適格消費者団体による個別通知でありますとか、事業者の文書の開示義務等について規定をしているところでございます。
ただ、仮差押えにつきましても、一段階目の手続の初期の段階において、対象消費者が具体的にまだ明らかでない時点において仮差押えができることを可能とする観点から、民事保全法の特則として、被保全権利の疎明については、対象債権の総額の疎明とする旨の規定を置くなどの手当を講じているところでございます。
手続追行主体は、特定適格消費者団体ということでございまして、現在、消費者契約法に基づき認定されている適格消費者団体の中から、さらに一定の要件を満たすことが認められた者に限って手続追行主体として認めるということでございまして、認定要件や責務規定、行為規範等につきましては、ここに書いてあるとおりでございます。
その他のところですけれども、施行期日につきましては、公布の日から3年を超えない範囲内となっております。先週の平成25年12月11日付で公布をされましたので、そこから3年ということになりますから、平成28年12月11日までのしかるべき時期に、政令において施行期日を定めることになろうかと考えております。
経過措置でありますけれども、これも既に御案内のとおりだと思いますけれども、施行前の事案については適用しない。事業者の予測可能性を確保する観点から、施行後の事案についてだけこの制度が適用するという経過措置を設けているところでございます。
衆議院の修正ということで、この法律案につきましては、附則に幾つか修正が加えられておりますので、その点について御紹介をしたいと思います。
まずマル1、いわゆる濫訴の懸念というのが国会の審議においても示されました。それを踏まえまして、附則においては、まず、特定適格消費者団体がその権限を濫用して事業者の事業活動に不当な影響を及ばさないようにするための方策について、検討を加えるべきことというのが附則の中で謳われております。
これを踏まえまして、消費者庁としましては、特定適格消費者団体に対する監督指針をきちんと策定したいと考えておりまして、具体的には、その内容につきまして、消費者、事業者などからなる検討会を設けまして、その中でこの監督指針のあり方について検討をしていきたいと考えております。
この濫訴の防止につきましては、さまざまな御意見があるところですけれども、国会においても慎重な配慮が必要だということが指摘されましたので、私どもとしてはその指摘を踏まえて、しっかりとした監督指針をきちんと作っていきたいと考えております。
2番目ですけれども、特定適格消費者団体に対する支援の検討でございます。
「特定適格消費者団体による業務の適切な遂行に必要な資金確保、情報の提供等の支援の在り方について、速やかに検討を加えて、必要な措置を講ずる」というのが謳われておりますので、これにつきましては、まず、資金の確保をどうするかということと、情報面の支援について具体的な対策を検討していきたいと思っているところでございます。
資金の確保ということで、例えば財政的な補助というのが言われることもありますけれども、財政規律の中でどこまでできるかというのはよく検討しなければいけないと思っておりますが、そういったことでありますとか、情報面につきましては、いわゆるPIO-NET情報の活用といったことが言われておりますので、そういった点を中心に検討していきたいと思っております。
3番目、いわゆる見直しに関する検討であります。
施行後3年を経過した場合において、さまざまな状況を勘案し、被害回復の適正な遂行を図るための措置並びに対象となる請求、損害の範囲、対象事案の範囲ですけれども、その他について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずるということが書かれております。
マル4、この検討の年限につきましては、施行後5年と原案ではなっておりましたけれども、これを3年と改めるとしておりまして、できるだけ早い時期に検討するというのが国会の意思と受け止めておりますので、私どもとしましても、施行からできるだけ早い時期にこういった検討に着手し、3年を経過した場合には、速やかに必要な措置を講ずることができるように取り組んでいきたいと考えるところであります。
マル5、先ほど簡単に触れました施行前事案に関する取り扱いであります。
経過措置においてこの制度は、施行前の事案には適用しないとする措置が講じられております。施行前の事案に関しての消費者被害の回復をどう図るかというのは、なお、課題として残るところでありまして、私どもとしては、附則の御指摘も受けながら対応していきたいと考えているところでございます。
附則においては、国民生活センターの重要消費者紛争解決手続などの裁判外紛争解決手続、いわゆるADRの利用の促進等の措置を講ずることが謳われておりますので、ADR機関と連携をとりながら、こういった措置について検討をしていきたいと考えております。
マル6、この制度の周知というものでありまして、広報活動等を通じて国民に周知を図って、理解と協力を得るよう努めるということが書かれております。新しい制度でございますので、まず、消費者にこの制度を十分知っていただいて消費者に活用していただく必要があるということから、消費者に対する十分な周知を行う必要があると思っております。
また、事業者にも事業活動に影響が生じ得る制度となっておりますので、十分事業者にもこの制度の趣旨ときちんとした対応をとっていただくように、制度の中身をしっかりと正確に理解をしていただくことが必要だと思いますので、そういった周知活動についてもしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
以上が、附則の修正でございます。
今後の取り組みでありますけれども、先ほど申し上げましたように、まずは監督指針、ガイドライン等の策定というのが重要になってまいります。これについては検討会を設けて、しかるべき時期に検討に着手したいと思っております。
そのほかに、政令や内閣府令などの下位法令の整備というのもございます。そういったところも速やかに取り組んでいく必要があると考えております。
これは政府のおける取り組みとは異なりますけれども、民事裁判の手続の法律となりますので、最高裁判所規則を制定する必要がございます。これは最高裁判所において行うことになります。私どもとしては、最高裁判所とも十分連携をとりながら、規則の制定作業には十分な協力をしっかりとやっていきたいと考えております。
最後ですけれども、制度の周知、広報は附則にも謳われておりますけれども、当然のことでありますので、丁寧にわかりやすい周知というのを心がけていきたいと考えております。
以上が私からの御説明でございます。
消費者委員会におかれましては、第一次消費者委員会において御検討いただいたということになりますけれども、御検討いただいたところについて、ようやくこういった形で成果を得ることができましたということで御報告申し上げます。また、引き続きいろいろと御意見等を頂戴していきながらやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。

○河上委員長 ありがとうございました。
それでは、御質問、御意見のある方は発言をお願いします。
唯根委員、どうぞ。

○唯根委員 まず、今の6項目の修正と附則の最後の周知徹底のところですが、消費者だけではなく事業者の方へも周知して戴きたいということ、また余りにも法律の名称が長過ぎて言う事も覚える事も難しいと思います。幾つか今まで私たちがこの法律の制定を求めてくるときに、呼び名というか、省略させていただいていたのですが、消費者庁として周知徹底を図るために、短い法律名というか、わかりやすい名称については何かお考えがありますか。なかったらぜひ早く御提案をいただいて、それで周知徹底を図っていただきたいと思います。

○消費者庁加納消費者制度課長 「消費者裁判手続特例法」という略称で使っております。これは今回の法律に伴って消費者契約法なども改正しておりますけれども、その中でそういう言い方が出てくるということで、法律上の用語としてはそういう言い方をしております。
ただ、それでもなおわかりにくいというお話がありまして、やはり裁判手続ということ自体が一般の消費者の方とか、一般市民の方にはなじみがなくてわかりにくい、敷居が高いと思われているところだと思いますので、現時点でこれだというキャッチフレーズ等があるわけではありませんけれども、何かいい呼び名があれば検討していきたいと思います。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。
齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 これは中身に関する質問ではないのですが、この法律が施行されることになると、ここに名前の出てきた消費者庁や国民生活センターの仕事のあり方がどのように変わるのだろうとか、態勢をどう変えなければならないか、ということが今、検討されているのでしょうか。

○消費者庁加納消費者制度課長 まず、消費者庁と国民生活センターというのがありますので、それぞれ分けて申し上げますと、消費者庁につきまして例えばこのペーパーで言いますとマル2の二段階目の手続のところで、消費者への加入を促す仕組みの一番最後で情報の公表とか、こういった業務がございます。こういうのをしっかりとやっていく。現行の差止請求制度でも似た業務をやっておりますけれども、改めてこういったことをやっていく。さらに、法が施行されますと特定適格消費者団体の認定や監督等の業務が付加されることになりますので、体制を整備してそれをしっかり遺漏のないようにやっていきたいと思います。
国民生活センターにつきましては、一つはPIO-NET情報の提供等があるのですけれども、やはり重要な点は、施行前の事案についてADR手続の活用をして、施行前の事案に関する消費者被害の救済をできるだけ図っていくことについて、国民生活センターを十分活用していくことが必要になってくると思いますので、その際には、当然ながら体制の整備というのも必要になってくると思いますので、そこは今の時点でこういった予算人員措置がとられているというところまで申し上げるに至っておりませんけれども、当然必要になってくるのではないかと考えております。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。
石戸谷委員、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 成立してまだいろいろ宿題があると思いますけれども、引き続き頑張っていただきたいと思います。
附則のほうで4条、特定適格消費者団体への支援のあり方、これをぜひ具体化のほうをしっかりとお願いしたい。それと同時に特定適格消費者団体ではなくて、適格消費者団体支援のほうも、これは消費者委員会の問題でもあるのですけれども、消費者庁3法の設置法の附則のほうに支援のあり方を検討すると入っていると思います。それもあわせてお願いしたいと思います。

○河上委員長 よろしいですね。
1つだけ私からも伺いたいのですけれども、仮差押えをしていくときに、特に全体の被害総額がまだ確定をしていなくても、それを可能にするのだという説明がございました。そういう場合のいわば担保といいますか、証拠金のようなものは何か定型的に決めるのですか。それとも、それは裁判所のフリーハンドに任せておくということなのですか。

○消費者庁加納消費者制度課長 まず、この仮差押えですけれども、金額が不明であるというわけではなくて、私が御説明したつもりなのは、例えばマル2のペーパーでいいますと、現行の民事保全法上の仮差押えは当然ながら被保全債権の特定が必要である。それは例えば債権者Aの債権は、こういった売買に契約に基づく何々請求権であって、金幾らであるという形での債権の内容・額の特定が必要であるとなっておりますが、本制度における仮差押えについては、そういった意味での特定は要しない。ただ、被保全債権の疎明として、この制度は対象消費者全体の利益を擁護していく制度だと位置づけておりまして、対象債権の総額という形で特定をする。逆に言えばその特定で足りるとしております。
その対象債権の総額の特定は、逆に言えば特定適格消費者団体においてしなければならないとなりますので、対象債権の総額としては例えば1,000万であるとか、1億であるという形で特定をし、この仮差押えの対象となる不動産であるとか債権であるとか、その他の財産を特定して仮差押えをするとなると思います。その場合は、担保の金額の算定については、これは実務に委ねるところでありますけれども、現行の実務においては、基本的には差し押えられる財産の額を基本とし、不動産であれば目的不動産の額を基本としつつ、被保全債権の額も一定しんしゃくするという運用であると理解しておりますので、そこはこの制度でも同様になるのではないかと考えております。

○河上委員長 特定適格消費者団体となるであろう団体は、事実上ボランティアやわずかな寄附で動いているような団体なので、とてもではないけれども、何十万も何百万もという金を右から左に動かせるような体制ではないわけです。ですから、その意味でも何かしら担保になる金額あるいは担保となる原資の手当を支援するとか何か方法がないと、事実上は動かないのではないかと懸念していたものですから。

○消費者庁加納消費者制度課長 そこは国会でも同様の御指摘がありましたので、この仮差押えの担保の問題というのは検討する必要があると思います。
ただ、他方でこの担保が何のために必要とされているかといいますと、この仮差押えは、仮差押えをされる債務者の財産権の制約になりますので、端的に申し上げまして事業者側にとって影響を生じさせる。不動産を動かしてはいけないという効力が生じますので、やみくもにこれがされることになりますと、事業者にとって非常に影響が大きいという点も考慮する必要があると思っておりまして、この担保は当該仮差押さえによって債務者がこうむる損害賠償を保全するためにこの担保制度が設けられているということで位置づけられておりまして、そこはこの仮差押えにおいても同様の債務者の立場の配慮というのは必要だろうと考えておりまして、この担保制度については、現行の民事保全制度と同様の立てつけを踏襲しているところであります。
あとは、特定適格消費者団体の資力との関係でどうかというのは検討する必要があるところでございますけれども、基本的に特定適格消費者団体自身も十分な経営的基礎を有して、しっかりとした活動ができるというのを前提としておりますので、それを前提とした上でさらにこういった担保のあり方についての一定の支援といいますか、そういったことを検討していくことになるのではないかと思っております。

○河上委員長 ほかにはよろしいですか。
まずは成立に至るまで本当に大変だったと思いますし、若干の紆余曲折はございましたけれども、こうやって法律が成立したということは非常に喜ばしいことでありまして、消費者庁のこれまでの御努力に対して心から敬意を表したいと思います。
また、今後施行までの準備として、本日説明いただいた特定適格消費者団体の設立や支援等に関するガイドラインの策定、消費者、国民への広報活動など、課題がございますが、本法律が有効かつ適切に利用されるように消費者委員会としてはサポートしていきたいと思いますので、引き続きしっかり検討実施をお願いしたいと思います。本当に御苦労さまでございました。

≪4.その他≫

○河上委員長 次の議題に移らせていただきます。
「その他」でありますけれども、最初に去る12月14日の土曜日に滋賀県大津市で開催しました第10回の地方消費者委員会について、当日参加された阿久澤委員から実施の報告をお願いしたいと思います。

○阿久澤委員 ただいま委員長のほうから御案内がありました第10回「地方消費者委員会」の実施に関する報告をさせていただきます。
お手元の資料4をごらんいただきたいのですが、参加人数73人ということでして、公開シンポジウムのタイトルが「健康食品の表示等のあり方について」ということで、まず、主催の1つであります特定非営利活動法人消費者ネット・しがの土井理事長からの御挨拶がありまして、その後、河上委員長から基調講演、そして、私から今回の健康食品の表示のあり方に関する健康食品についての講演。ケーススタディといたしまして、滋賀県の消費生活センター副主幹の清水様から現場からの事例報告をいただきました。そして、それらを含めてパネルディスカッションをその後いたしまして、パネリストといたしましてこの資料にあります4名の方から、それぞれの立場から短い時間ではありましたが御意見をいただきまして、大きく論点を2つに分けましてディスカッションをさせていただきました。
その1つが健康食品及びその表示のあり方ということでして、わかりやすい表示に向けてエビデンスの取り方、エビデンスに対する表示の仕方などを今後有識者による検討に期待するということでした。
もう一つの論点が、事例報告がかなりありまして、そのトラブルの事例から、それらの改善に向けてどのような対応が必要かということで、だまし手口の紹介をするとか、あるいは周囲の見守りが必要であろうなどのディスカッションをいたしました。
そして、今回はフロアからの御質問、御意見を多く頂くことを考えまして、その機会を設けました。お手元の資料2ページにディスカッションの様子と、フロアからの御質問、御意見につきましては3ページに列記されております。ここに書かれておりますように、忌憚のない御意見、御指摘を多くいただきまして、今後の課題なるような内容もたくさんございました。
最後に河上委員長のほうから総括のコメントをいただきました。
以上、報告とさせていただきます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。
実は会場には岩田委員も御出席になっておられまして、議論を見ていただくことができました。皆さん非常に熱心に議論をしてくださいました。会場に来られた七十数名という方は、どちらかというと一般市民の方というよりも、消費者センターなどの相談員の方が多かったと聞いております。もともと滋賀は、ほかはそうではないという意味ではないのですが、非常に勉強熱心な相談員の方が多いということで、そのセンターの相談員の方がかなりの数を占めていたためか、非常に問題意識の高い議論が行われたと思います。
消費者庁食品表示企画課からも竹田課長が来てくださって、食品表示法の一元化についての説明をしてくださいました。皆さんの関心はいろいろなところにあるのですけれども、特に機能性表示の拡張については、本当に必要なことなのかという議論が随分出ました。
健康食品の業界の方もパネルに参加してくださったのですが、ちょっと意外だったのは、業界の方もそれいけどんどんではなくて、「規制改革会議でこういうのもやったらどうかと言われ」ということで、どうせやるのだったら安心のできるちゃんとしたエビデンスを制度的にも確保できる形で、民間の自主的なものをやるということでないと、我々としても単なる機能性表示の拡大だけを望んでいるわけではないのですということを、非常に誠実にお答えになっていたのが印象的でありました。
全体としては、大変有意義な会議だったと思います。そのうちホームページにいろいろな資料もアップされますので、御参照いただければと思います。
次に国民生活センターのあり方についてであります。国民生活センターのあり方については、昨年の12月に森大臣からあらゆる選択肢を排除せず、1年間かけて検討していくという方針が示されたことを踏まえまして、消費者行政の体制整備のための意見交換会が開催され、幅広い有識者の意見を聞きながら検討が行われてきたところであります。
その後、12月13日金曜日の森大臣の閣議後の記者会見におきまして、マル1同センターの組織形態については、独立行政法人の新たな類型の1つである中期目標管理法人とすることがふさわしいこと。マル2廃止が決定されていた同センター相模原事務所の研修施設についても、消費者教育推進法の成立等に伴い、研修施設としての需要が増大していることを踏まえ、その具体的な利用のあり方についてさらに必要な検討を行い、再開の妥当性が確認されたならば、研修施設として利用を再開することが表明されました。
この件について、若干の意見交換を行えればと思いますけれども、委員の方々の間で何か御質問、御意見のある方は、発言をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
石戸谷委員、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 この件については、紆余曲折がありましたのでやや感想的になって恐縮なのですけれども、一言申し上げたいと思います。
ちょうど3年前、2010年12月ですが、突如として廃止も含めて検討するという見直しの基本方針が閣議決定されまして、各界でこれは非常に驚いて議論、検討がそこから始められたと思っております。政府においてもその後、タスクフォースの取りまとめ、検証会議の中間取りまとめ、検討会の報告書、意見交換会の中間整理というぐあいに何段階にもわたって議論が行われて今回の大臣の意見表明となりまして、3年かけて多大なエネルギーをこの問題に費やしてきたと振り返って思っております。3年かけて議論して元に戻ったような印象を受けますけれども、多くの議論がされたことで、国センの役割とか機能というのが吟味されて再認識されたと。それが消費者行政全体の中で大きな役割を持つということが共通認識となったのは、大きな意味があったのではないかと思っております。
独法改革も旧政権下で閣議決定された独法改革と、現政権の独法改革の中身がかなり違っておりますので、細部の設計がどういうものかというのは、それはまだわからないところもあるのですけれども、旧政権下の中期目標行政法人というのが主務大臣の関与、規律をむしろ強化する方向の観点で考えられていたのに対して、現在の独法改革のほうはむしろ中期目標管理法人というのは、一定の自主性とか自主裁量性を持つ類型とされていると認識しておりまして、そういうものであるとすると、今の独法改革が個別法人の事務事業の特性を踏まえることが必要だということで進められていると見ておりまして、そうだとすると、その方向で国センの特性というのを十分機能を踏まえて最終決定していただきたいなと。
従来議論の中で再認識されたいろいろな機能に加えて、消費者教育推進法で担うことになった機能だとか、あとは越境トラブルへの対応というのは非常に大きな問題になってきているのですけれども、相談業務は自治事務だからということで、都道府県市町村のほうで対応するのがふさわしいのかといいますか、効率的なのかということもぜひ検討していただいて、むしろそういうものは国センが担うにふさわしい任務ではないのかという役割分担等も含めて、その担うべき機能にふさわしい財政措置、人的財政措置が講じられるような形で最終局面に来たこの段階で希望したいと思っております。
感想的で申しわけないのですけれども、以上、意見として申し上げました。

○河上委員長 ありがとうございました。
ほかにはいかがでしょうか。
山本委員は前に検討会で座長代理をやっていらしたのですけれども、何か御意見がありますか。

○山本委員 独立行政法人の制度に関しては、私はできた当時から関心を持ってまいりまして、なかなか法律学上は説明が難しい制度であると思っていました。実態としても、基礎が安定していないことに原因があるのかどうかわかりませんけれども、非常に効率性の追求が強く求められて、それだけであればまだいいのかもしれませんが、さらには組織の改廃、統廃合等まで非常に強く求められてきたことがあって、現に国センの議論はずっとそういう形で進んできたところがあったと思います。
昨年、私が検討会の座長代理という形で参加をさせていただいて、そのときには当時の政権下においては、独立行政法人の制度をなるべく縮小していく、国に戻す、国へ移管することも含めて考えるという方針であったので、そのような状況であれば、国に移管することを前提にして、どういう形で国センの機能を維持し、あるいは強化していくことができるか。そのための組織としてどういうものがありうるかということを考えてきました。そして、国の特別の機関という結論が出てきたわけです。
今回、政権が交代いたしまして、現政権下において進められている独法改革は、とにかくこれを独法改革のいわば集大成にしようと。これ以上独法に関して、たしかあるペーパーには朝令暮改とはっきり書いてあったと思いますけれども、朝令暮改のように組織をいじるのはもうやめにして、本来業務がきちんとできるようにするのだということがうたわれています。大臣が今回、国センを中期目標管理法人という形にすると表明されたのは、恐らくそのような前提があって、これで独法改革をきちんとやって、独法が本来業務に集中できる体制にするのだという議論が進んだことをお考えになった上で、こういう表明をされたのではないかと思いますので、私としては、大臣が言われた方向でさらに細部を詰めていく必要はあるかと思いますけれども、従前の国センの機能が維持、強化される形で、落ち着いて本来の業務ができる体制ができていけばよろしいのではないかと考えています。

○河上委員長 ありがとうございました。
齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 聞きなれない方がいると誤解が生じる可能性があると思いますので、先ほどの石戸谷委員の用語の確認をしておきたいのですが、越境問題と言われましたけれども、これは国際的な消費者トラブルがあった場合に、それを地方で処理し切れない部分が出てくるだろう。そういう案件は国民生活センターで対処するほうが力を発揮できるのではないか、という意味でよろしいですか。

○石戸谷委員長代理 はい。それで結構です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。
よろしいでしょうか。
国民生活センターのあり方をめぐる議論については、当委員会としても大きな関心を持って、節目節目に意見を表明してきたところであります。これまでも申し上げてきましたとおり、どういう組織形態をとることになったにせよ、やはり要求されているところは同じであります。国民生活センターの機能が十分に発揮できるという観点を最重要の課題として遵守すべきでありまして、その独立性であるとか機動性であるとか一体性といったものを守ることが大事だろうということは、私自身も何度も申し上げてまいりました。それを制度的にきちんと担保することが必要であろうと考えております。
ただ、従来から議論されてきたように、独法になってしまったらもう経済的にはどんどん尻すぼみで、財政的な崖縁にいるのですという議論が必ずついてきたわけです。ですから、今回、こういう形になったにしても、きちんとした財政的な裏づけをしておかないと、また同じ問題を再燃させることにもなりかねない気がいたします。
いずれにしても、消費者の立場に立って国民生活センターが柔軟かつ機動的な業務運営が行えるということと、各機能の相互互換性、一体性を確保すること。そして専門的な知識を有する職員を質、量ともに確保するだけの財政的な措置を行う。地方の消費者行政の現場とも密接な結びつきを保っていけるということを、制度的に担保した新しい法人の形というものが追求されるべきだろうと思います。
その意味では、先ほど越境トラブルについての対応の扱いとか、ほかにも商品テストとかいろいろあるかと思いますが、消費者啓発も含めて国民生活センターの新しい活動をぜひ支援できるようにしていただきたいと思います。
相模原の研修施設の再開も大変喜ばしいことで、消費者教育とか、地方消費者行政の充実のために、ぜひこれは実現していただければと思います。
消費者庁、消費者委員会、国民生活センターという3つの機関は、いわば三極を形成しておのおのの役割を遂行して、お互いにいい意味で緊張関係を維持しながらも、適切に連携協力を行っていくことが重要でありまして、今回の森大臣のご発言を受けて、当委員会としても消費者の利益の擁護増進に向けて、しっかりとその役割を果たしていこうと改めて考えた次第であります。
国民生活センターについては以上にしたいと思います。
もう一つ、食品表示を考える市民ネットワークというところから御意見を頂戴しております。
意見書が消費者委員会に幾つも届くということがありまして、多数の意見書、要望書については、3カ月に一度取りまとめて、主なものについては委員会の場で議論をして意見交換をするという機会を設けてきたところであります。
しかし、去る11月25日付でこの食品表示を考える市民ネットワークというところから、JAS調査会と兼務する食品表示部会委員の人選は不適切ですという意見書を頂戴いたしました。
委員会としては、これまで寄せられた意見書等に関して個別に回答することはしてきておりませんし、今後もその予定はございませんけれども、委員の食品表示部会への所属の指名については、私が責任を持っておりまして、そういう立場でこういう御指摘を受けた点については、若干コメントをしておく必要があるだろうと考えましたので、発言させていただきたいと思います。
この意見書によりますと、農林水産省のJAS調査会と消費者委員会の食品表示部会は、今後関連ある検討を担い、従来以上に相互に連携するのみでなく、利害が反する場合も起こり得る関係となるとの前提のもとに、この2つの審議会委員を兼務する2人の委員が委嘱されていることは、今後の食品表示検討の適正性、透明性を確保する観点からは問題があり、早急に是正されることが必要であるというご主張であります。
以上の御指摘を踏まえまして、当方としても慎重にこれを検討させていただきましたところ、結論は以下のとおりであります。すなわち、消費者庁の発足前は、農林水産省のJAS調査会は、食品表示に関して農林水産大臣に意見を答申することを行っていたわけですが、消費者庁及び消費者委員会の発足に伴いまして、食品表示に関する権限が農林水産省から消費者庁に移管されておりまして、現在これはJAS調査会が食品表示に関して審議することはなくなっております。食品表示に関する審議を行っているのは、消費者委員会のみであります。このように、両者は既に役割分担がきちんと行われておりますことから、この2つの審議会の兼職には問題はないと判断をさせていただきました。
冒頭述べましたとおり、当委員会としては、意見書等に対する個別回答は原則行っておりませんけれども、御指摘を受けた点については、消費者委員会としての中立性を疑わせることでもありましたので、ここではそういう問題はございませんということを明確にするためにも、あえて発言をさせていただきました。
以上でございます。

≪5.閉会≫

○河上委員長 最後に事務局から、今後の予定について説明をお願いいたします。

○大貫参事官 次回第140回の委員会本会議につきましては、12月24日火曜日16時からを予定しております。議題につきましては、消費者基本計画の検証・評価・監視についての第5回目としまして、特定商取引法に関する消費者庁からのヒアリング、2つ目が関係省庁ヒアリングのまとめ等を予定しております。詳細につきましては確定次第、委員会ホームページで御案内させていただきます。
また、先ほど委員長からも連絡がありましたけれども、19時から委員長記者会見を消費者庁の会見室で報道担当者向けに開催いたします。委員の皆様はこの後、委員室に移動いただいて、17時10分から委員会の打ち合わせを開催いたします。
以上でございます。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。
お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございました。

(以上)