基礎問題小委員会(第33回)・非営利法人課税WG(第1回)合同会議後の石会長記者会見の模様

日時:平成17年4月15日(金)16:06~16:32

石会長

今日、第1回目の基礎問題小委員会と非営利法人課税ワーキング・グループの合同会議を行いました。かねがねいろいろご勉強になっていると思いますが、「非営利法人」という新しいタイプのものを創設して、それが内閣官房のほうで閣議決定されておりまして、それを受けて、我々はそれを含めて課税問題をやりましょうと、こういう議論になっているわけであります。

今日は、内閣官房のほうからお二人、西さん、横田さんとお見えになりまして、ご説明いただくとともに、事務局でつくりました膨大な資料につきまして説明を受け、それをこなしました。この一番厚いのが内閣官房の事務局がつくりました非営利法人の中身の、要するに基本的フレームをつくったわけですね。そのサマリーバージョンが、「基礎小33-2」の薄いほうでございまして、これを大体お読みいただければ、何をしようかとしていることがある程度おわかりいただけようかと思います。我々も、この非営利法人、あるいは公益法人につきましては、長いこと、関心というか義務感をもっておりまして、これをどうしようかということは、昨年の「実像把握」のころから、だんだんだんだん本格化してきております。つまり、私的部門の公益、民間のほうでの公共活動、これを第三セクターとして今後どれだけ、パブリックとプライベートの間に置いて、21世紀型の社会システムの構築に役立てようかという、そういう視点がどうしても一つ大きな旗印としてあるわけですね。もう一つは、かねがね問題になっております公益法人そのものの改善なり改定につながるような仕組みをつくったらどうかと、こういうことですね。今回は、新しいキーワードとして「第三機関による公益法人の認定」というのが入ってきました。これは今までの主務官庁制という形で、法人の認可も公益性も一体化して主務官庁が認めていた。それから出てくるさまざまな弊害を切り離して、一応、第三者機関による認定によるとした、これは非常に大きな成果ではなかったかと、このような意見が今日も各委員から出てきております。主務官庁のある種の恣意的な判断、それから公共的な活動が終わった後、残って、それが結局整理されないといったような問題、さまざまあるわけでありまして、それを今回、議論として整理しましょうということになったわけであります。

まあ一般的な非営利法人の中身につきましては、内閣官房のお二人から説明いただきまして、それからポイントは、一般の非営利団体から公益性のあるもの・ないもの、仕分けようという作業ですよね。これは、「基礎小33-1」という資料がございますが、そこの図の6ページによく出ていると思いますから、これをご覧いただきたいと思います。つまり、民法34条にあります財団、社団法人の、言うなれば公益法人と中間法人、この二つにつきまして、まとめて一般的な非営利法人というのをつくって、その後で、この6ページに書いてございますように、「公益性を有するもの」というものを第三者機関によって認定してもらうと。おそらく残ったものとして、この白抜きのところがあるわけですよね、「一般的な非営利法人」という中で。それは、この公共性に近いものと、あるいは民間の営利活動に近いものと、さまざまな大きな範囲があるだろうと。例えば公益性に近いものは、「共益性」という言葉を使ってもいいんですが、同窓会の会員を集めて、その同窓会の中だけの活動に充てると。ただ、それは公共性があるかどうかはさておき、共益性はあるでしょうね。さはさりながら、非営利法人といいつつも、実際にカネがたまって、その分配をしようなんていう話になりますと、言うなれば民間の営利企業と同じになります。だから、この白抜きのところに点線が入ってございますが、ここにさまざまなカテゴリーがあって、この公益性に近いものと遠いものと、というイメージで書いているわけであります。

それを受け、我々としては、今日お手元に書いておきました未定稿の「『非営利法人』に対する課税の取扱いについて(主な論点)」というのがございますが、これについて今日、二つに分けまして、さまざまな検討をいたしました。大きく言いますと、第1番目のカテゴリーが、「非営利法人」に対する課税の基本的な考え方ということで、これは内閣官房から出しました、言うなれば昨年暮れの、閣議決定に基づく、先ほど申し上げました一般的なフレームの中で税をどういうふうにしようかということですね。簡単に申し上げますと、そこで「公益性を有する非営利法人」と、(2)のその他の「非営利法人」と分かれるわけですね。で、「公益性を有する非営利法人」というのは、公益性の判断を第三者機関がやったら、これは公益性があるということで非課税。つまり屋上屋を重ねて、さらに税務当局が判断するんじゃなくて、公益性があり、公益活動をしているときには非課税でいいだろうと。ただ、とはいえ、民間との影響力というのも考えて、収益事業をやったときには従来通り収益事業の出てくる収益に対しては課税をしようと、こういう話ですね。その他の「非営利法人」というのは、そもそも今申し上げたように、公益性がないと判断された場合には、まあそこで共益性がある・ない、あるいは営利と同じで民間と同じという距離はありますので、そこでさまざまな課税の範囲が決まってくるだろうと、このように思います。したがって、従来のように、原則課税・原則非課税といったような一刀両断的な発想ではなくて、法人の態様、あるいは課税ベースの範囲等々によって自ずから課税の対象、あるいは税率の軽減等々も決まってくるだろうと、このように考えられます。

まあ、それから今申しましたように、一般の法人税率は30%でありますが、それが22%という軽減税率が中小企業と同じになってますよね、今ね。それについてどうしようかというのも、これから大きな問題になると思います。その辺の議論は、第二の公益法人等に共通する課税上の諸論点という形で、この二つ目のカテゴリーで、そこに書いてございますように、収益事業課税方式とか軽減税率及びみなし寄附金制度、あるいは金融資産収益に対する課税等々、おのおのこういうものにつきましての議論を今日いたしました。

まあ一通りの一般的なフレームワークと、それをベースにした課税の問題を議論した後で、1時間近く議論いたしましたが、大体その中で出てきたいろんな意見は、まあ幾つか論点はあるんですが、建付けといいますか、今回の非営利法人、それを一般的に決めておいて、その中から公益性をピックアップしようと。それを第三者機関に任せようということにつきましては、その基本的なフレームについては賛成であると。これについて反対を言った方はおられませんでした。ただ問題は、第三者機関なるものが一体どういう基準で、どういう資格というか、どういう能力と言うべきかな、その公益性を判断するかというのは、非常に大きい問題であろうと。今は26,000の公益法人があるわけですが、それをこれからセレクションするわけですね。それから、新しくまた出てくる可能性も十分あるわけですよね。今日、一つおもしろい論点としては、あと数年たつと団塊の世代がみんなリタイアすると。その方が、この非営利活動のほうに参画してさまざまなことをやろうという、そういう話も出てくるんじゃないかと。そういうことになりますとね、かなりこの26,000以上の新しい集団が出てきて、この辺の公益法人、非営利法人の塊が増えるじゃないかという話ですね。したがって、この第三者機関の役割が重要であるという意識をもっております。

それから、公益性があると認められても、やっぱり収益活動をしたら、それは従来通りかけましょうと。そうすると、例の33の収益事業のリストがありますよね。ポジティブリストがありますよね。これが問題であるということに非常に関心をもたれたご意見が、2番目に非常に多く出ました。で、これまでのやり方では公平や不公平があるし、それからもう非常に古い職業のカテゴリーで決められているから、これはかなり大仕掛けな形で見直さなきゃいけないんじゃないかと。まあこの辺が課税の担保をする一つの大きな問題になろうかと思います。

それから三つ目は、税率格差を認めるかどうか。つまり、収益事業で出てくるやつは22%かかっているわけですよね。これをもう30%で、同じでいいんじゃないかというご意見もあります。というのは、例のみなし寄附金制度というのがあって、収益事業のうちの2割は非課税になる非収益部門に入れられるんですよね。ということは、22%でも8掛けなんですよ、実際の実効税負担というのは。まあそういう意味で、表面的な税率以上に優遇されている面もあるので、この辺は今後検討の要があるのではないかという点が、三つ目として大きな問題として出されました。

我々、今日は議論しませんでしたが、この主要な論点、2枚目にある寄附金税制、これが次回の大きなテーマでございまして、これについての関心が今回の非営利法人の在り方と絡めて非常に大きな問題なので、これは次回、本格的な議論をしたいと考えております。次回はこれについてやるということであります。

それから冒頭、もうちょっと申し上げたらよかったんですが、前、水野委員会がございまして、例の非営利法人課税ワーキング・グループがあって、かなり詳細に検討してもらっておりまして、それの流れを今回どうしても生かさなきゃいかんと思っております。まあそういう意味で、今日の検討結果を踏まえて、今、水野さんのほうから、それを受けて今日の話をどう発展させるかということで問題点があるか等、もしかあったら。何かございますか、前とのつながりで。

水野座長

一つだけ申し上げますと、前は非営利法人課税ワーキング・グループ、2年半前ですね、平成14年の11月から何回かやりましたんですが、そのときにはやや、内閣官房の公益法人室と並行する形で審議をしまして、一番大きな問題である公益法人について、従来主務官庁が許可していた、それに替えて、公益性をまずどこで判断するんだと。さらにその公益性とは一体どういう基準でやるのか。これに議論が非常に、ワーキング・グループでも錯綜いたしまして、その波及効果というんでしょうか、そのために委員会での価値観が非常に対立するような状況があったのですが、今回の内閣官房の公益法人室で新しい非営利法人制度というものをまとめていただいて、さらに閣議決定でこれが方針として決まっておりますもので、その公益性と判断主体、その問題がすっきりいたしましたので、あとは課税関係を考えるわけですが、また寄附金税制になりますと価値観の対立というのは出てくると思いますけれども、そういう点で非常に大きな発展があったのではないかと。発展というのは、公益法人制度なり、営利法人制度そのものについての基本が固まったということですね。それだけをちょっと…。

石会長

もう1点、ちょっとした想像ですが、「基礎小33-1」の4ページの図が重要ですね。これで、ここに書いてある網かけの、「社団法人・財団法人」「中間法人」を今、一般的な非営利法人にしていこうという話で、特定の法律が必要な学校法人、社会福祉法人、宗教法人、管理組合法人とかNPO法人、これは手つかずというか、これは別なんですよ、今回の議論としましてね。税を仕組んでいくときには、この既存の公益法人の税負担との均衡、バランス、これも考えなきゃいけない。で、将来的にはおそらく、この「人格のない社団等」、これは任意法人ですね。こういうようなものは、おそらく非営利法人にも流れ込むかもしれないし、あるいははたまたNPO法人は残しておきますけど、これが非営利法人の公益性を認めるほうに入ってくるかもしれないし、この辺は将来わかりませんけど、まあそういうことがあるだろうということであります。

ちょっと雑駁な説明になりましたが、問題は複雑なんで…。こういうところです。

記者

税の優遇の判断も今後、まあ公益性の判断も含めて、主務官庁制から第三者、8条委員会のほうに移行しますけれども、その効果をどうご覧になっているか、それによってどういう効果が期待できるんでしょうか。

石会長

それは、今回の税調で皆もろ手をあげて賛成というか、いい方向に向かっているという意見をもっています。というのは、主務官庁制というのはきわめて主務官庁の恣意的な判断で、法人格も与えられたし、公益性も与えられたわけね。これは、ある意味では非常な癒着みたい、癒着というか…もあったかもしれないし、いろんな不祥事も起きましたよね。それを今度は、法人格のほうはですね、届出でいいと。そのかわり、公益性はちゃんとした機関で見るよと、分けたわけですね。そういう意味では主務官庁制の弊害をなくすという点においては大いに評価すべきであるというのが、我々の一致した意見です。

記者

それから、寄附金文化というのが言われますけれども、それの浸透というか、それに今回の税制改正というのがどれぐらい、そのボランティア活動とかに支援材料となってくるのか。それから二つ目の質問が、水野さんにお聞きしたほうがいいかもしれませんけど、前回の2年前のときには、なんか課税強化だというんで、たしか公益法人が大騒ぎしたような感じがするですけれども、それと今回の見直しと、まあ根本的にどこが違うのか。そこをわかりやすく…。

石会長

寄附金税制は次回、本格的にやりますから、そのときにもご説明しますけど、関心は高いですよね。それから、課税強化等々は、とりあえず課税強化ということを表に出しているわけではなくて、要するに公益性がある法人になればですね、従来通りの、要するに収益事業だけの課税であると。ただ、そこへ至る問題は、軽減税率をそのまま認めるのか等々の議論はこれから残ってます。これから議論します。まあそういう意味で全体としてですね、課税強化を目当てにしているわけではなくて、非営利法人というフレームができたんで、そして、課税については全く税調に、ある意味で丸投げされたわけですよ。だから、それをしかと受けとめてですね、いい非営利法人に対する課税の議論をしたいと思ってます。

ちょっと、なんか前との絡みであれば。

水野座長

前のときには、原則課税なのか非課税なのか、その辺、私自身は最初に念を押して、これはそういう観点で、アプローチするのではないというようなお話をしたのですが、考えてみれば、結局のところ、公益法人制度を改革してどういうものができ上がるかがない状態で課税の議論をしましたので、それで疑心暗鬼の状態を生んだのではないかと思います。で、今回は、はっきり言うと、どういう営利法人制度でやるというのはでき上がっておりますし、で、公益性をどこが判断する、これも明確にされておりますので、そういう意味で明確で、非常に透明性は高まっていると思います。

記者

さっきの質問のもう一つの答え、ボランティア活動とかそういうのに、税制としてこれから支援することになるのか、それとも、そこまではまだお考えになっていないのか。

石会長

それは、でも寄附金税制の絡みでしょう。じゃなくて?

記者

まあ含めて、それも含めて、公益性の高い法人をつくるときの基準を…。

石会長

それはやっぱりNPO法人が直接頭に、念頭にくるよね…じゃないんですか。

ただ、NPO法人はそのままの、形態はそのまま残って、今あるように、NPOと認められた後で認定NPOであるというルートはそのまま残します。残ると思います。ただ、それをさておいても、このNPO法人にとってはですね、非営利法人のほうのグループに入って、それを公益性という形でですね、その正当性を認めてもらって、言うなれば課税上のいろいろな公益活動に対する指示を受けるということはあると思う。ただ、そのフレーム以外にですね、今、別枠でボランティアがどうだこうだという別種のですね、カテゴリーをつくって議論というのは難しいと思いますよ。ただ、今言ったフレームというのはしっかりしてますから、このフレームに従って、今後具体的なケースをかませてですね、透明性を高めて議論していきたいと考えてます。

記者

この非営利法人制度ですね、まあその制度自体そのもの、主務官庁のする許可みたいなものから、いわば民のほうが中心となってですね、それが認定してやっていくという大きな変革だと思うんですけれども、まあそこをまた、今回課税のほうからも考えるということなんですが、改めて、課税のほうからも絡めてですね、この制度の意義というのを、会長どう考えるかというのをお聞かせください。

石会長

これまでもご説明しましたように、大きな一歩ではなかったかと。つまり、今後ですね、政府でできない、民間でできない、まあそもそも民間は営利追求ですし、政府は、なんか今、行革もあって、なんか手に余って、財政できないという領域にね、この民間であれど公共的活動を担うという集団がいっぱい出てきたわけですね。そういうものに対して、非営利法人というはっきりした資格、認定、そういうものを与えてですね、かつ、その課税の対応関係を明確にするというのがですね、今後、第三セクターを発展させるに当たって非常に大きな寄与をすると、こういうふうに我々は評価してます。ただ問題は、さっきから言っているように、第三者機関が本当にみんなの信頼をかち得るような形で公益性の認定を明確にできるかどうかでしょうね。実はこれ、中央に一つできると同時に、都道府県にも全部つくるらしいんだよね。だって、二万なんぼあるんだから、中央だけではできないということもあってですね、そうなると、各地域間の認定の格差みたいのができると問題が出てきますから、ひとえに今回の制度設計は、この第三者機関の能力如何というか活動如何にかかってくるような気が、私は個人的にしてます。皆さんもそう思ってたようです、今日は。税調の各メンバーは。

記者

これは一般的な非営利法人の場合はですね、第三者機関によって公益性が認定されない場合は、基本的には法人税は課税すべきであるという意見が強いということですよね。

石会長

ただね、同窓会みたいな、それで閉じてる場合がありますよね。で、同窓会は会費でやるわけですね、会費で。で、会費があるときにたまる可能性もありますよね。そういうときは非課税でもいいんじゃないかという声も当然出てくると思いますよ、そこは。その辺の、公益性がなくても、共益性があってですね、かなり営利活動とは違う範囲で活動しているときには、課税は特殊な性格を帯びてくる可能性はありますが、そういうのは少し細かくブレークダウンして議論しなきゃいけないと思ってます。

記者

課税はするけど、税率を軽減するということでしょうか。

石会長

いや、非課税の場合もあるでしょう、会費みたいなやつは。

記者

なるほど。

石会長

だって、会費に今かけたら大変に、同窓会とかなんかはですね、おそらくかんかんがくがくの議論はあると思いますけど。うん、まだわからないですよね、これは。

記者

ただ、今の…。

石会長

まあ、そういう意見が出てるということです。

記者

中間法人は課税なんですよね。

石会長

うん、中間法人は今度は一般の非営利法人のほうに入り込んでなくなるでしょう。

記者

いずれなくなりますが、中間法人はそれこそ同窓会なりを念頭に置いているのですよね。

石会長

そうそう。

記者

一応、そこも課税になっているわけですから、そうすると、じゃあ今度、同じ同窓会を会費とか寄附があった場合に、会費を課税しないというのはちょっとなんか…。

石会長

だから、それもこれから、後で議論しますけど、今言ったのは、そういう意見もあったということですね、会費に対してノータックスと。佐藤課長、今、中間法人というのはどのぐらいあって、どのぐらい活動してるの?

佐藤税制第二課長

中間法人は約1,500ぐらいです。

石会長

同窓会だけじゃないんでしょ…。資料が後ろについてましたね。何ページ?

佐藤税制第二課長

24ページでございますけれども、中間法人の数ということで、一応1,542ございますが、おおよそ半数強は同窓会等のいわゆる互助会的な、いわゆる同業者団体とか、その手のたぐいのものだということでございます。そのほかは、ちょっとよくわからない…分類がなかなか、サービス業とかそういう分類になってきますから。ですから、おおよそそういうものであろうと。

ちょっと、会長、よろしゅうございますか。

石会長

どうぞ、どうぞ。お願いします。

佐藤税制第二課長

ちょっと補足させていただきますと、ご議論としては、中間法人というのが、まず申し上げるべきは、内閣官房で制度設計しております考え方というのは、民法34条、それから中間法人というもの、これについてはこれをやめまして、これにかえて新しい非営利法人制度をつくるということで、リセットするという考え方でございます。したがいまして、新しく一般的な非営利法人ができたという前提の中で、どういう課税ベースをとればいいかということが今日ご議論いただいたということでございまして、第三者委員会で公益性が判定されるものということについては、これはアナロジカルに申し上げると、現行の公益法人、民法34条に比較的近いのかなというようなご議論があるんだろうと思いますけれども、それ以外のところにつきましては、先ほどの6ページのところの、白抜きのところで点々があったりというようなことで、会長からご紹介がございましたが、そこには同窓会的なものとかそうでないものと、いろいろ入り組んでまいりますので、そこを全部団子で考えるべきなのかどうか、そこには一定の配慮が必要ではないだろうかというご議論があって、その一つのメインポイントが、会費と、同窓会的な法人に対して会費というものをどう扱うか、まあ常識的に非課税という考え方が世の中にあるわけでございますが、そういう点も踏まえて、いわば団子で考えるのではなくて、一定の仕切りを考える必要もあるんじゃないかと。この辺はもっともっと詰めていきましょうと、こういうことだったというふうに理解してございますが、よろしゅうございますか。

石会長

そういうことですね。いずれにしても、6月の末ぐらいまでに基本的論点をまとめたいので、それまでにもう少し議論を詰まなきゃいけないので、たまたま、ある意見をご紹介しましたけと、そのまま決まってるというわけじゃありません。

記者

確認なんですけれども、今日の議論のなかでは、公益性が第三者機関にあると認められたところについては、まあ非課税でもいいんだけれども、収益事業に対してはやっぱり課税はすべきだという認識で一致したということで…。

石会長

そうです。民間とのイコールフィッティングが非常に重要ですからね。で、まあ33の収益事業というあたりが出発点になって、その範囲が少し再検討されるだろうと、こういう理解でしょうね。

記者

その収益事業の課税率をどうするかと。

石会長

はい、そういうことです。税率はそういうことです。

(以上)

非営利法人課税ワーキンググループ