第6回総会 議事録

平成15年11月27日開催

委員

それでは、総会を開催しましょうか。いつもより念入りにカメラを撮られているようでありますが、多分、重要な会議であるということが察知されているのだと思います。

それでは、今日は例の「答申案」と、それを踏まえた「中間報告案」をご審議いただきまして、確定いたしたいと思っています。そういうわけで今日も非公開になっておりますが、あとで議事録は作りますし、それから、記者レクで私から状況は説明したいと思います。まだ固まっておりませんので、くどいようでございますが、「会議後に返却」と判こを押してありますので、お残しいただきたいと思います。

なぜこの2冊のものを今日ご審議いただくかという経緯について、もう一回さらっと復習しておきますが、例年ですと、答申案のみ、今日、明日の議論を経まして、明日、当初の予定では首相官邸に持っていくという話でしたが、先週、突然、小泉首相のほうから、補助金、国庫補助負担金の整理と見合って税源移譲しろと、地方交付税を見直せと、こういう話が突然起こりまして、それも今年にまとめる、つまり来年度税制改正の中に入れてくれということでございますので、急にそう言われても税源移譲のほうは案がまとまるわけではございませんし、補助金の整理の議論がどうなるかわかりません。

そこで、しばらく時をずらしまして、とりあえず税源移譲以外のところだけ、せっかく議論いたしましたし、固まってまいりましたので、これを今日、「中間報告」という形で公表したい。この確定作業が最初です。

それから、「中間報告」のほうはちょっと表書きを変えまして、「答申案」を使って出そうと思っていますので、その議論をちょっとさせていただきます。

という形で、今日は2時間あるのを1時間に短縮いたしましたのも、ほぼ議論は固まっておりますので、今日は「答申案」の最終確認という意味だけというふうにとっておりますので、時間を短縮いたしました。

それでは、事務局、ご苦労ですが、確認の意味で再度読み上げていただけますか。多分30分ぐらいかかるかもしれませんが、直したところもございましたので、もう一回ご確認をいただきたいと思います。ではお願いいたします。

事務局

当調査会は、本年10月6日の第1回総会において、内閣総理大臣から「少子・高齢化やグローバル化等の大きな構造変化に直面しているわが国社会の現状及び将来を見据えつつ、社会共通の費用を広く公平に分かち合うとともに、持続的な経済社会の活性化を実現するため、あるべき税制の具体化に向けた審議を求める。」との諮問を受けた。この諮問を踏まえ、基礎問題小委員会において、「あるべき税制」の具体化に向け、その基礎を固めるため、税制を取り巻く経済社会の構造変化を幅広い観点から的確に把握するための検討を開始した。

また、金融小委員会においては、引き続き金融資産性所得に対する課税の一体化に向けた理論的・専門的検討を行った。その後、総会において、両小委員会の検討も踏まえつつ、当面の課題である平成16年度税制改正について審議を行った。

本答申は、平成16年度税制改正にあたっての指針を示したものである。

一 基本的考え方

1.「あるべき税制」の構築に向けた基本的視点

現在、わが国は少子・高齢化、グローバル化など、大きな構造変化に直面している。公平な社会を構築し、将来にわたり持続的な経済社会の活性化を実現するためには、広範な分野の構造改革が急務である。その一環として、税制を新たな社会に相応しい姿に再構築するため、抜本的改革を進めていかなければならない。その際、『あるべき税制の構築に向けた基本方針』(平成14年6月)及び『少子・高齢社会における税制のあり方』(平成15年6月)で指摘したように、以下の視点が重要である。

(1) 個人や企業の自由な選択を妨げず、経済活動に中立で歪みのない税制を基本としつつ、構造改革を促進し、経済社会の活性化を図るため必要な対応を行うこと。

(2) 経済社会の構造変化に対応しきれず、税負担の歪みや不公平感を生じさせている税制上の諸措置の適正化を図ること。

(3) 納税者にとって分かりやすい簡素な税制を構築すること。

(4) 安定的な歳入構造を構築すること。

(5) 地方分権の推進と地方税の充実確保を図ること。

これらの視点は税制について検討する際の基本となるものであり、今後とも税制改正にあたっては常に念頭に置くべきである。

2.平成15年度税制改正の評価

平成15年度税制改正では、上記の基本的視点に基づき、「あるべき税制」の構築に向け、広範な税目にわたる改革が実現された。

(参考)平成15年度税制改正の主要事項

・わが国産業の競争力強化のための研究開発・設備投資減税の集中・重点化

・次世代への資産移転の円滑化に資する相続税・贈与税の一体化及び税率の引下げ

・「貯蓄から投資へ」の改革に資する金融・証券税制の軽減・簡素化

・土地の有効利用の促進に資する登録免許税・不動産取得税の軽減等

・人的控除の簡素化等の観点からの配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止

・消費税に対する信頼性・透明性を向上させるための免税点制度等の改革、消費税額を含む支払総額の明示により消費者の煩わしさを解消する総額表示の義務付け

・地方分権を支える基幹税の安定化に資する法人事業税への外形標準課税の導入

・酒税及びたばこ税の見直し

これらの措置の実施により、多年度税収中立の下で、平成15年度においては約1.8兆円、平成16年度においては約1.5兆円のネット減税が先行する。各般の構造改革や民間の努力と相俟って、企業の研究開発が促進され、個人投資家の市場参加が拡大するなど、経済活性化に向けた確かな手応えが伝わってきている。当面の税制改正にあたっては、これらの措置の活用状況や効果を的確に見極めつつ検討を行う必要があろう。また、近い将来、消費税の免税点制度等の改革と総額表示の義務付け(平成16年4月から)、配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止(平成16年分所得から)及び法人事業税の外形標準課税(平成16年4月から)が施行されるが、いずれも「あるべき税制」の構築のため不可欠な措置であり、着実に実施するべきである。

3.現下の経済・財政状況と構造改革の推進

現在、わが国経済は、設備投資の増加、企業収益の改善が続いており、生産が持ち直している。雇用情勢は依然として厳しいものの、持ち直しの動きがみられ、景気は全体として持ち直している。一方、わが国財政の現状は、平成15年度末における国・地方の長期債務残高が686兆円程度に達する見込みであり、危機的状況にある。歳出と歳入には大幅なギャップが生じており、国の歳出の辛うじて5割を上回る程度しか税収で賄えていない。

かかる状況の下、活力にあふれる経済活動とそれを支える効率的で持続可能な公的サービスの実現を目指し、総合的な構造改革を推進する必要がある。すなわち、[1]「官から民へ」の方針の下、大胆な規制改革などにより民間の持てる力を最大限引き出し産業競争力の再構築を図ること、[2]国民の安心を確保するため持続可能な社会保障制度を構築すること、[3]「国から地方へ」の考え方の下、地方分権を推進し、地方の自己決定権と自己責任を拡充すること、[4]将来世代に責任が持てる財政を確立するため、2010年代初頭におけるプライマリーバランスの黒字化という目標達成に向け財政構造改革を推進すること、が強く求められている。

4.平成16年度税制改正にあたっての基本的考え方

平成16年度税制改正においては、上記の「あるべき税制」の構築に向けた基本的視点を念頭に置き、平成15年度税制改正の効果を的確に見極め、現下の経済・財政状況と当面の構造改革の推進を踏まえた検討を行う必要がある。

(1)財政規律の重要性

度重なる景気対策もあり、わが国財政は多額の長期債務残高と財政収支の赤字を抱え、危機的状況にある。貯蓄率が低下傾向にある中、この状況を放置すれば、いずれ金融市場、ひいては経済全体の足枷となりかねない。財政の持続可能性に対する信認を確保し、国民の将来不安を払拭するためには、2010年代初頭においてプライマリーバランスの黒字化を実現することが必要である。このためには、まず徹底した行財政改革を進め、その透明性を高めるとともに、歳出の構造的な見直しを行うことが不可欠である。税制についても、こうした歳出面の改革と相俟って、今後、安定的な歳入構造を構築するための取組みを進めていかなければならない。当面、平成16年度税制改正の検討にあたっては、国税収入の歳出総額に占める割合が5割を辛うじて上回る程度となっている現状や、地方財政についても巨額の財源不足が見込まれている状況を踏まえ、財政規律に最大限配慮すべきである。

(2)国際的な投資交流の促進

経済のグローバル化に対応し、持続的な成長を実現するため、新たな事業分野の拡大と大胆な経営資源の再配分を通じた産業競争力の再構築が求められている。平成15年度税制改正においては、21世紀をリードする戦略分野の成長を支援するため、思い切った研究開発減税・設備投資減税が実施された。現在、その効果が着実にあらわれつつある。こうした流れをさらに拡大するため、平成16年度税制改正にあたっては、国際的な投資活動を支援するための環境整備が不可欠である。今般、およそ30年ぶりに日米租税条約の改正が行われることで、世界第一、第二の経済大国である日米両国間の投資交流を税制面から更に促進することとなる。これにより、日米両国において、雇用の創出、競争の促進等を通じた経済の活性化や産業構造の変革が期待される。また、日米租税条約の改正を契機に、わが国の租税条約に関する基本方針がより一層の投資交流の促進と課税の適正化の両面に配意したものに転換されたことを踏まえ、今後、他国との間でもこのような租税条約の見直しが進展するよう努めるべきである。同時に、新たな日米租税条約を実施する環境整備のため、国内法令を速やかに見直す必要がある。

(3)年金制度改革への対応

国民の安心を確保しつつ活力ある社会を構築するため、持続可能な年金制度の確立に向けた改革が議論されている。年金制度は、少子・高齢社会を支える重要な柱である。将来にわたり国民の信頼に応えられる年金制度を構築するためには、制度設計の前提となる経済社会の構造変化を的確に見通し、現役世代の活力を損なわない負担水準を念頭に、給付水準を聖域なく見直すことが不可欠である。あるべき年金制度の将来像を見据え、給付と負担の一体的改革を実現すべく、国民的議論を尽くさなければならない。今後の年金課税のあり方については、かかる年金制度の改革も踏まえ、世代内・世代間の税負担の公平を確保する観点から適正化を検討すべきである。

基礎年金の国庫負担割合を引き上げる場合には、安定した財源の確保が前提とされるべきである。現状でも、国庫負担額は高齢化に伴い急速に増大しており、その相当部分は国債によって賄われている。安定財源なき国庫負担割合の引上げは、年金制度に対する信頼を傷つけかねない。いずれにせよ、国庫負担割合の問題については、まずは給付と負担の総合的な改革を行う中で検討されるべきである。

(4)地方分権の推進

構造改革の重要な柱として、地方分権を推進し、自立した国・地方関係を確立することにより、活力と個性のある地域社会を実現していくことが求められている。また、地方の自律性を高めるためには、市町村合併の推進や地方に対する国の関与の廃止・縮減、事務事業の徹底した見直しなどによる地方行財政の効率化が不可欠である。

このような取組みと併せて、国庫補助負担金の改革、地方交付税の改革、税源移譲を含む税源配分の見直しからなる三位一体の改革を推進するべきである。このうち税源移譲を含む税源配分の見直しについては、平成18年度までの間に補助金削減とともに、基幹税の充実を基本に税源移譲する必要がある。今後、この方針に沿って、補助金改革の成果を上げ、税源移譲の実現を図るとともに、財源保障機能の縮小を含め地方交付税の改革を進めていく必要がある。また、地方が課税自主権を活用しやすくなるよう制度の見直しを行う必要がある。

5.「あるべき税制」の具体化に向けて

わが国経済社会はかつてない速さで少子・高齢化しており、人口は2006年をピークに減少に転じようとしている。また、急速にグローバル化が進み、個人や企業の国境を越えた活動が広がりを見せている。こうした中、将来、公平で活力ある経済社会を実現するため、個人所得課税の基幹税としての機能を回復するとともに、消費税の役割を相対的に高めていかねばならない。急速な構造変化に直面しているわが国経済社会の実態を的確に把握した上で、社会共通の費用を広く公平に分かち合うための「あるべき税制」の具体化について、国民的議論をより一層深める必要があろう。個人所得課税の諸控除や税率構造のあり方、消費税率が欧州諸国並みの二桁に引き上げられた場合の軽減税率の採用の是非や仕入税額控除制度のあり方といった諸課題について、国民に選択肢を示しつつ、具体的に検討を進めていくべきである。

「あるべき税制」に向けての抜本的改革は、持続可能な社会保障制度の構築、国・地方のいわゆる三位一体の改革と整合性をとって行う必要があり、2010年代初頭のプライマリーバランス黒字化に取り組む上でも避けて通れない課題である。将来のわが国社会の基礎となる税制、社会保障、行財政のあるべき全体像を整合的に示し、国民の間に広がる閉塞感を打破し、公平で活力ある経済社会の構築を目指していかなければならない。

当調査会としては、このような観点から、わが国経済社会の現状と将来を見据えつつ、「あるべき税制」の具体化に向けた審議を進めている。

二 個別税目の改正

今後、上記の考え方を基本に、「あるべき税制」の具体化に向けた改革に取り組む必要がある。その過程にある平成16年度税制改正においては、個別の税目について以下のように詳述する課題がある。あらかじめその考え方を要約すれば以下の通りである。

(1) 年金制度における給付・負担の改革も踏まえ、低所得者に対する適切な配慮を行いつつ、公的年金等控除、老年者控除の縮減を図るべきである。

(2) 住宅ローン減税については、景気情勢に配慮しつつ、縮減すべきである。

(3) 個人住民税均等割について、生計同一の妻に対する非課税措置の廃止、税率の引上げ及び人口段階に応じた税率区分の廃止を行うべきである。

(4) 不良債権処理に係る税制面の対応については、以下の基本的考え方に沿って、具体化を図るべきである。

[1] 無税償却基準は、金融機関に与える影響を見極め、企業会計との差異が小さくなるよう見直しの具体化を図る必要がある。

[2] 16年間分の繰戻還付は、実質的に金融機関への公的資金の供与にほかならず、課税の公平性を著しく欠くものであり、到底とりえない。

[3] 繰越期間の延長は、産業構造の改革や不良債権処理の加速という政策課題に真に有効な措置となるかどうか、慎重に検討すべきである。

(5) 連結付加税については、財政状況を見極める必要はあるが、企業の事業再編の一層の促進を図る観点から、基本的には廃止すべきである。

(6) 新たな日米租税条約を実施する環境整備のため、国内法令を速やかに見直すべきである。

1.個人所得課税

(1)検討の方向

わが国の個人所得課税は、経済回復に資する観点から平成11年分から実施している定率減税を含め累次の減税の結果、主要国と比較して極めて低い税負担水準となっている。これまでのいくつもの答申において指摘してきたように、税負担の歪みを是正するためにも諸控除のあり方を見直し、課税ベースを拡大するとともに、大多数の納税者が低い税率の適用のみで済んでいるという主要国の中でも特異な税率構造を是正せねばならない。かかる観点から個人所得課税の改革を進め、財源調達機能や所得再分配機能の回復に取り組む必要がある。

個人所得課税の改革にあたっては、まず、経済社会の構造変化に対応しきれず、結果として税負担の歪みや不公平を生じさせている諸制度を見直し、担税力に応じ、広く公平に負担を分かち合える税制を構築していくべきである。

(2)年金課税等

わが国の年金課税は、拠出段階では社会保険料控除の適用により非課税、給付段階では公的年金等控除などの適用により実質非課税となっている。このため、少子・高齢化に伴う社会保険料拠出と年金給付の増大により個人所得課税の課税ベースが侵食され、基幹税としての機能が更に減殺されるだけでなく、税負担の歪みを生じさせている。

公的年金等控除は、年金という特定の収入に適用される特別の控除である。その控除額も大きく、特に65歳以上の高齢者を経済力にかかわらず一律に優遇する措置であり、世代間のみならず高齢者間においても不公平を引き起こしている。

他方、老年者控除は、65歳以上の大部分の者に適用され、実質的に年齢のみを基準に高齢者を優遇する措置となっている。

これらの優遇措置の結果、65歳以上の年金受給者の課税最低限は現役世代の給与所得者よりも極めて高い水準である。少子・高齢化が進展する中、現役世代の活力を維持し、世代間及び高齢者間の公平を図る必要がある。このため、低所得者に対する適切な配慮を行いつつ、これらの優遇措置の縮減を図り、高齢者に対しても担税力に応じた負担を求めていかねばならない。

年金課税については、年金制度における給付と負担のあり方の改革も踏まえ、適正化を検討すべきであろう。

(3)住宅ローン減税

個人の持家取得を支援する租税特別措置である住宅ローン減税については、景気対策の観点から臨時異例の拡充がなされてきたが、平成16年分については現行(平成15年分)より縮減されることが法律上、予定されている。現行の制度を延長又は拡充すべきとの要望も一部にある。

しかし、現行制度により、相当の所得を有する多くの住宅取得者が長期間にわたり所得税額ゼロとなる。税負担の大きな不公平を招来し、また、所得税の空洞化を助長している。

本制度は、景気対策の観点からも持家取得という個人の資産形成に対して補助金を供与するものである。現在、住宅は量的に充足され、住替えや借家など住宅ニーズが多様化している。また、景気は本制度が大幅に拡充された当時に比べれば持ち直している状況にある。本制度については、政策目的や費用対効果を吟味の上、租税特別措置の整理・合理化の一環として縮減又は廃止に向けて取り組む必要がある。現行の制度を継続していけば、将来1兆円程度の減収要因となることが見込まれており、財政への影響も考慮せねばならない。したがって、平成16年度税制改正においては、景気情勢に配慮しつつ、現行より相当の縮減を行うべきである。

(4)個人住民税

均等割は、地方公共団体による様々な行政サービスの対価として、広く住民が地域社会の費用の一部を等しく分担するものであり、負担分任の性格を有する個人住民税の基礎的な部分である。

しかしながら、均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻は、いくら所得を得ていても均等割が非課税とされる。課税の公平の観点から、この非課税措置を廃止すべきである。

さらに、均等割の税率は、これまでの国民所得や地方歳出等の推移と比較すると低い水準にとどまっており、その税率の引上げを図る必要がある。また、市町村の行政サービスは人口規模別に見ても格差がなくなってきており、市町村民税均等割における人口段階に応じた税率区分を廃止すべきである。

(5)金融・証券税制

平成15年度税制改正においては、「貯蓄から投資へ」という政策要請を受け、上場株式等の配当及び譲渡益、公募株式投資信託の収益分配金に対する税率が5年間10%に軽減された。また、投資家利便の向上のため、申告不要制度が導入された。当面、平成16年度においては、これらの措置の円滑な実施を図る必要がある。

将来の金融・証券税制のあり方については、金融商品間の中立性を確保し、簡素かつ安定的な税制を構築するため、金融資産性所得に対する課税をできる限り一体化する方向を目指すべきである。そのためには、金融資産性所得の範囲や税率、損益通算など多岐にわたる課題について理論的・実務的検討が必要である。納税者の利便と適正な執行への配慮も欠かせない。納税者番号制度など納税環境の整備を進めていくことが重要である。今後、かかる諸課題について、金融小委員会において検討を進めていく。

2.法人税

(1)不良債権処理と税制

わが国金融・産業の再生を図る観点から、金融機関の不良債権処理の加速と産業の構造改革の促進は重要な課題である。税制面の対応として、金融庁からの要望があるが、これについては、これまでの答申を踏まえ、以下のような基本的考え方に沿って、具体化を図るべきである。

[1] 無税償却基準については、全ての企業を対象に、税務会計の基本を維持しつつ、企業会計の取扱いとの差異が小さくなるよう必要な見直しを行うべきである。その際、不良債権処理の実態を踏まえ、無税償却基準の見直しが金融機関に与える影響を見極め、具体化を図る必要がある。

[2] 金融機関に対する16年間分の繰戻還付は、実質的に金融機関への公的資金の供与にほかならない。その政策目的が金融機関の自己資本充実にあるのであれば、公的資金の投入の是非やその条件について正面から議論して結論を出すべきである。金融機関に限って年間の法人税収にも匹敵するような巨額の還付を行うことは、課税の公平性を著しく欠くものであり、到底とりえない。一方、繰戻還付の凍結解除は、多くの金融機関にとり何ら効果がない。

[3] 欠損金の繰越控除については、金融機関に限った特例措置を認めることには課税の公平性の問題がある。また、一般的な欠損金の繰越期間の延長が産業構造の改革や不良債権処理の加速という政策課題に真に有効な措置となるかどうか、慎重に検討すべきである。いずれにしても、繰越期間は帳簿保存期間及び除斥期間と整合性がとれた制度とする必要がある。

(2)連結納税制度

企業グループの一体的経営の傾向を踏まえ、わが国経済の新たなインフラとして平成14年に連結納税制度が創設され、2年が経過しようとしている。同制度の申請件数は着実に増加しており、同制度は組織再編成税制と相俟って、企業の事業再編を税制面で支える機能を果たしていると考えられる。

連結付加税は、制度創設に伴う税収減に対応するため、厳しい財政状況に鑑み2年間の措置として講じられたものである。財政状況を見極める必要はあるが、事業再編の一層の促進を図る観点から、基本的には廃止すべきである。

3.国際的な投資交流の促進

新たな日米租税条約が実施されれば、経済の活性化や産業構造の変革に寄与することが期待される。新条約を実施するための環境整備として国内法令の見直しを速やかに行うべきである。

今回の条約改正にあたり、国際的な投資交流の促進と課税の適正化に配慮して租税条約に関する基本方針が転換されたことから、新条約には従来のわが国租税条約にはなかった規定が盛り込まれている。具体的には、両国間で課税の取扱いが異なる事業体に対して適切な条約の適用を確保するための規定や、条約の特典を濫用する可能性のある者に対し条約の適用を制限するための規定が新たに導入されている。これらの規定は近年の国際課税を巡る状況の変化に的確に対応したものであり、今後、わが国の租税条約交渉のモデルとすべきものである。

新条約では、わが国の匿名組合を通じた租税回避行為を防止するための規定が導入される。今後、かかる規定を他国との条約改正にも反映させつつ、適切に対応する必要がある。

投資交流を一層促進するためには、投資家の納税に関する予見可能性を向上させ、投資のリスクを軽減させることが重要である。かかる観点から、新条約では、課税年度終了時から7年以内に調査が開始される場合に限って、移転価格課税処分が行えることとされている。更に、移転価格税制については、国際的なコンセンサスを反映しているOECDガイドラインに沿って新たな独立企業間価格の算定方法の導入が図られれば、納税に関する予見可能性が一層高まるものと期待される。

経済活動は、急速にグローバル化・多様化している。こうした中で、わが国の適正な課税権を確保する観点から、今後とも、税務執行面も含め国際課税の適正化を図っていかねばならない。

4.その他

(1)租税特別措置等の整理・合理化

「官から民へ」の改革が進む中、個人・企業の活動に対する政府の関与を見直すことが課題となっている。税制についても、個人や企業の選択に中立で歪みをもたらさないことを基本とすべきである。平成16年度においては、政策誘導的な租税特別措置・非課税等特別措置については、その目的や効果を十分に吟味し、整理・合理化を進めるべきである。

事業税における社会保険診療報酬に係る課税の特例措置については、税負担の公平を図る観点から、速やかに撤廃すべきであり、少なくとも段階的な見直しが必要である。

(2)課税自主権

課税自主権の活用は、地域における受益と負担の関係の明確化につながるものである。地方分権の推進を図る観点からも、これを更に活用しやすくなるよう、法定外税に係る国の関与のあり方について検討を進めるとともに、制限税率の見直しなど地方の税率設定の自由度の拡大を図る必要がある。

その際、租税体系の秩序維持及び法人の総合的な税負担の適正化の要請にも十分配慮する必要がある。

委員

ありがとうございました。

これが「答申案」の全文でございますが、この文章を活用いたしまして、「中間報告案」というのを出したいと思っております。したがいまして、変わった点だけ、ごく小さな部分ですが、書きかえてございます。ちょっと誰かお読みいただけますか。前文だけ。

事務局

当調査会は、本年10月6日の第1回総会において、内閣総理大臣から「少子・高齢化やグローバル化等の大きな構造変化に直面しているわが国社会の現状及び将来を見据えつつ、社会共通の費用を広く公平に分かち合うとともに、持続的な経済社会の活性化を実現するため、あるべき税制の具体化に向けた審議を求める。」との諮問を受けた。この諮問を踏まえ、基礎問題小委員会において、「あるべき税制」の具体化に向け、その基礎を固めるため、税制を取り巻く経済社会の構造変化を幅広い観点から的確に把握するための検討を開始した。

また、金融小委員会においては、引き続き金融資産性所得に対する課税の一体化に向けた理論的・専門的検討を行った。その後、総会において、両小委員会の検討も踏まえつつ、当面の課題である平成16年度税制改正について審議を開始した。

本報告は、これまでの審議を踏まえ、平成16年度税制改正にあたっての指針について、中間的な取りまとめを行ったものである。

本年11月21日、内閣総理大臣から「国と地方の税源配分の観点から、16年度の税源移譲についても、国庫補助負担金の改革と併せて検討していただきたい。」との指示がなされた。このことを踏まえ、引き続き、国庫補助負担金の改革と併せて平成16年度の税源移譲について検討を行い、「平成16年度の税制改正に関する答申」をとりまとめることとする。

委員

ありがとうございました。

「基本的な考え方」以下は、「答申案」と違いまして、番号を落としまして、四角の囲みを使ったり等々、文章の体裁を変えたという一種の苦肉の策ですが、そういうわけで前文も最後の4行だけ違っております。ここに書いてございますように、まさに16年度の税源移譲についての検討ができたあとで、それを加えて16年度税制改正に関する答申をまとめたいという、いうなれば前ぶれをしているという形でございます。

今日、「中間報告」のほうを公にしたいと考えております。そういう意味で、「答申案」、そして「中間報告案」の前書きのところをご検討いただきまして、今日の会議で一応税調総会として確定いたしたいと思います。

何かご意見、ご質問ございますでしょうか。

委員

すみません、今ごろになってこういうことを申し上げるのは大変恐縮なのですけれども、今まで答申において、過去数年間、環境税についてのことが出ていたわけですが、今回は一言も触れられていないのですが、これは、年度改正に関する答申であるということが理由なので、載せないというふうに理解してよろしいのでしょうか。

委員

と思います。と申しますのは、今後3年間どういうテーマでやるかということで、若干テーマを選んだ段階で、環境税は載っていましたよね。ただ、ご存じのように、環境税をめぐる議論をすべき環境が、つまりロシア等々、京都議定書等々があって、実っていないところもございまして、来年度税制改正には真っ向から議論する時期ではないと、私、個人的には判断いたしまして、今回落としたということです。委員のおっしゃるとおり、これは我々の課題として、来年度以降、持ちこたえて続けていく問題だと考えております。そういうふうにご理解いただきたいと思います。

というわけで、テーマにつきましてはかなり限定されておりますので、税調が本格的にやらなければいけないテーマは、今回は多々触れておりません。それはまた年度明けになりまして、本格的に新しい視点から議論を再開するときに、それを入れて議論いたしたいと考えております。

前回の総会でご指摘いただきました文章等々、修正につきまして、一応直したという形で、総会の皆さんのご承認を得たいと考え、今日これを読み上げたわけでございます。よろしゅうございますか。

それでは、「中間報告案」もほぼ同文でございますから、よろしゅうございますね。

それでは、まだちょっと時間がございますので、中間報告に盛り込まれていない意見のほうも、今日まだお読みいただいていない委員の方もいらっしゃるかもしれませんので、念のためこれも読み上げさせていただきたいと思います。事務局、よろしくお願いします。

事務局

「中間報告」に盛り込まれていない主な意見

「平成16年度の税制改正に関する中間報告」に至る審議過程において、以下のような主な意見が出た。

経済・財政状況

イ プライマリーバランスの黒字化は経済の回復が前提であり、当面、税制改正が景気の足を引っ張ることがあってはならない。

ロ 増収措置を講ずるにあたっては、経済活動ひいては税収に与える影響も予測した上で改正を検討すべき。

ハ 現在の経済・財政状況を踏まえると、減税をすれば勤労意欲や活力が刺激されるということはなく、逆に増税による財政収支の改善が活力につながるという見方もある。

二 財政規律の具体的メルクマールについて国民の理解を得るためには、理論的・実証的な理由付けが必要。

ホ 景気低迷がまだ続いているので、財政からの刺激を引き続き行うべきである。

年金制度改革

イ 国民の負担を求める改革を行うためには、社会保障や財政に関するこれまでの政策的取組みについて説明責任を果たすことが必要。

ロ 人口推計に関して、合計特殊出生率の実際の動きやその決定要因について十分な分析・検討が必要。

ハ 年金制度の議論にあたっては、国民年金保険料の納付率低下への対応についても幅広い観点から議論すべき。

個人所得課税

(基本的考え方)

イ 定率減税については、基礎年金の国庫負担分見直し財源の議論とは関係なく、直ちに廃止すべき。

(年金課税)

イ ほとんどの企業年金は選択により退職一時金として受けることが可能となっていることから、退職金課税との整合性にも配意する必要がある。

ロ 賦課方式的要素が強い部分と積立方式的要素の強い部分では、望ましい年金課税のあり方も異なる。

ハ 給付段階で実質課税となる場合には、運用段階における課税の見直しも検討する必要がある。

二 公的年金は拠出段階で非課税とされている以上、給付段階での非課税は実質的には補助金であり、見直すべき。

(金融・証券税制)

イ 株価を上げるためには、個人投資家を株式投資に引きつけるための税制上の手段を考えるべき。

ロ 個人の株式投資促進については、税制よりも、株式の価値を高める企業の努力や証券業界が信頼性を向上させることが重要。

(住宅ローン減税)

イ 住宅建設の経済効果は大きく、また、住宅取得を支援する観点からも、引き続き重要。

ロ 住宅ローン減税は、住宅支援策としての効果も他の施策に比べれば小さいので廃止すべき。

(均等割)

イ 個人住民税の均等割については、道府県分を廃止し、基礎自治体である市町村分のみとすべき。

消費税

イ 平成15年度改正で措置された総額表示の実施にあたっては、消費者の税負担が明らかになるようにすべき。

ロ 税率の引上げに際しては、国民の理解を得るために社会保障支出の増大との関係を明確にするよう工夫すべき。

ハ 消費税を目的税とすることは財政の硬直化を招く等の観点から適当ではない。

法人税

イ 金融機関の不良債権処理については、税制面の対応と金融行政上の対応は関連しており、全体として不良債権処理の促進に資するよう措置を講じることが重要。

ロ 銀行業は決済システムの担い手、多数の小口預金者の存在といった点で特殊性を有している。金融システムの安定化を図るための対応が必要であれば、税制に頼るのではなく、公的資金の投入を含め金融行政上の対応を正面から検討すべきである。

ハ 欠損金の繰戻還付の凍結措置は、厳しい財政状況などを踏まえ講じられているものであり、引続き財政状況が厳しい中でこれを解除することは適当でない。

二 欠損金の繰戻還付の凍結措置は、法人税の原則に基づき解除することが適当である。

ホ 欠損金の繰越期間は、多くの企業で多額の欠損金が生じている状況を踏まえ、5年から7年に延長すべきである。

各種の政策税制

イ 経済活性化を図る観点から各種の税制上の措置について検討すべき。

ロ 政策税制については、政策目的の達成等について明確な基準を設けて廃止していくべき。

その他

イ 固定資産税の負担水準の均衡化・適正化の方針は理解できるが、大都市部の負担水準がなお高い。

ロ 「基幹税」という言葉は、その意味するところが明らかでなく、誤解を招きかねないことから、使用すべきでない。

委員

ありがとうございました。

これは前回と同じ文章でございまして、修正はございません。ただ、今の段階におきまして、何かご質問なりご意見ございますでしょうか。よろしゅうございますか。

それでは、この3点セットは、総会において一応ご承認をいただいたという形で今後取り扱わせていただきます。

そこで、「答申案」のほうではなくて「中間報告」と「『中間報告』に盛り込まれていない主な意見」2つを、今日5時半ごろからの記者会見で発表したいと考えております。

それから、「案」がまだくっついておりますので、「案」が取れたものを事務局のほうから早急に皆さんのお手元のほうにお送りしたいと思いますので、今日、この本体はお手元にお残しください。

あと、この総会をどうするかというのは、ひとえにこれから申し上げる税源移譲の検討状況にもよってくるのでありますが、先週、首相からご指摘のあったように、三位一体の中で税源移譲を考えてくれと、議論すべきであるというご指示をいただきましたので、3時からの基礎問題小委員会を再開いたしまして、それを三位一体の議論の第1回といたしまして、議論を開始いたしたいと考えております。来週1回、再来週どうなるかということでございますが、いずれにいたしましても、ある程度議論が煮詰まった段階でまた総会を開き、ご議論をいただきたいと考えておりますし、最終の段階でこの税源移譲の具体的な案がまとまり、答申に書き込むという段階では、何よりも総会で皆さんにご議論いただき、ご決定いただく必要がございますから、そういうことを、いつになるかわからないですが、12月の中旬ぐらいになるのか、前になるのかわかりませんが、そういう段取りで一応考えております。

といって年の暮れに押し寄せないようにはいたしたいと思いますが、これは相手があるんですね。補助金の整理・合理化のほうがどういう進捗状況かによって、税源移譲のほうの規模等々も変わってくるかと思いますので、そういう意味で、相手のある話で、我々だけで独自に日程を組めない状況にあることだけご理解いただきたいと考えております。

申し忘れましたが、そういうわけで、今日すべて「答申案」「中間報告」をお認めいただきましたので、明日予定しておりました10時-12時の総会はとりやめることにいたしたいと思います。とりやめるというか、先に延ばしたいという形にさせていただきます。

基礎小のほうはまたあとのほうで申し上げますが、ただ、総会でお帰りになる委員の方もいらっしゃるといけませんから、日程的に申し上げますが、今日、基礎小の再開第1回をやりまして、第2回目は来週の金曜日、5日を考えております。来週は火曜ではなく5日のみ。その後、12月9日もおそらくあるだろうと思っておりますので、ぜひノートに記入をしておいていただきたい。2時-4時と大体考えております。

この際、日程的なことも含めまして、何かご意見ございまでしょうか。

委員

これから基礎問題小委員会で具体的なご議論をいただくわけでありますけれども、補助金の規模が決まらないので、税源移譲の内容もなかなか議論しにくいとおっしゃっておられる会長のご意見、ごもっともなのですけれども、当面、例えば1兆円規模といたしましても、経済財政諮問会議で示されておりますのは、義務的なものは100%、奨励的なものも9割程度は保障していくのだというような基本的な考え方も示されていますから、これを前提にして考えてみますと、1兆円が例えば5,000~6,000億円になってしまうとか、そういうようなことは考えられない。

また、すでにご承知のように、昨年、義務教育の国庫負担金につきまして、共済費負担金分を初年度2,300億円、将来的には5,000億円ぐらいになるのですけれども、この分が地方に移譲されておりまして、そういうことも勘案して考えてみましたときに、1兆円という数字をある程度前提にしてご議論をいただいてもいいのではないか。

そうだとしましたときに、基幹税というのは使わないほうがいいのではないかというご指摘が「盛り込まれていない主な意見」の中にはありましたけれども、基幹税と言っている意味は、やはり所得課税、消費課税ということが念頭にあって基幹税と言われていると思いますので、私どもの理解では、個人所得課税ですと、所得税から住民税へ、消費課税ですと、消費税から地方消費税へということであろうと考えておりますので、どういうふうな理想的な構造なり仕掛けにしていくのかというのは、4兆円全部のでき上がりを見た上で考えなければいけませんが、しかし、経過的な構造としても、私はあえて言いませんけれども、工夫による余地が十分あり得るので、ぜひ基礎問題小委で存分の検討をしていただきましたら幸いだと、そういうことをお願いしておきたいと存じます。

委員

わかりました。といったような意見は、基礎問題小委員会に入りましてから大いに議論を……、委員は基礎問題小委員会には入っていなかったですね。わかりました。そういう意見をちゃんと今日はいる委員の中にインプットしておくということでご発言いただいたと思いますが、まさにそういう前提を踏まえまして議論したいと思います。

当面、今日は財務省主計局と総務省の自治財政局から、各々のお立場からいろいろ資料等々が出回っておりますので、それをめぐってまずご意見をいただいてというふうに、順を踏まえて議論をしたいと思います。

それから、税調は税調らしく議論したいと思っていまして、やにわに具体的な基幹税が何だかんだという議論の前に、やはり国が持つべき望ましい税、地方として持つべき望ましい税と、いろいろあるのです。日本の国税、地方税の中に照らし合わせまして、そういう視点からも少し議論を整理しておかないとと思っています。だから、前段は少し基礎的な議論も踏まえつつ、おっしゃる1兆円の規模が1兆円でいいのか、8,000億円になるのか等々、そのうち多分決まってくるとは思いますが、あまり待っていては、委員のおっしゃるとおり、何も議論しないうちに外側のことで決められても困りますから、十分その辺の反応を見きわめつつ議論したいと思いますし、またいずれご意見を賜る機会をつくりますので、ぜひそのときご発言いただきたいと思います。

基礎問題小委員会にご参加いただかない方で、何かご意見があれば伺っておきたいと思いますけど、こういう形で議論せいというようなことで。よろしゅうございますか、それでは、まだ10分ほど時間があるのですが、今日はスムーズにいきましたし、皆さんのご協力をいただきましたので、これで今日の総会は終わります。いずれまたすぐ招集がかかると思います。よろしくお願いをいたします。

それでは、どうもありがとうございました。

〔閉会〕

(注)

本議事録は毎回の総会後、速やかな公表に努め、限られた時間内にとりまとめるため速記録から、財務省主税局及び総務省自治税務局の文責において作成した資料です。

内容には正確を期していますが、税制調査会議事規則に基づき、事後の修正の可能性があることをご承知置きくだい。