第15回法人課税小委員会 議事録

平成13年7月24日開催

委員

ただいまから、税制調査会第15回法人課税小委員会、開催させていただきたいと思います。お暑い中お集まりいただきまして、ありがとうございます。

まず、事務局のほうですが、本日の議題に入る前に、人事異動がございましたので、大武主税局長からご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

事務局

主税局長を拝命いたしました大武でございます。よろしくお願いをいたします。今、小委員長からお話がありましたように、事務局に異動がございましたので、ご紹介させていただきたいと思います。主税局長の尾原は、今度、国税庁長官に就任させていただいております。

それから審議官をしておりました竹内が理財局次長に就任いたしまして、その後任に、秘書課長をしておりました石井が就任しております。

それから総務課長をしておりました小手川が官房参事官に就任いたしまして、その後任に、税制第一課長をしておりました清水が就任いたしました。

それから新しい税制第一課長には、主計局主計官をしておりました川北が就任いたしました。

それから調査課長をしておりました池田が国税庁の法人課税課長に就任いたしまして、その後任に、理財局総務課調査室長をしておりました稲垣が就任いたしました。

それから税制第二課長をしておりました真砂が、主計局主計官に就任いたしまして、その後任に、大臣秘書官をしておりました古谷が就任いたしました。

それから主税企画官をしておりました藤田が主計局参事官に就任いたしまして、その後任に、信用機構課業務室長をしておりました乙部が就任いたしました。

いずれも、前任者同様、よろしくお願いいたしたいと存じます。

それからまた、7月10日から、税制一課、二課、三課の事務分担が変更されまして、税制第一課については、所得税及び相続税等の資産課税を所掌し、税制第二課については、本小委員会の関連でございますが、法人税及び消費税を所掌することとし、それから税制第三課については、個別間接税、通則法規及び地方税等を所掌するということになりました。

なお、審議官の所掌につきましては、木村審議官が、税制一課並びに国際租税課を所掌し、石井審議官が、税制二課及び税制三課を所掌することになります。

全員が一丸となって処理させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと存じます。

委員

どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。

それでは、本日の議題ですが、これまで当小委員会では、お配りしていただいた参考資料 1主要検討項目ですが、この中で[連結納税制度の導入の必要性]から順番にやってまいりまして、現在は右側の[連結課税所得の各種計算規定等]、この中で大体お話をしてまいりましたが、投資修正、そのあたりまででしたでしょうか。今回はそれに引き続きまして、特に連結税額の計算、加入・離脱の場合の課税関係、それから租税回避、税収減、地方税、それ以外の租税との関係、こういったものにつきまして、一応全体的に検討していただきたいと思っております。

初めに事務局のほうからご説明いただきたいと存じますので、お願いいたします。

事務局

それでは、お手元に資料が配付されてございますけれども、法小-15という本日の資料に沿いましてご説明を申し上げたいと思います。

その前に、大変恐縮でございますが、本日お配りしました資料の中に、きょうご欠席の委員から書面で意見をいただいているような形になっているのですけれども、私ども事務局の手違いで、これは本来きょう配付すべきものではないということで先生のほうともお話をしておりましたものが、恐縮ですが入っておるものですから、お帰りになるときにお席にお残しいただけるとありがたいのですが、よろしくお願いいたします。

それでは、法小-15の資料、1枚おめくりいただいて「目次」をごらんいただきたいと思います。過去2回にわたりまして、主な論点の基本的な方向づけにつきましてご議論いただいてきておるわけですが、本日はその残りのパーツになります。「連結納税制度における各個別制度の取扱い(2)」ということで、受取配当、減価償却、圧縮記帳、外国税額控除と、やや技術的な残った論点がまず掲げられております。そのほかの要検討事項ということで、「連結グループへの加入・連結グループからの離脱に伴う取扱い」、それから「租税回避行為の防止」「税収減への対応」「地方税」ということになっておりますが、この一と二を私のほうから資料に沿いましてご説明申し上げたいと存じます。

1枚おめくりいただきまして、まず「受取配当の益金不算入」でございます。これは2ページをごらんいただきたいと思いますが、法人間の配当につきまして、二重課税を調整するということで、特定株式につきましては、負債利子を控除いたしました残りの全額を益金不算入、特定株式以外の配当につきましては、80%益金不算入という制度がございます。株式を保有するために生じた負債の利子がございますと、その利子は配当が負担すべき経費と考えまして、その負債利子を控除して受取配当を益金不算入とするという仕組みでございまして、発行済株式総数の25%以上を保有している場合には特定株式ということで、負債利子控除後の全額が益金不算入となります。

それから特定株式以外のものにつきましては、これは一種の資産運用の株である、投資であると考えて、80%に益金不算入割合が縮減されておるというのが現行の仕組みでございますが、これを連結制度でどう扱うかということで、お戻りをいただきまして、連結グループ内の子会社からの受取配当をどう考えるかというのが最初の〇でございます。「連結納税制度は連結グループを一体として課税するものであり、連結グループ内で課税済利益から支払われた金銭について、再度、これを益金とすることは適当でないことから、連結グループ内の子会社からの受取配当については、負債利子の控除を行わず、その全額を益金不算入とすべきではないか」ということで、ご承知のように、連結納税の場合には、キャッシュフローに関係なく、親会社のところに損益を集約して課税するということになりますので、その後の利益から配当する場合には、負債利子控除ということを考慮しなくてもいいのではないかと考えておるところでございます。

それから2番目の〇でございますが、これは連結グループの外から受取配当があった場合でございまして、連結グループの内の法人の有する連結グループ外の法人の株式が先ほどの特定株式に該当するか否かは、連結グループ単位で、いわば親会社、子会社の分を合算をして判定することが適当ではないか。

次の〇は、負債利子の控除の計算についても同じように、連結グループ外の法人からの配当に対する負債利子の控除額は、連結グループ全体で計算することが考えられるのではないか。

この3つぐらいを受取配当の関係で論点として掲げさせていただいております。

それから3ページに進んでいただきまして「減価償却」でございますが、ちょっと4ページの現行制度の説明をごらんいただきたいと思いますが、減価償却制度、ご承知のように、各法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、法定耐用年数に応じて計算した償却限度額に達するまでの金額を損金算入するという仕組みでございます。

これにつきましては、お戻りをいただいて、最初の〇でございますが、各単体法人が事業の用に供した減価償却資産について、確定した決算において損金経理により償却費として計上を行うことが前提となっておりますこと等を考えますと、連結グループ内の各単体法人の個別計算によって計算していただくと。連結ベースではその結果を単純に合算するという処理でよろしいのではないかと考えております。

やや技術的になって恐縮でございますが、グループ内のある法人で減価償却不足額が生じ、別の法人で減価償却の償却超過額が生じるということがありますけれども、その償却の超過と不足をいわば相互に流用するといったようなことも仕組みとしては考えられなくはないですが、大変実務的にも煩雑になるおそれがございますし、それぞれの法人が確定決算で減価償却について損金経理で償却費を計上しておるという実態もございますので、単体のそれぞれの計算によるということでいいのではないかと考えておるところでございます。

それから2番目の〇は内部取引の処理でございますが、「連結グループ内で譲渡等が行われた減価償却資産は、時価により取引されたものとして、譲渡等を行った法人においてその譲渡等により生じた利益・損失を繰り延べ、譲り受けた法人において時価による取得価額を基礎として減価償却費の計算を行うこととするのが適当ではないか」。内部取引の場合には、時価で取引を行ったという前提で売り主のほうでその繰延べを行うわけですけれども、買い主のほうで減価償却費の計算をその後行っていくということで、そういう処理にしたいと考えております。

その場合の繰延損益の計上の方法について、次の〇で記させていただいておりますが、「連結グループ内で譲渡等が行われた減価償却資産について繰り延べられた利益・損失については、その減価償却資産が償却されるときにはその償却費に応じた額を、その減価償却資産の除却や連結グループ外への譲渡等が行われるときには繰り延べられた利益・損失の残額を実現した利益・損失として計上することが適当ではないか。なお、上記の償却費に応じた額は、納税者の事務負担も考慮し、譲り受けた法人の償却方法等に応じた簡便な方法により計算できるようにすることが適当ではないか」ということで、買い手側の減価償却に即して、繰り延べた売り手側でも損益を実現していくという手法が考えられるのではないかと考えているところでございます。

それから次が、5ページに進んでいただいて「圧縮記帳」でございますが、これも大変技術的で恐縮でございますが、6ページの資料をごらんいただきまして、これは特定資産の買換え特例の場合の説明になっております。特定の資産を譲渡しまして、その事業年度で一定の要件に該当する買換資産を取得いたしました場合には、その譲渡益の一定割合に相当する金額をいわば圧縮損として損金算入をして課税を繰り延べるというのが圧縮記帳のいわばやり方でございますが、これについて連結の場合にどう取り扱うかというのがここでの論点でございます。

5ページにお戻りいただいて、最初の〇は、これをグループ全体で適用するのか、単体法人ごとに適用するのかという論点でございますが、「交換により取得した資産の圧縮記帳や特定資産の買換え特例については、確定した決算において損金経理によりその圧縮損の計上を行うことが前提となっていること等を考慮すれば、連結グループ内の各単体法人ごとに適用することが適当ではないか」。

ここも、減価償却と同じように、グループ内のあるメンバー会社が集団の外部に資産を譲渡しましてキャピタルゲインが生じたと。そのときにほかのメンバーの会社が取得した資産を買換資産として、グループ全体で見ると、Aがキャピタルゲインを得て、Bが買換資産を取得したというときに、A、B連結ですので、グループで圧縮記帳ができるかといったようなことになろうかと思いますが、この各単体法人ごとに損金経理によって圧縮損の計上をやっておりますので、これはもう単体ごとでやっていただくということでいいのではないかと考えておるわけでございます。

交換のような場合に、同じような資産が経済的に見れば継続して保有されているといった観点からこういう圧縮記帳が認められておるわけでございますし、特定資産の買換え特例なんかの場合には、既成市街地等から追い出すために、ある法人の事務所等の移転促進といった政策目的もあるわけですので、グループ全体というよりはそれぞれで適用するということでいいのではないかというのが論点として出させていただいたゆえんでございます。

それから2番目の〇は内部取引があった場合の圧縮記帳の適用関係でございますが、やや複雑になりますが、読んでいきます。「連結グループ内で資産の譲渡等が行われた場合には、基本的には、内部取引としてその利益・損失を繰り延べることとなる。連結グループ内の資産取引について圧縮記帳を行うこととする場合には、先行してその利益の繰延べを行い、その後その資産の連結グループ外への譲渡等が行われて利益が計上されるときに圧縮記帳を行うとの考え方もあるが、圧縮記帳を行うための管理を長期にわたって継続しなければならないこと等の問題があることから、納税者の事務負担にも配慮し、まず圧縮記帳を行うこととするのが適当ではないか」。

これは資産の譲渡がグループ内で行われるときには売り手側で課税を繰り延べるというのが原則でございますので、その利益、損益が実現するまで見合いの圧縮損というのも考えられないわけでございまして、いわば外部に出て損益が実現するときに圧縮損というのが普通ではないかと思うのですが、圧縮記帳もある意味では同じ課税繰延べの手法なものですから、圧縮記帳をまず適用するということでいいのではないかというのがここでの論点でございます。

それから次が、7ページに進んでいただきまして「外国税額控除」でございます。これも8ページをごらんいただきたいと思いますが、内国法人が外国で稼得した所得、国外所得に対しまして、外国で課税されたいわば外国法人税がございますときには、国際的な二重課税を排除するために、その国外所得に対して我が国の法人税率を適用した、いわば我が国で納付すべき法人税の範囲内で外国法人税を控除するというのが外国税額控除の仕組みでございますが、右上の絵で見ていただきますように、右から2番目に控除対象外国法人税ということで、外国で支払った法人税がございますと、まず法人税、国税の控除限度額の範囲で控除いたしまして、国税で控除し残した分がございますと、地方税でございます法人住民税で控除いたします。地方税控除限度額を超えてなお控除し残りが残りますと、繰越控除限度超過額ということで3年間の繰り越しを認めるという仕組みになっております。

一方で、控除限度に残り、いわば余裕額が出てまいりますと、この控除余裕額につきましても3年間の繰り越しを認めるというのが今の外国税額控除制度の仕組みになっておりまして、この現在の仕組みを前提に、連結ベースでこの外国税額控除をどう考えるかというのがこの論点でございますが、7ページにお戻りいただいて、最初の〇でございます。「連結グループの一体経営に着目して創設される連結納税制度においては、外国税額の控除限度額について、連結ベースの法人税額、所得金額及び国外所得金額を基礎として計算を行うことが考えられるのではないか」。アメリカの連結納税制度でも、外国税額控除については連結ベースという考え方がとられているようでございます。

それから2番目が、その連結ベースの控除限度額を各単体法人に配分する必要があるのではないかという論点でございまして、「連結納税制度が適用されなくなることがあり得ることや子会社が連結グループから離脱して単体課税に移行することがあり得ること等を考慮すれば、連結ベースで控除限度額の計算を行う場合には、連結グループ内の各単体法人に控除限度額を配分する必要があるのではないか」。これは、先ほど申し上げましたように、地方税である法人住民税からも、国税で控除した後に外国税額控除をするという仕組みがございまして、地方税がこの連結の関係でどうされるかということとも絡んでまいりまして、各単体法人への配分がそういう意味でも必要になる可能性があろうかと思います。

それから3つ目の〇は「間接外国税額控除制度の対象となる外国子会社又は外国孫会社に該当するか否かは、連結グループ単位で判定することが考えられるのではないか」。これもご承知のように、外国の支店だけではなくて、内国法人が外国子会社から配当を受けた場合に、発行済株式総数が例えば25%以上であるような外国子会社からの配当ですと、内国法人がそれにかかる外国法人税を払ったとみなして外国税額控除をするというのがこの間接外国税額控除制度でございますけれども、その場合の外国子会社、外国孫会社の判定については連結ベースで合算して考えるということでいいのではないかという論点でございます。

それから4つ目の〇が、先ほども申し上げましたが、「国税と地方税における控除の仕組みについて、十分に技術的な調整を行う必要があるのではないか」。

以上が連結税額、連結所得金額の計算の過程で出てくるやや技術的な論点、残ったものをご紹介させていただきました。

その次が9ページにいきまして、二「その他の検討事項」ということでございます。1が「連結グループへの加入・連結グループからの離脱に伴う取扱い」ということで、連結納税制度の特徴の一つは、株式の持分の変動を通じまして、連結グループへの加入とか脱退といったことが比較的経済的な利害関係の配慮のもとで容易に生じます。そこで、そのタイミングで課税関係に大きな影響が出てまいりまして、租税回避が出てくるといったことも懸念されるわけでございまして、その加入・離脱のタイミングでの課税関係をどうするかというのが1つ大きな論点になろうかと思いますが、最初の〇に書いてございますのが基本的な考え方ということで、こういうことで整理させていただきたいという点でございます。

「連結グループへの加入や連結グループからの離脱が生じた場合には、基本的には、加入法人の単体課税の期間や離脱子会社の連結納税の期間に生じた資産の時価評価を行う等によりそれぞれの期間の課税関係を清算させた後に、連結納税や単体課税に移行するのが適当であると考えられる。しかしながら、連結グループへの加入や連結グループからの離脱が生じた場合であっても、加入法人や離脱子会社自体は従前どおり存続することから、課税上、弊害がないものについては、従前の課税関係を継続させることとしても良いのではないか」。これは単体課税から連結課税へと一種の課税単位の変更が生じるということで、ここで原則的に資産について時価評価を行って、それぞれの課税関係を清算した後に連結グループに入ったり出たりするというふうに考えさせていただきたい、そういうふうな整理でいかがかという論点でございます。

この場合、そのためにみなし事業年度というものを加入・離脱の前後に設けたいというのが2番目の〇でございます。「連結グループに加入する法人については、原則として、その加入前後にみなし事業年度を設けることとし、加入前の期間について単体課税による申告・納付を行い、加入後の期間について連結納税による申告・納付を行うこととするのが適当ではないか。また、連結グループから離脱する子会社についても、原則として、その離脱前後にみなし事業年度を設けることとし、離脱前の期間について連結納税による申告・納付を行い、離脱後の期間について単体課税による申告・納付を行うこととするのが適当ではないか」。

3番目の〇は、親会社と加入法人、あるいは離脱法人の決算日が近接している場合には、わざわざみなし事業年度を設けなくても、その決算日で決算するという簡便法を用いてもいいのではないかという、みなし事業年度を設けない特例というものも作ってはどうかという論点でございまして、ここは、しつこくなりますので、読むのは避けさせていただきます。

11ページに進んでいただきまして、2つ目に「租税回避行為の防止」という論点でございます。最初の〇、「連結グループに加入する法人の加入前に生じた繰越欠損金を利用する等の租税回避行為を防止するため、万全の措置を講ずる必要があるのではないか」。具体的には、アメリカのSRLY原則といったようなものを日本でも考えてみてはいかがかという論点でございます。

それから2つ目は含み損、含み益がある場合の問題点でございますけれども、連結グループに加入する法人の加入前に生じた資産の含み損を利用して連結所得金額の軽減を図ったり、連結グループに加入する法人の加入前に生じた資産の含み益を利用して、いわばやや逆さ合併的な利用になりますが、連結繰越欠損金等の控除を図ることを防止するための措置を講ずる必要があるのではないか。これは先ほど基本的な加入・離脱の場合の考え方で申し上げた、時価評価で一度精算をするという課税をすれば、この辺の問題はかなり対応できるのではないかと考えております。

それから3つ目は、包括的な租税回避防止規定を置いておく必要があるのではないかという論点でございまして、「連結納税制度に関しては、多様な租税回避行為が想定されることから、包括的な租税回避行為を防止するための規定を創設する方向で検討を進める必要があるのではないか」。企業組織再編税制のときにもこのような規定を設けさせていただいておりますが、同族会社の行為計算否認規定のようなものが参考になろうかと思っております。

それから最後に「税収減への対応」ということで項目を掲げさせていただいております。連結納税制度はグループ内の法人の損益通算ということを本質的な内容としておりますので、その導入に伴いまして何がしかの減収が出ることは避けられないと考えておりますが、最初の〇にございますように、「厳しい財政状況の下、連結納税制度の導入に伴う税収減に対し、適切な対応を図る必要があるのではないか」ということでございまして、2番目の○、3番目の○はやや関連する事項を例示的に掲げさせていただいております。

2番目の〇は「税収減への対応の観点からも、連結納税制度の導入に当たっては、既存の租税特別措置等について聖域なき見直しを行うことが前提となるのではないか」。前のこの委員会のご議論の中で、連結納税制度を選択した場合には租特は適用しないといったようなご意見もあったかと伺っておりますけれども、日本の場合、企業関係の租税特別措置、大変項目数も多うございまして、簡素で、なるべく中立的な連結納税制度をつくるという観点からも、この際、租税特別措置のいわば聖域なき見直しといったこともやってみなければいかんのではないかという論点でございます。

それから3番目の〇はアメリカの例でございますが、連結納税制度の導入に伴う税収減への対応として、アメリカにおいては連結付加税が導入されましたけれども、我が国においては連結納税制度としてどのような対応ができるのかといった観点での検討も必要ではないかという論点でございます。

ちょっとこの関係で資料を見ていただきますと、14ページ、これも当委員会での既往の議論の中で紹介があった数字のようでございますが、所得金額と欠損金額、平成11年で会社標本調査で見ていただきますと、所得金額が30兆円、当期欠損金額が33兆円、翌期への繰越欠損金額が90兆円ということで、最近この欠損金額が非常に増えてきておりまして、単純にオールジャパンですべてが連結すると法人税がなくなってしまうといったようなことが言えようかと思います。

それから最後のページでございますが、去る6月26日に閣議決定されました小泉内閣のいわゆる「骨太の方針」という中で、税制改革の一部で「租税特別措置について聖域なく徹底した見直しを行い、効率的な企業経営を促進するための制度整備の一環として連結納税制度の導入に向けた検討を進める」という取りまとめが行われているところでございます。

大変走って恐縮でございましたが、私からの説明は以上でございます。

委員

どうもありがとうございました。それでは、続きまして地方税に関しましてお願いいたします。

事務局

それでは、今の説明資料の16ページ、引き続きお願いいたします。16、17、18で3枚にまとめておりますが、三「地方税」、16ページには、私どもが関係します税としては法人事業税及び法人住民税、あるわけですが、両方に共通する観点として〇を2つ書いております。

1つ目の〇ですが、地方税の取扱いにつきましては、税の性格、あるいは仕組みを踏まえ、受益と負担の関係にも配慮して検討を行うことが必要ではないかということでございます。地方税、ご承知のように、応益的な性格の税でございまして、また仕組みにつきましても、国税の場合に連結いたしますと、いわゆる課税場所が変わるということはありますけれども、地方税の場合には課税団体が変わってしまうということもございますので、受益と負担等の関係にも配慮しながら、国税とはやはり別の観点の検討も必要ではないかということでございます。

そうはいいましても、2つ目の〇ですが、やはり納税者の事務負担、あるいは課税庁の事務負担ということについても十分考慮しながら仕組みを検討する必要があるということでございます。

それから17ページは法人事業税のほうのお話でございまして、最初の〇に書いてございますが、真ん中の参考にありますように、これは税制調査会の昨年の中期答申から抜粋したものでありますが、ここにあることも使いながら上の○をまとめておりますので、上のほうの○で説明させてもらいますと、「法人事業税は、各地方団体により提供される行政サービスの対価として課される税であり、法人税とは課税の根拠、課税客体などを異にするものであることから、現行どおり、個々の法人を課税単位とすべきではないか」ということでございます。また、この場合において連結グループ内の各法人の所得というものをどのように捕捉すべきかというあたりが論点になろうかと思います。

課税の根拠というのは、先ほど言いましたように、基本的に、応能税というよりは応益税でありまして、また課税客体も、法人事業税の場合には事業ということにいたしておりまして、それをはかるための課税標準として、主として所得を使っている事業が多いということでございまして、この辺を考えますと、個々の法人を課税単位としながら、その所得をどういうふうに捕捉すべきかというあたりを詰める必要があると思っております。

それから下の〇でございますけれども、昨年以来いろいろまたご議論いただいておりますけれども、法人事業税は本来の、今申し上げました性格から、基本的には外形標準課税の導入が必要だと考えておりますが、仮に外形を導入したという場合であっても、私どもの考え方もそうですし、中期答申等でもそうでありますけれども、所得基準を併用しようという方向が強いということでありますので、そういう意味で、併用された所得基準についての扱いということが必要でありますので、外形の議論と並行して、この連結の扱いの議論というのは検討していく必要があるということで考えております。

それから次に18ページでございます。住民税でありますけれども、住民税につきましては、ご承知のように、均等割額と法人税割額と合算で課税するものでありまして、この考え方そのものが地域社会の構成員、会員であるというふうな観念で構築されております。その場合の住民という概念は、基本的には、その課税主体になります団体の中に居住する個人、あるいは法人という概念でございまして、そういうものを踏まえますと、企業グループというものを主体として課税するというのはなかなか難しいということで、個々の法人をやはり課税単位とする仕組みとすべきではないかということで論点を書かさせていただいております。

この場合に、2つ目の〇ですが、法人税割というのは、ご承知のように、法人税額が課税標準でございますので、国税のほうで連結納税を選択されたような場合に、この法人税額というものをどういうふうに設定すべきかということが大きな論点になるのではないかと考えております。

それから先ほどのご説明の中で、外国税額控除について地方税の観点がありましたが、これについては先ほど地方税も含めてご説明いただきましたので、省略させていただきます。

私の方からは以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

委員

ありがとうございました。それでは、今までのご説明につきまして、ご質問、それからご意見ありましたらお願いしたいと思います。大体今日で……今まで連結納税の主たる論点について検討してまいりましたので、場合によっては以前の回のテーマにつきましてもお話しいただけたらと思います。今回は特に、今ご説明ありましたように、少し方向が強く出されている論点が多く出ておりますので、その点にもご留意いただいてご意見をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

委員

まず、各個別制度の取扱いというところについて、これは外国税額控除のところまでですけれども、私は基本的にはこれでいいのではないかと思っておりますが、ただ、受取配当の益金不算入ということに関しては、前回、委員や私の議論があったわけですが、いわゆる課税の繰延べということに限定をして内部取引のものを整理するということではなくて、むしろ会計上の内部取引を消去するという議論にすれば、この議論は不要になるのではないかと。ですから、会計上の内部取引の概念を税に入れるのかどうかという論点は残っているのではないのかなという問題意識だけであります。

それで今回のこれを拝見して一番重要だと思うのは、「その他の検討事項」の1でありまして、連結グループへの加入、それから離脱の取扱いをどうするかと。これは先ほどご紹介ありましたが、大変な繰越欠損が日本の企業にはあるわけで、こういうことに伴ってそういうものが非常に縦横無尽に使われるということは何としても避けねばならないという問題意識は全く同じであるわけですが、この加入時と離脱の、ここにありますように、加入したとき、離脱したときに課税関係を全部清算してしまうということが本当にいいのかなということでありまして、結論からいいますとぜひ再考していただきたいということなのですが、こういうことになりますと、例えば新規に会社を買収して持分が 100%になるとか、あるいは80%の会社を株式交換して 100%子会社にするとか、それから離脱の場合でも、100%子会社の株式の一部を手放すとか、それからこれは適格組織再編ということで、組織再編・分割税制との関連もあるわけですが、100%子会社の吸収分割であるとか、あるいは子会社の合併だとかいうときに、全部、実質キャピタルゲイン課税のようなものがかかるということになってきますと、これは実質的にいわゆる資本政策とか組織再編というのが非常に制約を受けるというか、不可能になるのではないのかなという。

むしろそちらの、企業の再編分割だとか、連結、企業集団経営を定着させていくという観点から言うとかなり問題を含んでいるのではないかと思うわけでありまして、しかし、じゃあどうすればいいのだということになるのですが、やはり含み損益が顕在化した段階で課税するという考え方がとれないのだろうかと。企業分割再編税制はそういう思想が入っておるわけで、ある5年なら5年という期限を限って、この含み損益が顕在化されたときにきちっと課税を清算して整理しましょうねというふうにしているわけで、「しかしながら」のところがありますから、私が言っていることが誤解があるのかもわかりませんが、我々の立場から言うと、いわゆる資本政策だとか企業再編が実際にできなくなるようなことは、何のためにやっているかわからなくなるわけでありまして、少し研究していただいて考えていただきたいなあということを特に申し上げておきたいということであります。

それからあとは、私だけが意見を、発言の機会がありましたから全部言ってしまいますが、税収減の対応のところは、適切な対応を図る必要があるというのはごく当然のことだと思いますし、租税特別措置法についても聖域なき見直しを行うという前提となるのではないかということについても、これも当然のことだと思いますが、付加税というのはぜひ導入しないようにしていただけないかということでありまして、先ほどもありましたけれども、あくまでもこれは効率的な企業経営を促進するための制度整備の一環でありますから、連結納税制度を導入することによって連結納税制度を導入した会社は、トータルして見れば確かに税金が減るということでメリットがあるということですから、対価を払えという議論はあるかと思いますけれども、入り口でそういうふうにしてしまうのではなくて、やはり日本の企業集団経営を定着させるという観点から、付加税は導入しない。しかし、適切な対応を図るためにどうしたらいいのか、租税特別措置法の聖域なき見直しも含めて検討すべき、私は課題ではないかと思います。

それから地方税ですけれども、地方税もあまり深く考えておりませんけれども、本当にこういう考え方になるのかなとちょっと先ほど思ったのですが、課税客体はあくまでも個別だというのであれば、特に法人住民税ですけれども、例えば分社をして、その地方にある事業所が赤字だったら払わなくなるということで本当にいいのかなあと。我々のような大きな企業というのは各事業所が地方にあるわけですが、実は各事業所の所得でリンクして払っているわけではなくて、全部、会社全体として所得を計算して、そして従業員数で分けて払っているというのが実態でありまして、私は、そういうことからいうと、連結で払うというほうがむしろ素直なのではないかなと。住民の概念だけでこういう整理はかなり無理があるのではないかという印象を持ちました。

以上であります。

委員

ちょっと委員に確認させていただきますと、この企業再編成に当たって、連結グループに加入する、脱退する、主に加入する場合だと思いますけれども、こういう扱い方が不適当な場合、どんな例が考えられるかと思うのですか。

委員

例えばA社、B社があって、これはどちらも100%子会社だということで、A社の 100%そのものをB社のほうに持っていくこともありますし、A社、B社がそれぞれその中の事業を切り出して、そして一緒にするというような場合もあるわけですが、適格要件を満たせば、企業分割税制の場合には資産の簿価移転ができるわけですね。しかし、これだと連結に当然入ってくる、あるいは片方では離脱するということになるわけですけれども、この場合、ここで時価で計算するという課税関係が生ずることになるのではないかと。これが典型的な例だと思います。

委員

100%でありながら離脱関係が出てくるというのはどういうことでしょう。

委員

売るという、あるいは買うという。

委員

外に売ると?

委員

あるいは、双方、一部を出して、これは100%ではありませんが、企業分割税制のほうでは、例えば50・50で新しい共同事業をやろうというようなときには、資産は簿価で移転していいですよということになっているわけですね。そういうことにもとることになるのではないかというのが一つの例だと思います。

委員

先生言われているのは、株式の保有関係の計算の場合の……

委員

株式の保有関係は別だと思います。会社にかかるわけですね、これは。会社にかかるということになるわけですね。株主のほうに課税関係が生じるのは、これは当然のことであるわけですが。

委員

そういう意味ではなくて、株式の保有関係の計算の場合に、関連会社というのはやはりその100の中に入ってくると思いますので、そういう形で対応できませんですかね。いわゆる兄弟会社というのは100の中ですから。だから、2つの会社があるけれども、その2つは兄弟ですから……

委員

別々の会社を意味しているわけですね、今。こちらはあるグループの会社だと。

委員

だけど、全く別ですと、これは、そこまで企業再編成ということで……。

委員

ですから、片方が買えば、これは連結会社の一つとして入ってくるわけですね。あるいはこちらのほうは離脱することになるわけですね。そういうケースで、これは私の理解では、そういうときにキャピタルゲイン課税は通常かけてないわけですね。企業再編分割のことを言わなくとも。それみんな、そのときにかけますかと。いや、そういうことが、100%の子会社になって、そしてそれが顕在化するときにはやればいいと思うのですけれども、あらかじめ連結のときにもう 100%子会社になっているというような場合をどう考えるのですかと。ですから通常は資産の、会社を要するに譲渡するとかいったようなときにはキャピタルゲイン課税ですよね。連結の場合に限ってキャピタルゲインを要するに認めようではないか、特例をつくろうではないかという提案だと思うのですね。いや、間違っているかもしれませんよ。それはちょっと無理があるのではないかという問題指摘であるわけです。

委員

ちょっとご理解があれではないかなと思うのですが、事務局の方でちょっとご説明いただけますでしょうか。

事務局

委員のご指摘と私のこれからの説明が必ずしもかみ合うかどうか心配ではありますけれども、企業再編税制、去年導入された適格合併とか適格分割での取扱いと今回の連結加入・離脱の関係というのは一応分けてといいますか、離れて整理していいのではないかと思っておるわけですけれども、ご承知のように、最初に連結納税制度をスタートするときにどうするかという問題と、後から、ある子会社の株を100%買って、いわば買収をして入れるときの課税をどうするかということで、その段階で単体課税から連結課税に入ってくるわけですので、その部分では、基本的な考え方としては、時価評価を一たん行った上で課税関係を清算して入ってきてもらいたいということで、そういう意味では、土地ですとか減価償却資産等、可能なものについてはそこで時価評価をして、いわばキャピタルゲイン課税を単体段階でみなし事業年度でやって入っていただこうという考えでございます。

私どもがこうしたことを考えた背景には、アメリカの連結納税制度の世界でも、例えば含み損益を抱えたまま入ってきていろいろなことが行われたときに、何回か前のこの会の資料でも出ておりましたけれども、LDRといったような、含み損を抱えてきて後からの操作が行われた場合に、子会社株式の譲渡損が出て、それを損金不算入をしなければいけないと。そういう租税回避防止的ないろいろな複雑な規定を必要としているわけですけれども、そうではなくて、加入・離脱の時点で、一たん譲渡益課税を行うことを基本にして考えさせていただければ、比較的簡素な連結納税制度が我が国としてはつくれるのではないかなという問題意識からこういうことを書かせていただいたわけでございまして、「しかしながら」の3行に何が書いてあるのだというご指摘の点は、これから実務的にもいろいろご相談しながら詰めなければいかんと思いますけれども、基本的な考え方としては、そういう時価評価で一たん課税関係を清算するという考え方でこの構築に臨ませていただけるとありがたいなあという論点として出させていただいたような次第でございます。

委員

結局そうなると、9ページの初めの○の「しかしながら」の前と「しかしながら」の後とどうかということになるわけですが、「しかしながら」の後を、主税局のほうでも書いてこられているところを見れば、やはりそこには考えるべき場合もあろうと思って「しかしながら」のことが書いてあるように思われますね。だから、そういう点では、初め4行で、原則として課税をして清算するよということと、「しかしながら」で、何か配慮することあるべしという感じのことと、結局どういうことを配慮することあるべしで課税しないことにするのかですね。初めの原則はどういうときには……しかし残っていると思いますよ。それをいかに組み合わせるかの、両方ともそこの論点のような気がして聞いておりました。

委員

同じテーマで、どうぞ。

委員

今のお話を聞いてまして、私も当初からそれについて疑問だったのですけれども、ここの連結納税を導入するもともとの動機というものが、企業一体経営というものに着目して、事業と同じような経営を行うならば同じように課税していいのではないかという観点からスタートしているわけでして、いわばその一体性に着目してというところがいろいろなところに出てくるように単一主体論に基本的には立っているのではないのかなと。できる限りそういう一つの思想でいくことが簡易な制度につながるのではないかなと基本的に思っております。

そういう観点からこれを見たときに、「しかしながら」の文章と、それからその上の時価評価というもの、これは逆ではないのかなと思うのですね。つまり、基本的に課税上弊害あるようなケースというのは恣意的に潜脱行為やるような、こういう変なことをしないという企業が大部分だと思うのですね。ただ、こういう、例えばアメリカでいうLDRを設けなくてはいけない鏡取引みたいな、そういう租税潜脱行為、これは極めてレアケースであるわけですね。

それから繰越欠損をグループ内で使えないということを逃れるために、含み損のある資産の持っている子会社、会社をグループの中に入れて、その後でそれを顕在化させて全体で通算させようというような潜脱行為も当然あるわけです。そしてもっとひどいのになると、それもだめだとなると、そういう繰越欠損、あるいは含み損のあるのを親に持ってきて、自分のところの会社を子にくっつけるとか、そういうとんでもないものも当然アメリカあたりであるように聞いております。そういうものを防ぐために、そういう例外的なものを防ぐためのものをここでちょっと原則かのように持ってくるというのがちょっと疑問なのではないかなと。

私が考えるには、こういうことを防ぐために例外的に、例えば組織再編のときの一条項にもあったように、グループに加入するときに便宜的にこれを時価評価すると。評価をして、そこでそのときの価格をフィックスしておく。その下について譲渡益を出したときに連結簿価修正、これを否認する。そうすると、鏡取引のようなトランザクションができなくなりまして、譲渡損不算入の規定が不要になる。さらに含み損のある資産については、やはりそういうものをフィックスしておきますと、それを実現させたときに、これは損金について不算入だよと、あるいは通算禁止だよというような規定で十分といいますか、その規定があると非常にすっきりといくのではないのかなと。

アメリカはなぜそれをやらないかということも私考えてみたのですけれども、アメリカの場合には途中からそういうような租税潜脱行為に気がついたのですね。途中からというと、スタートしたときがフィックスできないものですから、そういう意味でこういう譲渡損不算入みたいな、ちょっと理論的に首傾げたくなるような規定を設けざるを得なくなったのかなと。日本の場合に最初からやるわけですから、最初に加入するときにそういうきちっとした規定を設けて、その含み損益というものをフィックスさせれば非常にすっきりとしたいい制度ができるのではないかと思いますので、ぜひこの辺はご一考いただいたほうがよろしいのかなと思います。

委員

今の意見と少し違った、反対といいますか、点がありますのは、ちゃんとこれこれの要件を満たすこのような行為は課税しなくてもいい行為だとしてはっきり決めて、それだけははっきり決まるけれども、その要件を満たさない行為は課税だと、やはり課税のほうを残したほうが実際のやり方としてはうまくいくのではなかろうか。いいものだけを、どう言ったらいいでしょうか、いいものとはっきりわかるものだけをはっきりして、それをいいことにして、それじゃないものはやはり課税することにしておいたほうが現実的な取扱いではなかろうかと、私は、少し結果的にはあれですけれども、そう思います。

委員

前回、私、ちょっと用事があって休んだのですけれども、前回に議論がされたと思いますけれども、1つ考えていただきたいと思うのですけどね。いわゆる個別単体法人で決算を組んで、そして個別単体法人で納税を済ますと。その後にグループ内に入っていって、いわゆる連結納税でグループになっていくという、そういう方式をぜひとも残していただきたいと思うのですね。ということは、重大な申告納税制度というものが定着してきておりますし、今ここでその制度上の問題もやはり若干問題があるのではないかと思いますし、また、グループ内の加入・離脱ということが自由だということになってきますと、非常にそこにおいて把握の問題がやはり出てくるのではないかと思ったりしますので、その辺のところ、よくわかりませんけれども、確かに加入・離脱問題の点については問題があるのではないかと思いますけれども、その点ひとつご意見をいただきたいなと思いますね。

委員

ありがとうございました。

委員

この時価評価の問題ですが、もし仮に加入する会社が、現在の親会社から見て、連結グループの親会社から見て、仮に80%の所有関係にあった会社を20%買収して100%にして、改めて連結グループの参加資格が出ると。こんなようなときには、すでに企業組織再編税制では50%超のいわゆるグループ会社なのですね。ですから、損失については、含み損については特定資産の譲渡損失の規定、62条の7が働くと思うのです。そのルールに乗っかって、グループ加入前5年以内とかいう、あるいは3年以内という、再編の3年以内というのがここで適用になると思うのですね。

問題は、その益のほうだと思うのですね。いわゆる含み益のものが企業グループ再編のときには簿価移転ということになって、益も損もパラレルをとって動いていくと。しかし、この特定資産の譲渡損失の制限規定につきましては、一つの簿価移転に対する制限規定として生きているのですが、ここでもって場面を変えて考えないと、時価評価というところの損は片方62条の7でもって縛られますけれども、益のほうをどうするかと。たまたま委員が言ったのは事後設立のような、別表4でもってそこで調整しようということなのですが、その辺のところ、益のほうをどうするかということについてこの考え方がどうなっているかちょっとわからないものですから、それをちょっと質問したかったのですけれども。

委員

いかがでしょうか、事務局のほうで。

事務局

最後のあたり、ちょっと聞きそびれましたので的確なお答えになるかどうかわかりませんけれども、今のお話につきましてですが、企業組織再編税制は単体法人を前提とした制度なのですね。今回はグループという概念が入ってますので、単体のときにこうだったからグループのときも同じようにという話には必ずしもならないので、そこのところは前提がちょっと違いますので、必ずしも組織再編成の税制と同じでなければいかんという話にはならないだろうと思います。

今のところ、コメントを少し追加させていただきますと、ここの加入・離脱の最初の〇のところは、最初のパラグラフでご指摘のように、課税単位が異なるということになると、それぞれ清算した上で新しい課税単位に移行してくださいと。しかしながら、法人自体はずっと株が移転しても続いてますので、そういうふうにゴーイング・コンサーンとして法人自体は続いているということを勘案した上で、弊害がないものはそのままでいいのではないかと書かせていただいているわけですけれども、具体的には、租税回避の2つ目の○にございますように、加入の場合には時価評価してくださいと。しかし離脱の場合には、多分そんなに大きな課税上の問題というのは想定されませんので、特別な場合以外は時価評価はしなくてもいいのではないだろうかと考えておりまして、この2つはペアになっております。

それで、1つ、委員のほうからのご指摘があったのですが、ここの中には具体的に書いておりませんけれども、例えばグループの中で新しく法人をつくることがございますよね。例えば 100%の子会社2つあって、それで分割ということで新しい子会社をつくるというふうなケースもあろうかと思いますし、あるいは親会社が新設で 100%の子会社をつくるということもあると思います。こういったものはいわゆる加入ということにはなりますけれども、これはグループ外から新しい法人が入ってくる、資産が入ってくるということではございませんので、こういったものについて時価評価しなければいかんという話にはならないだろうと考えてます。

それで、租税回避のところの話の繰り返しになりますけれども、外から含み損があるようなものを連結のグループの中に持ってきて、それを実現させるということになると、これはもう租税回避の最たるものということになるわけですね。繰越欠損金は5年間で期限が切れますから、そんなに大きな弊害はないというふうに考えることもできますし、これについては別に手当てを講ずることを考えていますけれども、含み損の場合は、いつどういう形でそれを実現させるかというのは会社の全く自由なのですね。10年後に実現させるかもしれませんし、あるいは20年後かもしれませんし。

そういう話が片やありますし、それに、じゃ逆に含み益があるやつは持ってきていいのかという話ですけれども、100%グループは、グループ全体で見ればグループは欠損だったかもしれないけれども、50%超と、連結財務諸表の対象グループで見たら、その外にある部分は利益があるということもあり得るわけですよね。これはどっちが利益が出るか、どっちが損失が出るかわかりませんので。ですから、当然、50%超のグループで見たら利益がある会社があると。でも 100%のグループで見たら、ことしは欠損が出てしまったと。そういう場合には株式を買い増ししまして、株式を買い増しするといっても、株式は関係会社が持っているかもしれませんし市場で買い集めるかもしれませんけれども、そういう形で両方を100%のグループの中に持ってくるということになると、当然これは租税回避という話が必ず生じてくるわけですよね。

ですから、そういう含み益についても、含み損についても、グループの中に持ち込むということによって租税回避というのは容易にできるわけです。ですから、こういったものはやはりご遠慮願わないといけないのではないのかなと。連結納税は企業組織再編成と決定的な違いがありますのは、大企業グループが毎年毎年それで申告するわけですよね。企業組織再編成というのはたまにしかないですよね。でも、連結納税というのは企業組織再編成とは違いまして、大企業、これは資本金1億円以上だと6割ぐらい税収を納めていただいているわけですけれども、この大企業が毎年毎年申告する話なのですね。ですから、租税回避というのはそれだけ重いテーマだと私どものほうは考えております。ですから、そういう思いをこういう形で表現させていただいているということでございます。

委員

ありがとうございました。私が記憶するところでは、アメリカ合衆国、これは第何次合併ブームと言われたか忘れたのですが、1960年代に非常に企業の買収が進んだときに、欠損金を抱えた法人を売りますという新聞広告がたくさん出るとか、逆に欠損金の法人買いますというようなものが新聞記事になったと。それで急いで税制でそれを封じるようなものをつくった経験があるということでもありまして、いわゆる企業の再編には入りますけれども、確かに、途中から入ってくるという場合、これはどうなのでしょうか。やはり同じように考えるということはちょっと、そこはもう少し検討を加えていただいたほうがよろしいのでないかなと思うわけですね。ですから、9ページのこれ、どっちを前に持ってくるかという問題を含めましてご検討いただくのがよろしいのではないかと思うわけです。

つけ加えますと、ちょっと話は飛びますが、先ほどの事務局のお話で、企業組織の再編成、あれも基本的な前提にあるのは、資産の譲渡はあくまで損益が認定されるというのが前提にありまして、それで特に一定の要件を満たしたものについては課税を繰り延べますと、こういう書き方だったと思うわけですね。ですから、連結の場合も、やはり連結であっても、こういうものが基本にあって、そうでないものについてはこうですよと、そういう書き方になっていくのではないかと思っておりますが、そういうようなこともありますが、いろいろ意見をいただきましたので、また事務局のほうでいろいろ練っていただければと思います。お願いいたします。

委員

今おっしゃったことで結構だと思うのですけれども、ちょっと抽象的な感想ですけれども、前回も感じることですが、どうも連結の議論は弊害とか回避ということが主体になって、アメリカでもそういう歴史があることは事実ですけれども、もうちょっと理屈があって、その理屈のほかに、当然、回避とかは困ることですから抑えなければいけない、その分理屈のところをもうちょっと立てられないかなと。

これは何か私が趣味でそう思っているだけのことなのかもしれないですけれども、そういう観点からちょっと考えてみますと、あまり考えはないですけれども、親会社があって、100%子会社があると。これは合併したり、あるいは現物出資をすれば、それは適確であれば繰り延べることができるわけですね。適確でなければ、例えば売買が行われていたような場合には繰延べは認められないという形で、再編税制のほうはそれなりのロジックで整理されているわけですね。

これが親子そのままで連結になりますと、ここは時価にしてくださいという理屈がどう出てくるかという、そういうことだと思うのですね。言葉を変えて言えば、「しかしながら」で書いてある、「課税上、弊害がないものについては」と書いてあるので、ここの読み方が、上はあるという意味ではないと私は思うのですけれども、上のほうには何か理屈があって、それで下が書いてあると思うので、上下仮に逆に書いても、結局その理屈が何かというのがあるのかないのかということを詰めなければいけない。

そうだとしますと、この現象を今の例で言いますと、親子会社の間で、言うまでもないことですが、再編の場合は物が動くか、あるいは法人格が動くというか、合併の場合、1つになります。そういうことがあるのに対して、連結の加入というのは法人格も変わらないし、物も動かない。課税単位を変えますというか、グループ単位でいう、そういう変化なわけですね。

そういう変化のときに、いわゆる再編のほうの物が動くか、または法人格が動くというか、というものと違う扱いをするという理屈は何かという問題だと思います。再編の場合であっても、おそらく、この11ページのような話は、含み損のある資産というのは、先ほどおっしゃったように、個別に売ることをとめることはできないものですから、そこをどういうふうに考えるかという問題であって、おそらく先ほどのお話は、私なりに理解しますと、グループの中にそういうものを入れた場合は、その後に個別にそれを売って使える機会がより増えてしまうという、そういうことがある程度システマティックに言えるということではないかと思うのですね。理屈の上でいいますと。ですから、その辺どういうふうに詰めるか、理屈を立てるかという問題はあると思いますけれども、ご検討いただければと思います。

すみません。ちょっと抽象的で。

委員

いかがでしょうか。

委員

全般にわたってこれを見て考えたことでありますので、今まで出たこともありますし、出ないこともあるかと思います。1番目の「受取配当の益金不算入」のところでは、私が非常に思いましたのは、一番初めの子会社からの配当について、負債利子控除を行わないということが書いてあるわけで、これはかなり割り切ってあると思います。今までこの問題いろいろあったのですが、今回ここはよく検討して思い切られたなと、見て思いました。

それから2番目、3番目に関係しますが、減価償却と圧縮記帳は、主として私は損金経理という言葉とかかわっているような気がするのですが、各単体、個人の個別計算によるということを圧縮記帳と減価償却は言っております。これは実はこの前私と委員とで、減価償却や圧縮記帳ではなくて、試験研究費の特別税額控除等について、個別計算なのか全体計算でいいかという議論を少ししましたので、それと絡んで、減価償却と圧縮記帳のところははっきりと個別計算ということが書かれましたので、やはり主税局が個別計算に考えているものは、どういうものについては個別計算という原則があるのだろうと思うわけですけれども、そこでこの前の試験研究費の特別税額控除について、これ2つを個別計算と言っているから、試験研究費も個別計算。私はどちらかといったら全体計算と言って、委員の方たちは、どちらかといったら個別計算で認めるべきだとおっしゃったように思うのですね。

私はどう考えているかというと、全体計算が原則で、個別計算でもいい場合があるのかと思って考えてみたのですが、逆ですかね。個別計算でまずい場合、それはAという法人と子会社のb、cとがある場合に、今までA法人が試験研究費が50のときに 100出していたと。c、dは基準よりも小さかったのを、c、dの基準より小さい支出をやめにして、みんなA法人に集めて70にして、みんな超えるような格好にしたと考えますと、何かそういうことをやる試験研究費の集めて出す出し方を変えたいような場合はやはり個別でないのではないかという気がちょっとするのですね。

そうではなくて、そんなことはなくて、全部がみんな超過しているとか何とかのケースを考えますと、それは個別でやってよい。どっちかというと試験研究費は私もかなり個別のこともあり得るだろうと思うには至ったのですけれども、しかし、個別でまずいというのも全くないではないよという、わざと集めて出すということですね。そういうのを本当にだめにしなくてはいかないかどうかということはもうちょっと研究しないといけませんが、ということを考えました。

それから、これは2年も前から外部に言っておりましたのでわかっていると思いますが、私は終始どちらかというと連結付加税の意見を出したほうでして、アメリカが調整合算、要するに累進税率のもとでの強制合算からだんだん変わってきて、1942年で任意合算で復活するときに2%の連結付加税をとったわけでして、そういう意味では、自分で増やしたものは自分の中で、租税特別措置で処理するというのは何かよそへ持っていって処理するような感じでございまして、自分そのもので処理するとなれば連結付加税というような格好になるのではないか。

ただ、アメリカは20年でやめたよという問題がありますから、私も、日本でも20年かなんかたって平準化したらやめることに絶対だめだとは言わないかもしれませんが、相当な欠損が、税収減が生ずるということだったら、やはり一番まともな方法は連結付加税で自分でやる問題ではなかろうかと前から考えておりまして、これを私はわりあい支持していたわけでございます。

一応私の言いたかったことはそれだけでございます。

委員

ありがとうございました。

委員

委員の言われた最後の付加税の問題から話をします。全く逆でして、これもやはり2年前から申し上げていることですけれども、税収減になるだろうということは私も、歳入減ですね、これは否定しません。それもかなりなものになる可能性はあると思います。それに対しての対応ということについて、私は政治家でありませんし、高度な政治問題ですので申し上げるのは非常に難しいですが、ただ事実として申し上げたいのは、これを企業の側から見たときにどうなのかなと。そうすると、企業として最初の年度で赤字の子会社と合算して納税額が減額されます。ところが、それが5年以内に個別に申告したとしても当然取り戻されるべきものなわけでありますね。

したがいまして、それは後先の問題、時点の問題でして、それを考えるときに、そこの税の繰り延べられるその利子分は得するのかもしれないと。ただ、その利子分のみのためにこれをやるというよりも、少なくとも大企業において連結納税するときには、全体の組織運営ということを主眼として多分されるのではないのかなと。つまり、実際の経済的なグループと、そしてその経済的グループで生じた連結上の利益に対応する納税額というものが会社経営上非常に重要なものになってくるはずですので、そういう面で、単に納税額を減額のためにやるのではなく、さらにもしそれがあるとしても、あるわけですけれども、それは利子だけの問題だろうと。

それから万が一5年を過ぎた場合、赤字の子会社、当初5年ぐらいでクリアーされるという予定でつくった子会社について、それでも対応できなかったと。そういう場合には、最終的にはそういう子会社については清算されるだろう。清算されるときには清算損という形で、やはり親会社の納税額は減少する。そういう意味で、5年よりも若干、もしかするとごく一部について長くなるかもしれないけれども、最終的にはその納税額というものは取り戻されるべき問題であるだろうと。そこで付加税というものを課するということは極めて企業にとってこの連結納税が採用しづらいものになってくるのではないのかなという気がいたします。それがまず第1点です。

それから次に地方税ですが、地方税についてご説明いただいているわけですが、ここでそれぞれの法人を課税単位とする仕組みでないのかという記述がございます。私が考えるところによると、住民税を見ますと、事業税もそうですが、ここで応益といいますか、地方自治体から利益を得ているのは事業所であって、法人ではないような気がするのですね。そのために、事業所単位でもって、通常の場合に人数を課税標準として分けているわけでありますので、当然、事業所単位を課税単位とする仕組みがふさわしいのかなと。

しかも、この連結納税というものが一つの法人とみなすような形で考えられているものを前提としますと、やはり連結法人税額、これを課税標準として、そしてそれぞれの自治体にある営業所に、例えば人数、それを分割基準として分けるという形のものが非常に納税者にとってもわかりやすい。それから先ほど委員が言われたように、例えば赤字の子会社があるところだけの法人については納税額ないわけですけれども、当然そこでも、グループ全体としてもうかっているのに、赤字の子会社だからうちのところに収入がないのかという文句も当然出てくるわけでありまして、そういうことを考えたとしても、やはり事業所単位で、しかも課税標準は連結所得と考えるほうがすっきりするのではないのかなという感じがいたします。

ついでにもうちょっといいですか。すみません。前回議論したことであります。寄附金の問題でありますが、これも後でよく考えてみても非常に難しい問題を含んでおりまして、単に租税潜脱のために行うような資産の移転、損益の移転、これは絶対にあってはならないことであります。それが非常にやりやすいという形も否定いたしません。したがって、これに対してきちっとした規制をかぶせるということについては逆に賛成するものでありますけれども、ただ、前回申し上げた基本というのは、通常の取引が、当然、そういう悪いことといいますか、潜脱行為をする人は単に損益を移転するという形ではなくて、資産の取引に仮装してやる場合も結構出てくるかと思うのですね。そういう場合に規制すると、一般の善良な企業、そういうことを全く考えもしない企業にとってみて非常に難しい取引価格の設定を迫られるのではないのかなと。

もちろん日本ではアメリカみたいなアームズ・レングス・プライスについての厳しい規定はないわけですけれども、逆に日本の場合には正常な時価で取引したとみなされるという規定がありますので、結果的にはほとんど同じことになってしまう。事実、今はそれほど厳しい運用はされてないにしても、そういうようなことがあり得るというだけで企業にとって非常に大きなプレッシャーになる。しかも、単一主体ということでやっているにもかかわらず、こういう体系上の損益の相殺、内部利益の相殺というものをほとんど認めないということになると、事実上の損益振替型に近いものになってしまうのではないか、この連結納税自体の理論的な裏づけというものが非常に弱くなってしまうのではないのかということを大変危惧するものであります。

したがって、連結納税について、多分、中小企業とかいろいろなところからの批判というものが、もしかするとそういうことができない企業からの批判があったときに、本来、経済的実態がそうなのだよということで、当初のこの必要性のところで我々が議論したとおりに、非常に経済的な仕組みにあわせてやることで重要なことなのだよと、グローバル経済としても非常に重要なことなのだよという理屈でやったものに対して非常に弱いものがここで出てきてしまうのではないのかということを思いますときに、やはり内部取引について原則消去し、一部、まずい取引といいますか、そういうものについては制限するような、そんな形がいいのではないかと思います。

委員

今の点、事務局、よろしいでしょうか。

事務局

何点か委員からご指摘をいただきまして、私どもで今お答えできるものだけお答えいたしますが、最初の税収減の話ですけれども、これは経済界のご協力も得て 3,000社ぐらいを対象に、損益がどうなっているか、過去5年間の繰越欠損がどのぐらいありますかというアンケート調査をこの夏にお願いするつもりでおりまして、次回ご議論いただくときには大体どのぐらいの減収かという見込みをお示しできればなと考えております。

またその上でご議論深めていただければと思っておりますが、1点、委員が、企業側から見ると、結局、減収というのは利子分ではないかとおっしゃった点につきましては、単体課税の場合には欠損の5年間の繰り越しがその法人で行われるわけですけれども、それがグループになると損益が通算されて、欠損がその時点で使えるという意味で、今使えるものと将来5年にわたって使えるものの違いだという点はご指摘のとおりの面もありますけれども、今のように、繰越欠損がこの経済状況で非常に大きくなっている時期に連結制度を導入いたしました場合に、5年間で要するに控除できなかった繰越欠損金というのは切り捨てられるわけですから、その分は明らかにやはり減収になるという点はあるのかなと考えております。

それから寄附金の問題でございますけれども、これは前回も大変議論になったようでありますが、私どもとしましては、いわゆる連結会計と連結納税とは基本的に考え方を異にして構築させていただきたいなあと思っておりまして、やはり加入・脱退という経済行為がいつも想定される中での連結納税制度ということでございますので、単体間の取引は、内部であっても、基本的には正常な時価で行われたということを前提に繰延べ処理をして、いつでも加入・離脱があったときに課税面で対応できるような、いわば適正な納税という観点からの構築が必要になろうかと思っておりますので、純粋に単一概念で整理し切るということについては、課税面からはなかなか難しい問題がここにはあるのではないかなと考えております。

アメリカなんかの場合には、連結グループ内でも移転価格税制ということが適用されておるわけですけれども、それがない日本の場合にはやはり連結グループ法人各社での損益の帰属が操作されるようなことを考えますと、寄附金課税という形で対応する余地が残されていなければ、なかなか課税の面からはその適正さが確保できないというふうに考えておりますので、その寄附金の損金算入枠についてはいろいろと議論がございますので、これは宿題として今後とも検討しなければいかんと思いますけれども、そこの操作可能性という点、先生から、租税回避のことばかり考えて構築しているというご指摘が先ほどありまして、先生や委員、両方からいただいた、連結納税制度はどういう理屈で構築するのですかという点についてはまた宿題としていただいてよく整理してみたいと思いますけれども、その辺の私どもの観点というのもぜひご斟酌いただければと考えております。

委員

ありがとうございます。

事務局

今、地方税の関係でもお二人の委員からお話がございまして、特に住民税のお話だろうと思います。その中で、例えば分社化して赤字になってしまったり、今まで払っているのが払わないで本当にいいのですかという話がございましたが、逆にいいますと、今黒字で払っている団体が赤字の大会社に合併されましたら払わなくなってしまうと。トータルで赤字になりますので、そういうこともあり得るわけですね。これは結局どっちで割り切るかという話の問題ではあるのです。

ただし、その問題を考えるときに、今言いますように、社会実態上も一つの法人になってしまった、あるいは2つの法人になったというのであればわかりいいのですが、この連結の問題を考えるときには、基本的には実態上は、登記上も活動上も別の会社であるけれども、株式のある関係で、財務上、あるいは納税上、連結計算をしてやりましょうねという話なわけですね。そのときにこれをどう扱うかという中で、連結するというのは、ある意味でいうと、まさに全体としての担税力をはかる指標としてお使いになるのでしょうが、私どものほうはそこは、ちょっと理念的になりますが、住民税の場合であっても、やはり受益に応じた負担を住民が分担しようというような原点に立ちますと、実際的に一法人になってしまった、あるいは社会実態上も法人が分けられたという場合は別にしまして、現実として、同じ法人が計算上一緒になることによって所得がどうこう、あるいはさっき言いましたように、出入りもありますので、100%だったのがちょっとそれを切れた場合に、法人税は計算上は外れるとかはあり得ますが、そのたびにこちらのほうもその点が外れたので課税団体がもとに戻ってというふうになるのかと考えますと、やはり基本的には、私ども地方税の場合には、一番身近なところで課税する単体課税というのを原則にすべきではないかと考えております。

ただ、そのときに、この最後のページにも書いてありますけれども、その課税する税額をどうつかまえるかというのは、まさにそのグループに入った会社にあっては連結納税額しかない可能性もあるわけですから、その辺は国の仕組みはどう立つか、2つありまして、要するに、単純にいいますと、従来と同じような意味での税額というものを何かの形で計算するように頑張るのか、連結後の納税額をもとに個々の法人についてどういうふうに計算するのか、あるいは配賦するのかというようなやり方になるかと思いますけれども、出入りの問題とか、さっき言いましたようないわゆる受益と負担が身近なほうがいいというような理念的問題も含めて、全体として、我々の判断としては、どちらかというと個別の法人課税というのを維持しながらも、しかし、税額というのは非常に合理的に上手につかまえることによって仕組みができるのではないかと考えているところであります。

委員

ありがとうございました。

委員

フォローしてなくて誤解に基づく発言になるかもわかりませんけれども、委員が先ほどおっしゃった点にも関係するのですが、地方税を連結納税から外す理論的あるいは実務的な合理性が果たしてあるのかということなのです。それは、したがって、17ページに書いてある法人事業税の部分のところでまた書きでこんなことを書かなければいけないという苦労が出ているわけですよね。

つまり、ばらばらにしておいて、しかし、連結納税であると単体で総合的に課税をするから、それを振り分けろという話。非常に手前勝手な議論を論理的にはされているわけですね。それを受益というものと理屈づけしてこれだというのは、私は納得できない理屈づけではないかと。

しかも実務的にも、法人事業税の場合には法人税と時差が伴いますから、税額控除等の部分のところでダブルスタンダードでまたそれを計算するのかと、こういうような話まであるわけで、それはちょっと筋の悪いやり方ではないでしょうかというのが実は私の直観的なコメントです。それはちょっと無理ではないですか。

これは結局、連結納税、地方税でやらないという話ですよね。しかもそれは納税者に両方の措置を全部やらせて、その結果として税額を計算するという話ですから、最初の16ページの〇の2つ目からいくと、納税者に事務負担をものすごく強いるという話ですよね。かなりこれは無理ではないですか。

事務局

事業税の話になりましたので、事業税については、いろいろな理念的問題は別にしまして、実態上も非常に連結には難しい問題がございます。例えば今の事業税というのは所得だけではありませんで、収入金法人というのもありますので、そこに他業種がぶら下がっているグループのときの扱い方というのは非常に難しいということがございますし、そういう場合だけは事業税まで連結できませんというのもやや難しい問題があるかと思います。

基本的に、申し上げましたけれども、結局、応益負担的な考え方に立脚しまして事業そのものに課される税であるということを考えると、今お話しになったような論点はありますけれども、現実問題としてはやはり個々の法人に課税するということで維持したいと……ただ、わざわざなぜその16ページに2つ目の〇で書いておいたかといいますと、全く法人の事務負担を無視して今までと完全に同じ方式にするかどうかというのは議論があると思います。ですから、今非常にものを申し上げづらいのは、大変恐縮なのは、国税のほうの連結納税の仕組みの具体像がまだ我々にとってもよく見えない部分もありますので、その辺を見ながら、今一番おっしゃった納税の事務負担的なものは十分配慮しながら、どういううまい方法があるのかということをこれから検討していきたいと思っております。

委員

よろしいでしょうか。

委員

これは税の話かどうかわかりませんが、今の事務局のあれにちょっと私なんか違和感があるのは、たまたま連結というのは課税上の措置としてそういうことをやるのだと。あくまでも単体法人が企業の基本単位であり、そういう個別法人で経済活動が行われているのだという認識は僕は違う……いや、今はそうですよ。しかし、これからはそういうことではなくなると。少なくとも100%子会社含めて企業集団経営、これは同一エンティティだということでやるという認識だということはよく考えていただいたほうがいいということだけちょっとご指摘させていただきます。

委員

ありがとうございました。

委員

一、二感想めいたことですけれども、1つはご質問というか、お答えいただく必要はないのですけれども、最初のほうの、これは直接連結だけにかかわる問題ではないですが、受取配当の益金算入とかに出ております特定株式、25%以上とか、あるいは連結そのものの範囲を、1回目でしたか、100%にするとか、あるいは外国税額控除の場合には外国子会社とかありますけれども、今回、商法改正で子会社の定義が変わりまして、従来、発行済株式総数というのを基準にしていたのですけれども、単元株という制度を今度導入したがために、発行済株式総数の過半数というのが例えば商法上の子会社の定義だったのですけれども、釈迦に説法で恐縮ですが、今度は議決権の過半数というふうに定義を変えざるを得なくなった。

単元株制度はかなり上場会社等には適用がありますから、そういう意味では大きいのですが、それのみならず、例えば会社が普通株と優先株を発行していて、優先株のほうが無議決権であると、あるいは今後なされる商法改正ではひょっとすると、普通株も無議決権、普通株というのが認められるようになっていくということになりますと、議決権のある口数だけで計算して過半数かどうかで決める。この場合、税はどういうふうに整理されるのか。支配ということを考えるのであれば、当然ボーティング・ストックというのが原則になると思いますが、現在の税は、現在というのはこの6月の改正前の商法と同じ発行株式総数というので走っているわけですけれども、決して連結には間接的にしか影響ないのですけれども、特定株式みたいな概念、25%以上というのをどういうふうに整理されていくのかなというのが、ご質問ですけれども、もちろん十分気がついておられるわけでしょうから、そういう点が1つ、興味のあるところです。

それからもう一点ですけれども、先ほどからずっと出ています会計上の内部取引みたいなものもこちらへ持ってこられるかというお話で、これは前回、それから先ほど、考えの違いが大分出た寄附金の課税の問題だと思いますけれども、結局この問題も、どうも私がわかってないのかもしれませんが、連結納税制度の意義をどういうふうに整理するのかということがどうもはっきりしない。企業集団を集団として課税単位にします、そこまでははっきりしているのです。その先が、アメリカなのかフランスなのか、どっちでもないけれども、どっちでもないどこなのかというのがどうもはっきりしなくて、アメリカのように、私が前から感じていたのは、2年ぐらい前に議論していて感じていたのは、グループ内取引であっても、さっきの言葉で、徹底できない点、移転価格税制があると。これは一つの筋の通った世界で、おそらくそれが理想だと思うのですけれども、それは執行も伴うし急にいけないということになると、どういうふうにこれは考えていくのかなあというところがよくわからないわけです。

現在、この小委員会の資料というのは、ここ3回お示しいただいている考え方というのは、前回ご説明もありましたように、そして今も事務局から説明ありましたように、一応ある種のグループというものは、まず企業会計の連結グループとは範囲が全然違いますから、そこでの考え方というのはイコール企業会計の考え方に従う必要もなければ、従うことは税の見地から適切でもない。これがまず第1点。

じゃ税の見地からどうかと言われますと、グループ内では独立当事者間取引がなされるということを頭の中で想定して、そしてその上で出てくる損益を繰り延べますということで整理していこうということですので、アメリカほど徹底はしてないけれども、まあアメリカに近いという中で寄附金の問題とかいろいろなものを整理していきましょう。おそらくそういうことだと思うのですね。

ただ、問題はそういうことについて、私はそのあたりでいいかなということを、もうちょっとアメリカ的に整理したほうが実は企業にとってもプラスだと思っているのですけれども、それはどこまでできるかというのは、私は実務家でも専門でもありませんのでよくわかりませんけれども、問題は、この小委員会でそこについて合意があるのかというと、どうも、先ほどから各論で聞いてますと両方の意見が出ていて、あまり合意がないような感じ。アメリカぐらい徹底しますと、少なくとも連結の定義された中では非常に会計上の内部取引を税に持ってきたのと同じような結果になるのですよね。かなりの部分について。ですけれども、どういうふうにそこを整理するのかというのは、一応資料の上では整理は示されているのですけれども、私どもメンバーの間でそれぞれちょっと理解が違って、回避だとかなんとかだという話が出てくるものですから、そっちのほうで議論が行われているということですので、企業再編のとき以上に、どうもこっちは理屈がない世界みたいになってしまっていて、それはやはりよくない。

同じことばかり申し上げていて恐縮ですけれども、やはりこの連結納税制度の意義というのを税の観点からどう位置づけるかというのはまず税調としてはあって、そこにはある程度この小委員会としての合意があって、そして、そういうものがあって初めてそこがつくれて、そして加入・離脱の問題ができて、その上で回避行為はもちろん防止しなければいけませんけれどもという、そういう組み立てで、私自身も考えがまとまっているわけではないのですけれども、ぜひもう少し詰めていただけるとありがたいと思います。

委員

ありがとうございました。これもまた随分長い話ですが、いわゆる連結納税というのは前の法人課税小委員会ができたときにはかなり消極的な姿勢であったのですが、検討を続けるということで今回はもう前向きに。というのは、持株会社が本当にでき上がって社会の状況の変化もあったということがありますので、つくらざるを得ないのはわかっているわけですが、理屈としまして、今、委員が盛んに指摘されましたが、企業の一体性というのを1つ出しますけれども、現実問題として本当にそれで全部が一貫するかというと、先ほどの議論にも出ましたけれども、どうも、考えてみると、会社が一体に至るはずなのに出たり入ったりしていると。出たり入ったしている会社が本当に一体なのだろうかということも、そこまでさかのぼってしまいますと、これは確かに無理やりに理屈をつける、あるいは多少の便宜を図るとか、だんだんものが見えなくなってくるということがあるわけですね。

それも困ってしまいますが、もう一つ、今日いただいた説明資料というのはかなりはっきり書かれてますが、あくまで文章体というか、普通の作文で、先ほども議論出ましたが、どっちが本論でどっちが例外かというのがありますが、ここはやはり夏の間ちょっとご検討いただいて、はっきりとした形である程度骨子として、役所のサイドになってしまう点が出るかもしれませんが、いわゆる条文に落とすのはとてもまだあれだと思いますが、こういう原則、ルールがあって、それが適用されないのはこういう場合であるというような形で少し、また骨太も今さらあれですが、いわゆる骨子といいますかスケルトン、そういうような形で示していただいて、文章体からもう一歩踏み出したような形で、ルールはこれで、こういう場合にはそれとは別な扱いをしますよという形で整理していったら、皆さんの議論がもう少し明確になってくるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

ということで、夏の間をかけて、ちょっと事務局には大変ですけれども、今の議論、何となく、両側から意見が出ておりますので、それをよく整理していただいて。はっきりと申し上げられるのは、大体 100%子会社を取り込むということは原則で、もうお認めいただいていいと思いますが、それについても、ストックオプションですとか、従業員持株会をどういうふうに扱うのかという問題が出てまいります。それから選択制にするかどうか。これはアメリカのような強制的な制度ではあまり考えられてないということはよろしいのではないかと思いますが、そういうような形で、一つ一つ特に重要な論点について検討の方向といいますか、方向が今のところ一本化しないで両側に向かっているといいますか、これを少しまとめるためにも骨子をつくっていただくという作業をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

特に内部取引の問題ですけれども、基本的にこれは時価取引だけれども課税は繰り延べるということ。課税を繰り延べるという点については問題ないと思いますが、そういったかなり技術的なところをどういうふうに規定していくのかという問題があります。それから地方税の問題、今1つ批判が出ましたが、こちらにつきましては理論的な根拠をもう少しはっきりさせていただくということですね。

委員

ちょっとその点質問してよろしいですか。

委員

どうぞ。

委員

国際的には地方税を連結納税から外すという形になっているのですか。

事務局

すみません。比較をしたいのですけれども、地方法人課税というものが、所得にかけている法人課税があまりございませんので、こういう問題が起きないのですね。例えば外形的なものでかけているものはありますが、法人所得に国もかけ地方もかけというものがないものですから、他国の例がないということになります。例えばフランスあたり、収益税とかありますけれども、結局、課税標準そのものが違ってしまうものですから。

委員

だから、完全にそれはつぎはぎになってしまうのですよね。旧来のシステムと今度の連結納税になると。それをコンバインしなければ税額は算定できない話になってくるわけですから、そんなシステムで本当にいいのということなのですよ。

事務局

強いて申し上げますと、細かい事情を全部調べたわけではありませんけれども、法人所得課税をしているという例であれば、アメリカで州税としてはあるのですけれども、その場合には必ずしも連邦と同じような連結に乗っかってしまっているというものばかりではありません、むしろ。連結をしないものが結構州としては多いと。それから選択できるというところもありますけれども。結局、州に本社のある法人に限ってだけ、その州の中の部分について選択するとか、かなり複雑なことをやっているところもありますが、基本的には州税に関しては連結納税制度がないというところが、私どもの今持っている材料では多いのではないかと思っております。

ただ、いわゆる全国、ナショナルなベースで法人所得課税を国と地方でかけているというのがありませんものですから、そういう意味では、これは極めて新しい問題といいますか、日本独自の問題に近い点がございます。

委員

これは連結納税制度を考える出発点ですけれども、あくまでその連結納税というのは親会社にデータを集めて、そこで所得を計算して税額を計算するのでなくて、各対象子会社それぞれが所得、それから損益を計算して、そこまでしっかり計算した上で、それを持ち寄って親会社のところで連結調整といったような形をした上で最終的な課税所得金額と税額を計算すると、こういうステップになるわけですね。

それを今度改めて各傘下子会社にどういうふうに割り当てるかは、それぞれの所得の割合に応じて税額を負担するという形になると思いますが、あとそれに輪をかけて連帯納付義務のような形でしっかりと押さえるということになると思いますが、それはこの前図式で示していただいたことだと思いますので、ただ、個別の企業が連結になることによってそれぞれの企業は所得の計算をしなくてよろしいということではありませんので、それをどう調整していくかという問題がありますから、その調整をどういうルールでやるのかという問題が難しいわけですけれども、先ほど委員が言われたように一貫しないようなことになってしまう。

ただ、これはどうしても、余計なことを申し上げますけれども、例えば組合課税、組合というのは全くこの例とは違いますけれども、個人の集合であるということが理屈でありますけれども、現実には例えば税金を納めるときには組合は組合で情報申告をするとかいろいろ、嫌でも使い分けせざるを得ないような、場合によっては単体として見たり集合体として見たりということはやらざるを得ないのはアメリカの例でもありますので、連結納税におきましても必ずしも企業集団を一体化して単体として扱うと、これは全部について一貫させることは絶対無理ですので、どういうような場合にはこちらの仕組みで、場合によってはこちらだと。

それで、先ほどから言っておりますけれども、こういうご説明についての議論ですとだんだん空回りが始まっておりますので、もう少し一歩進めて具体的な骨子というものを出していただいて、基本がこれで、例外といいますか、特例がこれであるとか、そのぐらいの形で秋以降もし作っていただければ、それをもとにまた議論するということにさせていただきたいと思いますが、重ねてお願いいたしますが、よろしいでしょうか。どうもその方が生産的ではないかと思いますが、その中でまた改めて連結納税の意義といったものもあわせて考えていただくということにさせていただきたいと思います。

ということですが、あと何かご意見などは、大分時間が迫ってまいりましたが、よろしいでしょうか。

それでは、そういうようなことで、とにかく骨子を、夏の間大変ですが、事務局のほうで作成していただいて、この秋、9月以降、今度はどういうものが出てくるか、なかなか大変だと思いますけれども、具体案、あるいは骨子といったものをもとにしてご議論いただくというような手順でまいりたいと思います。当然、日程などは作業の進み具合によりますので、改めてご通知させていただくことにさせていただきたいと思います。

今日はいろいろ活発なご議論、ありがとうございました。

〔閉会〕

(注)

本議事録は毎回の審議後、速やかな公表に努め、限られた時間内にとりまとめるため速記録から、財務省主税局及び総務省自治税務局の文責において作成した資料です。

内容には正確を期していますが、税制調査会議事規則に基づき、事後の修正の可能性があることをご承知置きください。

法人課税小委員会