- PFI法に基づき実施される公共施設等の整備等に係る非課税措置(固定資産税等の非課税)〔創設〕<税目>(地方税)固定資産税、都市計画税、不動産取得税
概要
サービス購入型・BOT方式で行われるPFI事業のうち一定の施設について、選定事業の用に供される資産に係る固定資産税、都市計画税、不動産取得税について、現行の特例措置(課税標準を1/2に減免)ではなく、各税を非課税とすること。
要望内容
- 平成17年度税制改正において、サービス購入型・BOT方式で行われるPFI事業に係る固定資産税等について、課税標準等を1/2とする特例処置が創設された。
- 従来型の公共事業及びBTO方式のPFI事業とBOT方式のPFI事業との間で、公共が事業ごとに最も適した事業形態を採用し得るよう税のイコールフッティングを図る必要がある。
- 現行の特例措置の適用対象は公共代替性が強く民間競合の恐れのない施設に限定されているため、こうした施設に対して固定資産税等の資産課税を「非課税」としても、民間事業者との公平性という観点からは、特段の問題は生じないものと考える。
税制 | PFI | 従来型 | |
---|---|---|---|
BOT | BTO | (国・地方公共団体) | |
固定資産税(市町村税) | 課税 特例措置あり |
非課税 | 非課税 |
都市計画税(市町村税) | 課税 特例措置あり |
非課税 | 非課税 |
不動産取得税(道府県税) | 課税 特例措置あり |
非課税 | 非課税 |