地域再生の推進

  • 地域再生事業の推進に係る税制上の特例措置(所得税、個人住民税の譲渡所得の特例)〔拡充〕
    <税目>(国税)所得税 (地方税)個人住民税

概要

 地域再生法の制定に伴い、地域再生に資する事業(地域再生事業)を行う株式会社に対する投資について投資額控除等の税制上の特例措置が創設されたところであるが、譲渡益圧縮の適用要件の緩和やファンドを通じた株式取得の追加という当該特例措置の充実策を講じることにより、民間の力による地域再生の一層の推進を図る。

要望内容

  1. 譲渡益圧縮の適用要件の緩和
    現行では株式公開やM&A(買収・合併)に伴う株式売却について譲渡益圧縮が適用されるが、地域再生税制の政策目的としては収益性は低いものの地域にとって役に立つ事業を行う会社に対する「志ある投資」を行おうとする個人の投資活動を支援することが狙いであることを勘案し、通常の売却により譲渡益が発生した場合に課税の特例措置が適用されるよう措置することを要望するものである。
  2. ファンドを通じた株式取得の追加
    現行では地域再生事業を行う株式会社が発行した株式を直接取得した場合に課税の特例措置が適用されるが、ファンドを通じた株式取得を対象とすることにより、個人投資家の投資チャネル(選択肢)を拡大させ、より多くの個人投資家の資金が地域再生事業に誘導されることが期待できる。