民間資金等活用事業(PFI)の推進

  • PFI法に基づき実施される公共施設等の整備等に係る非課税措置(固定資産税等の非課税)〔創設〕
    <税目>(地方税)固定資産税、都市計画税、不動産取得税

概要

 サービス購入型・BOT方式で行われる PFI事業について、選定事業の用に供される資産に係る固定資産税、都市計画税、不動産取得税について、現行の特例措置(課税標準の2分の1)ではなく、各税を非課税とすること。

要望内容

  1. 平成17年度税制改正において、サービス購入型・BOT方式で行われるPFI事業に係る固定資産税等について、課税標準を2分の1とする特例措置が創設された。
  2. 従来型の公共事業及びBTO方式のPFI事業とBOT方式のPFI事業との間で、公共が事業ごとに最も適した事業形態を採用し得るよう税のイコールフッティングを図る必要がある。
  3. 平成17年度税制改正において特例措置が認められたPFI事業に関しては、民間と競合しないものに対象を限定している以上、固定資産税等の資産課税を「非課税」としても、民間事業者との公平性という観点からは、特段の問題は生じないものと考える。
(参考)現行のPFI事業者の税負担について
税制 PFI 従来型
BOT BTO (国・地方公共団体)
固定資産税(市町村税) 課税
特例措置あり
非課税 非課税
都市計画税(市町村税) 課税
特例措置あり
非課税 非課税
不動産取得税(道府県税) 課税
特例措置あり
非課税 非課税