NPO活動の促進

  • 特定非営利活動法人に係る税制上の特例措置(所得税の寄附金控除、法人税の寄附金に係る損金算入の特例等)〔拡充・延長〕
    <税目>(国税)法人税、所得税及び相続税
          (地方税)個人住民税、法人住民税法人税割及び法人事業税

概要

 特定非営利活動法人の活動を促進する観点から、法人に対し寄附をした者等に税制上の特例措置を与える認定NPO法人制度が設けられているが、平成17年7月末現在で認定NPO法人の数は34法人にとどまっている。認定NPO法人制度の一層の活用増進を図るため、特定非営利活動法人の実態を踏まえ、認定要件の緩和等を要望する。

要望内容

  1. 認定要件の緩和
    基準値に係る時限措置(1/3⇒1/5)の延長を含め、パブリックサポートテストの算定式の見直しなど、認定要件の緩和を図る。
  2. 申請手続きの負担軽減
    申請書類の簡素化及び認定の適用期間(現行2年間)の延長など、申請手続きの負担軽減を図る。
  3. 閲覧情報範囲の見直し
    個人情報保護の観点から、20万円以上の寄附者の氏名・住所・寄附金額など閲覧情報の範囲を見直す。
  4. その他
    所得税の寄附金控除における適用下限額(1万円)の引き下げ、個人住民税における寄附金控除の適用範囲の拡大など、寄附金税制全般の見直しに際し、認定 NPO法人についても必要な措置を講じる。

  <内閣府、外務省、厚生労働省、経済産業省、環境省共同要望>