産業再編・事業の早期再生

  • 株式会社産業再生機構について、外形標準課税対象からの除外(法人事業税)

<株式会社産業再生機構の円滑な業務遂行のための措置>

 平成15年4月に成立した株式会社産業再生機構法に基づき、不良債権処理の促進による信用秩序の維持及び我が国産業の再生を目的として設立された株式会社産業再生機構の円滑な業務遂行のため、以下の税制上の措置により支援を行う。

 株式会社産業再生機構(資本金505億7百万円)について、法人事業税の外形標準課税対象(資本金1億円超の法人)から除外することにより、従来と同様、所得による課税とする。

(参考)
 平成16年度より、資本金1億円超の法人に対して、法人事業税に外形標準課税(付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額)が導入されることとなっている。

  • 平成15年度まで
    法人事業税 所得による課税
        (税率9.6%)
  • 平成16年度から
    法人事業税=所得割額 付加価値割額 資本割額
    (税率7.2%)   (税率0.48%) (税率0.2%)

《注》

 付加価値割額=付加価値額×0.48% 「付加価値額」  =「収益配分額(報酬給与額(※)+純支払利子+純支払賃借料)」±「単年度損益」  ※報酬給与額のうち収益配分額の7割を超える部分については、課税標準から控除。

 資本割額=資本等の金額×0.2% 「資本等の金額(※)」=「資本の金額又は出資金額」+「資本積立金額」  ※資本等の金額のうち、1千億円を超える部分について割落とし。1兆円を超える部分は課税標準に算入しない。