民間資金等活用事業(PFI)の推進

  • PFI法に基づき実施される公共施設等の整備等に係る非課税措置(固定資産税、都市計画税、不動産取得税及び不動産登記の登録免許税)の創設

要望理由

  1. 効率的かつ効果的な社会資本整備や経済の活性化を図るためにも、PFIを強力に推進することが必要
  2. PFIは、本来公共が自ら行うべき事業をPFI事業者に実施させる手法であり、従来型の公共事業との間で税のイコールフッティングが必要
  3. 事業期間中にPFI事業者が事業用資産を所有するか(BOT)否か(BTO)により税負担が異なっているため、PFI事業の内容にかかわらず、事業期間中にPFI事業者が事業用資産を所有しない方式が選択される場合がある。
  4. 当該支援措置により、PFI事業者の事業期間中における事業用資産の所有の有無が、事業方式の選択に影響を及ぼすことが無くなるため、より望ましい方式のPFIの選択が可能となり、PFIを強力に推進することができる

(参考)現行のPFI事業者の税負担について

税制 PFI 従来型
(国・地方公共団体)
BOT BTO
固定資産税(市町村税) 課税 非課税 非課税
都市計画税(市町村税) 課税 非課税 非課税
不動産取得税(道府県税) 課税 非課税 非課税
登録免許税(国税)対象:不動産登記 課税 非課税 非課税
  • BOT[Build-Operate-Transfer]  民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を建設(Build)・所有し、事業期間にわたり維持管理・運営(Operate)を行った後、事業終了時点で公共に施設の所有権を移転(Transfer)する方式。
  • BTO[Build-Transfer-Operate]  民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を建設(Build)した後、施設の所有権を公共に移転(Transfer)し、施設の維持管理・運営(Operate)を民間事業者が事業終了時まで行っていく方式。