特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)のこれからの我が国経済社会における重要性にかんがみ、一定の要件を満たすNPO法人(以下「認定NPO法人」という。)に対して、以下のような税制上の優遇措置を設けることを要望する。
1 認定NPO法人へ寄附した者に対する措置
認定NPO法人の要件の緩和
法人税、所得税及び相続税【国税】・法人住民税法人税割及び法人事業税【地方税】
NPO法人の活動を促進する観点から、NPO法人に対し寄附をした者に税制上の優遇措置を与える認定NPO法人制度が創設されたところである。 この認定について、新たな公益活動の担い手としてのNPO法人の円滑な活動を支援するため、NPO法人の実態を踏まえ、その要件を緩和することとする。要件緩和の内容については、今後、下記の事項について具体的に検討していくこととする。
- パブリックサポートテスト要件の緩和
一般からの支持度合いを測るパブリックサポートテストに関し、その受入寄附金割合基準(1/3要件)や寄附金の算入基準限度額等その算定方式基準について、その要件を緩和する。 - 広域性要件の削除
活動等が一市区町村を超えるとする要件を削除する。 - 業務運営等の要件の緩和
情報公開、運営組織、海外送金の要件については、NPO法人の実態を踏まえ、改めて見直しを行うこととする。
2 認定NPO法人自身に対する措置
みなし寄附金制度の導入
法人税【国税】・法人住民税法人税割及び法人事業税【地方税】
- みなし寄附金の適用
認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、公益法人等と同等にその収益事業に係る寄附金の額とみなす制度を導入する。 - 寄付金の損金算入枠を公益法人並みに拡大
認定NPO法人は、各事業年度において支出した寄付金の額の損金算入限度を公益法人等と同等の取扱い(当該事業年度の所得金額の20%を限度として損金の額に算入することができる)とする。