郵送による届出について

1.提出書類

 土地等売買等届出書(1部)

※「3.届出様式」のいずれかの様式で提出してください。
※書類に押印(訂正印、割印含む)の必要はありません。また、添付書類は必要ありません。
※契約1件につき届出1件です。
※適法な届出があった場合には、届出者の希望に応じて、届出に係る事務処理が完了した旨の書面を発行することができます。希望する場合には、必ず送り先を明記し切手を貼った返信用封筒を同封してください。

2.提出先


内閣府 政策統括官(重要土地担当)
  〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
  内閣府 政策統括官(重要土地担当) 届出担当
 ※封筒の表面に赤字で「重要土地 届出書在中」と記入してください。

3.届出様式

令和8年3月31日までに届出を行う場合

 以下のいずれかの様式(様式第三~第五)をダウンロードし、A4サイズに印刷してご提出をお願いします。

 記載に当たっては、「土地等売買等届出書記載要領」(PDF形式:115KB)PDFを別ウィンドウで開きます及び「土地等売買等届出書記載例」(PDF形式:260KB)PDFを別ウィンドウで開きますを参考にしてください。

 土地等売買等契約を締結しようとする場合には、契約締結前に、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければなりません。郵送する場合は、契約予定日の前日までに内閣府に到達するようにしてください。

※何らかの事情で、契約締結前に届出ができなかった場合には、コールセンターにご連絡ください。

 [内閣府重要土地等調査法コールセンター]
 電話番号 0570-001-125 (平日9:30~17:30)



 以下の事由により土地等売買等契約を締結したときは、例外的な取扱いとなりますので、契約締結日から起算して2週間以内に届け出てください。
 ・民事調停法による調停
 ・民事訴訟法による和解
 ・家事事件手続法による調停
 ・滞納処分・強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)
 その場合は、以下のいずれかの様式(新様式第六~第八)をダウンロードし、A4サイズに印刷して提出してください。

※何らかの事情で、契約締結日から起算して2週間以内に届出ができなかった場合には、コールセンターにご連絡ください。

 [内閣府重要土地等調査法コールセンター]
 電話番号 0570-001-125 (平日9:30~17:30)

令和8年4月1日以降に届出を行う場合

 令和8年4月1日から、届出様式が変更になります。令和8年4月1日以降に届出を郵送する場合は、以下のいずれかの様式(新様式第三~第五)をダウンロードし、A4サイズに印刷して提出してください。

 以下の事由により土地等売買等契約を締結したときは、例外的な取扱いとなりますので、契約締結日から起算して2週間以内に届け出てください。
 ・民事調停法による調停
 ・民事訴訟法による和解
 ・家事事件手続法による調停
 ・滞納処分・強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)
 その場合は、以下のいずれかの様式(新様式第六~第八)をダウンロードし、A4サイズに印刷して提出してください。