おかしなルールの見直し(国の規制・制度の改革) 募集要項

上記テーマによる意見募集は、10月14日(木)正午をもって終了しました。
貴重なご意見・ご提案ありがとうございました。

1  趣旨

内閣府では、規制・制度の見直しに取り組むため、行政サービスに接している国民の皆様から、おかしなルールの見直し(国の規制・制度の改革)につながる提案について広く募集いたします。

皆様の日常生活や仕事において関係の深い規制・制度について、
(1) 国民に対する、多様で質の高いサービスの提供を妨げているものはないか
(2) 新たな事業者の参入や、事業者の創意工夫を妨げるものはないか
(3) 手続きの煩雑さが負担になったり、ムダや非効率を生んでいるものはないか

という視点からの提案をお寄せ下さい。

いただいた提案のうち重要なものについては、行政刷新会議規制・制度改革に関する分科会で取り上げるほか、各府省に対して回答を要請し、提案及びこれに対する各府省の回答を当ホームページ上で公表いたします。

2  提案の主体

個人、NPO、各種団体、民間事業者、地方公共団体等を問わず、どなたでも直接、提案を提出いただけます。

3  募集期間

平成22年9月10日(金)10:00から10月14日(木)12:00まで(締切必着)

※受付期限間際の御提出は、通信事故等により、遅着の可能性がありますので、早めの提出に御協力をお願いいたします。

4  お寄せいただきたい提案

おかしなルールの見直し(国の規制・制度の改革)につながる提案

<募集する提案の内容>

(例)

  • 新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定)の実現に必要な規制・制度の見直しを求めるもの
  • 環境関連産業市場の拡大につながるもの
  • 医療・介護・健康関連産業の育成につながるもの
  • アジアからのヒト・カネ・モノの流れの倍増につながるもの
  • 観光立国・地域活性化の推進に役立つもの
  • わが国の科学・技術力の強化につながるもの
  • 雇用の創出や人材育成につながるもの
  • 金融市場と金融産業の国際競争力強化につながるもの  など

    ※新成長戦略の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
    http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/

  • 法令で定める規制・制度の見直しを行うもの(事業規制、資格制度、安全・安心に関する規制等)  など
  • 省令・通達等で定める基準や要件の見直しを行うもの
  • 国の規制・制度のうち利用しやすくなるよう手続を改善すべきもの
  • 申請書類等の簡素化を図るべきもの
  • 申請書類等の削減を図るべきもの
  • 許認可等の基準を明確化すべきもの
  • 手続の迅速化・電子化を図るべきもの
  • 地方自治体ごとに異なる手続(届出様式、提出方法等)を統一すべきもの  など

5  提案の取扱い

  • 内閣府政務三役(行政刷新)が責任をもって受け付けます。また、必要に応じ、各府省の政務三役に報告します。
  • ※ 政務三役:大臣、副大臣、大臣政務官
  • 重要な提案については、行政刷新会議規制・制度改革に関する分科会で取り上げるほか、各府省に対して回答を要請し、提案及びこれに対する各府省の回答を当ホームページ上で公表いたします。
  • ※ 提案の内容によっては、類似の提案と合わせてのホームページ上での公表・回答となることがあります。
  • ※ 提案主体名は非公表とすることができます。(なお、個人については、原則氏名非公表で取り扱います。)
  • ※ 提案者に対する回答の有無のご連絡は、ホームページ上の公表をもって代えさせていただきますので、その旨ご了承願います。
  • 提案の重要性に応じ、内閣府政務三役(行政刷新)等が現地視察、ヒアリング等を行います。
  • 調査審議の結果を踏まえ、重要案件については、行政刷新会議、関係閣僚委員会等において対処方針を決定し、具体的かつ実効ある改革の実現を図ります。
  • 集中受付期間で受け付けた提案については、平成23年3月頃を目途に対処方針をとりまとめる予定です。

6  ご留意事項

下記に該当する場合などお寄せいただいた提案の内容によっては、受付の対象外とさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

  • 提案の内容が上記「4. お寄せいただきたい提案」と無関係な場合
  • 特定の個人・法人等に関する情報であってその個人・法人等が識別され得る記述がある場合
  • 個人・法人・事業等の権利利益を害するおそれがある場合
  • 個人・法人・事業等の誹謗中傷に該当する場合
  • 事業・ホームページ・思想等の宣伝・広告に該当する場合
  • 記載された情報が虚偽であると判明した場合
  • 提案書が所定の様式の要件を満たさない場合       など

氏名、電話番号、メールアドレスは、お寄せいただきました提案の内容を補足的にお伺いさせていただく場合等のためにご記入いただくものです。

いただいた意見・情報は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第58号)等に基づき、また、その趣旨を踏まえて適切に取り扱います。

本募集窓口は公益通報者保護法の通報先ではありません。通報先の行政機関等に関するご相談は、公益通報者保護制度相談ダイヤル(03-3507-9262)にご連絡ください。

▲このページのトップへ