オフィスの地方移転・拡充を税制で後押し!
2026年10月1日
地方拠点強化税制(オフィス減税)とは?
地方拠点強化税制とは、地方に事務所などの本社機能※を整備する事業者が、オフィスの取得価額に応じた特別償却又は税額控除を受けられる制度です。
本制度には、東京23区から地方へ本社機能の一部又は全部を移転する「移転型」と、地方で本社機能を拡充したり、地方で起業して新たに本社機能を整備したりする「拡充型」があります。
※事務所(調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門、商業事業部門(一部)、情報サービス事業部門、サービス事業部門(一部)のいずれかのために使用されるもの)、研究所、研修所が対象。また、本社機能(事務所、研究所、研修所)の新設と併せて整備される子育て施設も対象。
税額控除等が受けられます!
新築・増築・新築の購入による整備の場合、「移転型」では特別償却25%又は税額控除7%、「拡充型」では特別償却15%又は税額控除4%の優遇措置を受けられます。
今年度(2026年度)からは、新たに中古資産の購入及び当該購入に伴う改修による整備が対象に追加されました。
さらに、新築・増築・新築の購入による整備については、一定の要件を満たすことで税額控除率などが引き上げられる上乗せ措置も創設されました。

活用方法は?
都道府県知事から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」(以下、「整備計画」)の認定を受ける必要があります。
認定を受けるためには、建物の着工前に申請・認定を受ける必要があります。また、移転先等が本制度の対象地域として指定されていることも要件となりますので、詳細については移転先等の所在する都道府県へ個別にご確認ください。
制度を分かりやすく紹介するコンテンツのご紹介!
地方拠点強化税制について、より多くの皆様に知っていただくため、パンフレットや事例集、これまでの整備計画の認定事業者(一部)などを内閣府ホームページで公開しています。活用をご検討の際はぜひご覧ください。
皆様のご活用をお待ちしております!
