痴漢は重大な犯罪です!被害者は悪くありません!

2026年6月3日

痴漢被害に遭った・目撃したときは

 痴漢は、重大な犯罪であり、被害者は全く悪くありません。
 あなたの行動が、犯人の検挙と更なる被害の防止につながります。

痴漢被害に遭われた方へ

  • 周りの人に助けを求めてください:安全を確保するため、声を上げる、防犯アプリを活用するなどの方法で周りの人に助けを求めてください。
  • 警察に110番通報、または相談してください:安全を確保することができたら、すぐに110番通報してください。また、被害に遭われてから時間が経っていても構いませんので、警察に相談してください。どんな小さなことでもかまいません。
  • ワンストップ支援センター(#8891)にも相談できます:各地の性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター「全国共通番号#8891(はやくワンストップ)」や、SNS相談「Cure time(キュアタイム)」に相談することもできます。

被害を目撃した方へ

  • 被害者に声をかけてあげてください:被害を目撃したら、見て見ぬふりをせず、「大丈夫ですか?」などと被害者に声をかけてあげてください。
  • 駅員、警察官などに知らせてください:駅員や周りの人に協力を求めたり、警察に110番通報をしたりしてください。

痴漢対策を進める上での5つの基本認識

 痴漢は重大な犯罪です。被害者の心身を深く傷つける行為であって、決して許されるものではありません。
 政府は、令和5年に取りまとめた「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」に基づき、関係府省が一体となって痴漢撲滅に向けた各種施策を実行してきました。
 対策を進めていく上での5つの基本認識をご紹介します。

1.痴漢は重大な犯罪です

 痴漢は重大な犯罪です。個人の尊厳を踏みにじる行為であって、刑法上の罪や都道府県条例上の罪等、該当する罪名にかかわらず、決して許されるものではありません。そのことを社会の共通理解とする必要があります。

※不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪)、各都道府県のいわゆる「迷惑防止条例」等に違反する行為等。

2.痴漢の被害は軽くない

 痴漢は、被害者の心身を深く傷つける行為です。被害に遭ったときの恐怖や苦痛の大きさはもちろんのこと、被害後に、学校に行けなくなったり、電車に乗ることができなくなったりする場合があるなど、長期にわたって深刻な影響が生じ得ることを認識する必要があります。痴漢の被害は軽く見るべきものではありません。

3.被害者は一切悪くない

 痴漢被害に遭った被害者を決して責めるべきではありません。被害に遭ったときの服装や乗車時間等を含め、被害者を責めるべき点は一切ありません。特に、相談等を受ける立場にある者は、被害者の責任を問うような態度や言葉が、被害の申告や相談をためらわせ、泣き寝入りや二次被害につながることを十分認識する必要があります。

4.被害者を一人にしてはいけない

 痴漢の被害者に、その苦しみを一人で抱えさせてはいけません。性別・年齢を問わず、被害を受けたときに周囲の人に助けを求めたり、駅や交番で被害申告をしたりしやすくする環境をつくる必要があります。また、被害後においても、専門の相談窓口や通学する学校等において相談ができ、被害者の心情に寄り添った適切なサポートを受けられるようにすることが重要です。

5.痴漢は他人事ではない

 痴漢は、身近にある性犯罪です。特に、自分や家族が電車等を利用する人々にとっては、日々の生活が脅かされる問題です。そして、加害者となることがあってはならないのはもちろんのこと、傍観者となってはならないことや、家庭、職場や学校等で、周囲の人が被害に遭った場合に、自らの言動が二次被害を与えかねないことを認識する必要があります。痴漢の被害については、誰もが自分のこととして考え、理解を深められるよう普及啓発を図る必要があります。

服装は関係ありません。被害者は一切悪くありません。

痴漢撲滅に向けた取組の実施状況

 政策パッケージでは、(1)痴漢を防ぐ取組、(2)加害者の再犯を防ぐ取組、(3)被害者を支える取組、(4)社会の意識変革を促す取組、(5)関係府省が連携した情報発信等の横断的取組を推進することとしています。
 ここでは、令和7年度の主な取組の実施状況をご紹介します。

(1)痴漢を防ぐ取組
  • 痴漢・盗撮事案の検挙件数について、時間帯別、場所別等に調査・分析を行い、その結果を警察庁ウェブサイトに掲載。【警察庁】
  • 「迷惑行為に関する連絡会議」を開催し、車内アナウンスを含めた効果的な対策・取組の促進に向け、JR及び大手民鉄との痴漢行為等の迷惑行為の現状や取組状況に関する共有等を実施。【国土交通省】
  • 「生命(いのち)の安全教育」教材及び指導の手引きについて、社会情勢の変化や学現場等の意見等を踏まえて拡充・改訂し、より現場のニーズに対応できるよう教材等の充実・改善を図った。【文部科学省】
(2)加害者の再犯を防ぐ取組
  • 刑事施設において、性犯罪(痴漢を含む。)の原因となる考え方に偏りがある者、あるいは自己の感情や行動を管理する力に不足がある者に対し、性犯罪再犯防止指導等を実施。【法務省】
(3)被害者を支える取組
  • ウェブサイトの痴漢・盗撮事犯対策のページに、被害に遭った際や被害を目撃した際に取ることが望ましい行動や相談窓口等を周知するとともに、痴漢被害防止動画や警察庁作成に係る中高生向けパンフレットを活用して、同内容を周知。【警察庁】
  • 痴漢を含む性暴力被害の例や被害時の相談先を記載した啓発カードを増刷し、同カードの都道府県等への配布やSNSでの発信を通じて、ワンストップ支援センターを周知。【内閣府】
  • 教育委員会等に、受験生が痴漢の被害に遭った場合などやむを得ない事由により受験機会を失うことのないよう、試験時間の繰り下げや別日程への振替等の対象とするなど、受験機会の確保のための柔軟な対応に努めるよう依頼するとともに、主要駅等での警戒実施等を含む、痴漢対策の強化について事前に警察に相談するなど、受験生の安全確保に努めるよう依頼。【文部科学省】
(4)社会の意識変革を促す取組
  • 6月に鉄道事業者22社局と警察(警察庁、関東4都県警察)と合同で痴漢撲滅キャンペーンを実施。【警察庁】
  • 4月の「若年層の性暴力被害予防月間」において、痴漢被害防止に関する啓発動画を作成し、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用し、痴漢被害への注意喚起やワンストップ支援センターを周知。【内閣府】
(5)関係府省が連携した情報発信等の横断的取組
  • 関係府省の取組状況に係る情報を都道府県等に提供し、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターと警察や学校等の関係機関との情報共有や連携の推進を図った。【内閣府】
  • 令和5年度(令和6年1月上旬から2月)に実施した犯罪被害実態(暗数)調査の調査結果を分析し、令和7年3月に分析結果を法務省ウェブサイトに公表。【法務省】
(6)その他の取組
  • 「こども・若者の性被害防止のための総合的対策」に基づき、(1)加害の防止、(2)相談・被害申告をしやすくする、(3)被害者支援、(4)治療・更生の四つの観点から、痴漢を含めた性被害の防止に向けて、関係省庁とともに取組を推進した。【こども家庭庁】

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