11月12日~25日は女性に対する暴力をなくす運動

2024年11月8日

 配偶者等への暴力(DV)、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等の暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されない行為です。

 政府は、女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、地方公共団体や民間団体との連携・協力の下、毎年11月12日~25日までの2週間、「女性に対する暴力をなくす運動」(平成13年男女共同参画推進本部決定)を実施しています。全国の地方公共団体では、イベントやパネル展の実施など、様々な活動が行われます。

 

 内閣府では、毎年ポスター・リーフレットや啓発動画を作成し、国の関係機関や地方公共団体、全国の図書館等に配布しています。また、SNSでの情報発信や、駅構内でもポスターを掲示するなど、広く周知しています。

 今年度は「DVや性暴力の悩み、受け止めてくれる人がきっといる。」というメッセージとDVや性犯罪・性暴力の相談窓口の周知を図ります。被害にあわれた方に相談を促すとともに、相談を受けた人が、悩みを受け止め、一緒に考えてくれることが相談しやすい社会へとつながります。

 また、運動期間中は、全国のタワーやランドマークなどが、パープルにライトアップされます。パープル・ライトアップには、女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼びかけるとともに、被害者に対して「ひとりで悩まず、まずは相談をしてください。」というメッセージが込められています。

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