改正地域再生法が完全施行されます!
2024年9月26日

地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援するものです。
地方公共団体が、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、各種支援措置を活用することができます。
この支援措置の拡充を図る改正地域再生法(令和6年4月に成立)が令和6年10月1日に完全施行されます。
1.官民共創による住宅団地の再生(令和6年10月1日施行)
人口減少・少子高齢化、住宅・施設の老朽化、生活サービスの衰退、地域コミュニティの活力低下等の様々な課題が深刻化している住宅団地について、官民共創により再生を図るため、 各種許認可等の手続をワンストップで行うことができる地域住宅団地再生事業を拡充し、
- 地域再生推進法人(NPO法人等の非営利法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社)が、市町村に対し、地域住宅団地再生事業計画の作成等を提案できる仕組みを創設します。
- 市町村が地域住宅団地再生事業計画を作成・公表した場合の措置として、住居専用地域における小規模店舗(コンビニエンスストア、コミュニティカフェ等)やコワーキングスペースなどの日常生活に必要な施設に係る用途規制の緩和等を追加します。

2.民間事業者の施設整備に関する地方債の特例の創設(令和6年4月19日施行)
官民共創により、地方創生に資する施設整備を後押しするため、民間事業者が公共的施設等(※)の整備を行う場合についても、地方公共団体がデジタル田園都市国家構想交付金を活用し、補助する場合には、当該補助経費の地方負担分を地方債の起債対象としました。

※地方自治法第244条第1項に規定する「公の施設」に位置付けることが必要です。
3.企業の地方移転を促進する地方拠点強化税制の対象拡大(令和6年4月19日施行)
課税の特例等により企業の地方への移転等を促進する「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」の範囲を拡充し、事務所、研究所等の特定業務施設の整備と併せて子育て施設等を整備する事業も含めました。
