障害者差別解消法に基づく基本方針の改定
2023年3月31日

我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)を実現するため、「障害者差別解消法」を定めています。
「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。
「合理的配慮の提供」とは、障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、行政機関等や事業者が、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。
「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、改正法により、令和6年4月1日から事業者も義務化されることとなります。
行政機関等 | 事業者 | |
---|---|---|
合理的配慮の提供 | 義務 | 努力義務 → 令和6年4月1日から義務 |
「合理的配慮」の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。事業者は、主な障害特性や合理的配慮の具体例などを予め確認した上で、個々の場面で柔軟に対応を検討することが求められます。
【「合理的配慮」の具体例】
意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う
段差がある場合に、スロープなどを使って補助する
障害者から「自筆が難しいので代筆してほしい」と伝えられたとき、代筆に問題がない書類の場合は、障害者の意思を十分に確認しながら代筆する
令和5年3月には、改正法の円滑な施行に向け、政府全体の方針となる基本方針が改定されました。改定後の基本方針のポイントは以下のとおりとなります。
- 「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」に関する例を新たに記載
- 行政機関等・事業者と障害のある人の双方の「建設的対話」と「相互理解」が重要であることを明記
- 国及び地方公共団体が連携協力して対応できるよう、内閣府が以下について検討することを新たに記載
- 事業分野ごとの相談窓口の明確化の働きかけ(対各省庁)
- 適切な相談窓口に「つなぐ役割」等を担う国の相談窓口の設置
今後は、改定後の基本方針に基づいて、各省庁で事業者の取組に資するためのガイドライン(対応指針)を見直すこととなるほか、内閣府でも国民全体への周知啓発を実施するなど、改正法の円滑な施行に向けた取組を着実に進めていきます。
該当施策のページ
関連リンク
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)
※令和6年4月1日より施行
概要:るびなし(PDF形式:472KB)るびあり(PDF形式:644KB)
テキスト(TXT形式:4KB)
本文:るびなし(PDF形式:411KB)るびあり(PDF形式:363KB)
テキスト(TXT形式:39KB)
新旧:るびなし(PDF形式:515KB)るびあり(PDF形式:618KB)
テキスト(TXT形式:64KB)
- 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト