内閣府後援等名義の使用承認申請について

  内閣府では、内閣府本府としてその趣旨に賛同し、積極的に支援する価値があると認められる講演会、講習会、競技会、普及運動その他の行事等(以下「行事等」という。)に対して、以下に示す基準を満たすと認められる場合に、内閣府の後援、協賛、賛助、監修等(以下「後援等」という。)の名義の使用を承認しています。

  後援等名義の使用を希望される場合には、以下の内容を御確認の上、申請期間内に申請書類を御提出ください。

  なお、行事等の内容によっては、後援等名義の使用を承認できないことがありますので、あらかじめ御了承ください。

審査基準

  1. 行事等の主催者、製作者、発行者等が、次のいずれかに該当し、かつ、主催者等及び関係者が信用し得る者であること。
    1. (1)国の行政機関(独立行政法人、特殊法人、認可法人を含む。)
    2. (2)地方公共団体
    3. (3)公益法人(宗教法人を除く。)又はこれに準ずる団体
    4. (4)新聞社、ラジオ放送事業者、テレビジョン放送事業者、映画会社等の報道機関
    5. (5)(1)から(4)までに掲げる者に準ずると認められる者
  2. 行事等の内容が、次の(1)から(7)までのいずれにも適合するものであること。
    1. (1)内閣府の所管行政の推進、普及又は啓もうに積極的に寄与するものであること。
    2. (2)国民の生活又は教養の向上に寄与するものであること。
    3. (3)行事等が全国的又はこれに準じた広域性を有するものであること。
    4. (4)行事等の所要経費についての資金計画が十分なものであること。
    5. (5)特定の者の利益が図られるおそれのないものであること。
    6. (6)行事にあっては、事故防止及び公衆衛生のための措置が十分に講じられているものであること。
    7. (7)行事等の登壇者や発言者等が2人以上いる場合、その性別に偏りがないよう努められているものであること。

申請書類

  • 申請書 【様式】(PDF形式:103KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  • 行事等の概要(議事次第、出席者、出品内容、使用施設、事故防止及び公衆衛生のための措置、入場料、後援等の団体、登壇者や発言者等に占める男性・女性の人数等)を明らかにする書類
  • 行事等の収支予算書
  • 主催者等が民間団体の場合には、定款又は寄附行為、会則、役員名簿、活動状況等団体の性格及び内容を明らかにする書類
  • その他必要書類

申請期間

  後援等名義の使用を希望する行事等の1か月前(ポスターその他の印刷物等に後援等団体名を掲載する場合には、その印刷の1か月前)までに、申請をしてください。

  なお、直前の申請の場合や、申請書類に不備がある場合は、審査をお断りすることがあります。

問合せ先

  過去に後援等名義の使用を承認されているなど、担当部局が明らかな場合には、直接担当部局にお問合せください。

  担当部局が分からない場合には、 大臣官房総務課審査係 までお問合せください。