官報について

官報電子化について
詳細につきましては官報の電子化についてをご参照ください。

1.官報とは

官報は、明治16年(1883年)7月2日に創刊されて以来、国の法令や公示事項を掲載し国民に周知するための国の公報として、重要な役割を果たしてきています。

令和7年(2025年)4月1日より、官報は官報発行サイトに掲載されることをもって発行され、同サイトに掲載される電子データが官報の正本となりました。

発行主体

官報の編集及び発行を含め、官報に関する事務は内閣府が所掌しています。内閣府は独立行政法人国立印刷局と契約を締結し、官報の原稿作成及び電磁的官報記録を記載した書面の印刷等の業務を国立印刷局に委託しています。

官報の種類

官報の種別は以下の5つに区分されます。

  • 「本紙」 行政機関の休日を除き毎日発行され、32ページで構成されます。
  • 「号外」 「本紙」に掲載しきれない事項がある場合に発行されます。
  • 「号外国会会議録」 衆議院及び参議院の会議録が掲載されます。
  • 「号外政府調達公告」 政府の調達に関する公告が掲載されます。
  • 「特別号外」 緊急に掲載を要する記事がある場合に発行されます。

発行時刻

通常、官報は官報発行サイトにおいて、発行日午前8時30分に配信されます(官報の発行時刻)。ただし、特別号外は、内閣総理大臣が指示する時刻に配信されます。

インターネット版官報

令和7年3月31日まで、国立印刷局において、紙の印刷物として発行される官報と同じ内容を掲載した「インターネット版官報」を公開していました。「インターネット版官報」として提供していた過去の官報情報は、官報発行サイトにおいて引き続き提供しています。
※「インターネット版官報」は、令和5年1月27日の閣議了解(PDF形式:88KB)PDFを別ウィンドウで開きますにより、官報の提出が必要な申請において、オンラインでの申請手続に利用できます。

2.官報関連法令等

3.各種申請

官報サービスセンターの委託

官報の発行に関する法律第14条第2項並びに官報の発行に関する内閣府令第26条及び第39条の規定に基づき、書面等による官報掲載事項の提供又は書面官報の頒布に係る受託者(官報サービスセンター)を公表いたします。

官報の発行に関する法律第14条第1項及び官報の発行に関する内閣府令第28条の規定に基づき、官報サービスセンターの委託を受けようとする場合は、申請書類を内閣府から委託を受けた団体(独立行政法人国立印刷局)に提出する必要があります。申請手続の詳細については、独立行政法人国立印刷局のホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

電磁的官報記録に係るデータベースによる情報の提供

官報の発行に関する法律第16条及び官報の発行に関する内閣府令第42条第1項に基づき、電磁的官報記録の全部が記録されたデータベースであって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成しようとする場合は、以下の書類を提出し、内閣総理大臣の承認を受ける必要があります。
【申請書類】

  1. 申請するデータベースの利用規約
  2. 申請するデータベースのプライバシーポリシー

申請手続の詳細につきましては、下記にお問合せ下さい。
内閣府大臣官房総務課制度室
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)