公益信託の吸収信託分割の許可の申請

手続根拠 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第9条(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きます
手続対象者 受託者
提出時期 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第6条(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きますの規定により吸収信託分割の許可を受けようとするとき
提出方法
  1. 郵送及び電子メールでの提出を受け付けています。
  2. 提出に際しては、事前に受付・相談窓口に電話連絡をお願いします。その際、提出先等を御案内いたします。
手数料 不要
提出書類 申請書
提出書類の様式 特に様式の定めはありませんが、内閣総理大臣をあて先とし、
・申請年月日
・分割前後の公益信託の名称
・受託者の氏名又は名称
・許可を申請する旨
等を記載してください。なお、押印は不要です。
添付書類
  1. 吸収信託分割を必要とする理由を記載した書類
  2. 吸収信託分割をする根拠となる信託法(平成18年法律第108号)(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きますの規定(同法第156条第3項(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きますの別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
  3. 吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
  4. 信託法第152条第2項(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きますの公告及び催告又は同条第3項(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きますの公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類
受付・相談窓口 内閣府大臣官房政策評価広報課(直通:03-6257-1295)
標準処理期間 1か月