公益信託の変更の許可の申請

手続根拠 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第7条(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きます
手続対象者 受託者
提出時期 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第6条(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きますの規定により信託の変更の許可を受けようとするとき
提出方法
  1. 郵送及び電子メールでの提出を受け付けています。
  2. 提出に際しては、事前に受付・相談窓口に電話連絡をお願いします。その際、提出先等を御案内いたします。
手数料 不要
提出書類 申請書
提出書類の様式 特に様式の定めはありませんが、内閣総理大臣をあて先とし、
・申請年月日
・公益信託の名称
・受託者の氏名又は名称
・許可を申請する旨
等を記載してください。なお、押印は不要です。
添付書類
  1. 信託の変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 信託の変更をする根拠となる信託法(平成18年法律第108号)(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きますの規定(同法第149条第4項(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きますの別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
  3. 信託の変更案及び新旧対照表
  4. 変更後の事業計画書及び収支予算書(当該公益信託の事業内容の変更が必要と認められるとき)
受付・相談窓口 内閣府大臣官房政策評価広報課(直通:03-6257-1295)
標準処理期間 1か月