公益信託の変更に係る書類の提出
手続根拠 | 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第6条(e-Gov法令検索) |
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手続対象者 | 受託者 |
提出時期 | 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第5条第1項(e-Gov法令検索) ※信託行為の当時には予見することができなかった特別の事情 |
提出方法 |
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手数料 | 不要 |
提出書類 |
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提出書類の様式 | 特に様式の定めはありませんが、内閣総理大臣をあて先とし、 ・提出年月日 ・公益信託の名称 ・受託者の氏名又は名称 等を記載してください。なお、押印は不要です。 |
添付書類 | 変更後の事業計画書及び収支予算書(当該公益信託の事業内容の変更が必要と認められるとき) |
受付・相談窓口 | 内閣府大臣官房政策評価広報課(直通:03-6257-1295) |
標準処理期間 | 1か月 |