公益信託の事業計画書及び収支予算書の変更の届出

手続根拠 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第3条第2項(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きます
手続対象者 受託者
提出時期 事業計画書及び収支予算書を変更したとき
提出方法
  1. 郵送及び電子メールでの提出を受け付けています。
  2. 提出に際しては、事前に受付・相談窓口に電話連絡をお願いします。その際、提出先等を御案内いたします。
手数料 不要
提出書類 変更後の事業計画書及び収支予算書
提出書類の様式 特に様式の定めはありません。なお、押印は不要です。
添付書類
受付・相談窓口 内閣府大臣官房政策評価広報課(直通:03-6257-1295)
標準処理期間 1か月