公益信託の終了の報告
手続根拠 | 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第28条(e-Gov法令検索) |
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手続対象者 | 受託者 |
提出時期 | 信託終了後一月以内 |
提出方法 |
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手数料 | 不要 |
提出書類 | 信託の終了事由を記載した書類 |
提出書類の様式 | 特に様式の定めはありませんが、内閣総理大臣をあて先とし、 ・報告年月日 ・公益信託の名称 ・受託者の氏名又は名称 ・信託の終了を報告する旨 ・信託の終了事由 ・信託の終了年月日 等を記載してください。なお、押印は不要です。 |
添付書類 | ― |
受付・相談窓口 | 内閣府大臣官房政策評価広報課(直通:03-6257-1295) |
標準処理期間 | 1か月 |