公益信託の受託者の氏名等の変更の届出

手続根拠 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第25条(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きます
手続対象者 受託者
提出時期 次の事項に変更があったとき
  1. 受託者の氏名、住所又は職業(受託者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
  2. 信託管理人の氏名、住所又は職業(信託管理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
  3. 運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業
提出方法
  1. 郵送及び電子メールでの提出を受け付けています。
  2. 提出に際しては、事前に受付・相談窓口に電話連絡をお願いします。その際、提出先等を御案内いたします。
手数料 不要
提出書類 届出書
提出書類の様式 特に様式の定めはありませんが、内閣総理大臣をあて先とし、
・請求年月日
・公益信託の名称
・受託者の氏名又は名称
・変更の内容
・変更予定年月日
等を記載してください。なお、押印は不要です。
添付書類 新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員があるときは、これらの者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(履歴書)及び就任承諾書を添付してください。
受付・相談窓口 内閣府大臣官房政策評価広報課(直通:03-6257-1295)
標準処理期間 1か月